小規模事業者持続化補助金|4つの枠の違いと採択後の経理

「チラシとホームページを作りたいけれど、どの枠で出せばいいのか分からない」。「採択されたと聞いたのに、お金がなかなか入ってこない」――この2つは、補助金の相談でいちばん多く出てくる言葉です。

小規模事業者持続化補助金は、商工会・商工会議所の伴走支援を受けながら、経営者自身が作った経営計画にもとづいて販路開拓に取り組むための補助金です。枠は通常枠・災害支援枠・創業型・共同協業型に分かれ、通常枠の補助上限は50万円、補助率は3分の2とされています。

税理士法人Light UPでは、この補助金の相談を受けたとき、まず補助金の額そのものより「入金までの資金繰り」と「採択後に増える事務」を先に確認しています。ここを見ないまま申請すると、通ったあとに苦しくなる会社があるからです。

この記事では、4つの枠の違い、対象になる事業者の線引き、申請の流れ、そして採択後に発生する経理と税務の作業までを、中小企業庁・中小企業基盤整備機構・国税庁の資料に沿って整理します。

持続化補助金の4つの枠

結論: 小規模事業者持続化補助金は通常枠・災害支援枠・創業型・共同協業型の4類型で運用され、一般の中小企業が使うのは通常枠と創業型の2つです。

補助金の名前は1つでも、中身は目的別に分かれています。相談の場でも、まずここを取り違えているケースが目立ちます。中小企業基盤整備機構の案内では、4つの類型が次のように整理されています。

類型 対象者 補助上限額 補助率
通常枠 小規模事業者(商業・サービス業は5人以下、製造業その他は20人以下) 50万円(特定条件で250万円) 2/3
災害支援枠 能登半島地震または能登豪雨の被災を受けた小規模事業者 直接被害200万円/間接被害100万円 2/3(特定条件で定額)
創業型 創業後1年以内の小規模事業者 200万円(特定条件で250万円) 2/3
共同・協業型 5者以上の小規模事業者が連携する取組を支援する地域振興等機関 参画10者以上で3,000万円/5〜9者で2,000万円 2/3もしくは定額

(出典:中小企業基盤整備機構「小規模事業者持続化補助金のご案内」)

通常枠の位置づけ

通常枠は、販路開拓と業務効率化を支えるいちばん基本の枠です。看板の製作、チラシの作成、ECサイトの構築、展示会への出展、試作品の開発などが対象になります。中小企業庁の補助金公募情報によれば、通常枠は第20回の公募要領が2026年5月27日に公開され、申請受付は同年11月5日から12月15日までとされています。

上限50万円という水準は、設備投資の補助金と比べると小さく見えます。ただ、従業員が数人の会社にとって、広告や販促に50万円を回せるかどうかは決して小さな差ではありません。

災害支援枠は10次で終了

災害支援枠は、令和6年能登半島地震と令和6年能登豪雨の被害を受けた小規模事業者の再建を支える枠でした。中小企業基盤整備機構の補助金スケジュール(2026年7月29日更新)は、この枠の公募について10次公募をもって終了となる旨を示しています。10次の申請受付は2026年7月27日から10月16日まででした。

被災地域の会社から相談を受けたとき、この終了時期を知らずに来られることがあります。制度が続いている前提で計画を立てると、あとで組み直しになります。

創業型と共同・協業型

創業型は、創業してまだ1年以内の事業者向けです。上限は200万円と通常枠より大きく、立ち上げ期の販路開拓や設備導入に充てられます。中小企業庁は創業型(第4回)の公募要領を2026年5月27日に公開し、申請受付期間を11月5日から12月15日までとしています。

共同・協業型は少し性格が違い、申請するのは個々の会社ではなく、5者以上の小規模事業者が連携する取組を支援する地域振興等機関です。商店街の合同展示会や共用設備の導入といった場面で使われます。

なお中小企業庁の案内ページには、この4つに加えてビジネスコミュニティ型の問い合わせ先も並んでいます。こちらは地域の小規模事業者団体を対象にしたもので、単独の会社が申請するものではありません。

対象になる小規模事業者の線引き

結論: 持続化補助金の対象は、商業・サービス業なら常時使用する従業員が5人以下、製造業その他なら20人以下の事業者で、この人数を1人でも超えると通常枠は使えません。

自社が対象か迷ったら、この順に見る
まず法人形態を確かめる
医療法人・学校法人・社会福祉法人・一般社団法人などは、事業の中身にかかわらず入口で外れる
次に業種を分ける
商業・サービス業は5人以下、製造業その他は20人以下という別の線が引かれている
最後に人数を数え直す
会社役員、個人事業主本人と同居の親族従業員、一定の要件を満たすパートは人数に含めない

従業員数の数え方

判定の基準になるのは常時使用する従業員の数です。会社役員、個人事業主本人とその同居の親族従業員、そして一定の要件を満たすパートタイム労働者は、この人数に含めない扱いになっています。

現場では、ここの数え方でつまずく会社がとても多いです。「アルバイトを入れると6人だから無理ですよね」というご相談をよくいただきますが、勤務時間や雇用契約の中身によって結論が変わります。数える前に、雇用契約書と勤務実績を並べて確認する作業が要ります。

対象外になる法人形態

医師・歯科医師・助産師、系統出荷による収入のみの個人農業者、協同組合等の組合、一般社団法人・公益社団法人、一般財団法人・公益財団法人、医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、申請時点で開業していない創業予定者などは、通常枠の対象になりません。

法人格の話は見落とされがちです。事業の中身が販路開拓そのものでも、法人形態が理由で入口で外れることがあります。

通常枠で使える経費と上限

結論: 通常枠の補助上限は50万円ですが、賃金引上げなどの特定条件を満たす場合には上限250万円まで引き上げられる設計になっています。

同じ支出でも、通るものと外れるもの
対象になりやすい
チラシ・パンフレットの作成
看板の設置、店舗の改装
展示会の出展料
ECサイトの構築、販売管理システムの導入
原則として外れる
汎用性の高いパソコンやタブレット
車両の購入
事務所の家賃、人件費
既存の借入金の返済

上限が上がる条件

中小企業基盤整備機構の案内は、通常枠の補助上限額を50万円とし、特定条件を満たす場合に上限250万円と示しています。この特定条件は、賃金の引上げやインボイス制度への対応といった政策上の要請と結び付いており、公募回ごとに内容が改定されます。

上限が5倍になるのは大きな差です。ただ、条件を満たすために無理な賃上げを約束すると、あとで人件費が固定化します。補助金の額だけを見て決める話ではありません。

対象になる経費

対象経費の代表例は、広告費、設備投資、ECサイトの構築費、業務改善のための支出です。具体的には、チラシやパンフレットの作成、看板の設置、展示会の出展料、店舗の改装、販売管理システムの導入などが該当します。

補助対象になるかどうかは、支出の名目ではなく、経営計画に書いた販路開拓との結び付きで判断されます。同じ看板でも、計画のどこに位置づけたかで通り方が変わるのです。

対象にならない支出

一方で、汎用性が高く目的外に使えるもの、たとえば単なるパソコンやタブレットの購入、車両の購入、事務所の家賃、人件費、既存の借入金の返済などは、原則として対象になりません。

「パソコンを買い替えたいので使えますか」というお問い合わせは本当に多いのですが、ここは外れます。ITツールの導入で考えているなら、別の補助金のほうが筋が通ります。

創業型が向く場面

結論: 創業型は創業後1年以内の小規模事業者が対象で、特定創業等支援事業を受けた日と開業日がいずれも公募締切日から過去3年以内であることが求められます。

創業後1年以内の条件

創業型の対象者は、創業後1年以内の小規模事業者です。中小企業庁の案内では、創業後で事業開始前の事業者も対象に含むとされています。立ち上げの初期に200万円まで使えるのは、通常枠との大きな違いです。

創業直後は、売上がまだ立っていない一方で、看板・什器・ウェブサイトといった初期投資が集中します。この時期にまとまった補助が受けられる意味は小さくありません。

特定創業等支援事業の要件

中小企業基盤整備機構の案内は、創業型の申請要件として、商工会または商工会議所の伴走支援を受けていること、そして特定創業等支援事業を受けた日および開業日が公募締切日から起算して過去3年の間であることを挙げています。

特定創業等支援事業は、市区町村と連携機関が実施する創業セミナーや個別相談のことです。受講には期間がかかるため、申請を思い立ってから動き始めると間に合いません。創業を考えている段階で、先に自治体の窓口を確認しておくほうが現実的です。

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申請の流れ|6ステップ

結論: 持続化補助金の申請は、商工会・商工会議所への相談、GビズIDプライムの取得、経営計画の作成、電子申請、審査と交付決定、実績報告という順に進みます。

補助金は申請して終わりではありません。むしろ採択されてからのほうが作業が多いのが実際です。順を追って見ていきます。

締切から逆算して動く順番
1

GビズIDプライムを申請する
印鑑証明書を添えた書類審査があり発行に日数がかかる。実質いちばん先に着手する作業
2

商工会・商工会議所へ相談する
伴走支援の確認書がないと申請が成立しない。締切直前は窓口が混み合う
3

経営計画書を作る
設備の性能でなく、その支出が売上にどうつながるかの筋道を書く
4

電子申請で提出する
直近の決算書と矛盾しない数字に収める
5

審査を経て交付決定を受ける
発注してよいのはここから。採択の連絡だけでは足りない
6

事業を実施し実績報告を出す
検査を経て補助金額が確定し、そこで初めて入金される

商工会・商工会議所への相談

最初の一歩は、地区の商工会または商工会議所への相談です。中小企業基盤整備機構は申請要件として、商工会または商工会議所の伴走支援を受けていることを挙げています。ここで発行される支援機関の確認書がないと、そもそも申請が成立しません。

締切の直前は窓口が混み合います。締切の1か月前に駆け込んでも、確認書が間に合わないことがあります。日程から逆算して動くのが現実的です。

GビズIDプライムの取得

申請は電子申請で行うため、GビズIDプライムアカウントが必要です。中小企業基盤整備機構は、GビズIDの取得には時間がかかる場合があると注意を促しています。

ここが最初の関門になる会社が多いところです。印鑑証明書を添えた書類審査があり、発行までに日数を見ておく必要があります。締切から逆算すると、実質的にはいちばん先に着手すべき作業になります。

経営計画書の作り方

申請の中心は経営計画書です。自社の強み、市場と顧客の状況、これから取り組む販路開拓の内容、それによって何がどう変わるのかを書きます。

税務相談の現場で見ていると、設備や広告の中身を細かく書き込む一方で、その支出が売上にどうつながるのかの筋道が薄い計画書が目立ちます。審査で見られているのは設備の性能ではなく、事業としての説明の一貫性です。数字を置くなら、直近の決算書と矛盾しない範囲に収めることが前提になります。

採択後に発生する経理の作業

結論: 補助金は原則として後払いのため、採択されても事業者がいったん全額を立て替え、実績報告と検査を経てから入金される流れになります。

採択されたあとに増える3つの仕事
01
全額の立て替え
50万円の補助でも、支払う時点では全額の資金が要る。入金は実績報告と検査の後になる
02
証拠書類の保存
見積書・発注書・納品書・請求書・振込の記録・成果物の写真まで求められる
03
消費税分の返還
補助対象経費の消費税のうち仕入税額控除の対象になった部分は、事務局へ報告して相当額を返す

交付決定から入金までの資金繰り

流れとしては、採択の通知を受け、交付決定を受け、そのあとに発注と支払いをして、事業が完了してから実績報告を出し、内容の検査を経て補助金額が確定し、ようやく振り込まれます。つまり、支払いが先で回収があとです。

50万円の補助でも、立て替える時点では全額の支出が要ります。ここを見落として、採択後に資金繰りが締まる会社があります。私たちが申請前に入金時期を確認するのは、この順番があるからです。

消費税の仕入控除税額の返還

見落とされやすいのが消費税の扱いです。補助対象経費に含まれる消費税のうち、仕入税額控除の対象になった部分については、補助金の交付を受けた事業者が事務局へ報告し、相当額を返還する取扱いになっています。

課税事業者であれば、補助金の一部を後から返す場面が出てくるということです。免税事業者や簡易課税を選んでいる場合は扱いが変わるため、自社がどの立場かを先に整理しておくと後の作業が軽くなります。

補助金を受け取った期の税務

結論: 補助金は法人税法上の益金に算入され、返還を要しないことが確定した事業年度の収益として課税対象になります。

受け取った補助金を、何に使ったか
固定資産の取得・改良に充てた
圧縮記帳を検討できる。ただし返還を要しないことが事業年度末までに確定していること、申告書に明細を記載することが条件
チラシ・出展料など経費に充てた
固定資産にならないため圧縮記帳は使えない。持続化補助金はこちらが多い
額の確定通知が決算月をまたいだ
交付決定の通知と額の確定通知は別物。どちらがいつ届いたかで計上する期が変わる

益金に入る時期

補助金は課税の対象です。ここは制度の性格として押さえておく必要があります。国税庁の法人税基本通達10-2-1は、返還を要しないことが確定したかどうかの判定について次のように示しています。

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第15条《補助金等の額の確定等》の規定により交付すべき補助金等の額が確定し、その旨の通知を受けた国庫補助金等は、返還を要しないことが確定した国庫補助金等に該当する。

つまり、額の確定通知を受けた時点が1つの区切りになります。交付決定の通知と額の確定通知は別物で、日付も期もずれることがあります。決算月をまたぐときは、どちらの通知がいつ届いたかを確認する作業が要ります。

圧縮記帳が使える範囲

補助金で固定資産を取得した場合には、圧縮記帳という方法があります。e-Govで公開されている法人税法第42条第1項は、国庫補助金等の交付を受けた場合について、その国庫補助金等の返還を要しないことが当該事業年度終了の時までに確定した場合に限る、として適用の場面を限定しています。同条第3項では、確定申告書に損金算入に関する明細の記載がある場合に限り適用するとも定められています。

ここで大事なのは、圧縮記帳の対象が固定資産の取得・改良に充てた部分だという点です。チラシの作成費や展示会の出展料は固定資産になりませんから、この方法は使えません。持続化補助金は経費性の支出が多いため、圧縮記帳が使える場面はむしろ限られます。

なお圧縮記帳は税金を消す方法ではありません。取得価額を下げることで、その後の減価償却費が小さくなり、課税されるタイミングが後ろにずれる仕組みです。

つまずきやすい3つの点

結論: 持続化補助金でつまずくのは、交付決定前の発注、証拠書類の不足、そして事業実施期間の超過の3つに集中します。

現場でよく聞く言葉と、実際の扱い
よくある受け止め方
採択されたのだから発注してよいはずだ
領収書があれば実績報告は通る
間に合わなかった分は翌年に回せる
設備を別のものに替えても中身は同じだから問題ない
実際はこうなる
対象になるのは交付決定の後に契約・支払いをした経費
見積書から振込記録、成果物の写真まで求められる
実施期間を過ぎた支出は計画どおりでも外れる
補助対象の設備を差し替えるなら変更の承認を先に取る

交付決定より先に発注してしまう

いちばん多い失敗がこれです。採択の連絡が来た時点で発注してしまい、あとで対象外と分かるケースがあります。補助の対象になるのは、原則として交付決定を受けたあとに契約・発注して支払った経費です。

「採択されたのだから大丈夫だと思った」というお声を何度も聞いてきました。採択と交付決定は別の段階です。順番を1つ飛ばすだけで、その支出は自己負担に変わります。

実績報告の証拠書類

実績報告では、見積書、発注書、納品書、請求書、振込の記録、そして成果物の現物や写真まで求められます。銀行振込でなく現金で払っていたり、代表者の個人口座から出ていたりすると、確認に手間がかかります。

日々の記帳を整えておくと、この段階の負担がまるごと軽くなります。逆に領収書の束を年度末にまとめて処理している会社では、実績報告のためだけに数日を使うことになります。

事業実施期間の超過

3つめが期間です。補助事業には実施期間が定められており、その期間内に契約・納品・支払いまでを終える必要があります。工事や設備の導入は納期が読みにくく、部材の入荷待ちで年度をまたいでしまう例があります。

期間を過ぎた支出は、内容が計画どおりでも対象から外れます。「間に合わなかったぶんは翌年に回せますよね」と聞かれることがありますが、そういう扱いにはなりません。発注先には、見積の段階で納期を書面に残してもらうのが安全です。

あわせて、事業実施期間中に事業内容を変えたくなった場合は、勝手に変更せず事務局への手続きが要ります。看板のデザインを変える程度なら問題になりませんが、補助対象の設備そのものを別のものに差し替えるようなときは、変更の承認を先に取る流れになります。

よくある相談事例|業種別の受け止め方

飲食店|テイクアウト用の販促に使いたい

「テイクアウトを始めたので、チラシと看板を作りたい」というご相談でした。話を聞くと、開業から8か月とのことで、通常枠ではなく創業型の対象になり得る状況でした。

進め方はこうです。まず商工会議所で特定創業等支援事業の受講記録を確認し、次にGビズIDプライムの取得を先行させました。並行して、テイクアウトの売上目標と客単価を直近の試算表から組み立て直しました。締切の3か月前に着手したため、確認書の取得まで無理なく収まりました。

建設業|職人4人の会社で人手が足りない

「現場は回っているが事務が追いつかない」という状態からのご相談です。従業員は4人でしたが、製造業その他の区分に当たるため20人以下の基準には十分収まっていました。

このケースで先に整理したのは、補助対象になる支出とならない支出の切り分けです。事務のパソコンは対象外になる一方で、施工実績を載せるウェブサイトの構築は販路開拓として説明が立ちます。予算の組み方を変えただけで、申請できる形になりました。

よくある質問

個人事業主でも申請できる?
できます。小規模事業者持続化補助金は法人だけの制度ではなく、従業員数の基準を満たす個人事業主も対象です。ただし医師・歯科医師・助産師や、系統出荷による収入のみの個人農業者など、対象から外れる区分があります。自分がどこに当たるかは、公募要領の対象者の定義で確かめるのが確実です。
補助金をもらったら税金はかかる?
かかります。補助金は法人税法上の益金に算入され、返還を要しないことが確定した事業年度の収益になります。所得税の場合も事業所得の収入金額に入ります。固定資産を取得した部分については圧縮記帳という方法がありますが、広告費のような経費性の支出には使えません。個別の期ズレの判断は税理士にご相談ください。
落ちたらもう一度出せる?
出せます。持続化補助金は年に複数回の公募回があり、不採択でも次回に再申請できます。同じ計画をそのまま出し直すより、審査で弱かった部分を商工会・商工会議所と一緒に見直してから出すほうが現実的です。
商工会に入っていないと使えない?
会員である必要はありません。ただし、商工会または商工会議所の伴走支援を受けていることが申請要件になっているため、窓口での相談と確認書の発行という手続きは通ります。会員か非会員かではなく、支援を受けた事実が求められる形です。

まとめ:入金までの流れから逆算しよう

小規模事業者持続化補助金は、少額でも実務に近い使い道が広い制度です。ここまでの要点を整理します。

  • 枠は通常枠・災害支援枠・創業型・共同協業型の4つで、災害支援枠は10次公募で終了
  • 通常枠の上限は50万円・補助率2/3、創業型は上限200万円
  • 対象は商業・サービス業で従業員5人以下、製造業その他で20人以下
  • GビズIDプライムの取得と商工会・商工会議所の確認書が入口の関門になる
  • 補助金は後払い。立て替えの資金繰りを先に確認する
  • 補助金は益金に算入される。圧縮記帳が使えるのは固定資産の部分だけ

最後に、本文では触れなかった優先順位を1つ書いておきます。申請するかどうか迷っている段階なら、経営計画書より先にGビズIDの取得から始めるのが現実的です。計画は相談しながら直せますが、IDの発行日数だけは動かせません。

補助金の申請そのものより、採択後の記帳・実績報告・税務処理のほうが会社の手間になります。この部分の段取りに不安があれば、税理士法人Light UPの無料相談からお声がけください。自社の決算期と補助金のスケジュールを並べたうえで、無理のない進め方を一緒に整理します。

補助金・助成金のご相談は初回無料です。実際の数字を見ながら、自社の場合はどうなるかをそのままお話しできます。

出典

  • 中小企業庁「小規模事業者持続化補助金について」
  • 中小企業庁「補助金公募情報」(小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠>第20回/<創業型>第4回/<一般型・災害支援枠>10次)
  • 中小企業基盤整備機構「小規模事業者持続化補助金のご案内」(2026年7月29日更新の公募スケジュールを含む)
  • 国税庁「法人税基本通達 第10章第2節 国庫補助金等で取得した資産の圧縮記帳」10-2-1
  • e-Gov法令検索「法人税法」第42条

【メタディスクリプション】
小規模事業者持続化補助金の4つの枠と補助上限、対象になる小規模事業者の線引き、申請6ステップ、採択後の資金繰りと圧縮記帳までを一次情報に沿って整理します。

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