法人税の実効税率|表面税率との違いと計算の考え方
「税率を全部足したら36%を超えるのに、実効税率は33%だと言われました」。「うちの決算書だと税負担が28%くらいなのですが、計算が違うのでしょうか」――実効税率について、この2つのご質問は本当によくいただきます。
結論からお伝えすると、法定実効税率は法人事業税が納めた期の損金になることを織り込んだ率です。標準税率で計算する外形標準課税対象外の中小法人であれば、所得800万円を超える部分について約33.58%になります。税率を単純に足した36.80%より低くなるのは、事業税の分だけ翌期の所得が減るためです。
税理士法人Light UPでは、この数字は予測に使う物差しだと考えています。決算書の税引前利益に実際の法人税等を割った比率とは一致しませんし、一致させる必要もありません。使いどころが違う数字だからです。
この記事では、表面税率との違いと算式の意味、所得の階段で変わる水準、自治体によって動く部分、そして設備投資や税効果会計で実際にどう使うかまでを、中小企業の申告を代行している立場から整理します。
実効税率は複数の税目を1つの率にまとめたもの
結論: 法定実効税率は、法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税・特別法人事業税という所得に連動する税目を、所得に対する1つの率としてまとめたものです。会社が納める税金の全体像を1つの数字で表すために使います。
なぜ1つにまとめる必要があるのか
会社が納める税金は税目ごとに課税標準が違います。法人税は課税所得、地方法人税と住民税の法人税割は法人税額、事業税は所得、特別法人事業税は事業税の所得割額。土台が4段階に積み上がっているため、そのままでは「所得が100万円増えたら税金がいくら増えるか」が分かりません。
実効税率は、この積み上がりを1回の掛け算で済ませるための数字です。所得が100万円増えたら約33万6,000円の税金が増える、という形で使えます。設備投資や採用の判断で税引後の手残りを見積もるときに、この1つの数字があると計算が一気に軽くなります。
均等割は含まれない
法人住民税の均等割は、所得に関係なく発生する定額の負担です。所得に連動しないため、実効税率の算式には入りません。資本金1,000万円以下の会社であれば年7万円前後が別に発生します。
そのため、所得が小さい会社では実効税率どおりの負担にはなりません。所得100万円の会社の法人税等は、実効税率21%で計算した21万円に均等割7万円が加わって28万円前後になります。所得が小さいほど、実効税率と実際の負担率が離れるという関係です。
対象になる税目を確認しておく
算式に入る税率は、すべて法令に定めがあります。地方法人税については、e-Gov 法令検索で地方法人税法10条を引くと「基準法人税額に対する地方法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に百分の十・三の税率を乗じて計算した金額とする」と定められています。
特別法人事業税は、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律7条が法人の区分ごとに率を定めており、所得割額により事業税を課される法人(外形標準課税の対象法人と特別法人を除く)については「基準法人所得割額に百分の三十七の税率を乗じて得た金額」とされています。外形標準課税の対象法人は260%と大きく異なるため、区分の確認が先になります。
| 税目 | 課税標準 | 標準税率 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 法人税 | 課税所得 | 15%/23.2% | 法人税法66条・措法42条の3の2 |
| 地方法人税 | 法人税額 | 10.3% | 地方法人税法10条 |
| 道府県民税 法人税割 | 法人税額 | 1.0% | 地方税法51条 |
| 市町村民税 法人税割 | 法人税額 | 6.0% | 地方税法314条の4 |
| 法人事業税 所得割 | 所得 | 3.5%/5.3%/7.0% | 地方税法72条の24の7 |
| 特別法人事業税 | 事業税の所得割額 | 37% | 特別法人事業税法7条 |
上の表は、外形標準課税の対象とならない普通法人(資本金1億円以下)の標準税率です。地方税は自治体の条例で超過税率が定められている場合があるため、実際の率は本店所在地によって変わります。
表面税率をそのまま足せない理由
結論: 税率を単純に足し上げた率を表面税率といいます。中小法人・所得800万円超の部分では36.80%になりますが、この率をそのまま使うと税負担を過大に見積もることになります。
単純合計はいくらになるか
標準税率で計算してみます。法人税23.2%、地方法人税は法人税額の10.3%なので所得に対して2.39%、住民税法人税割は法人税額の7.0%なので1.62%、事業税所得割7.0%、特別法人事業税は事業税額の37%なので2.59%。合計すると36.80%です。
ところが実際には、この36.80%が所得から引かれるわけではありません。事業税と特別法人事業税は納めた事業年度の損金になるため、翌期の所得がその分だけ減り、翌期の税金も減るからです。この効果を織り込むと33.58%になります。差は3.22ポイントです。
損金になる税目とならない税目
法人税・地方法人税・法人住民税は損金になりません。支払っても翌期の所得は減らない、ということです。一方で法人事業税と特別法人事業税は、原則として納付した事業年度の損金に算入されます。
この非対称が、実効税率という概念が必要になる理由です。すべての税目が損金にならないのであれば、単純に足し上げた率がそのまま負担率になります。事業税だけが損金になるから、割り戻しが要るという構造だとお考えください。
「実効」という言葉の意味
実効税率の「実効」は、実際に負担する率という意味です。制度上の税率をただ並べた数字ではなく、税目どうしの相互作用を反映させたもの、という位置づけになります。
紛らわしいのは、決算書の税引前利益に対する法人税等の割合を「実効税率」と呼ぶ場面があることです。こちらは実際の負担率であって、法定実効税率とは別の数字になります。この記事では前者を法定実効税率、後者を実際の負担率と呼び分けます。
算式の分母に事業税が来る理由
結論: 法定実効税率の算式は、分子に各税目の負担率を並べ、分母を「1+事業税と特別法人事業税の負担率」とする形です。分母の割り戻しが、事業税の損金算入を織り込む部分にあたります。
算式の全体
法定実効税率 = {法人税率 ×(1 + 地方法人税率 + 住民税法人税割率)+ 事業税率 ×(1 + 特別法人事業税率)} ÷ {1 + 事業税率 ×(1 + 特別法人事業税率)}
分子の第1項は、法人税と、法人税額に連動する税目をまとめた部分です。第2項は事業税と特別法人事業税をまとめた部分になります。分母は、その第2項をそのまま1に足した形です。
数字を入れて確かめる
中小法人・所得800万円超の部分・標準税率で計算してみます。
分子は 0.232 ×(1 + 0.103 + 0.07)+ 0.07 ×(1 + 0.37)= 0.272136 + 0.0959 = 0.368036。これが先ほどの表面税率36.80%です。
分母は 1 + 0.07 ×(1 + 0.37)= 1.0959。割ると 0.368036 ÷ 1.0959 = 0.33583、つまり約33.58%になります。分母が1より大きいぶん、率が下がる仕組みです。
分母を1にすると表面税率に戻る
もし事業税が損金にならない制度だったら、分母は1のままです。その場合の実効税率は分子の36.80%と一致します。分母の1.0959という数字が、事業税の損金算入を1つの係数に圧縮したものだということが、ここで見えてきます。
算式を覚える必要はありません。ただ、分母が何を表しているかを知っていれば、自分の会社の条件で計算し直せます。自治体の超過税率が適用される場合も、事業税率を差し替えるだけで済みます。
所得の階段で実効税率は変わる
結論: 中小法人の実効税率は、所得の区分によって21%から34%の範囲で変わります。法人税と事業税がどちらも所得の階段で税率を変えるため、階段が重なって水準が動きます。
階段ごとの実効税率
法人税は年800万円で15%と23.2%に分かれ、事業税は年400万円と年800万円で3.5%・5.3%・7.0%に分かれます。区切りの位置が一致していないため、実効税率の階段は3段になります。
とくに大きいのが800万円の段差です。法人税と事業税の両方がここで上がるため、1つ下の段から10ポイント以上跳ね上がります。所得がこの水準を挟みそうな年は、少しの差で税負担の伸び方が変わることになります。
| 所得の区分 | 法人税率 | 事業税率 | 法定実効税率 |
|---|---|---|---|
| 年400万円以下の部分 | 15% | 3.5% | 約21.4% |
| 年400万円超800万円以下の部分 | 15% | 5.3% | 約23.2% |
| 年800万円を超える部分 | 23.2% | 7.0% | 約33.6% |
いずれも外形標準課税の対象とならない普通法人・標準税率で計算した場合の数値です。800万円を境に10ポイント以上跳ね上がることが分かります。
会社全体の率は加重平均になる
上の表は所得の各部分に適用される率です。会社全体としての負担率は、これらを加重平均した水準になります。所得1,000万円の会社であれば、800万円までは低い率、残り200万円に高い率がかかるため、全体では26%前後です。
「うちの実効税率は何%か」という問いに1つの答えはありません。 所得の水準によって変わるためです。着地見込みが800万円を挟みそうな年は、上下どちらのケースでも試算しておくと判断を誤りません。
800万円の枠が使えるかは別の判定
そもそも軽減税率の15%が使えるかどうかは、資本金と株主構成、過去3年の所得で判定します。大法人に完全支配されている子会社であれば15%は使えず、所得の全額に23.2%が適用されます。この場合、実効税率は所得の大きさにかかわらず33.58%で固定されます。
つまり同じ所得500万円の会社でも、軽減税率を使える会社は約21〜23%、使えない会社は約33.6%。10ポイント以上の差が生まれます。実効税率を調べる前に、まず自社が軽減税率の対象かどうかを確定させる必要があるということです。グループ会社の一員になった年は、ここが変わっていないかを必ず確認します。
自治体によって変わる部分と変わらない部分
結論: 実効税率のうち自治体によって変わるのは、法人住民税の法人税割と法人事業税です。法人税と地方法人税、特別法人事業税は国税なので全国共通です。
超過税率が定められている自治体がある
地方税法51条は道府県民税の法人税割について「法人税割の標準税率は、百分の一とする。ただし、標準税率を超える税率で課する場合においても、百分の二を超えることができない」と定めています。市町村民税は同法314条の4が標準税率6%、制限税率8.4%としています。
つまり自治体は、標準税率と制限税率の間で税率を決められます。東京都のように標準税率を上回る率を条例で定めている自治体があるため、同じ所得でも本店の所在地によって実効税率は変わります。「日本の中小企業の実効税率は33.58%」と言い切れないのはこのためです。
事業税にも超過税率がある
法人事業税についても、資本金の額や所得の規模に応じて超過税率が適用される自治体があります。中小企業の多くは標準税率が適用されますが、所得が一定の水準を超えると超過税率の対象になる自治体もあります。
自社の率を正確に出したい場合は、本店所在地の都道府県と市町村のサイトで税率を確認します。この確認をしないまま一般的な数字を使うと、数ポイントずれることがあります。設備投資の判断のように金額が大きい場面では、確認しておく価値があります。
複数の自治体に事務所がある場合
事務所が複数の自治体にまたがっている会社は、従業者数などで税額を按分します。自治体ごとに税率が違えば、按分の結果として全体の実効税率も変わります。
拠点を新設する際に、その自治体の税率を確認しておくという視点はあまり知られていません。税率だけで立地を決めるものではありませんが、比較検討の材料の1つにはなります。
法定実効税率と実際の負担率は一致しない
結論: 決算書の税引前当期純利益に対する法人税等の割合は、法定実効税率とは一致しません。会計上の利益と課税所得が違うためです。
ずれる3つの理由
ひとつめは損金不算入の項目です。交際費のうち枠を超えた部分や、役員給与のうち定期同額給与に当たらない部分は、会計では費用でも課税所得には加算されます。所得が利益より大きくなるため、負担率は実効税率より高く出ます。
ふたつめは益金不算入の項目です。受取配当等の一部は会計では収益ですが益金に入りません。この場合は所得が利益より小さくなり、負担率は下がります。みっつめは繰越欠損金で、過去の赤字を相殺した期は所得が圧縮されるため、負担率が大きく下がります。
均等割も負担率を押し上げる
法人住民税の均等割は所得に関係なく発生するため、利益が小さい期ほど負担率を押し上げます。利益100万円の期に均等割7万円が加われば、それだけで7ポイント分の上乗せになります。
赤字の期であれば、税引前利益がマイナスなのに法人税等が計上されるため、負担率という概念そのものが成り立ちません。法定実効税率が使えるのは、ある程度の利益が出ている前提だと理解しておく必要があります。
どちらを見るべきか
予測に使うなら法定実効税率、実績を分析するなら実際の負担率です。来期の設備投資でいくら手元に残るかを試算するのは前者、なぜ今期の税負担が重かったのかを説明するのは後者になります。
私たちが月次でお伝えするときは、両方を並べます。実際の負担率が法定実効税率より大きく高い年は、損金にならない支出がどこかに膨らんでいるという信号だからです。
使いどころ①:設備投資と手残りの試算
結論: 実効税率のいちばん実用的な使い道は、税引後にいくら残るかの試算です。所得が1円増えたときに税金がいくら増えるかを、1回の掛け算で出せます。
費用が増えたときの効果を測る
100万円の費用が損金になった場合、所得が100万円減ります。実効税率が33.58%であれば、税金は約33万6,000円減る計算です。つまり100万円の支出のうち、手元から実際に減るのは約66万4,000円ということになります。
この考え方は、決算前に支出の判断をするときに使います。ただし税金が減ることを目的に支出を決めるのは順序が逆です。事業に必要な支出かどうかが先で、税負担の変化はその後に確認する材料になります。
特別償却と税額控除を比べる
中小企業向けの投資減税には、特別償却と税額控除の選択制になっているものがあります。特別償却は所得を減らす仕組みなので、効果は「償却額 × 実効税率」で概算できます。税額控除は税額そのものを減らすため、控除額がそのまま効果になります。
実効税率が33.58%であれば、100万円の特別償却の効果は約33万6,000円。同じ設備で税額控除が10万円であれば、単年度では特別償却のほうが大きく見えます。ただし特別償却は将来の償却費を前倒ししているだけで、税額控除のように総額が減るわけではありません。この違いを踏まえたうえで比べる必要があります。
役員報酬を上げるときの試算にも使う
役員報酬を上げれば会社の所得が減り、法人税等が減ります。一方で本人の所得税・住民税と社会保険料が増えます。会社側の効果を測るときに使うのが実効税率です。
年間120万円の増額であれば、会社の税負担は約40万円減ります。ただし社会保険料の会社負担が約18万円増えるため、差引の効果は22万円程度です。税金だけを見て判断すると、社会保険料の分だけ見誤ります。
使いどころ②:税効果会計とM&Aの評価
結論: 実効税率は、税効果会計で繰延税金資産・負債を計算するときの率としても使われます。将来の税金の増減を現在価値で測るために、1つの率が必要になるためです。
税効果会計での使われ方
会計と税務のずれが将来解消されるときに、税金がいくら増減するかを見積もって資産または負債に計上するのが税効果会計です。この「いくら」を計算する際に、解消が見込まれる期の法定実効税率を掛けます。
中小企業では税効果会計を適用していない会社が多いものの、金融機関に提出する決算書や、将来の上場を視野に入れている会社では扱うことになります。税率が改正されると繰延税金資産の額も変わるため、改正の年は洗い替えの作業が発生します。
事業の価値を測るときにも使う
M&Aや事業承継で会社の価値を評価する場面でも、将来の利益から税金を差し引いて手残りを計算します。ここでも1つの率が必要になり、法定実効税率が使われます。
評価の前提として、その会社が軽減税率を使えるのか、どの自治体に本店があるのかまで確認します。買収によって親会社が大法人になれば、翌期から軽減税率が使えなくなる。買収後の税率で評価しないと、想定した手残りが出ないことになります。
事例:実効税率で試算したら投資の判断が変わった製造業
「500万円の機械を入れるかどうかで迷っています。税金が減るなら今期のうちに、と考えているのですが」。3月決算の製造業の会社から、12月にご相談をいただきました。
まず着地見込みを確認すると、課税所得は約950万円でした。800万円を超えているため、超えた部分の実効税率は約33.6%、800万円以下の部分は約21.4%から23.2%です。
この会社は中小企業経営強化税制の対象になり、即時償却か税額控除かを選べる状況でした。即時償却なら500万円が全額損金になり、所得は450万円まで下がります。減る税額を計算すると、800万円超の部分150万円に33.6%、その下の300万円に23.2%前後がかかっていた分が消えるため、約120万円でした。
税額控除を選んだ場合は、取得価額の一定割合が税額から直接引かれます。単年度で見れば即時償却のほうが大きく、総額で見れば税額控除が有利になる場面もあります。この会社は翌期以降も利益が伸びる見通しだったため、償却費を前倒しせず税額控除を選ぶ判断になりました。
社長からは「税金が減るから買う、という発想でいたのですが、いつ減るかが違うんですね」という言葉がありました。実効税率は、その差を数字で見せるための道具でした。
よくある質問
中小企業の実効税率は何%と考えればよいですか?
表面税率と実効税率はどちらを使えばよいですか?
大法人のほうが実効税率が低いのはなぜですか?
自社の実効税率はどう計算すればよいですか?
決算書から計算した負担率が実効税率と違うのですが?
税率が改正されたら実効税率も変わりますか?
まとめ:予測に使う数字であって、実績の説明には使わない
- 法定実効税率は、事業税が納めた期の損金になることを織り込んだ率
- 標準税率の中小法人・所得800万円超の部分で約33.58%。表面税率36.80%との差は3.22ポイント
- 所得の階段で21.4%・23.2%・33.6%と変わる。会社全体の率はその加重平均になる
- 住民税法人税割と事業税は自治体で変わる。国税部分は全国共通
- 決算書から出した実際の負担率とは一致しない。用途が違う数字
優先順位をつけるなら、まず自社の本店所在地の税率を一度だけ確認しておくことです。一般的な数値を使い続けると、金額が大きい判断のときに数ポイントずれます。一度調べれば、税率改正まで使い回せます。
使わなくてよい場面もあります。月次の業績を見るときに実効税率を持ち出す必要はありません。あくまで、将来の判断で税引後の手残りを見積もるための道具です。
税理士法人Light UPでは、決算・申告と月次の記帳をあわせてお引き受けしています。自社の条件での実効税率の算定や、設備投資の効果を税引後で比べる試算も含めて、無料相談で一緒に整理するところからお手伝いします。
出典
- e-Gov 法令検索「地方法人税法」(第10条)
- e-Gov 法令検索「地方税法」(第51条・第314条の4・第72条の24の7)
- e-Gov 法令検索「特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律」(第7条)
- 国税庁 タックスアンサー No.5759「法人税の税率」
- e-Gov 法令検索「法人税法」(第66条)
※本記事は2026年8月時点の法令等に基づく一般的な情報提供です。記載した実効税率は、外形標準課税の対象とならない普通法人に標準税率を適用した場合の計算例です。地方税の税率は自治体の条例により異なるため、実際の数値は本店所在地の税率でご確認ください。




