役員の社会保険加入義務|非常勤役員の扱い

「妻を非常勤の取締役にしているが、社会保険は入らなくてよいと聞いた」。「別の会社の役員も兼ねている場合、どちらで入るのか分からない」――役員の社会保険については、この2つが繰り返し出てきます。

結論からお伝えすると、常勤の役員は報酬を受けていれば原則として加入対象です。非常勤役員については、肩書きではなく勤務の実態で判断され、一律の基準はありません。判断の軸は、経営に参画する経常的な労務の提供があるか、その報酬が業務の対価として経常的に支払われているか、の2つです。

税理士法人Light UPでは、この論点を役員報酬の設計と切り離さずに考えています。加入するかどうかで、会社と個人が負担する保険料の総額が変わり、手取りも変わるためです。役員報酬の額を決めてから社会保険を考えると、順序が逆になります。

なお、社会保険の加入手続きや実態判断の代理は社会保険労務士の業務です。この記事は制度の一般的な説明で、個別の判断は年金事務所または社会保険労務士へご確認ください。以下では、根拠となる通知の文言、判断が分かれる境界、報酬が少額のときの扱い、複数社を兼ねる場合の届出、保険料の計算までを順に整理します。

役員が加入対象になる根拠

結論: 法人の役員は、労務の対償として法人から報酬を受けている場合、法人に使用される者として社会保険の被保険者になります。役員という立場そのものが除外の理由にはなりません。

昭和24年の通知が出発点

日本年金機構の疑義照会回答では、昭和24年7月28日保発第74号通知について「役員であっても、法人から労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者とする」とされていることが示されています。使用関係の有無を、雇用契約ではなく報酬の性質で見る、という考え方です。

代表取締役は会社と委任関係にあり、雇用契約を結んでいません。それでも加入対象になるのは、この通知が根拠です。

従業員のような労働時間の基準がない

パートやアルバイトであれば、週の所定労働時間や月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上か、という基準で判断できます。役員にはこの物差しがありません。労働時間で線を引けない以上、実態を総合的に見るしかない、という構造になっています。

ここが、経営者にとって分かりにくさの正体です。明快な数値基準を探しても見つからないのは、もともと存在しないためです。

対象になる会社と役員の範囲

結論: 法人の事業所は事業主のみの場合を含めて強制適用となり、厚生年金保険の被保険者は70歳未満の方です。会社の規模で適用の有無が変わることはありません。

法人は代表者1人でも適用事業所

日本年金機構は、適用事業所について「株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)」を強制適用としています。従業員が1人もいない一人会社でも、代表者が報酬を受けている限り適用事業所です。

個人事業所の場合は扱いが異なり、従業員が常時5人以上いる事業所が、農林漁業やサービス業などを除いて適用事業所になります。個人事業から法人化すると社会保険の負担が生じるのは、この違いによるものです。加入するかどうかを選べる制度ではありません。

年齢による区切り

厚生年金保険の被保険者となるのは70歳未満の方で、国籍や性別、年金の受給の有無は問われません。70歳を過ぎると厚生年金の被保険者資格を失い、健康保険のみの加入となります。健康保険についても、75歳になると後期高齢者医療制度へ移ります。

高齢の役員に報酬を出している会社では、この区切りで負担額が段階的に変わります。事業承継の時期を検討する際、あわせて確認しておきたい点です。

監査役と執行役員

監査役も役員ですので、報酬を受けていれば同じ枠組みで判断されます。非常勤の監査役については、実態から見て経営への参画とは言いにくい場合が多く、対象外と整理されることがあります。

一方、執行役員は会社法上の役員ではなく従業員です。呼称に役員と付いていても、雇用契約があれば従業員としての基準で判断します。ここは名称に引きずられやすい部分です。

非常勤役員の判断は実態で決まる

結論: 非常勤役員が加入対象になるかは、法人の経営に参画する経常的な労務の提供があるか、報酬がその業務の対価として経常的に支払われているか、という2点を基準に判断されます。

非常勤役員はどこで判断されるか
加入対象になるかどうか
経常的な労務の提供があるか
法人の経営に参画する労務を、継続して提供しているか
報酬がその対価か
業務の対価として経常的に支払われているか
材料になるもの
出勤の頻度、経営会議への出席、業務の内容、報酬の額と支払い方
出勤していないだけでは決まらない
出社していなくても、経営判断に関与していれば対象になり得る

判断の2つの軸

日本年金機構の疑義照会回答では、法人の代表者や役員の被保険者資格について「法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供であり、かつ、その報酬が当該業務の対価として当該法人より経常的に支払いを受けるものであるかを基準として判断されたい」という考え方が示されています。関連する法令として、昭和27年12月4日保文発第7241号などが挙げられています。

労務の提供と、報酬の対価性。この2つが揃って初めて、使用関係があると見られます。

材料として見られる4つの点

実務では、次のような点が判断の材料になります。

  • 事業所に定期的に出勤しているかどうか
  • その法人以外に多くの職を兼ねていないかどうか
  • 役員会等に出席しているかどうか
  • 役員への連絡調整や職員に対する指揮監督に従事しているかどうか

これらに優先順位はありません。3つ当てはまれば加入、2つなら非加入、といった機械的な判定はできない仕組みです。

出勤していないだけでは決まらない

出勤日数がゼロなら対象外だ、と考えている方がいます。ここは明確に否定されています。

前掲の疑義照会回答は、定期的な出勤について「経常的な労務の提供を判断する一つの要素であり、定期的な出勤がないことだけをもって、被保険者資格がないとするものではありません」としています。本来、法人の代表者の職務は事業所に出勤したうえでの労務の提供に限られない、というのがその理由です。

在宅で経営判断をしている代表者を思い浮かべれば、納得のいく整理だと思います。

対象になりやすい場合・なりにくい場合

結論: 定期的に出社して経営判断に関与している非常勤役員は加入対象になりやすく、名目上の就任にとどまり業務の実体がない場合は対象外と判断されやすい傾向があります。

実態 加入対象になりやすさ 見られる点
月に数回出社し、役員会に出席して経営判断に関与 なりやすい 経常的な労務の提供と評価されやすい
週1回、決まった曜日に出社して業務を担当 なりやすい 定期性と継続性の両方がある
他社が本業で、年数回の役員会にだけ出席 なりにくい 経常的とは言いにくい
名義のみで業務の実体がなく、報酬も名目的 なりにくい 労務の対償と評価しにくい
求めに応じて意見を述べる立場にとどまる なりにくい 経営への参画とは別と整理されやすい

境界にあるケースの考え方

判断に迷うのは、たいてい真ん中の帯です。月2回出社し、経営会議にも出るが、他社での本業がある。このような場合、どちらに転ぶかは事案ごとに変わります。

年金事務所の調査で問われるのは、実際に何をしていたかです。出勤簿、役員会の議事録、業務の指示を出したメールの記録。こうしたものが揃っていれば、説明の土台になります。逆に、実態を示す記録が何もないまま「非常勤だから対象外です」と主張しても、通りにくいのが現実です。

肩書きを変えても実態は変わらない

常勤を非常勤に切り替えれば保険料を減らせる、という発想で相談に来られる方がいます。実態が変わらないまま呼称だけを変えても、判断は変わりません。出社も業務も従来どおりで、登記や社内規程の表記だけを非常勤に直した場合、調査ではその点を指摘されます。

保険料を抑えたいのであれば、まず勤務の実態そのものを見直す必要があります。呼び方を変える前に、出勤の頻度や職務の範囲を実際にどこまで縮小できるかを検討するほうが、結果として説明のつく整理になります。

役員報酬の判断に迷っていませんか。実際の数字を見ながらお答えします。初回のご相談は無料です。

報酬が少額のときの扱い

結論: 報酬が少額であることだけを理由に被保険者資格がないとする扱いは、妥当ではないとされています。金額の下限は定められていません。

報酬に当たるもの、当たらないもの
報酬に当たる
労務の対償として経常的に支払われるもの
金額の下限は定められていない
報酬に当たらない
実費弁償にあたるもの
立て替えた交通費の精算など、対価の性質を持たないもの

低額を理由にした資格喪失は認められない

月額数千円の役員報酬なら加入しなくてよいのか、という質問をよく受けます。前掲の疑義照会回答は、経営状況に応じて報酬を下げる例は多く、そのような場合は今後支払われる見込みがあり一時的と考えられるため、低報酬金額をもって資格喪失させることは妥当でないとしています。最低金額を設定してそれを下回る場合は資格がない、という運用も妥当ではないと明示されています。

ただし、業務の内容に対して1円の報酬しかないなど、社会通念上ふさわしいか疑わしい場合には、報酬決定に至った経過や、多くの職を兼ねていないかといった働き方を調査して判断する、とも述べられています。少額であること自体は決め手にならないが、著しく不自然な額は説明を求められる、という整理です。

実費弁償は報酬に当たらない

会議に出席するための旅費や、業務のために立て替えた経費の弁償だけを受け取っている場合、それはもともと報酬ではありません。疑義照会回答でも、実費弁償程度の水準について、立替払いに対して弁償等のみのために支払う費用を報酬としている場合を想定している、と説明されています。

一方、通勤手当は実費弁償とは扱いが異なり、報酬に含めます。ここは混同しやすい点です。

複数の会社の役員を兼ねる場合

結論: 2社以上で加入要件を満たす場合、被保険者本人が主となる事業所を選び、事実発生から10日以内に被保険者所属選択・二以上事業所勤務届を提出します。

2社以上の役員を兼ねるとき
1

それぞれで要件を満たすか確かめる
会社ごとに、加入対象になるかを判断する
2

主となる事業所を本人が選ぶ
会社が決めるのではなく、被保険者本人が選ぶ
3

10日以内に届け出る
被保険者所属選択・二以上事業所勤務届を提出する
4

保険料は合算して按分する
各社の報酬を合算して等級を決め、報酬の割合で按分する

届出は本人が10日以内に

複数の適用事業所で加入要件を満たすと、どちらか一方だけで加入する形にはなりません。日本年金機構は、事実の発生から10日以内に、被保険者本人が健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届を提出するよう求めています。会社が出す届出ではなく本人が出す点に注意してください。

グループ会社の役員を兼ねている場合や、自分の会社を2つ持っている場合が典型です。

保険料は報酬を合算して按分する

保険料は、各社の報酬月額を合算した額から標準報酬月額を決め、それぞれの事業所で受ける報酬月額に応じて按分されます。A社で50万円、B社で30万円なら、80万円をもとに決まった保険料を5対3で負担する形です。

ここを知らずに、B社では役員報酬を出しても保険料はかからないと考えて設計してしまうと、後から差額の請求を受けます。マイクロ法人を併用する設計を検討している場合は、特に確認が必要です。

保険料はいくらになるか

結論: 厚生年金保険料率は18.3パーセントで固定され、会社と個人が半分ずつ負担します。健康保険料率は都道府県や健康保険組合ごとに異なります。

保険料の決まり方
01
厚生年金保険料率
18.3パーセントで固定。会社と個人が半分ずつ負担する
02
健康保険料率
都道府県または健康保険組合ごとに異なる
03
等級で決まる
報酬をそのまま使うのではなく、標準報酬月額の等級に当てはめる
04
会社負担を忘れない
折半とはいえ、一人会社では両方とも同じ資金から出る

料率と等級の仕組み。会社負担を忘れない

日本年金機構によると、厚生年金保険料率は平成29年9月の引き上げ終了により18.3パーセントで固定されています。保険料は事業主と被保険者が半分ずつ負担します。

標準報酬月額は32等級に分かれ、第1級が88,000円、最高の第32級が650,000円です。役員報酬が月100万円でも、厚生年金の計算上は650,000円で頭打ちになります。賞与にかかる標準賞与額は、支給1回につき150万円が上限です。

項目 内容
厚生年金保険料率 18.3パーセント(平成29年9月以降固定・労使折半)
標準報酬月額の等級 第1級88,000円〜第32級650,000円
標準賞与額の上限 支給1回につき150万円
健康保険料率 都道府県または健康保険組合ごとに異なる

役員報酬を決めるとき、個人の手取りだけで考える方が多いのですが、会社側にも同額の負担が発生します。厚生年金だけで報酬の9.15パーセント、健康保険を合わせるとさらに増えます。報酬を月10万円上げると、会社の年間の支出は120万円では済みません。

2027年9月からの上限引き上げ

厚生労働省は、厚生年金の標準報酬月額の上限を段階的に引き上げると公表しています。現在の65万円が、2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円となる予定です。根拠は、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律です。

対象は月額の報酬が65万円を超える方で、それ以下の方の保険料は変わりません。役員報酬が高い水準にある会社では、数年先の負担が今と同じではない点を、あわせて考えておく必要があります。

加入を怠るとどうなるか

結論: 加入義務があったと後から判断されると、遡って資格取得の手続きと保険料の納付を求められ、会社負担分も一括で発生します。

加入を怠ると何が起きるか
加入義務があったと後から判断された
資格取得の手続き
遡って行うことになる
保険料
遡った期間の分を納付する。会社負担分も一括で発生する
本人の負担分
過去の分を本人から徴収できるとは限らない
給付
加入していなかった期間は、年金の記録にも残らない

年金事務所の調査で未加入が判明した場合、実態のあった時点まで遡って処理されます。個人負担分は本来なら毎月の報酬から控除していたものですから、遡及分をどう精算するかで役員個人ともめる例があります。会社負担分は当然に会社の支出です。

一度に数百万円という規模になることもあり、資金繰りへの影響は小さくありません。

未加入だった期間は、厚生年金の加入期間に算入されません。将来受け取る老齢厚生年金の額に響きます。健康保険についても、傷病手当金や出産手当金といった給付は被保険者であることが前提です。

保険料を払わずに済んだ、という見方だけでは済まない話だと考えています。

判断を進める順序

結論: 勤務実態の整理、判断要素との照合、専門家への確認、手続きという4段階で進めます。自己判断で結論を出さないことが要点です。

判断を進める順序
1

勤務実態を書き出す
出勤の頻度、業務の内容、会議への出席、報酬の額と支払い方
2

判断の要素と照らす
経常的な労務の提供があるか、報酬がその対価か
3

迷う場合は年金事務所へ
自己判断で結論を出さない
4

手続きと報酬の見直しを同時に
加入するなら、報酬の水準もあわせて見直す

1. 勤務実態を書き出す/2. 判断要素と照らす

出勤の頻度、役員会への出席状況、担当している業務、他社での役職の有無を書き出します。記憶ではなく記録で確認してください。

書き出した内容を、次に判断の軸と突き合わせます。日数と時間、職務の内容、報酬の水準。この3つで見ていきます。

書き出した実態を、前述の4つの材料と照らします。この段階で明らかに経営へ参画している場合は、加入前提で報酬設計に進みます。

3. 迷う場合は年金事務所へ/4. 手続きと報酬の見直しを同時に

境界にあると感じたら、管轄の年金事務所に個別に相談します。社会保険労務士に依頼する方法もあります。実態の判断と手続きの代理は社会保険労務士の業務ですので、そちらへつなぐのが確実です。

加入することになった場合、保険料の負担を織り込んで役員報酬の水準を見直します。定期同額給与の要件があるため、期首から3か月以内でなければ改定しにくい点も踏まえて、時期を合わせてください。

相談事例|非常勤役員の4つの場面

結論: 実際の相談では、判断そのものより、判断の根拠を記録に残していないことが問題になっています。

配偶者を非常勤役員にしていた小売業の方。 月8万円の役員報酬を支払い、社会保険には加入していませんでした。実際には週3日出社して経理を担当しており、勤務の実態は非常勤とは言いにくい状況でした。実態に合わせて加入する方向で整理し、あわせて報酬の水準も見直しています。

別会社の代表を兼ねていた建設業の方。 A社で加入していたため、新たに設立したB社では手続きが不要と考えていました。B社からも役員報酬を受けており、二以上事業所勤務届の提出が必要な状態です。届出後は両社の報酬を合算して保険料が決まります。

「父を名誉職として役員に残している」――製造業の方からのご相談です。前代表が非常勤役員として年2回の役員会にだけ出席し、報酬は年額で少額。この場合は経常的な労務の提供とは言いにくく、対象外と判断されやすい形でした。ただし、根拠として議事録と業務実態の記録を残しておくことをお勧めしています。

調査で遡及を求められた飲食業の方。 非常勤としていた役員について、出勤簿から週4日の勤務が確認され、遡って加入手続きを行うことになりました。会社負担分と個人負担分を合わせた金額は、当初の想定を大きく上回っています。

よくある質問

非常勤役員なら社会保険に入らなくてよいのですか?
肩書きだけでは決まりません。法人の経営に参画する経常的な労務の提供があり、報酬がその対価として経常的に支払われているかで判断されます。実態が伴っていれば、非常勤という呼称でも加入対象になります。
出社していない役員は対象外ですか?
出勤の有無だけでは決まりません。日本年金機構の疑義照会回答でも、定期的な出勤がないことだけをもって被保険者資格がないとするものではない、とされています。
役員報酬が月1万円でも加入が必要ですか?
金額の下限は定められていません。低額であることだけを理由に資格がないとする扱いは妥当ではないとされています。ただし業務の内容に対して著しく不自然な額の場合は、決定の経過や働き方を調査して判断されます。
親族を役員にしている場合、扱いは変わりますか?
親族かどうかは判断基準ではありません。定期的な出社や経営への関与といった実態で判断される点は、親族でも第三者でも同じです。
2社の役員を兼ねている場合、保険料は2倍になりますか?
2倍にはなりません。両社の報酬を合算した額をもとに標準報酬月額が決まり、各社の報酬月額に応じて按分されます。事実の発生から10日以内に、本人が二以上事業所勤務届を提出します。
加入義務の判断は税理士に相談できますか?
制度の内容や、加入した場合の報酬設計への影響については当社でご説明できます。実態の判断や手続きの代理は社会保険労務士の業務ですので、必要に応じて連携して進めます。

まとめ:呼称ではなく、記録で説明できるかどうか

役員の社会保険は、労務の対償として報酬を受けているかどうかで決まります。昭和24年7月28日保発第74号通知を出発点に、法人の経営に参画する経常的な労務の提供と、報酬の対価性の2つを基準に判断される、という枠組みです。

非常勤役員について、明快な数値基準はありません。出勤の有無だけでも、報酬の多寡だけでも決まらない。定期的な出勤がないことだけをもって資格がないとはされず、報酬が低いことだけを理由に資格を失わせることも妥当ではないとされています。

実務で外してはいけないのは、判断そのものより記録です。出勤簿、議事録、業務のやりとり。調査で問われたときに実態を示せる資料が残っているかどうかで、説明のしやすさがまったく変わります。

優先順位をつけるなら、まず現在の役員全員について実態を書き出すこと。次に、境界にある人だけを年金事務所か社会保険労務士に確認すること。この2つで、多くのケースは整理がつきます。

役員報酬の設計と社会保険の負担を合わせて確認したい方は、税理士法人Light UPの無料相談をご利用ください。現在の役員構成と報酬額をもとに、会社と個人それぞれの負担を試算します。

役員報酬のご相談は初回無料です。実際の数字を見ながら、自社の場合はどうなるかをそのままお話しできます。

出典

  • 日本年金機構「主な疑義照会と回答について(厚生年金保険 適用)」被保険者資格取得届・法人の代表者の被保険者資格について
  • 昭和24年7月28日保発第74号通知/昭和27年12月4日保文発第7241号
  • 日本年金機構「厚生年金保険の保険料」(保険料率・標準報酬月額の等級・標準賞与額の上限)
  • 日本年金機構「複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き」
  • 日本年金機構「適用事業所と被保険者」(強制適用の範囲・被保険者の年齢)
  • 厚生労働省「厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げについて」

【メタディスクリプション】
役員の社会保険加入義務について、非常勤役員が対象になるかの判断基準を通知と疑義照会の文言から整理しました。出勤や報酬額だけで決まらない理由、複数社を兼ねる場合の届出、保険料の計算と2027年からの上限引き上げまで解説します。

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