役員退職金と分掌変更|損金にできる条件

監修税理士法人Light UP 代表社員(税理士) 中村 清誉

「会長になって退職金を出したいのですが、認められますか」。事業承継のご相談で、必ずと言っていいほど出てくる論点です。完全に退くわけではないので、扱いが変わるのではないかという心配です。

結論からお伝えすると、退任せずに退職給与を支給できる場合はあります。ただし条件は、通達に挙げられた3つの形に当てはまることではなく、実質的に退職したと同様の事情にあると認められることです。形だけを整えても、経営に関与し続けていれば認められません。

税理士法人Light UPでは、分掌変更で退職金を出す場合、変更の前後で何がどう変わるかを先に書き出していただくようにしています。後から説明を求められたときの根拠になるためです。

この記事では、通達の要件と3つの例示、それぞれに付いている除外規定、未払計上が認められない理由、否認される典型的な形、そして進めるときの手順を整理します。退職金の適正額や退職所得の課税については、別の記事にまとめています。

通達が定めていること

結論: 法人税基本通達9-2-32が、分掌変更等の場合の退職給与の取扱いを定めています。要件は実質判断です。

本体の要件

この通達は、法人が役員の分掌変更または改選による再任等に際して支給した給与について、「その分掌変更等によりその役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められることによるものである場合には、これを退職給与として取り扱うことができる」と定めています。国税庁の法令解釈通達で全文を確認できます。地位または職務の内容が激変したことが本体の要件です。あとに挙げられている3つは、その事実を示す例として挙げられているにすぎません。

3つの例示

通達は、例として次の3つを挙げています。常勤役員が非常勤役員になったこと、取締役が監査役になったこと、そして分掌変更等の後における給与が激減したこと。この形に当てはめれば認められる、という読み方は誤りです。通達の文言は「例えば次に掲げるような事実があったことによるものであるなど」となっており、例示であることが明示されています。実質的に退職したと同様の事情にあるかどうかが、最後まで問われます。

「取り扱うことができる」という書き方

この通達は「取り扱わなければならない」ではなく「取り扱うことができる」と書かれています。本来、退任していない役員への支給は退職給与に当たりません。実質が退職と変わらない場合に限って、退職給与として扱うことを認めるという構造です。原則は損金にならず、例外として認められるという位置づけを理解しておく必要があります。

3つの例示に付いている除外

結論: 3つの例示それぞれに、括弧書きで除外が付いています。この除外に当たると、形式を満たしていても認められません。

例示1:常勤役員が非常勤役員になった場合

通達は「常勤役員が非常勤役員(常時勤務していないものであっても代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)になったこと」としています。代表権を持ったままでは、非常勤になっても該当しません。また、代表権がなくても実質的に経営上主要な地位を占めていれば除外されます。週に数日の出社に減らしただけで、重要な決裁を続けているという状態は、この除外に当たる可能性が高くなります。

例示2:取締役が監査役になった場合

「取締役が監査役(監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者及びその法人の株主等で令第71条第1項第5号《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる要件の全てを満たしている者を除く。)になったこと」という書き方です。ここでも、実質的に経営上主要な地位を占めていれば除外されます。株主としての持株要件をすべて満たす者も除外されている点は、同族会社では重要です。オーナーが監査役になっただけでは、この例示に当てはまらないことがあります。

例示3:給与が激減した場合

「分掌変更等の後におけるその役員(その分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと」とされています。おおむね50パーセント以上の減少という数値が示されていますが、ここにも同じ除外が付いています。報酬を半分に下げただけでは足りないということです。実態として経営から退いていることが前提になります。

形式と実質のどちらを見るか
形式だけを整えた例
非常勤役員になったが代表権を持ったまま
監査役になったが重要な決裁を続けている
報酬を半減したが業務内容は変わらない
登記だけを変更した
実質が伴っている例
代表権を返上し日常の決裁から外れた
取引先との交渉を後継者が行っている
出社の頻度と職務範囲が実際に縮小した
決裁権限の規程を改定した

未払計上が認められない理由

結論: 通達の注書きにより、未払金等に計上した金額は原則として退職給与に含まれません。実際に支給することが前提です。

注書きの内容

通達には「(注) 本文の『退職給与として支給した給与』には、原則として、法人が未払金等に計上した場合の当該未払金等の額は含まれない」という注書きが付いています。未払計上では損金にならないということです。通常の退職給与であれば、株主総会の決議によって支給額が確定した事業年度に未払計上して損金にすることが認められますが、分掌変更の場合はこの扱いが制限されています。

理由

分掌変更は退任ではないため、支給の実態が伴っているかどうかで判断せざるを得ません。未払のまま計上できるとすれば、支払う意思や資力がなくても損金にできてしまいます。現実に資金が動いたという事実が、実質を裏づける材料になるという考え方です。したがって、支給する期に資金を用意しておく必要があります。

分割払いの扱い

金額が大きく一度に支払えない場合、分割して支払うことがあります。この場合も、原則として実際に支払った期の損金になります。資金繰りの都合で数年に分けるのであれば、各期の支払いがそれぞれの期の損金になるという前提で計画を立てることになります。長期にわたる分割は、実質的に退職給与と言えるかという議論を招くこともあるため、期間は短くまとめるほうが安全です。

支給の方法をどうするか
退職給与の額をどう支払うか
→
一括で支払う
最も明確。支払った期の損金になる
数期に分けて支払う
原則として実際に支払った期の損金。期間は短くまとめる
未払金に計上して後で払う
通達の注書きにより、原則として損金にならない
資金が用意できない
支給の時期そのものを見直す。無理な計上は否認の材料になる

否認される典型的な形

結論: 代表印を持ち続ける、重要な決裁に関与する、対外的に経営者として振る舞う。この3つが典型です。

どこを見られるか
01
代表権を返上したか
登記で確認できる。持ったままでは例示の除外に当たる
02
誰が決めているか
金融機関との交渉、大口の取引、人事の決定
03
報酬は他の名目も含めて減ったか
顧問料や賃料への振替は、減少と評価されにくい
04
対外的な窓口は変わったか
名刺、契約書の署名、面談の相手

代表権や決裁権限が残っている

登記上は代表取締役を退いても、実質的に会社の意思決定を行っているという状態です。銀行との交渉、大口の取引の決定、人事の決定。これらを引き続き行っていれば、経営上主要な地位を占めていると判断される可能性が高くなります。肩書きではなく、誰が決めているかが見られます。決裁の記録が残っていれば、そこから判断されます。

報酬の下げ方が形式的

報酬を半分に下げたものの、同時に別の名目で支払いを始めるという形は、実質的に減っていないと見られます。役員報酬を下げて顧問料を支払う、あるいは家賃や貸付金の利息といった形で資金を移すといった例です。合計で見て減っていなければ、激減とは評価されません。報酬以外の支払いも含めて、変更の前後を比較しておく必要があります。

対外的な立場が変わっていない

取引先や金融機関が、変更後も同じ人物を経営の責任者として扱っているという状態です。名刺の肩書き、契約書の署名、金融機関との面談の相手。これらが変わっていなければ、実態が変わったとは言いにくくなります。対外的な変化も、実質判断の材料になります。承継の進め方そのものが問われる部分です。取引先へ代表交代を通知し、名刺と契約書の署名を変え、金融機関の面談に後継者が出る。こうした変化が積み重なって、実態が変わったと言える状態になります。

見られる点 実質が伴っている状態
代表権 返上している。登記でも確認できる
決裁権限 規程を改定し、後継者に移している
出社と職務 頻度と範囲が実際に縮小している
報酬 他の名目の支払いを含めても減少している
対外的な立場 取引先・金融機関の窓口が後継者に変わっている
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進めるときの手順

結論: 変更の内容を決め、決議を行い、実態を変え、記録を残す。この順で進めます。決議だけを先に済ませて実態が後追いになると、支給の時点で要件を満たしていない状態になります。記録は変更の時点で残さないと、後から作ることができません。

変更の内容を先に決める

どの役職に就くのか、どの業務から外れるのか、報酬をいくらにするのか。これらを先に決めます。決裁権限の規程を同時に改定しておくと、実態の変化を示す資料になります。何をやめるかを具体的に書き出すことが、後の説明を容易にします。曖昧なまま進めると、変わっていないと見られる余地が残ります。とくに、金融機関との交渉、大口の取引の決定、人事の決定という3つは、経営上主要な地位を判断するうえで見られやすい部分です。これらから外れるかどうかを、最初に決めておいてください。

株主総会と取締役会の決議

役員退職給与の支給には、株主総会の決議が必要です。定款に定めがなければ、株主総会で総額を決め、具体的な配分を取締役会に委ねるという形が一般的です。議事録には、分掌変更の内容と、退職給与を支給する理由を記載します。議事録が最初の説明資料になるため、形式的な記載だけで済ませないほうがよいと思います。支給額の算定の根拠も記載しておくと、金額の妥当性についての説明にもなります。在任期間、最終報酬月額、功績倍率をどう置いたかまで残しておく形です。

実態を変える

決議の後、実際に職務の内容を変えます。決裁の範囲を狭め、対外的な窓口を後継者に移し、出社の頻度を変える。決議と実態のずれがあると、実質判断で不利になります。決議した内容が実際に行われているかを、数か月後に確認する場を作っておくと確実です。決めたことが現場で守られていないという状態は、意図せず生じます。長年の習慣で、取引先が以前の代表に連絡し続けるということも起こります。

記録を残す

変更の前後で何がどう変わったかを、文書で残します。決裁権限の規程、職務分掌の表、取引先への通知、金融機関との面談の記録。これらが揃っていれば、説明に時間はかかりません。後から作るのは難しいので、変更の時点で残しておく必要があります。とくに決裁の記録は、日々の業務のなかで自然に積み上がるものです。稟議の形を整えておけば、誰が決めているかが記録として残ります。承認の欄に後継者の名前が並んでいることが、最も分かりやすい証拠になります。

分掌変更で退職金を出す手順
1

変更の内容を具体的に決める
就く役職、外れる業務、報酬の額、決裁権限の範囲
2

決裁権限の規程を改定する
実態の変化を示す資料になる。決議と同じ時期に行う
3

株主総会で決議する
分掌変更の内容と支給の理由を議事録に記載する
4

実際に支給する
未払計上では原則として損金にならない。資金を用意しておく
5

実態を変えて記録を残す
職務分掌、対外的な窓口、決裁の記録を文書で残す

株価との関係

結論: 退職給与を支給すると純資産が減るため、自社株の評価額も下がります。承継の設計では、この時期を意識することになります。

純資産価額への影響

退職給与は損金として利益を減らし、支給によって現金も減ります。その結果、純資産価額方式で計算した評価額は下がります。類似業種比準方式でも、利益と純資産の比準要素が下がるため、評価額に影響します。株式を移すなら、この時期が1つの機会になるという関係です。事業承継の設計で、退職金と株式の移転を組み合わせることが多いのは、このためです。

目的の順序を逆にしない

ただし、株価を下げることを目的として退職金の額を決めると、金額の妥当性が説明できなくなります。役員退職給与は、在任期間、最終報酬月額、功績倍率といった要素から算定するのが実務です。算定の結果として株価が下がるのであって、株価から逆算するのではないという順序は守る必要があります。過大とされた部分は損金になりません。

評価の時期

株式の評価は、贈与や譲渡を行う時点の直前期末の数字を基礎とします。退職金を支給した事業年度が終わってから移転するという時間の関係を確認しておく必要があります。支給と移転の順序と時期を、あらかじめ整理しておくことが実務では重要です。退職金を支給した期の途中で株式を移すと、直前期末の数字には退職金の影響が入っていません。決算を1つ挟んでから移転するという時間の見込みを、承継の計画に織り込んでおいてください。

退職金の支給が株価に影響する経路
01
利益が減る
損金として計上されるため、類似業種比準方式の利益の要素が下がる
02
純資産が減る
支給によって現金が減り、純資産価額方式の評価額が下がる
03
配当の余力が変わる
分配可能額が減るため、配当の要素にも影響する場合がある
04
効果は一時的
翌期以降に利益が積み上がれば、評価額は戻っていく

受け取る側の課税

結論: 退職給与として認められれば、受け取る側は退職所得として課税されます。給与所得より負担は軽くなります。

認められる場合と認められない場合
退職給与として認められる
法人は損金に算入できる
受け取る側は退職所得として課税される
退職所得控除と2分の1の適用がある
他の所得と分離して課税される
認められない場合
法人は損金に算入できない
受け取る側は給与所得として課税される
他の所得と合算されて累進税率がかかる
社会保険料の対象になる場合もある

退職所得の計算

退職所得は、収入金額から退職所得控除額を差し引き、その残額の2分の1を課税の対象とします。退職所得控除額は勤続年数に応じて計算され、20年を超える部分は1年あたり70万円です。他の所得と分離して課税されるため、税負担は給与所得より軽くなります。ただし、役員としての勤続年数が5年以下である場合は2分の1の適用がありません。

認められなかった場合

分掌変更による支給が退職給与として認められない場合、その支給は役員給与として扱われます。定期同額給与にも事前確定届出給与にも当たらないため、法人の側では損金になりません。受け取る側では給与所得になり、退職所得よりも負担が重くなります。法人と個人の両方で不利になるという点が、この論点の重さです。支給額が大きいほど影響も大きくなります。数千万円の支給が損金にならなければ、その期の法人税は大きく変わります。判断に迷う場合は、支給の前に確認しておくべき論点です。

源泉徴収の手続

退職所得の受給に関する申告書の提出を受けていれば、退職所得控除を反映した源泉徴収ができます。提出がないと、収入金額に一律の税率で源泉徴収することになります。支給の前に申告書を受け取っておく必要があります。手続そのものは簡単ですが、忘れると受け取る側が確定申告で精算することになります。源泉徴収の額が本来より大きくなるため、還付を受けるまで資金が拘束されます。支給の準備をする段階で、申告書の受領を手順に入れておいてください。

事例:報酬を下げただけで進めようとした会社

建設業の会社から、代表交代にあわせた退職金についてご相談をいただきました。現経営者が会長になり、退職金を支給する計画でした。

報酬は月100万円から月45万円に下げる予定でした。

代表権は残す方向で検討されていました。

通達の例示のうち、給与の激減という形には当てはまります。しかし、代表権を持ったままでは、非常勤役員になる場合の除外規定と同じ構造の問題が生じます。実質的に退職したと同様の事情にあるとは言いにくい状態でした。

さらに確認したところ、金融機関との交渉と大口の取引の決定は、引き続き会長が行う想定でした。これでは経営上主要な地位を占めていると判断される可能性が高くなります。

設計を組み直しました。代表権を返上し、決裁権限の規程を改定して金額の基準を設け、金融機関との窓口を後継者に移しました。取引先への通知も行っています。そのうえで、退職給与を一括で支給しました。

通達の例示に当てはめる作業ではなく、実態を変える作業でした。報酬の額だけを調整して進めていれば、後から否認される可能性がありました。

よくある質問

退任しなくても役員退職金を損金にできますか?
法人税基本通達9-2-32により、分掌変更等によって地位または職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められる場合には、退職給与として取り扱うことができるとされています。ただし、これは例外的な取扱いで、形式を整えるだけでは認められません。
常勤から非常勤になれば認められますか?
通達の例示の1つですが、括弧書きで除外が付いています。代表権を有する者、および代表権はなくても実質的に経営上主要な地位を占めていると認められる者は除かれます。非常勤になっても重要な決裁を続けていれば、この除外に当たる可能性があります。
報酬を半分に下げればよいのですか?
おおむね50パーセント以上の減少という例示はありますが、こちらにも「分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く」という除外が付いています。また、報酬を下げて別の名目で支払いを始めれば、実質的に減っていないと見られます。
未払金に計上して翌期に払ってもよいですか?
通達の注書きにより、未払金等に計上した金額は原則として退職給与に含まれないとされています。分掌変更の場合は、実際に支給することが前提です。資金を用意できない時期に無理に計上すると、否認の材料になります。
認められなかったらどうなりますか?
その支給は役員給与として扱われ、定期同額給与にも事前確定届出給与にも当たらないため、法人の側では損金になりません。受け取る側では退職所得ではなく給与所得として課税されます。法人と個人の両方で負担が重くなります。
退職金を出すと株価は下がりますか?
利益と純資産が減るため、評価額は下がる方向に動きます。ただし、株価を下げることを目的に金額を決めると、過大な部分が損金として認められない可能性があります。在任期間、最終報酬月額、功績倍率といった要素から算定した結果として下がる、という順序を守ってください。

まとめ:例示に当てはめる作業ではない

分掌変更で役員退職金を損金にできるかどうかは、法人税基本通達9-2-32が定めています。要件は地位または職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められることです。

通達には3つの例示がありますが、これは事実を示す例にすぎません。しかも、3つすべてに「実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く」という趣旨の除外が付いています。形を整えるだけでは、この除外に当たります。

とくに注意が要るのが、代表権を持ったままでは非常勤になっても認められないという点と、未払計上では原則として損金にならないという注書きです。この2つは、実務で最も見落とされやすい部分です。

進め方としては、変更の内容を具体的に決め、決裁権限の規程を改定し、株主総会で決議し、実際に支給し、そして実態を変えて記録を残すという順序になります。決議と実態がずれていると、後の説明が難しくなります。

なお、退職金の支給は株価を下げる方向に働くため、事業承継の設計では株式の移転と組み合わせることが多くなります。ただし、株価から逆算して金額を決めると、過大な部分が損金になりません。算定の結果として下がる、という順序は守ってください。

税理士法人Light UPでは、分掌変更にともなう役員退職金の設計と、承継全体の組立てについてのご相談を承っています。お気軽にお問い合わせください。

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出典

  • 国税庁「法人税基本通達」9-2-32、9-2-27の2、9-2-28
  • e-Gov 法令検索「法人税法」(昭和四十年法律第三十四号)第34条
  • e-Gov 法令検索「法人税法施行令」(昭和四十年政令第九十七号)第70条、第71条
  • e-Gov 法令検索「所得税法」(昭和四十年法律第三十三号)第30条、第201条、第203条

この記事の監修者

中村 清誉

中村 清誉

税理士法人Light UP 代表社員(税理士)

近畿税理士会 尼崎支部 登録番号 5957(税理士法人Light UP)

2013年に税理士事務所を創設。2019年からは会計・コンサルティング・M&Aの支援へ業務を広げ、現在は職員70名の体制で中小企業の税務と経営を支えています。

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