自社株の生前贈与|暦年贈与と相続時精算課税

監修税理士法人Light UP 代表社員(税理士) 中村 清誉

「株価が上がる前に子へ渡したほうがいいと言われた」。「毎年110万円ずつ贈与しているが、これで足りるのか」――自社株の承継についてのご相談は、この2つから入ります。

判断の前に押さえておきたいのは、令和5年度の改正で前提が変わったことです。暦年課税では、相続開始前の贈与を相続財産に加算する期間が3年から7年へ延長されました。相続時精算課税には、年110万円の基礎控除が新たに設けられています。

つまり、暦年課税で少しずつ渡す方法は使いにくくなり、相続時精算課税は使いやすくなりました。数年前の情報のまま計画を立てていると、判断を誤ります。

税理士法人Light UPでは、自社株の移転を税の話としてだけでは考えていません。誰が議決権を持つか、後継者以外の相続人にどう配慮するか。この2つを外すと、税負担は抑えられても会社が回らなくなります。

この記事では、2つの課税方式の違い、7年ルールと110万円の基礎控除、自社株特有の論点、選び方までを整理します。

生前に動かす理由

結論: 自社株を生前に移す目的は、株価が上がる前に移転すること、株式の分散を防ぐこと、議決権を確実に後継者へ渡すことの3つです。

株価が上がる前に移す。分散を防ぐ

業績が伸びれば、非上場株式の評価額も上がります。将来の評価額で相続するより、低い時期に移転するほうが移転にかかる負担は軽くなります。

ただし、いつ株価が上がるかは分かりません。読み違えれば、高い時期に渡すことにもなります。

相続で株式が複数の相続人に分かれると、議決権が割れます。会社の意思決定に支障が出るだけでなく、後から買い集める必要が生じます。

生前に後継者へ集約しておけば、この問題は起きません。

議決権を確実に渡す

遺言だけでは、遺留分の請求によって計画が崩れることがあります。生前に移転しておけば、少なくとも株式の所有は確定します。

相続で渡すと、遺産分割がまとまるまで議決権の行使に制約が生じます。生前に移しておけば、その空白がありません。経営の意思決定を止めないという意味では、税負担より大きい理由になります。承継の時期を自分で決められる点も同じです。

2つの課税方式

結論: 贈与税の課税方式には暦年課税と相続時精算課税があり、いったん相続時精算課税を選ぶと、その贈与者からの贈与について暦年課税へ戻せません。

項目 暦年課税 相続時精算課税
基礎控除 年110万円 年110万円(令和6年1月1日以後の贈与)
特別控除 なし 累計2,500万円
適用の要件 なし 贈与者60歳以上、受贈者18歳以上の推定相続人または孫
相続時の加算 相続開始前7年以内の贈与 選択後のすべての贈与(基礎控除額を除く)
選択の変更 相続時精算課税へ変更できる 暦年課税へ戻せない

戻せないという重み

相続時精算課税は、いったん選択すると、その贈与者からの贈与についてずっと続きます。父からの贈与で選択すれば、父からの贈与はすべてこの方式です。

母からの贈与については別に判断できますので、贈与者ごとに選択する形になります。

一度選ぶと、その相手からの贈与では変えられません。選択の前に、両方で試算しておくことです。

暦年課税と7年ルール

結論: 令和6年1月1日以後の贈与について、相続開始前の加算対象期間が3年から7年に延長されました。早く始めるほど有利という構造が強まっています。

暦年課税と7年ルール
暦年課税で贈与したとき
→
年110万円の基礎控除
毎年使える
相続前7年以内の贈与
相続財産に加算される
100万円の控除
加算される期間のうち、相続開始前3年より前の分は合計100万円まで控除される
加算されるのは
相続や遺贈で財産を取得した人への贈与

加算される期間と、100万円の控除

相続や遺贈で財産を取得した人が、相続開始前7年以内に暦年課税による贈与を受けていた場合、その贈与財産は相続税の課税価格に加算されます。

改正前は3年でした。令和6年1月1日以後の贈与から、段階的に7年へ延びていきます。

相続開始の日が令和9年1月2日以後である場合、加算対象期間内に取得した財産のうち、相続開始前3年以内に取得した財産以外のもの、つまり3年超7年以内の贈与については、贈与時の価額の合計額から100万円を控除した残額が加算されます。

7年分すべてが満額で戻るわけではない、という緩和措置です。

早く始めるほど有利。加算されるのは相続で財産を取得した人

7年より前の贈与は加算されません。逆に言えば、贈与を始めるのが遅いほど、多くが相続財産に戻ります。

自社株の移転を検討しているなら、時期は早いほど選択肢が広がります。

相続や遺贈で財産を取得しなかった人への贈与は、原則として加算の対象になりません。孫への贈与が使われるのは、この理由からです。

ただし、孫が遺言で財産を受け取る場合や、生命保険金を受け取る場合は加算の対象になります。

相続時精算課税の仕組み

結論: 累計2,500万円まで贈与税がかからず、令和6年1月1日以後は年110万円の基礎控除も使えます。相続時には、贈与時の価額で相続財産に加算されます。

相続時精算課税の仕組み
1

適用の要件
贈与者と受贈者の年齢と関係の要件がある
2

届出を出す
最初の贈与を受けた年の翌年3月15日まで
3

年110万円の基礎控除
この分は相続財産に加算されない
4

2,500万円の特別控除
超えた部分に20パーセントの贈与税。相続のときに精算する

適用の要件と、2,500万円の特別控除

国税庁は、贈与者について「贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母など」、受贈者について「贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人または孫」としています。

特別控除の限度額は2,500万円です。前年以前に既にこの控除を使っている場合は、その残額が限度になります。

2,500万円を超える部分には、一律20パーセントの贈与税がかかります。

年110万円の基礎控除と、届出の期限

令和6年1月1日以後の贈与については、年110万円の基礎控除が使えます。この部分は贈与税がかからないうえ、相続時にも加算されません。

暦年課税の110万円が7年以内なら加算されるのに対し、こちらは加算されない。この加算対象からの除外が、今回の改正で新たに加わりました。

その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、相続時精算課税選択届出書を提出します。

期限を過ぎると、その年の贈与について選択できません。

相続時の扱い

相続の際は、それまでに贈与を受けた相続時精算課税適用財産の価額と、相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額をもとに相続税を計算します。

加算されるのは贈与時の価額です。贈与の後に株価が上がっても、贈与時の低い価額で計算されます。

贈与時の価額で足し戻して計算します。値上がりした分は課税されません。株価が上がる会社ほど有利になる仕組みです。

事業承継・相続・M&Aは私たちにお任せください。税理士法人Light UP の無料相談のご案内です。

どちらを選ぶか

結論: 自社株のように将来の値上がりが見込まれる資産では、相続時精算課税が向く場面が多くなります。ただし、戻せない点を踏まえた判断が必要です。

状況 向いている方式
株価が今後上がる見込み 相続時精算課税(贈与時の価額で固定)
移転したい株数が多い 相続時精算課税(2,500万円の枠)
相続まで時間がある 暦年課税(7年より前の贈与は加算されない)
孫など加算の対象外の人へ渡す 暦年課税
他の財産も多い 個別の試算が必要
どちらを選ぶか
相続時精算課税が向く
株価が上がっていく会社
一度にまとまった株数を移したい
贈与時の価額で固定される
暦年課税が向く
時間がある
少しずつ移せる
相続で財産を取得しない人への贈与

株価が上がる会社と、逆に下がる場合

贈与時の価額で固定される点が、相続時精算課税の最大の特徴です。承継後に業績が伸びる見込みがあるなら、この方式が向きます。

株価が下がったときには、高い価額で固定されることになります。相続時の実際の価値より高い金額で相続税が計算される可能性があります。

将来の見通しが読めない場合、この方式には賭けの要素が残ります。

時間があるなら暦年課税も

相続まで10年以上あると見込まれるなら、暦年課税で計画的に移す方法も選べます。7年より前の贈与は加算されません。

ただし、健康状態は誰にも読めません。時間があるという前提そのものが確実ではない、という点は理解しておくべきです。

年数をかけられるなら、少しずつ渡す方法にも意味があります。7年の加算を考えると、早く始めるほど残ります。

自社株特有の論点

結論: 自社株の贈与では、評価額の算定、株価が下がる時期の見極め、議決権の扱い、他の相続人への配慮が、税の計算とは別に問題になります。

評価額をどう出すか。株価が下がった時期を選ぶ

非上場株式の評価は、会社の規模や資産の構成によって方式が変わります。純資産価額方式、類似業種比準方式、その併用。専門的な計算が必要です。

移転の前に来るのが、現在の評価額の把握です。ここが分からなければ、どの方式を選ぶかも決まりません。

役員退職金の支給、設備投資、業績の一時的な悪化。こうした要因で評価額が下がる時期があります。

その時期に合わせて贈与すれば、移転にかかる負担は軽くなります。退職金の支給と自社株の移転を組み合わせる設計は、実務でよく検討されます。

議決権をどう残すか。他の相続人への配慮

すべての株式を一度に渡すと、現経営者の議決権がなくなります。段階的に移すか、種類株式を使って議決権を残すか。会社の実情に合わせて設計します。

誰に渡すかと同じくらい、渡さない人への配慮も要ります。

後継者へ自社株を集中させると、他の相続人が受け取る財産が少なくなります。遺留分の問題が生じる可能性がありますので、他の財産の配分と合わせて考える必要があります。

事業承継税制との関係

結論: 一定の要件を満たせば、贈与税の納税を猶予する制度があります。ただし要件の維持が必要で、すべての会社に向くわけではありません。

事業承継税制は、後継者が取得した自社株について、贈与税や相続税の納税を猶予する仕組みです。特例措置には計画の提出期限がありますので、検討するなら期限の確認が先になります。

猶予であって免除ではない点、要件を満たさなくなれば納税が必要になる点を踏まえたうえでの判断になります。

手続きと記録

結論: 贈与契約書の作成、株主名簿の書き換え、贈与税の申告。この3つを贈与のたびに行うことが、後の争いや名義株の指摘を防ぐことにつながります。

手続きと記録
1

贈与契約書を作る
日付、株数、当事者。書面で残す
2

株主名簿を書き換える
名簿と法人税申告書の別表二をそろえる
3

贈与税の申告をする
相続時精算課税なら、基礎控除の範囲でも届出と申告が要る場面がある
4

名義だけ動かさない
配当を受け取り、議決権を行使する。実態を伴わせる

贈与契約書を作る、株主名簿を書き換える、贈与税の申告、名義だけ動かさない

口頭でも贈与は成立しますが、記録がなければ後から証明できません。誰が誰に、いつ、何株を贈与したかを書面に残します。

株式の贈与は、株主名簿の名義を書き換えて完了します。名簿を作っていない会社もありますが、この機会に整えることになります。

基礎控除の範囲内であっても、相続時精算課税を選択している場合は申告が必要になることがあります。申告の要否は毎年変わりうる部分です。

贈与したことにして名簿だけ書き換え、実際には配当も議決権も現経営者が握っている。この状態は名義株と見られ、相続の際に問題になります。

進め方の手順

結論: 評価額の把握、後継者と移転計画の決定、方式の選択、実行、記録という順で進めます。評価額が出るまでは、他のどの判断もできません。

  1. 現在の評価額を出す。 直近の決算書をもとに、非上場株式の評価を行います。ここが出発点です。
  2. 誰にどれだけ渡すかを決める。 後継者が決まっていなければ、まずそこからです。他の相続人への配分も合わせて考えます。
  3. 方式を選ぶ。 暦年課税か相続時精算課税か。株価の見通しと、相続までの想定期間から判断します。
  4. 時期を決める。 株価が下がる要因があるなら、その時期に合わせます。退職金の支給時期との調整もこの段階です。
  5. 実行して記録を残す。 贈与契約書、株主名簿の書き換え、贈与税の申告。3点をセットで行います。
  6. 毎年見直す。 業績が変われば評価額も変わります。計画は固定せず、毎年見直すことになります。

1から3までを1年目に済ませ、4以降を数年かけて実行する形が一般的です。急いで進めるより、順序を守るほうが結果的に早く終わります。

贈与以外の移転方法

結論: 自社株を後継者へ移す方法は贈与だけではありません。有償での譲渡、会社による自己株式の取得、種類株式の活用という選択肢もあり、組み合わせて使えます。

贈与以外の移転方法
贈与以外の道
→
有償で譲渡する
売買。譲渡所得の課税と、価額の妥当性が論点になる
会社が買い取る
金庫株。財源規制と、みなし配当の扱い
種類株式を使う
議決権と経済的な価値を分けて渡す
組み合わせる
一部を贈与、一部を譲渡という形もある

有償で譲渡する。会社が買い取る

後継者が現経営者から株式を買い取る方法です。贈与税はかかりませんが、譲渡する側に譲渡所得として所得税と住民税がかかります。

後継者に買い取る資金が必要になる点が、実務上のハードルです。

会社が自己株式として買い取る方法もあります。分散した株式を集約する場面で使われます。

ただし、財源の規制があり、売却する側の課税関係も配当所得として扱われる部分が生じるなど、扱いが複雑です。

種類株式を使う。組み合わせて考える

議決権のない株式を発行し、後継者以外の相続人にはそちらを渡す方法です。財産としての価値は分けつつ、経営の実権は後継者に集約できます。

定款の変更と登記が必要ですので、時間に余裕をもって進めます。

実務では、贈与と譲渡を組み合わせる、種類株式と併用するといった設計が多くなります。どれか1つに絞る必要はありません。

相談事例|自社株の贈与をめぐる4つの場面

結論: 相談の現場で多いのは、改正前の情報のまま暦年贈与を続けているケースです。7年ルールの延長を知らずに計画を組んでいると、想定が崩れます。

毎年110万円ずつ贈与していた製造業の方。 10年続ける計画でしたが、7年ルールの延長により、相続の時期によっては大半が加算される状況でした。相続時精算課税への切り替えを含めて検討しています。

株価が上がる直前だった建設業の方。 大型の受注が決まる前の時期に相談に来られました。評価額を確認したうえで、そのタイミングで移転する方向で進めています。

「孫に贈与すれば加算されないと聞いた」――小売業の方からのご相談です。原則としてそのとおりですが、孫が生命保険金を受け取る場合などは加算の対象になります。契約の内容を確認して整理しました。

議決権を全部渡してしまった卸売業の方。 一度に全株式を後継者へ移した結果、現経営者に議決権が残りませんでした。承継の速度と、経営の実権をどう移すかは、本来分けて考える論点です。

家族への説明

結論: 自社株を後継者へ集中させる方針は、早い段階で家族に共有しておくほうが、相続の場面での争いを防げます。

家族への説明
01
黙って進めない
後から分かると、遺留分の請求につながりやすい
02
理由を伝える
なぜ後継者に集めるのか。事業を続けるための必要
03
他の財産で調整する
自社株以外の財産の配分を合わせて考える
04
専門家を交える
当事者だけで話すより、第三者が入ったほうが進む

黙って進めない、理由を伝える、他の財産で調整する、専門家を交える

後継者だけに株式を渡していた事実が相続の際に判明すると、他の相続人の不信につながります。生前贈与は相続の場面で必ず表に出ます。

会社を続けるために議決権を分けられないこと、後継者には経営の責任が伴うこと。理由を説明すれば、理解を得られる場合があります。

自社株以外の財産を他の相続人へ配分する、生命保険を活用するといった方法で、バランスを取ることができます。遺言と組み合わせた設計になります。

家族だけで話すと感情的になりやすい場面です。税理士や弁護士を交えて、制度の説明を含めて進める方法もあります。

よくある質問

暦年贈与と相続時精算課税はどちらが有利ですか?
自社株のように将来の値上がりが見込まれる資産では、贈与時の価額で固定される相続時精算課税が向く場面が多くなります。ただし一度選ぶと暦年課税へ戻せませんので、個別の試算が必要です。
生前贈与加算の7年ルールとは何ですか?
令和6年1月1日以後の暦年課税による贈与について、相続開始前7年以内のものが相続財産に加算される制度です。相続開始が令和9年1月2日以後の場合、3年超7年以内の部分は合計額から100万円を控除した残額が加算されます。
相続時精算課税の110万円は相続時に加算されますか?
されません。令和6年1月1日以後の贈与について設けられた年110万円の基礎控除は、相続時の加算の対象外です。
相続時精算課税を選ぶには何が必要ですか?
最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、相続時精算課税選択届出書を提出します。贈与者は贈与の年の1月1日に60歳以上、受贈者は18歳以上の推定相続人または孫であることが要件です。
自社株の評価額はどう調べますか?
非上場株式の評価は、会社の規模や資産構成に応じた方式で計算します。専門的な計算が必要ですので、税理士にご相談ください。移転の検討は、この評価額の把握から始まります。
贈与した後で株価が下がったらどうなりますか?
相続時精算課税では贈与時の価額で加算されますので、下がった場合は高い価額で計算されることになります。将来の見通しを踏まえた判断が必要です。

まとめ:改正で前提が変わった。評価額の把握から始める

自社株の生前贈与は、令和5年度の改正で判断の前提が変わりました。暦年課税では相続開始前の加算期間が3年から7年に延び、相続時精算課税には年110万円の基礎控除が設けられました。

自社株のように将来の値上がりが見込まれる資産では、贈与時の価額で固定される相続時精算課税が向く場面が多くなります。ただし、いったん選ぶとその贈与者からの贈与について暦年課税へ戻せません。

始めるべきことは、現在の評価額を把握することです。金額が分からなければ、どの方式を選ぶかも、何年かけて移すかも決まりません。株価が下がる時期を選ぶという発想も、現在地が分かって初めて使えます。

そして、税の計算とは別に、議決権をどう残すか、他の相続人にどう配慮するかを考えてください。株式を集中させた結果、家族間の関係が壊れる例は実際にあります。

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出典

  • 国税庁 タックスアンサー No.4103「相続時精算課税の選択」
  • 国税庁 タックスアンサー No.4161「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」
  • 国税庁「相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」(令和5年度税制改正)

この記事の監修者

中村 清誉

中村 清誉

税理士法人Light UP 代表社員(税理士)

近畿税理士会 尼崎支部 登録番号 5957(税理士法人Light UP)

2013年に税理士事務所を創設。2019年からは会計・コンサルティング・M&Aの支援へ業務を広げ、現在は職員70名の体制で中小企業の税務と経営を支えています。

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