法人化は誰に相談するか|税理士費用の相場
「登記は司法書士だと聞きましたが、その前に誰に話せばいいのでしょうか」「顧問料の相場が分からず、見積りを比べようがありません」――法人化のご相談では、この2つを最初にいただきます。
結論からお伝えすると、法人化すべきかどうかの判断は税理士、設立の登記は司法書士、社会保険と労働保険の手続きは社会保険労務士が担当します。順序としては税理士が先です。登記をした後では、決算月も資本金も役員構成も変えにくくなるためです。費用は、設立そのものにかかる実費と、税理士に継続して支払う顧問料に分かれます。
税理士法人Light UPでは、法人化の相談で最初に確かめるべきは費用ではなく、そもそも法人にすべきかどうかだと考えています。設立してから戻すことはできません。
この記事では、専門家の役割分担、税理士に相談してできること、期限のある手続き、設立費用と顧問料の一般的な水準、そして相談するタイミングまで整理します。
最初の相談相手は税理士が現実的
結論: 法人化の相談は、税負担と社会保険料の試算から始まります。この試算ができるのは税理士であり、登記や社会保険の手続きはその判断が固まってから動く順序になります。
登記の代行から入ると、設立することが前提になってしまいます。本来は、法人にしたほうがよいのかという判断が先にあるはずです。
個人事業のままでも構わない、という結論もあり得ます。設立しない選択も含めて検討できる相手に、最初に話す。これが順序として自然です。
法人にすべきかどうかは、所得の水準、家族構成、加入している保険、次にやりたい投資によって変わります。これらを踏まえた試算には、直近の確定申告書と月次の数字が要ります。
普段からその数字を見ている相手であれば、話が早く進みます。
決算月、資本金の額、役員の構成、事業目的。いずれも登記や定款に関わるため、後から変えるには手続きと費用がかかります。
設立の前に決めておけば無料でできることを、後から有料でやり直すことになります。
専門家の役割分担
結論: 法人化には、税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士がそれぞれの領域で関わります。登記は司法書士、社会保険の手続きは社会保険労務士の業務であり、税理士が代理できるものではありません。
| 専門家 | 担当する領域 |
|---|---|
| 税理士 | 法人化すべきかの試算、税務署等への届出、決算・申告、日々の税務相談 |
| 司法書士 | 定款の作成支援、設立登記の申請、役員変更や本店移転の登記 |
| 社会保険労務士 | 社会保険・労働保険の手続き、就業規則、雇用に関する助成金 |
| 行政書士 | 許認可の申請(建設業・飲食業・古物商など) |
税理士事務所が司法書士や社会保険労務士と連携し、まとめて進める形が一般的です。事業者側の手間は減りますが、費用の内訳は分けて確認しておきます。
総額だけを見て比べると、何が含まれているのかが分からなくなります。
設立登記は自分で申請できます。費用は登録免許税だけで済みますが、書類の不備で補正になると時間がかかります。
急いでいない、書類作業が苦にならない、という場合は選択肢になります。
税理士に相談してできること
結論: 税理士に相談できるのは、法人化の判断に必要な試算、設立形態の選択、税務署等への届出、そして設立後の決算・申告です。設立日や決算月といった、後から変えにくい項目の助言もここに含まれます。
法人化すべきかの試算と、株式会社と合同会社の選択
個人事業のまま続けた場合と法人化した場合で、税と社会保険料の合計がどう変わるかを並べます。均等割や税理士報酬といった固定費も含めて比べます。
1年だけで比べると、設立年の免税期間に結論が引きずられます。3年分を並べると、固定費の重さと税率差の影響が両方見えてきます。
設立費用は合同会社のほうが安く、定款認証も不要です。一方で、取引先や採用の場面では株式会社のほうが認知されやすい面があります。
事業の内容と、誰と取引するかで決まる部分です。
資本金の額を決める。設立後の届出
資本金1,000万円未満であれば、設立1期目は原則として消費税の免税事業者になります。1,000万円以上にすると、初年度から課税事業者です。
許認可の要件で最低額が定められている業種もあります。税務だけで決められない項目ですので、事業の要件とあわせて確認します。
税務署・都道府県・市町村への届出、青色申告の承認申請、源泉所得税の納期の特例、消費税の各種届出。設立直後は提出物が集中します。
期限のある手続きが多い
結論: 法人設立後は、期限の定められた届出が短期間に集中します。青色申告の承認申請のように、期限を過ぎると当期に適用を受けられなくなるものがあるため、設立前に一覧にしておく必要があります。
- 設立登記:定款を作成し、資本金を払い込み、登記を申請します。登記完了までおおむね1週間から2週間です
- 社会保険の新規適用届:適用事業所に該当した事実が発生してから5日以内に届け出ます
- 法人設立届出書:国税庁は法人設立届出書について「設立の日以後2か月以内に提出してください」と示しています。都道府県・市町村にも別に届け出ます
- 青色申告の承認申請書:国税庁は提出期限を「設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日」と示しています
- 役員報酬の決定:設立の日から3か月以内に決議し、以後1年間は動かせません
青色申告の承認申請を忘れると欠損金を繰り越せない
青色申告の承認を受けていなければ、欠損金の繰越しができません。創業初期に赤字が出た場合、その赤字を翌期以降に使えなくなります。
提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と、設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日です。この期限を過ぎると、初年度から青色申告としての適用を受けられなくなります。
設立時の手続きの中で、忘れると最も痛い項目のひとつです。
人を雇うなら労働保険の手続きも要る
人を雇う場合は、労働保険の保険関係成立届と、雇用保険の適用事業所設置届が必要です。こちらは社会保険労務士の領域になります。
窓口は税務署ではなく、労働基準監督署とハローワークです。青色申告や法人設立届出書とは提出先も期限の考え方も別ですので、税務の手続きと同じ感覚で後回しにすると抜けが起きやすくなります。人を雇う予定が決まった時点で、早めに動き始めることです。
一覧にして担当を決めておく
届出ごとに、提出先・期限・担当を書いた一覧を作ります。誰かがやってくれているはず、という状態が最も危険です。
税務署、都道府県・市区町村、年金事務所、労働基準監督署。窓口がそれぞれ違ううえ、期限もばらばらに来ます。税理士は税務、司法書士は登記、社会保険労務士は労働保険と社会保険というように担当が分かれているため、全体を見渡している人がいなければ、誰も気づかないまま期限が過ぎることがあります。一覧表は、この空白を埋めるためのものです。
設立そのものにかかる費用
結論: 設立費用は、登録免許税・定款認証手数料・印紙税といった実費と、専門家への報酬に分かれます。株式会社と合同会社では、登録免許税の最低額だけで9万円の差があります。
| 費目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 資本金の1000分の7(最低15万円) | 資本金の1000分の7(最低6万円) |
| 定款認証手数料 | 資本金の額等に応じて必要 | 不要 |
| 定款の印紙税 | 紙の定款は4万円(電子定款は不要) | 紙の定款は4万円(電子定款は不要) |
| 司法書士報酬 | 依頼する場合に発生 | 依頼する場合に発生 |
株式会社の定款認証手数料は、資本金の額等に応じて定められています。2024年12月1日からは、資本金の額等が100万円未満で一定の要件を満たす場合、手数料が1万5,000円に引き下げられました。
要件は、発起人の全員が自然人でその数が3人以下であること、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨が定款に記載されていること、取締役会を置く旨の記載がないことです。
小さく始める場合には、この区分に入るかどうかを確認する価値があります。
紙の定款には4万円の印紙税がかかりますが、電子定款であれば不要です。自分で電子定款を作るには機器と環境が要るため、専門家に依頼するほうが結果的に安く済む場合があります。
税理士費用の一般的な水準
結論: 税理士に支払う費用は、毎月の顧問料、決算・申告の報酬、記帳代行料に分かれます。一般的には、顧問料が月2万円から5万円程度、決算報酬が顧問料の4か月分から6か月分程度という水準が見られます。
※以下は一般的に見られる水準の例です。事務所・訪問頻度・売上規模・業務の範囲によって幅があります。
顧問料が変わる要素と、決算・申告の報酬
- 売上規模:年商が大きくなるほど取引量が増え、確認する範囲も広がります
- 訪問の頻度:毎月訪問、3か月ごと、年1回。頻度によって差が出ます
- 記帳を誰がやるか:自社で入力するか、丸ごと任せるかで大きく変わります
- 従業員数、店舗数、取引の複雑さも影響します
年に一度、決算書と法人税申告書を作成する報酬です。顧問料の4か月分から6か月分を目安とする事務所が多く見られます。
顧問契約を結ばず、決算だけを依頼する形もあります。この場合は単価が上がるのが一般的です。
記帳代行料と、顧問料に含まれないことが多いもの
領収書や通帳をもとに、仕訳の入力まで任せる場合の費用です。月1万円から3万円程度が一つの目安になります。
年末調整、給与計算、法定調書の作成、償却資産の申告、税務調査の立会い。これらは別料金としている事務所が多くあります。
従業員を雇う予定があるなら、給与まわりの費用も合わせて見ておきます。人数が増えるほど、この部分の負担が大きくなります。
スポットの相談
法人化すべきかどうかの試算だけを依頼する、という形もあります。継続の契約を結ぶ前に、この段階で相性を確かめることもできます。
顧問契約を結ばずに、必要なときだけ相談するという形もあります。設立の可否だけを見てほしい、決算前に一度だけ確認したい、という場面です。継続的に見てもらう必要が出てきた段階で、顧問へ切り替えることもできます。
費用を抑える方法
結論: 費用を下げる現実的な方法は、記帳を自社で行うことと、資料の渡し方を整えることです。値引きの交渉より、任せる範囲を減らすほうが結果につながります。
クラウド会計を使えば、銀行口座やカードの明細を自動で取り込めます。仕訳の確認を自社で行えば、記帳代行の費用を抑えられます。
ただし入力の精度が落ちると、決算で修正の手間が増えます。安くなった分を決算で払い直すことにならないかを見ておきます。
領収書がまとまっていない、通帳の記帳が飛んでいる、質問の返事が遅い。こうした状態は作業量を増やします。
月次で資料を渡す習慣があるだけで、費用の話は変わってきます。
毎月の訪問が必要かどうかは、事業の状況によります。オンラインでの面談を組み合わせる形も選べます。
税理士を選ぶときの確認点
結論: 選ぶときに確認したいのは、法人化すべきかの判断から相談できるか、料金の内訳が明示されているか、連絡の手段と担当者が明確かの3点です。
設立しない選択も示してくれるか。料金の内訳が分かるか
法人化ありきで話が進む相手より、個人事業のままという選択肢も含めて検討してくれる相手のほうが信頼できます。
姿勢が確かめられたら、次は条件の話です。
顧問料に何が含まれ、何が別料金なのか。年末調整、給与計算、償却資産の申告、税務調査の立会い。このあたりが別になっていることは珍しくありません。
契約前に一覧で確認しておくと、後から追加される費用に驚かずに済みます。
誰が担当するか、業種の経験、使っている会計ソフト
契約は事務所と結びますが、日常のやりとりは担当者と行います。誰が担当するのか、連絡の手段は何かを確認しておきます。
同じ業種の関与実績があると、勘所が早く伝わります。必須ではありませんが、あれば話が早くなります。
事務所によって、対応しているソフトが異なります。自社で記帳したいのに、事務所の指定するソフトが合わないと分担が組めません。
クラウド会計を使う場合は、データを共有できるかを確認しておきます。ここが噛み合うと、資料のやりとりそのものが減ります。
決算の前に相談できるか
決算が終わってから報告を受けるだけでは、打てる手がありません。着地の見込みを決算日の2〜3か月前に共有してくれるかどうかは、実務上の大きな差になります。
決算が終わってから報告を受けるだけの関係では、打てる手がありません。着地の見込みが立つ時期に相談できるかどうかを、契約の前に確かめておくことです。頻度と方法を最初に決めておくと、後から食い違いません。
個人事業から引き継ぐときの実務
結論: 法人化は会社を作って終わりではなく、個人事業の廃業手続き、資産の引き継ぎ、許認可の取り直し、取引先との契約の巻き直しが続きます。この部分の見落としが、設立後のつまずきとして最も多く見られます。
会社ができれば自動的に事業が移る、というものではありません。個人と法人は別の人格ですので、ひとつずつ移し替える作業が要ります。
個人側の廃業手続きと、資産をどう移すか
個人事業の開業・廃業等届出書を提出します。青色申告をしていた場合は、その取りやめの届出も必要です。
法人化した年についても、1月1日から廃業の日までの所得について個人の確定申告を行います。法人にしたから個人の申告は不要、ということにはなりません。
事業に使っていた車両、機械、在庫、店舗の内装。これらを法人へ移す方法は、売買・現物出資・賃貸の3つがあります。
- 売買:法人が個人から時価で買い取ります。個人側では譲渡所得や事業所得が生じます
- 現物出資:資産を出資として法人に移します。手続きが重くなる場合があります
- 賃貸のまま個人名義で残し、法人が使用料を払う形もあります
棚卸資産を引き継ぐ場合、個人側では売上として扱われ、消費税の課税対象になることがあります。金額が大きいほど影響します。
許認可は原則として取り直し。取引先と金融機関への対応
建設業、飲食業、古物商、運送業。個人で受けた許可は、法人にそのまま引き継げないのが原則です。
新たに法人として申請することになり、審査に時間がかかります。許可が下りるまで営業できない期間が生まれないよう、設立の時期から逆算します。
契約書の名義、請求書の発行元、インボイスの登録番号。いずれも変わるため、取引先への通知が必要です。
個人で借りている借入金は、自動的に法人へ移りません。引き継ぐかどうかは金融機関との協議になります。設立の前に相談しておく項目です。
相談するタイミング
結論: 相談は、法人化を実行する3か月前が目安です。決算月・資本金・役員構成といった、設立前にしか決められない項目を検討する時間が要るためです。
3か月前に動く理由と、期の途中でも相談できること
試算に2週間から1か月、方針の決定に数週間、登記の準備に2週間。逆算するとこの程度の期間が要ります。
急ぐと、決算月を何となく設立月の前月にする、といった決め方になります。後から変えるには株主総会の決議と届出が必要です。
個人事業の年の途中で法人化する場合、個人としての確定申告と法人の決算が両方必要になります。この切り替えの整理も相談の内容に入ります。
決算月を先に仮置きする。まず1回話してみる
相談の初回で、決算月の候補を仮に置いてしまうと話が進みやすくなります。繁忙期を避ける、在庫の少ない月にする、納税の時期を資金の厚い月に寄せる。判断の軸はいくつかあります。
細かい条件が固まっていなくても、相談は始められます。
初回の相談を無料としている事務所は多くあります。試算だけでも受けてみると、判断の材料が増えます。
よくある相談事例
飲食業|決算月に悩んだ/士業事務所|青色申告の申請を出していなかった
司法書士に依頼して設立を済ませ、その後に税理士を探されたケースです。決算月が繁忙期の直後に設定されており、棚卸しと決算作業が重なる形になっていました。
決算月の変更は可能ですが、株主総会の決議と届出が必要です。先に相談があれば、無料で決められた項目でした。
設立から4か月後に相談に来られた方で、青色申告の承認申請が未提出でした。期限を過ぎていたため、初年度は白色での申告になりました。
初年度に赤字が出ていたため、繰越しができないという影響が残っています。届出の一覧を作っておけば防げた事態でした。
建設業|資本金を許認可の要件で決め直した/小売業|顧問料の内訳
税務だけを見て資本金300万円で設立しようとしていた会社です。取得予定の許可には財産的基礎の要件があり、金額の見直しが必要でした。
許認可の要件を先に確認し、そのうえで消費税の扱いを検討する順序に組み替えています。
月額を比べて事務所を決めたものの、年末調整と償却資産の申告が別料金だったケースです。年間の総額では想定と違っていました。
契約前に、含まれる業務の一覧を出してもらうべき場面でした。
よくある質問
法人化の相談は誰から始めればよいですか?
税理士費用の相場はどのくらいですか?
設立の登記は自分でできますか?
顧問契約を結ばず、決算だけ依頼できますか?
いつ相談するのがよいですか?
まとめ:費用の前に、設立すべきかを決める
- 相談の順序は、税理士による試算が先、登記や社会保険の手続きが後です
- 登記は司法書士、社会保険は社会保険労務士の業務です。税理士が代理できるものではありません
- 設立後は期限のある届出が集中します。青色申告の承認申請を落とすと、赤字を繰り越せません
- 登録免許税の最低額は株式会社15万円、合同会社6万円。定款認証は2024年12月から一定の場合に引き下げられました
- 顧問料は月2万円から5万円程度、決算報酬は顧問料の4か月分から6か月分程度が一般的な水準です
- 費用を抑えるなら、値引き交渉より記帳の分担と資料の渡し方を見直すほうが確実です
やらないほうがよいのは、月額だけを並べて事務所を選ぶことです。含まれる業務が違えば、比べているものが違います。
法人化すべきかどうかの試算や、設立時に決めておく項目の整理について、税理士法人Light UPの無料相談でご一緒します。
【メタディスクリプション】
法人化を誰に相談するかを、税理士・司法書士・社会保険労務士の役割分担から整理しました。設立費用と税理士顧問料の一般的な水準も解説します。




