いくらから法人化を考えるか|年収別の視点

「売上1,000万円を超えたら法人にしろと言われた」。「利益800万円が分岐点だと本で読んだが、うちも当てはまるのか」――法人化の相談は、たいていこの手の目安から始まります。

先に結論をお伝えすると、金額の目安そのものは存在します。所得税は課税所得が上がるほど税率が段階的に上がり、最高45パーセントに達します。一方、資本金1億円以下の中小法人は、年800万円以下の所得に15パーセント、超える部分に23.2パーセントです。どこかで逆転が起きるのは、この構造から当然のことです。

ただし、その分岐点は人によって違います。社会保険料の負担、家族構成、事業の中身によって、数百万円単位で動きます。しかも令和7年度の税制改正で基礎控除と給与所得控除が引き上げられ、個人側の前提そのものが変わりました。

税理士法人Light UPでは、目安の金額を答える代わりに、両方の税と社会保険料を並べた試算をお見せしています。数字を見れば、自分の場合はどうかが一目で分かるからです。

この記事では、目安が語られる理由、その前提が抜けている点、年収帯ごとの考え方、税率以外の判断材料、そして試算の手順までを整理します。

目安が語られる理由

結論: 個人の所得税は累進課税で最高45パーセントに達する一方、中小法人の法人税率は15パーセントと23.2パーセントの2段階です。この差が、目安が語られる根拠になっています。

所得税は7段階、法人税は2段階

国税庁の速算表では、課税される所得金額に応じて次の税率が適用されます。

課税される所得金額 税率 控除額
1,000円〜194万9,000円 5パーセント 0円
195万円〜329万9,000円 10パーセント 9万7,500円
330万円〜694万9,000円 20パーセント 42万7,500円
695万円〜899万9,000円 23パーセント 63万6,000円
900万円〜1,799万9,000円 33パーセント 153万6,000円
1,800万円〜3,999万9,000円 40パーセント 279万6,000円
4,000万円以上 45パーセント 479万6,000円

これに住民税がおおむね10パーセント加わり、さらに復興特別所得税として基準所得税額の2.1パーセントが上乗せされます。課税所得が900万円を超えると、所得税と住民税で合計43パーセントの水準に届きます。

資本金1億円以下の普通法人であれば、年800万円以下の所得に15パーセント、超える部分に23.2パーセントが適用されます。

なお、令和7年4月1日以後に開始する事業年度については、所得金額が年10億円を超える事業年度に限り、年800万円以下の部分の税率が17パーセントになります。中小企業の多くには関係のない話ですが、制度としては上限が設けられました。

逆転が起きる場所

個人の税率が法人税率を上回るのは、課税所得が900万円を超えたあたりです。ここから「利益800万円から900万円が分岐点」という目安が語られてきました。

理屈としては正しいのですが、この比較には抜けているものがあります。

逆転する所得の水準は、家族への分散があるかどうかでも動きます。1人で全部を受け取る前提と、配偶者にも報酬を出す前提では、同じ利益でも税額が変わります。目安の数字は、その前提を置いたうえでの結果です。

目安の前提に入っていないもの

結論: よく語られる目安は税率だけの比較です。社会保険料、均等割、事務コストを入れると、分岐点は上へ動きます。

社会保険料の負担

法人化して役員報酬を受け取ると、社会保険への加入が原則として必要になります。厚生年金保険料率は18.3パーセントで、会社と個人が半分ずつ負担します。健康保険料と合わせると、報酬に対しておおむね30パーセント前後が、会社負担分と個人負担分の合計としてかかります。

個人事業主の国民年金は定額、国民健康保険には上限があります。所得が高くなるほど、法人の社会保険料のほうが重くなる場面が出てきます。

この負担は、税率の差で得られる分をそのまま打ち消すことがあります。目安の金額だけを見て法人化し、手取りが減ったという相談は実際にあります。

法人住民税の均等割と、事務コスト

赤字でも発生する固定費です。資本金と従業員数によりますが、小規模な会社でも年7万円程度がかかります。所得がゼロの年でも払い続けることになります。

金額として出ていくものだけでなく、時間の負担も加わります。

法人の決算と申告は、個人の確定申告より複雑です。税理士へ支払う費用も上がります。社会保険の手続き、法人としての登記の維持など、目に見えにくい手間も増えます。

目安が指しているのは課税所得

さらに紛らわしいのが、目安として語られる金額の中身です。売上のことなのか、利益のことなのか、控除後の課税所得のことなのかで、話がまったく変わります。

多くの場合、目安は課税所得を指しています。売上1,000万円でも、経費を引いて控除を引けば、課税所得は300万円ということもあります。この場合、法人化の検討には早い水準です。

令和7年度改正で前提が動いた

結論: 基礎控除が58万円、給与所得控除の最低保障額が65万円に引き上げられました。個人側の控除が増えたため、従来の目安をそのまま使えません。

個人側の控除が上がると何が動くか
基礎控除と給与所得控除の引上げ
個人事業のまま
課税所得が下がり、税額が下がる
役員報酬を取る場合
給与所得控除の引上げは、法人化後の手取りにも影響する
目安の金額
従来語られてきた分岐点をそのまま使えなくなった
確かめ方
自社の直近の数字で計算し直す。書籍や記事の目安を持ち込まない

改正の内容

令和7年度税制改正により、合計所得金額が2,350万円以下である個人の基礎控除は58万円に引き上げられました。改正前は48万円です。給与所得控除については、55万円だった最低保障額が65万円になりました。

この改正は令和7年分以後の所得税について適用され、給与等の源泉徴収については令和8年1月1日以後に支払うべきものから適用されます。同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額の要件も58万円以下に引き上げられました。

判断への影響

個人事業を続けた場合の課税所得が、控除の増加分だけ下がります。つまり、個人のままでいるほうが有利な範囲が、わずかに広がったことになります。

法人化しても、役員報酬について給与所得控除を使えますので、両方に影響します。ただし影響の出方は同じではありません。数年前の記事や書籍に載っている分岐点の金額は、この改正を織り込んでいない可能性があります。

年収帯ごとの考え方

結論: 課税所得の水準によって、検討の軸が変わります。低い水準では税率より社会保険料、高い水準では税率と手取りの設計が中心になります。

課税所得の水準 税率面の状況 主な検討の軸
500万円以下 所得税率20パーセント前後 税率差より社会保険料の負担増が上回りやすい
500万〜800万円 所得税率20〜23パーセント 消費税の扱いや信用面など、税率以外の理由が主になる
800万〜1,000万円 所得税率23〜33パーセント 分岐点が近い。社会保険料を含めた試算が必要
1,000万円超 所得税率33パーセント以上 税率差は明確。役員報酬の水準設計が焦点

500万円以下と、500万円から800万円

この水準では、法人化による税率面の効果は限定的です。均等割と事務コスト、社会保険料の増加を考えると、個人事業のままのほうが手元に残ることが多くなります。

ただし、取引先から法人であることを求められている場合など、税負担以外の理由があるなら別です。

税率の差だけでは決め手になりません。この帯で法人化を選ぶ理由は、多くの場合、消費税の扱いか、取引上の必要性です。

800万円から1,000万円と、1,000万円超

いわゆる分岐点の周辺です。ここは試算をしないと判断できません。同じ課税所得でも、家族を役員にできるか、社会保険の扶養に入れる家族がいるか、事業の設備投資の予定があるかで結果が変わります。

この帯を超えると、判断の材料が税率だけではなくなります。

税率の差は明確になります。この水準では、法人化するかどうかより、役員報酬をいくらに設定するかのほうが金額への影響が大きくなります。

法人化・起業の判断に迷っていませんか。実際の数字を見ながらお答えします。初回のご相談は無料です。

税率以外に見るもの

結論: 消費税の扱い、取引上の信用、決算期の設定、繰越欠損金の期間など、税率以外にも法人化で変わる要素があります。

税率以外に変わるもの
01
消費税
設立1期目と2期目の免除。インボイス登録があると受けられない
02
決算期
法人は自分で選べる。繁忙期を外せる
03
欠損金の繰越し
繰り越せる期間が個人より長い
04
取引と信用
取引先の要件、金融機関の見方、採用への影響

消費税の扱い

法人を設立すると、原則として設立から2期は基準期間がないため、消費税の納税義務が生じません。ただし、資本金1,000万円以上で設立した場合や、特定期間の判定に該当する場合は課税事業者になります。

インボイス発行事業者として登録すれば、この期間にかかわらず納税義務が生じます。取引先の構成によっては、この論点が法人化のタイミングを左右します。

決算期を選べることと、赤字の繰越期間

個人事業は12月末で固定ですが、法人は決算期を自由に決められます。繁忙期を避けて決算作業を行える、在庫の少ない時期に締められるといった実務上の利点があります。

期の区切り方と並んで、赤字の扱いにも差があります。

法人の欠損金は10年間繰り越せます。個人事業の純損失の繰越しは3年です。事業の立ち上げ期や、変動の大きい事業では、この差が意味を持ちます。

信用面

取引先の与信基準、金融機関からの見え方、採用のしやすさ。数字にならない部分ですが、実際に法人化の理由として挙げられることは多くあります。

取引の条件として法人であることを求められる業界があります。建設業の元請、上場企業との直接取引、人材の採用。いずれも税額の比較には出てこない要素ですが、事業の広がり方を左右します。数字だけで決められない部分です。

法人だから使えるもの

結論: 法人化で変わるのは税率だけではありません。役員報酬に給与所得控除が使えること、退職金を出せること、経費として認められる範囲が広がることが、実際の差を生みます。

法人で使えるもの、個人で使えるもの
法人
役員報酬に給与所得控除
役員退職金
家族への給与
欠損金の長い繰越し
個人
青色申告特別控除
事業専従者給与(届出が要る)
小規模企業共済
事務の軽さ

給与所得控除を使える

個人事業の所得は、必要経費を引いた残りがそのまま課税対象です。法人化して役員報酬を受け取ると、その報酬から給与所得控除を差し引けます。会社側では役員報酬が損金になりますので、同じ利益でも課税される所得の合計が下がります。

これが法人化で最も大きい効果です。令和7年度改正で最低保障額が65万円に引き上げられたことも、この部分に関わります。

退職金を出せることと、家族への給与

個人事業主は、自分に退職金を支給できません。法人であれば、役員退職金として支給し、会社の損金にできます。受け取る側は退職所得として扱われ、退職所得控除を差し引いた残額の2分の1に課税されます。

長期的に見ると、この差は無視できない大きさになります。

個人事業でも青色事業専従者給与の制度がありますが、届出や専従の要件があります。法人であれば、役員や従業員として実態のある勤務に応じた給与を支給できます。

ただし、勤務実態がない家族に給与を出すことは認められません。名前だけ載せる運用は、否認の対象になります。

欠損金の繰越しと経費の範囲

法人の欠損金は10年間繰り越せます。役員社宅や出張旅費規程など、法人だから整えられる仕組みもあります。いずれも要件を満たす必要はありますが、選べる手段は増えます。

繰越しの期間は個人が3年、法人が10年です。赤字が出る可能性のある事業では、この差が結果を分けます。経費として認められる範囲も、社宅や出張日当のように法人でなければ使えない仕組みが加わります。

設立と維持にかかる費用

結論: 設立時の実費は会社の種類で変わり、合同会社のほうが安く済みます。維持費用としては、均等割と税理士報酬が毎年かかります。

項目 株式会社 合同会社
登録免許税 15万円から 6万円から
定款の認証 必要 不要
設立時の実費の目安 20万円台 10万円前後

電子定款で作成すれば、収入印紙の4万円は不要です。司法書士に依頼する場合は、その報酬が別に加わります。

法人住民税の均等割は、赤字でも発生します。小規模な会社で年7万円程度が目安です。加えて、決算と申告にかかる税理士報酬、社会保険の手続きの手間が毎年続きます。

作るときだけでなく、たたむときにも費用がかかります。

解散と清算の登記、官報公告、清算事業年度の申告。法人をやめるときにも費用と時間がかかります。作るときより負担が大きいという点は、設立前に知っておくべきです。

法人化する時期の決め方

結論: 期の途中でも設立できますが、消費税の扱いと事務の手間を考えると、区切りのよい時期を選ぶほうが実務は楽になります。

いつ設立するかで変わること
法人化の時期
個人事業の廃業
廃業届と、その年の確定申告。資産と契約の引き継ぎが要る
消費税の判定
設立の時期で、免除される期間の長さが変わる
決算月の設定
繁忙期と重ならない月にすると、決算の作業が回しやすい
期の途中の設立
できるが、その年は個人と法人で申告が2回になる

個人事業の廃業との関係

法人成りの場合、個人事業を廃業して法人へ引き継ぎます。事業用の資産や在庫の引継ぎ、契約の名義変更、許認可の取り直しが必要です。年の途中で行えば、個人としての確定申告も残ります。

廃業届の提出だけでなく、屋号の入った口座や取引先との契約、許認可の名義も、法人側へ順に切り替えていく作業が発生します。年の途中で切り替えると、個人としての請求と法人としての請求が同じ月に混在する期間が生じるため、どちらの帳簿につけるかを先に決めておくと、あとで迷いません。

消費税の判定に関わる時期

設立から2期は基準期間がないため、原則として消費税の納税義務が生じません。ただし、資本金1,000万円以上での設立や、特定期間の判定に該当する場合は課税事業者になります。

インボイス発行事業者として登録する予定があるなら、この免税期間の話は当てはまりません。登録の時期と設立の時期を合わせて考えてください。

試算の手順

結論: 個人のまま続けた場合と、法人化して役員報酬をいくつかの水準に設定した場合を、税と社会保険料の合計で比べます。

  1. 直近の実績を確認する。 確定申告書から、事業所得と課税所得を確認します。ここが試算の出発点です。
  2. 今後の見通しを置く。 来期以降も同じ水準か、伸びるか。法人化は一度行うと戻しにくいため、単年ではなく数年で見ます。
  3. 法人化した場合の役員報酬を複数置く。 月50万円、月70万円、月90万円というように、いくつかのパターンを設定します。
  4. それぞれで合計負担を出す。 法人税、役員報酬にかかる所得税と住民税、社会保険料の会社負担分と個人負担分、均等割。これらをすべて足します。
  5. 個人のまま続けた場合と並べる。 所得税、住民税、国民健康保険料、国民年金保険料、事業税の合計と比較します。
  6. 事務コストを加える。 税理士報酬の差額、社会保険の手続きにかかる手間を金額に置き換えて加算します。

この6段階を通すと、目安として語られる金額とは違う結果が出ることが珍しくありません。とくに社会保険の扶養に入れる家族がいる場合、結果は大きく動きます。

試算の手順
1

個人のまま続けた場合を出す
所得税、住民税、個人事業税、国民健康保険料、国民年金保険料の合計
2

役員報酬を数段階に置く
法人化した場合を、報酬の水準ごとに計算する
3

法人側の負担を足す
法人税等、社会保険料の会社負担分、均等割
4

合計で比べる
税と社会保険料を合わせた総額で見る。税額だけでは判断できない
5

3年分で見る
設立の費用は初年度に集中する

法人化を急がないほうがよい場合

結論: 利益が安定していない、数年内に事業を縮小する可能性がある、社会保険料の負担に耐えられない。この3つに当てはまるなら、時期を待つ判断もあります。

利益の変動が大きい事業では、高い水準の年だけを見て法人化すると、翌年に均等割と社会保険料だけが残ります。2期から3期の実績を見てから判断しても遅くありません。

また、法人を作った後にやめる場合、解散と清算の手続きに費用と時間がかかります。作るときの費用より、たたむときの負担のほうが大きいという点は、あまり語られません。

急がない判断をするとき
待つ理由になるもの
利益が安定していない
数年内に事業を縮小する可能性がある
社会保険料の負担に耐えられない
待っても失わないもの
消費税の免除期間はむしろ後に残せる
実績を積んでから設立できる
判断のやり直しがきく

相談事例|法人化の判断をめぐる4つの場面

結論: 相談の現場で多いのは、目安の金額だけを見て決めようとして、社会保険料の試算が抜けているケースです。

課税所得700万円で相談に来られた設計業の方。 目安を超えたと考えての相談でしたが、試算すると社会保険料の増加が税率差を上回りました。もう1年、状況を見てから判断する形にしています。

配偶者を役員にできた小売業の方。 課税所得は850万円。所得を分けられるため、法人化による差が出やすい構成でした。配偶者の勤務実態があることを確認したうえで進めています。

「本に800万円と書いてあった」――サービス業の方からのご相談です。売上が800万円という意味で読んでおられました。経費を引いた後の課税所得は300万円ほどで、検討にはまだ早い水準でした。

インボイスの登録を機に検討した建設業の方。 課税所得は600万円と分岐点には届いていませんでしたが、取引先の要請で課税事業者になる予定でした。消費税の扱いと合わせて、法人化の時期を設計しています。

よくある質問

年収いくらから法人化すべきですか?
一般には課税所得800万円から900万円が目安とされますが、社会保険料を含めると分岐点は上へ動きます。家族構成や事業内容で変わりますので、自社の数字で試算してください。
目安の年収とは、売上のことですか?
多くの場合、経費と控除を差し引いた後の課税所得を指します。売上とは別のものですので、確定申告書で確認してください。
法人化すると社会保険料はどのくらい増えますか?
厚生年金保険料率は18.3パーセントで労使折半、健康保険料と合わせると報酬に対しておおむね30パーセント前後が会社と個人の合計負担になります。個人事業主の国民年金と国民健康保険と比べて、水準は上がることが多くなります。
赤字でも法人には税金がかかりますか?
法人住民税の均等割が発生します。所得がゼロでも払う必要があり、小規模な会社でも年7万円程度が目安です。
令和7年度の改正で判断は変わりますか?
基礎控除が58万円、給与所得控除の最低保障額が65万円に引き上げられました。個人側の控除が増えたため、以前の目安をそのまま当てはめないほうが安全です。
法人化した後に個人へ戻せますか?
制度上は法人を解散して個人事業に戻すことも可能ですが、解散と清算の手続きに費用と時間がかかります。作るときより、たたむときのほうが負担は大きくなります。

まとめ:目安は入口、答えは自分の数字にある

法人化の目安が語られるのは、所得税が最高45パーセントの累進課税である一方、中小法人の税率が15パーセントと23.2パーセントの2段階だからです。課税所得900万円を超えたあたりで税率が逆転するため、800万円から900万円という数字が独り歩きしてきました。

ただし、この比較には社会保険料も、均等割も、事務コストも入っていません。それらを入れると、分岐点は上へ動きます。加えて令和7年度の改正で基礎控除は58万円、給与所得控除の最低保障額は65万円になりました。古い目安をそのまま使うべきではありません。

判断の順序としては、まず確定申告書で自分の課税所得を確認すること。目安として語られている金額が売上なのか課税所得なのかを取り違えると、そもそも比較になりません。

そして、税率以外の理由も並べてください。消費税の扱い、取引上の必要性、決算期の自由度、欠損金の繰越期間。税負担だけで決めると、本来の目的から外れることがあります。

自社の数字で法人化の損得を確かめたい方は、税理士法人Light UPの無料相談をご利用ください。直近の確定申告書をお持ちいただければ、役員報酬を複数の水準に置いた比較をお見せします。

法人化・起業のご相談は初回無料です。実際の数字を見ながら、自社の場合はどうなるかをそのままお話しできます。

出典

  • 国税庁 タックスアンサー No.2260「所得税の税率」
  • 国税庁 タックスアンサー No.5759「法人税の税率」
  • 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
  • 日本年金機構「厚生年金保険の保険料」

【メタディスクリプション】
法人化を考える年収の目安を、所得税の速算表と法人税率の一次情報から整理しました。社会保険料や均等割を含めると分岐点が動く理由、令和7年度改正で変わった前提、年収帯ごとの検討軸と試算の手順まで解説します。

法人化・起業の記事

更新日 2026年8月9日
合同会社と株式会社の違い|設立費用・信用・税金で比べる
更新日 2026年8月9日
法人化は誰に相談するか|税理士費用の相場
更新日 2026年8月9日
法人化のシミュレーション|所得別の負担比較
更新日 2026年8月9日
一人社長の役員報酬|設立時にいくらで始めるか
法人化・起業をすべて見る