欠損金の繰越控除|赤字を翌期以降に活かす仕組み
「今期は赤字で終わりそうだが、来期は受注が戻る見込みがある。この赤字は来期の税金に使えるのか」。「10年前の赤字がまだ別表に残っていると言われたが、いつまで使えるのかよく分かっていない」――繰越欠損金についての質問は、この2つに集約されます。
欠損金の繰越控除は、ある事業年度に生じた税務上の赤字を、その後10年以内の黒字と相殺できる制度です。中小法人等であれば所得の全額まで使えるため、繰越欠損金が残っている間は法人税が発生しません。ただし均等割と消費税は別に出ていきます。
この制度で実務上つまずくのは、金額の計算ではなく要件の維持です。赤字の期に確定申告を出し、その後も連続して申告を続け、帳簿書類を保存しておく。この3つが揃っていないと、残高があっても使えません。加えて、M&Aで赤字会社を買った場合や合併で引き継ぐ場合には、別の制限がかかります。
この記事では、条文の定める10年と控除限度額から始め、要件、災害損失欠損金、買収や合併での制限、期限切れ欠損金、そして繰越欠損金があること自体の副作用までを整理します。
欠損金の繰越控除とは何か
結論: 税務上の赤字である欠損金を、その後の事業年度の所得から差し引ける制度です。年ごとに区切られた課税を、複数年でならす仕組みと言えます。
赤字を将来の黒字と相殺する。会計上の赤字とは金額が違う
法人税は事業年度ごとに計算します。赤字の年は税金がかからない一方、黒字の年には課税されます。何もしなければ、赤字と黒字を繰り返す会社ほど不利になります。繰越控除は、この不均衡を調整するための制度です。
損益計算書の当期純損失と、税務上の欠損金は一致しません。交際費の損金不算入、減価償却の超過額、引当金の否認といった調整が入るためです。実際に繰り越せるのは、別表四の調整を経た後の金額です。
別表七で管理する
繰越欠損金の残高は、法人税申告書の別表七(一)で年度ごとに管理します。どの事業年度に生じた欠損金がいくら残っているのかは、この表を見れば分かります。決算の打ち合わせで最初に開くのが、この表です。決算書だけを見ていても残高は分かりません。申告書の控えを手元に置いておく必要があります。
残高の確認は、決算の打ち合わせの最初に置くのが確実です。年度別の金額と期限が一覧になっていれば、当期の所得をどこまで出すかという判断にもそのまま使えます。
繰り越せる期間は10年
結論: 各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度で生じた欠損金が対象です。古い年度のものから順に使い、期限を過ぎた分は消滅します。
条文が定めていることと、9年だった時期
e-Gov法令検索の法人税法第57条第1項は、内国法人の「各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額」がある場合、その金額に相当する額を各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入すると定めています。
繰越期間が10年になったのは、平成30年4月1日以後に開始する事業年度で生じた欠損金からです。それ以前に生じたものは9年です。古い欠損金が残っている会社では、年度ごとに期限が違うことになります。
古いものから使い、期限切れは戻らない
複数の年度の欠損金が残っている場合、古い事業年度に生じたものから順に控除します。新しいものを先に使うことはできません。期限が近い欠損金から自動的に消化される仕組みであり、どれを使うかを選ぶ余地はありません。
10年が過ぎた欠損金は、そのまま消滅します。使えないまま失う金額が大きい会社では、資産の売却時期や設備投資の時期をずらして所得を出し、期限内に使い切るという判断が現実的になる場面もあります。
控除できる金額には上限がある
結論: 原則は所得の50%までですが、中小法人等は所得の全額まで控除できます。自社がどちらに当たるかで、税負担がまったく変わります。
原則は所得の50%、中小法人等は所得の全額
法人税法第57条第1項ただし書は、損金算入限度額を、その事業年度の「所得の金額の百分の五十に相当する金額」と定めています。大企業は、繰越欠損金が十分に残っていても、所得の半分には課税されるということです。
同条第11項は、一定の法人について、この「所得の金額の百分の五十に相当する金額」を「所得の金額」と読み替えると定めています。読み替えの対象になるのが中小法人等です。所得の全額まで繰越欠損金を使えるため、残高がある限り法人税は生じません。
中小法人等の範囲
期末の資本金の額が1億円以下の法人が基本ですが、資本金5億円以上の大法人による完全支配関係がある子法人などは除かれます。資本金1億円以下でも、大企業のグループに入っていれば中小法人等として扱われません。増資や資本関係の変更があった年は、判定のやり直しが要ります。
判定の時期は期末です。期中に増資をして資本金が1億円を超えた場合、その事業年度から所得の50%が上限になります。逆に減資をして1億円以下になった場合も、期末の状態で判定されます。資本を動かす年は、繰越欠損金の使い方まで含めて確かめておくことです。
使うための3つの要件
結論: 欠損が生じた年の申告、その後の連続した申告、そして帳簿書類の保存。この3つが揃って初めて適用されます。
条文が求めていることと、赤字の年こそ申告を出すこと
法人税法第57条第10項は、この制度について「欠損金額の生じた事業年度について確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合」であって「欠損金額の生じた事業年度に係る帳簿書類を財務省令で定めるところにより保存している場合に限り、適用する」と定めています。
税金が出ないからと申告を怠ると、その年の欠損金は繰り越せません。赤字の期の申告書こそ、後の10年間の税負担を決める書類です。
連続していることが条件。帳簿は10年保存する
途中の年に申告を出していない期間があると、その先の適用が受けられなくなります。黒字でも赤字でも、毎期の申告を切らさないことが前提です。
申告を切らさないことと並んで、資料そのものを残しておくことも要件です。
帳簿書類の保存期間は原則7年ですが、欠損金が生じた事業年度については10年間の保存が必要です。倉庫の整理で古い帳簿を処分し、残高だけが別表に載っている状態になると、控除の裏づけを失います。
青色申告の承認が取り消されたら
無申告や帳簿の不備で青色申告の承認が取り消されると、取り消された事業年度以後は白色申告として扱われます。2期連続で期限内に申告書を提出しなかった場合が、取消しの代表的な理由です。
一度取り消されると、すぐには戻れません。取消しの通知を受けた日以後1年以内に提出された承認申請書は、却下されることがあるためです(法人税法123条3号)。承認の申請はその事業年度が始まる日の前日までに出す決まりなので(同法122条1項)、却下の対象になる期間をまたぐと、申請できる最初の機会がさらに1期先へ延びます。取り消された事業年度を含めて、短くても3事業年度は白色申告が続くことになります。
取消し前に発生した繰越欠損金は、白色になっても引き継がれます。繰越控除の要件は赤字が生じた事業年度に青色申告書を提出していることであり、控除を受ける事業年度まで青色申告を続けている必要はないためです。白色に転じた後も確定申告書を連続して提出し、帳簿書類を保存していれば、繰越欠損金は控除できます。
欠損金を繰り越すには、その欠損金が生じた事業年度に青色申告書で申告していることが要件になります。承認が取り消された後、白色申告で生じた欠損金は繰り越せません(災害による損失は別扱いで、次の見出しで説明します)。
申告書を提出しないまま放置すると、その年より前の残高も含めて使えなくなります。ただし、後から期限後申告を提出すれば連続して提出したことになるため、未提出の期が残っている場合は、まずそこを埋められるかどうかを確認してください。これは取消しの有無にかかわらず共通の要件です。
白色申告でも繰り越せる災害損失欠損金
結論: 震災や風水害による損失から生じた欠損金は、青色申告でなくても繰り越せます。災害の年に例外的に用意されている扱いです。
対象になるのは、棚卸資産や固定資産が災害により滅失・損壊したことによる損失、原状回復のための費用、被害の拡大や発生を防止するための費用などです。通常の営業赤字は含まれません。売上が落ちたことによる赤字は災害損失欠損金にならない、という線引きです。
なお、災害があった事業年度については、繰戻し還付の対象が広がる扱いもあります。中小法人等以外でも災害損失欠損金については還付を請求できるため、被災した年は両方の制度を並べた検討が要ります。
災害損失欠損金についても、その事業年度の確定申告書を提出し、その後連続して確定申告書を提出していることが要件になります。白色申告でも使えるという点だけが違います。
買収した赤字会社の欠損金は使えないことがある
結論: 赤字会社を買って自社の利益と相殺する、という使い方には制限があります。法人税法第57条の2が、支配関係が生じた後の一定の事由を要件に、繰越しを認めないと定めています。
特定支配関係と5年の期間、該当する事由
同条第1項は、他の者が発行済株式の「百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係」を特定支配関係とし、支配日以後5年を経過した日の前日までに一定の事由に該当した場合、それ以後の各事業年度において、それまでの欠損金額の繰越しを認めないとしています。
旧事業を廃止して新たな事業を始めた場合、支配前の事業の規模を大きく上回る資金の借入れをした場合など、実質的に別会社になったと見られる事由が列挙されています。休眠会社を買って別の事業を始めるといった使い方が対象です。
M&Aの前に確認する
赤字会社の買収を検討する際、繰越欠損金を価値として見込むなら、この制限に該当しないかどうかを先に見ておく必要があります。買収後の事業計画そのものが判定に影響します。
確認するのは、買収後に何をするかです。既存の事業をそのまま続けるのであれば制限に当たらない場合が多く、事業を入れ替えるのであれば当たる可能性が高くなります。繰越欠損金を買収価格に織り込む前に、事業計画の側から見ておくことです。
合併で引き継げるかどうか
結論: 適格合併であれば被合併法人の欠損金を引き継げますが、支配関係が生じてから5年以内の合併には制限がかかります。
支配関係が合併事業年度開始の日の5年前の日より前に生じている場合は、原則として制限を受けません。5年以内の場合は、みなし共同事業要件を満たすかどうかで判定されます。事業の関連性、規模の比較、経営参画といった要件です。
グループ内での組織再編では、欠損金の引継ぎ可否が先に来ます。合併の順序や時期を変えるだけで結論が変わることがあります。
期限切れの欠損金が使える場面
結論: 債務免除を受けたときなど一定の場面では、10年を過ぎて切り捨てられた欠損金も損金に算入できます。再建の局面で重要になる規定です。
会社更生や民事再生の手続き、あるいは一定の私的整理で債務免除を受けると、その免除益が所得になります。何もしなければ、再建の途中で多額の法人税が発生することになります。
法人税法第59条は、こうした場面で期限切れの欠損金を損金に算入することを認めています。適用には手続きと要件があり、青色欠損金と期限切れ欠損金のどちらを先に使うかも場面によって異なります。実際に使う局面では、税理士の確認を挟まないと危険です。
赤字を扱う4つの制度の違い
結論: 欠損金に関わる制度は繰越控除だけではありません。使える場面と対象が違うため、自社の状況に当てはまるものを選びます。
| 制度 | 内容 | 主な要件 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 繰越控除 | 赤字を10年間繰り越して将来の所得と相殺 | 青色申告・連続申告・帳簿保存 | 法人税・地方税 |
| 繰戻し還付 | 前期に納めた税金を還付してもらう | 前1年以内の事業年度が黒字・確定申告書と同時請求 | 法人税のみ |
| 災害損失欠損金 | 災害による損失を繰り越す | 白色申告でも可・連続申告 | 法人税・地方税 |
| 期限切れ欠損金の損金算入 | 10年を過ぎた欠損金を使う | 債務免除等の一定の事実 | 法人税・地方税 |
繰越控除と繰戻し還付は、同じ赤字について併用もできます。前期の納税額の範囲で還付を受け、残りを繰り越すという形です。現金がすぐ必要かどうかが分かれ目になります。
決算のときに欠損金をどう見るか
結論: 繰越欠損金があっても、出ていくお金がゼロになるわけではありません。翌期の資金繰りを組むときは、法人税以外の負担が先に来ます。
均等割は残高に関係なく発生し、消費税は利益と無関係
繰越欠損金で所得がゼロになっても、法人住民税の均等割は毎年かかります。資本金1,000万円以下で従業者50人以下の事業所であれば、年7万円程度が下限です。赤字でも出ていく固定的な負担です。
消費税は預かった額と支払った額の差で決まるため、赤字でも納税が生じます。繰越欠損金があるからといって、納税が不要になるわけではありません。
残高を前提に投資を決めない
繰越欠損金があるうちは法人税が発生しないため、投資判断が甘くなりがちです。残高は有限であり、期限もあります。投資の可否を決めるのは、税負担ではなく回収の見込みです。
判断の材料は、投資が何年で回収できるかと、その間の資金が回るかどうかです。繰越欠損金があるうちは税負担が軽いぶん手元に資金が残りますが、残高が尽きた年からは通常どおり課税されます。回収の途中で税負担が戻ってくる前提で計画を組んでおくことです。
グループ通算制度での扱い
結論: 100%グループで通算制度を選ぶと、各社の所得と欠損を通算できます。ただし加入前の欠損金には制限があります。
通算制度に加入する前から持っている繰越欠損金は、原則としてその法人自身の所得からしか控除できません。グループ全体の所得と自由に相殺できるわけではないということです。
制度の選択には届出が必要で、いったん適用すると原則として継続します。中小企業が単独で検討する場面は多くありませんが、グループ会社を複数持つ場合は選択肢に入ります。
実務で押さえておくこと
結論: 残高の管理と、繰戻し還付との使い分け、そして更正の期間制限。この3点が、毎期の決算で見る場所になります。
残高と期限を年度別に把握し、繰戻し還付と使い分ける
別表七(一)で、どの事業年度に生じた欠損金がいくら残り、いつ期限が来るのかを一覧にしておきます。期限切れが近い欠損金があるなら、それを見越して黒字化の時期を考えられます。
前期に納めた法人税を取り戻す繰戻し還付という制度もあります。現金がその期に戻る点が強みですが、対象は法人税のみで、還付請求書は確定申告書と同時に提出する必要があります。後から切り替えることはできません。
更正の期間制限も10年
欠損金額に係る更正の期間制限は10年です。繰越欠損金が残っている期間は、その金額について税務署が確認できる期間も続いているということになります。根拠資料は残しておく必要があります。
残しておくのは、欠損金の計算根拠になった資料です。別表四の調整の内訳、除却や貸倒れの証憑、評価損の根拠。金額が大きい調整ほど、後から確認される可能性が残ります。
繰越欠損金があること自体の見え方
結論: 税負担は軽くなりますが、外から見れば過去に赤字を出した記録です。金融機関や取引先の評価には別の影響があります。
金融機関の見方と、自社株の評価との関係
繰越欠損金の残高は、決算書の注記や申告書別表から把握されます。残高が大きければ、過去に大きな赤字を出した会社だと分かります。ただし、その後の回復が数字で示せていれば、マイナスの評価が続くわけではありません。
繰越欠損金があること自体が評価額を下げるわけではありません。純資産価額方式では帳簿上の純資産が基礎になり、類似業種比準方式では利益と配当と純資産が使われます。赤字の期でも比準要素の組み合わせによって評価が下がらない場合があるため、承継の設計では個別の試算が要ります。
税効果会計
繰延税金資産を計上できるかどうかは、将来の課税所得の見込みによります。中小企業では税効果会計を適用しない例も多いものの、金融機関に提出する決算書の見え方には影響します。
適用しない場合でも、将来の課税所得の見込みを自社で持っておく意味はあります。繰越欠損金をいつまでに使い切れるのかという見通しは、そのまま事業計画の裏づけになります。金融機関に説明する場面でも、この見通しがあるかどうかで話の進み方が変わります。
確認の手順
結論: 決算のたびに次の5点を確認すれば、使えるはずの欠損金を失うことはありません。
- 別表七(一)で、年度別の残高と期限を確認します。
- 中小法人等に該当するかを、期末の資本金と資本関係で判定します。
- 過去に申告を出していない年度がないかを確認します。
- 欠損金が生じた年度の帳簿書類が保存されているかを確認します。
- 期限切れが近い欠損金があれば、それを踏まえて当期以降の所得の見込みを立てます。
3と4は、顧問税理士が変わった会社や、経理担当者が交代した会社で抜けやすい項目です。
事例|繰越欠損金をめぐる4つの場面
結論: 実際のつまずきは、金額の計算ではなく要件の維持と期限の管理で起きています。相談で多い4つを挙げます。
赤字の年に申告を出していなかった小売業。 税金が出ないからと申告を見送った年があり、その年の欠損金が繰り越せませんでした。未提出のままだったため連続性も切れ、それ以前の欠損金も使えない状態でした。期限後申告で未提出の期を埋められるかどうかが、最初の確認事項になります。
古い帳簿を処分していた製造業。 保存期間を7年と考えて古い帳簿を廃棄していました。欠損金が生じた事業年度については10年の保存が必要であり、税務調査で確認できる資料がない状態になっていました。
期限切れが目前だった建設業。 8年前の欠損金が3,000万円残っており、あと2期で期限を迎える状況でした。設備の更新時期を1年後ろにずらして所得を出し、期限内に使い切っています。
買収した赤字会社の欠損金を見込んでいた卸売業。 休眠状態の会社を買い、別の事業を始める計画でした。特定支配関係が生じた後に新たな事業を開始する形になるため、繰越しが認められない可能性が高いと判明し、買収の前提を組み直しています。
よくある質問
Q. 欠損金は何年繰り越せますか?
A. 平成30年4月1日以後に開始する事業年度で生じたものは10年です。それ以前のものは9年になります。各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度で生じた欠損金が対象です。
Q. 赤字の年でも申告書を出す必要がありますか?
A. あります。欠損金が生じた事業年度の確定申告書を提出し、その後も連続して提出していることが適用の要件です。出さなかった年があると、その欠損金は繰り越せません。
Q. 資本金1億円以下なら必ず所得の全額まで控除できますか?
A. 原則はそうですが、資本金5億円以上の大法人による完全支配関係がある子法人などは除かれます。資本関係に変更があった年は判定を確認してください。
Q. 帳簿はいつまで保存すればよいですか?
A. 欠損金が生じた事業年度については10年間です。通常の保存期間より長いため、年度ごとに区別して管理してください。
Q. 赤字の会社を買えば、その欠損金を自社の利益と相殺できますか?
A. できない場合があります。発行済株式の50%を超えて保有する関係が生じたあと、5年を経過する日の前日までに事業を廃止して新たな事業を始めるといった事由に該当すると、繰越しが認められません。
Q. 繰越欠損金があると金融機関の評価は下がりますか?
A. 過去に赤字を出した事実は把握されますが、その後の業績が回復していれば評価は変わります。残高そのものより、直近の利益と返済能力が見られます。
まとめ:金額より、要件を切らさないことが要
欠損金の繰越控除は、各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度で生じた赤字を、将来の所得から差し引ける制度です。中小法人等であれば所得の全額まで使えるため、残高がある間は法人税が発生しません。
実務でつまずくのは計算ではなく要件です。欠損金が生じた年の申告、その後の連続した申告、そして10年間の帳簿書類の保存。この3つのどれかが欠けると、別表に残高があっても使えません。赤字の年こそ申告書を出してください。
加えて、赤字会社の買収や合併では別の制限がかかります。発行済株式の50%超を保有する関係が生じた後の事業の変更、支配関係発生から5年以内の合併。いずれも繰越しの可否が変わる場面です。組織再編を検討する段階で、順序と時期を含めて確認してください。
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出典
- e-Gov法令検索 法人税法 第57条(欠損金の繰越し)第1項・第10項・第11項
- e-Gov法令検索 法人税法 第57条の2(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)
- e-Gov法令検索 法人税法 第58条(青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例)
- e-Gov法令検索 法人税法 第59条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)
- e-Gov法令検索 法人税法 第80条(欠損金の繰戻しによる還付)
- e-Gov法令検索 法人税法 第122条(青色申告の承認の申請)・第123条(青色申告の承認申請の却下)・第127条(青色申告の承認の取消し)
- 国税庁「欠損金の繰越控除」「青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除」
【メタディスクリプション】
欠損金の繰越控除を、条文が定める10年の期間、中小法人等の所得全額控除、連続申告と帳簿保存という3つの要件から整理しました。買収した赤字会社の繰越制限、合併での引継ぎ、期限切れ欠損金、確認の手順まで解説します。




