年末調整はいつ何をする?|令和8年分の日程と期限を解説
監修税理士法人Light UP 代表社員(税理士) 中村 清誉
年末調整とは、毎月の給与から天引きしてきた所得税を、1年分の給与が確定した時点で計算し直し、差額を精算する手続きです。会社が、その年最後の給与を払うときに行います。多くの会社では12月の給与の支払日で、令和8年分なら、10月から11月に書類を回収し、12月の給与で精算し、令和9年1月12日(火)までに納付し、令和9年2月1日(月)までに源泉徴収票などを出します。この記事では、日程と期限、対象の給与と人、精算の方法を、国税庁の公表資料(2026年10月時点)で整理します。
年末調整はいつ行う?
結論: 年末調整は、その年最後に給与を支払うときに行います。通常は12月の給与の支払日で、書類の回収は10月から11月に済ませておきます。
12月の給与で精算する
国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」は、年末調整を行った月分を通常は12月分としています。毎月の源泉徴収は概算の天引きで、1年分の給与と扶養の状況が確定する年末に、正しい税額に直します。令和8年分は、基礎控除の引上げなどの改正(令和8年12月1日施行)が反映され、国税庁は「令和8年12月に行う年末調整の際に」引上げ後の基礎控除額で計算するとしています。
令和8年分の日程の早見表
| 時期 | 会社がすること | 期限の根拠 |
|---|---|---|
| 10月から11月上旬 | 従業員に書類を配る | 会社が決める目安 |
| 11月中旬から下旬 | 書類を回収して内容を点検する | 会社が決める目安。12月の給与計算の前に終える |
| 12月の給与の支払日 | 年税額を計算し、過不足を精算する | 年末調整は通常12月に行う |
| 令和9年1月12日(火) | 12月分の源泉所得税を納付する | 納期の特例の承認を受けている会社は1月20日(水) |
| 令和9年2月1日(月) | 源泉徴収票の交付、給与支払報告書と法定調書合計表の提出 | 1月31日が日曜日のため |
年末調整の日程でよくある間違いは?
結論: 間違えやすいのは、書類の回収が12月に食い込むこと、納付期限と提出期限を例年の日付で覚えていること、11月に前倒しすることの3つです。どれも期限の遅れや計算のやり直しにつながります。
11月に書類を配ったあとで、回収が12月の給与計算の締切に間に合わないと気づいて相談に来られる方が少なくありません。
書類の回収が12月に食い込む
書類が揃わない従業員が1人でもいると、その人の計算が止まり、12月の給与の支払日までに精算できなくなります。回収の締切は、給与計算を始める日から逆算して置き、書類の不備を差し戻す日数を先に取っておきます。
納付期限を1月10日と覚えている
年末調整で精算した結果は、年末調整をした月(通常は12月分)の源泉所得税の納付に反映されます。納期限は原則として翌月10日ですが、令和9年1月10日は日曜日で、11日は成人の日です。国税庁は令和8年分の納期限を、納期の特例の承認がない会社は令和9年1月12日(火)、承認がある会社は1月20日(水)と示しています。
納期の特例は、7月から12月に払った給与の源泉所得税をまとめて、翌年1月20日までに納める制度です。納期限を過ぎると、延滞税や不納付加算税の対象になります。納付する税額が0円になっても、納付税額0円の所得税徴収高計算書(納付書)を税務署に出す必要があります。
提出期限を1月31日と覚えている
源泉徴収票を従業員に交付する期限、市区町村への給与支払報告書の提出期限、税務署への法定調書合計表の提出期限は、通常は翌年1月31日です。令和9年1月31日は日曜日のため、国税庁は令和8年分について、いずれも令和9年2月1日(月)としています。年の途中で退職した人の源泉徴収票は、退職の日以後1か月以内に交付します。
令和9年1月1日以後は、市区町村に給与支払報告書を出すと税務署に源泉徴収票を出したものとみなされ(みなし提出の特例)、税務署用は作らなくて済みます。従業員に渡す分は全員分を作って交付します。
年末調整を11月に前倒しする
12月を待たずに済ませたい会社もありますが、令和8年分の改正は12月1日の施行です。国税庁の手引きは、令和8年11月30日以前に年末調整を行った場合を、改正前の数字に読み替える扱いとして区別しています。前倒しすると控除の額が変わるため、12月に行うかどうかは先に決めておきます。
税理士が確認する順番
給与の締め日・支払日の一覧と、昨年の年末調整の資料をお持ちいただければ、令和8年分の書類の締切、12月の精算、令和9年1月の納付と2月の提出の日程を、従業員数に合わせて一緒に確かめます。
年末調整は何月の給与まで集計する?
結論: 年末調整で集計する給与は、その年の1月1日から12月31日までに支払うことが確定した給与です。実際に支払ったかどうかにかかわらず、未払の給与も含みます。
1月1日から12月31日までの給与
国税庁のタックスアンサーNo.2668は、対象の給与を、その年の1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与としています。支払日が決まっている給与は、その支払日の属する年の給与です(所得税基本通達36-9)。月末締め・翌月払いの会社なら、令和8年12月分の給与は令和9年1月に払うため令和9年分で、令和8年分では12月に払う11月分までを集計します。前の年の未払だった給与を今年払っても、今年の対象には含まれません。
中途入社の人は前職の給与を含める
入社前にほかの会社から給与を受けていた人は、前の会社に扶養控除等申告書を出していれば、その給与を含めて年末調整をします。前の会社の給与は源泉徴収票で確かめるため、入社の手続きのときに提出を求めておきます。確かめられないと年末調整はできず、本人が確定申告で精算します(国税庁タックスアンサーNo.2674)。
年末調整の書類はいつまでに出す?
結論: 扶養控除等申告書は、その年の最初の給与を受ける日の前日までに出してもらうのが決まりです。ほかの書類は、年末調整を行う前までに会社が締切を決めて集めます。
扶養控除等申告書は最初の給与の前日まで
給与所得者は、扶養控除等(異動)申告書を、その年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに提出します。年の途中で扶養の状況が変わったときは、その都度、異動後の内容を書いた申告書を出してもらいます。
年末調整で回収する書類4種類
年末調整で回収する主な書類は、次の4種類です。
| 書類 | 出す人 | 一緒に付けるもの |
|---|---|---|
| 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 | 年末調整を受ける人の全員 | 年の途中で入社した人は前職の源泉徴収票 |
| 基礎控除・配偶者控除等・特定親族特別控除・所得金額調整控除申告書 | 該当する控除を受ける人 | 原則なし |
| 給与所得者の保険料控除申告書 | 保険料を払っている人 | 保険会社などの控除証明書 |
| 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 | 住宅ローン控除の2年目以降の人 | 金融機関の年末残高等証明書 |
2枚目は、基礎控除、配偶者控除等、特定親族特別控除、所得金額調整控除の4つの申告を1枚にまとめた様式です。保険の控除証明書は10月ごろ届くため、配付は10月下旬から11月上旬が現実的です。書類ごとの書き方は、次の記事にまとめています。
年末調整の還付と徴収はいつ?
結論: 過不足の精算は、年末調整を行う月の給与で行います。納めすぎは還付し、納め足りなければ徴収します。
年税額の出し方
給与の合計から給与所得控除後の金額を求め、扶養控除などの所得控除を引いた金額に税率を当てはめて税額を出します。住宅借入金等特別控除があれば引き、102.1%を掛けた金額が年税額です(国税庁タックスアンサーNo.2662)。この年税額と毎月の源泉徴収の合計額を比べて、過不足を精算します。
還付は納付する源泉所得税から差し引く
過納額は、年末調整をした月に納付する源泉所得税から差し引いて、従業員に給与とあわせて返します。会社が立て替えるのではありません。納付する源泉所得税がない場合や還付しきれない見込みの場合は、「年末調整過納額還付請求書 兼 残存過納額明細書」を税務署に出して、税務署から還付してもらいます。
不足額は給与から徴収する
不足額は、年末調整をする月の給与から徴収します。引ききれないときは、その後の給与から順に徴収します。その月の手取りが、1月から前月までの手取りの平均月額の70%未満になる人は、税務署の承認を受けて、不足額の徴収を翌年1月と2月に繰り延べられます。
年末調整の対象になる人は?
結論: 年末調整の対象は、扶養控除等(異動)申告書を提出している人です。1年間の給与の総額が2,000万円を超える人は対象になりません。
対象になる人とならない人
12月に行う年末調整の対象は次のとおりです(国税庁タックスアンサーNo.2665)。
| 区分 | 人 |
|---|---|
| 対象になる | 会社などに1年を通じて勤務している人 |
| 対象になる | 年の途中で就職し、年末まで勤務している人(青色事業専従者を含む) |
| 対象にならない | 1年間に支払うことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人 |
| 対象にならない | 災害減免法により、その年の給与に係る所得税の源泉徴収の徴収猶予や還付を受けた人 |
| 対象にならない | 扶養控除等申告書を提出していない人(乙欄で源泉徴収されている人) |
年の途中で年末調整をする人
年の途中で退職した人は、原則として対象外です。次のどれかに当たる人だけ、退職の時点で年末調整を行います。
- 非居住者になった人、死亡により退職した人
- 著しい心身の障害のために退職した人(再就職して給与を受ける見込みのある人は除く)
- 12月に支給される給与の支払を受けたあとに退職した人
- パートタイマーなどで退職し、本年中に受ける給与の総額が136万円以下の人(他の勤務先から給与を受ける見込みのある人は除く)
掛け持ちの人は1か所だけ
扶養控除等申告書は1か所にしか出せません。2か所から給与を受けている人は、申告書を出した勤務先だけで年末調整を行い、もう一方は乙欄のままです。本人は両方の源泉徴収票で確定申告をします。
年末調整でできない控除は?
結論: 医療費控除、寄附金控除(ふるさと納税を含む)、雑損控除は、年末調整では受けられません。従業員本人が確定申告をして受けます。
医療費控除と雑損控除
会社は、家族の医療費や、災害・盗難による損害を把握できないため、本人が確定申告で受けます。
寄附金控除とふるさと納税
ふるさと納税を含む寄附金控除も、年末調整では扱えません。確定申告が不要な給与所得者は、寄附先が5団体以内なら、寄附先の自治体に申請するワンストップ特例制度を使えます(国税庁タックスアンサーNo.1155)。この制度を使うと、所得税の還付はなく、控除される分は翌年度の個人住民税から差し引かれます。確定申告をする人は、ワンストップ特例の申請が無効になるため、ふるさと納税も申告に含めます。
よくある質問
年末調整と確定申告は何が違いますか?
アルバイトやパートも年末調整の対象になりますか?
還付金はいつ従業員に渡しますか?
年末調整のあとに扶養する家族が増えたときはどうなりますか?
まとめ:12月の精算に合わせて書類の締切を決めよう
- 年末調整は、その年最後の給与を払うときに行う。通常は12月の給与で精算する
- 令和8年分の納付期限は令和9年1月12日(納期の特例は1月20日)、源泉徴収票の交付と各種の提出は令和9年2月1日
- 対象の給与は、1月1日から12月31日までに支払うことが確定した給与。給与の支払日で年を分ける
- 回収する書類は4種類。扶養控除等申告書は最初の給与の前日までに出してもらう
- 医療費控除・寄附金控除・雑損控除は年末調整では受けられず、本人の確定申告になる
年末調整の日程を組み直したい方、納期の特例や12月の給与計算との段取りに不安がある方は、税理士法人Light UPの無料相談をご利用ください。給与の締め日・支払日と昨年の年末調整の資料を確認し、書類の締切から納付・提出までの日程を整理します。
出典
- 国税庁 タックスアンサー No.2662「年末調整のしかた」
- 国税庁 タックスアンサー No.2665「年末調整の対象となる人」
- 国税庁 タックスアンサー No.2668「年末調整の対象となる給与」
- 国税庁 タックスアンサー No.2671「年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき」
- 国税庁 タックスアンサー No.2674「中途就職者の年末調整」
- 国税庁 タックスアンサー No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた(手順などの説明)」と「昨年と比べて変わった点」
- 所得税基本通達36-9(給与等の収入金額の収入すべき時期)





