法人税の納付書の書き方|記入例と納め方をわかりやすく解説

監修税理士法人Light UP 代表社員(税理士) 中村 清誉

法人税の納付書は、税目番号に「030」、納期等の区分に事業年度の初日と末日、申告区分に確定申告なら「4」を書き、合計額の頭に「¥」を付けて納めます。届かなくなったのは、法人税の予定(中間)申告分の納付書です。この記事では、各欄の書き方、間違えやすい点、届かないときの確かめ方、令和8年4月以後に増えた防衛特別法人税の納付書、納付書を使わない納め方を、国税庁の資料(2026年10月時点)に沿って整理します。

法人税の納付書はどう書く?

結論: 納付書に書くのは、税目番号の030、納期等の区分、申告区分の番号、金額、会社の情報です。確定申告なら、納期等の区分に事業年度の初日と末日、申告区分に4を書きます。

欄ごとの書き方

国税庁の記載例(法人の方の場合)に沿って、書く欄を並べます。

欄 書くこと
税目番号 法人税は030。地方法人税は040、消費税及地方消費税は300
税目 法人税
納期等の区分 納める税金の事業年度。確定申告なら初日と末日を、元号1桁と年月日の7桁で書く
申告区分 該当する番号に○を付ける(確定申告は4、中間申告は3)
本税 申告書で計算した、納める税額
合計額 納める税額の合計。頭に「¥」を付け、必ず書く
お問い合わせ番号又は法人番号 お問い合わせ番号の印字がなければ、法人番号を書く
住所・氏名・フリガナ 所在地、名称、電話番号。フリガナは「株式会社」などを除いた商号だけ

税目番号と納期等の区分は、納付書の裏面に一覧があります(国税庁の記載要領)。

納付書を書く順番
1

税目番号と税目を書く
法人税は030
2

納期等の区分を書く
事業年度の初日と末日を7桁で
3

申告区分に○を付ける
確定申告は4、中間申告は3
4

金額を書く
本税と、頭に「¥」を付けた合計額
5

会社の情報を書く
法人番号、所在地、名称、フリガナ、電話番号

納期等の区分は7桁で書く

納期等の区分には、納める日ではなく、納める税金の事業年度を書きます。初日を「自」、末日を「至」の欄に、元号1桁、年2桁、月2桁、日2桁の順です。元号は昭和が3、平成が4、令和が5です(e-Tax「入力方式による納税手続」)。

  • 3月決算で令和8年4月1日から令和9年3月31日の事業年度:自は5080401、至は5090331
  • 12月決算で令和8年1月1日から12月31日の事業年度:自は5080101、至は5081231

申告区分は番号に○を付ける

申告区分は、納付書に印刷された8つの番号から、納める税金に当たるものに○を付けます。

番号 区分
1 予定1期
2 予定2期
3 中間申告
4 確定申告
5 修正申告
6 更正
7 決定
9 その他

法人税の中間申告は、前年度実績で納める予定申告も、仮決算による申告も、国税庁の手引では中間申告に含まれます。中間納付は3、決算後の確定申告で納めるときは4です。

書くときの決まり

数字は黒のボールペンで、枠内に丁寧に書きます。書き誤ったときは、新しい納付書に書き直します。納付書のコピーや、会計ソフトで作って市販の用紙に印刷したものは、機械で正しく読み取れず、納付の確認に時間がかかるおそれがあります。税務署で用意した所定の納付書を使います(国税庁の記載要領)。

法人税の納付書の書き方でよくある間違いは?

結論: 間違えやすいのは、申告区分の取り違え、納期等の区分の書き違い、複数の税目を1枚にまとめることです。書き違えると、納付の確認に時間がかかります。

中間と確定の取り違え

中間納付も確定納付も、法人税の税目番号は030です。どちらの分かを伝えるのは、申告区分の番号です。中間納付は3、確定申告で納めるときは4です。前回の控えを見ながら書くと、前回の番号のまま書いてしまう例があります。

納期等の区分の書き違い

納期等の区分は、元号の1桁を含めた7桁です。元号の「5」を抜いた6桁で書く、納める月の年月を書く、初日と末日を逆に書く、といった間違いが起きます。

地方法人税を同じ納付書に入れる

法人税の税目番号は030、地方法人税は040です。税目番号が違うので、納付書は税目ごとに分けます。地方法人税は、国に納める国税で、法人税と同じ税務署に納めます。令和8年4月1日以後に開始する事業年度からは、防衛特別法人税も加わります。

直近の確定申告書の控えと納付書をお持ちいただければ、納める税目の漏れと、申告区分、納期等の区分の書き方を一緒に確かめます。

法人税の申告はまるごとお任せください。税理士法人Light UP の無料相談のご案内です。

納付書が届かないときはどうする?

結論: 国税庁は令和6年5月以降、e-Taxで確定申告をしている法人などへ、法人税の予定(中間)申告分の納付書の送付を取りやめています。納期限は変わらないので、e-Taxのメッセージボックスで確かめます。

届かなくなった会社と届く会社

国税庁の資料(令和7年7月)では、法人税の予定申告分の納付書は、電子申告が義務の法人には送られません。前事業年度の確定申告をe-Taxで出した法人と、ダイレクト納付やクレジットカード納付など、納付書を使わない方法で納めている法人にも送られません。届くのは、書面で申告し、金融機関や税務署の窓口で納めている法人です。

消費税の中間申告書兼納付書は、e-Taxが義務の法人を除き、引き続き送られます。そのため、消費税の書類は届くのに法人税の納付書だけ届かないことが起こります。

法人税の予定申告分の納付書
届かない法人
電子申告が義務の法人
前年の確定申告をe-Taxで出した法人
ダイレクト納付などで納めている法人
届く法人
書面で申告している法人
金融機関や税務署の窓口で納めている法人

e-Taxのメッセージボックスで確かめる

前事業年度の確定申告をe-Taxで出していれば、予定申告の申告期限の月の上旬に、予定申告と納税に必要な情報がメッセージボックスに入ります。メールアドレスを登録しておくと、入ったときに「税務署からのお知らせ」のメールが届きます。納付書が必要なときは、所轄の税務署に連絡します。中間申告が必要かどうかの判定は、次の記事にあります。

防衛特別法人税の納付書はどう書く?

結論: 令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、法人税とは別に防衛特別法人税を納めます。納付書には、税目番号に030、税目に防衛特別法人税、徴定順位に50を書きます。

法人税や地方法人税とは別に納める

防衛特別法人税は、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、法人税を課される法人が納める税金です。3月決算の会社なら、令和8年4月1日から令和9年3月31日の事業年度が最初で、申告と納付は令和9年5月末までです。税額が0円でも、確定申告書の提出は必要です。中間申告書は、令和9年4月1日以後に開始する事業年度から出します(e-Tax「防衛特別法人税新設に関するご案内・留意事項について」)。

申告書の書き方は、次の記事にまとめています。

納付書の記載

国税庁は、令和9年5月までの間の納付方法として、納付書に次のとおり書くよう案内しています。

  • 税目番号:030(グループ通算法人は032)
  • 税目:防衛特別法人税
  • 納期等の区分:課税事業年度
  • 申告区分:該当する区分に○
  • 徴定順位:50

税務署で請求すると、税目番号、税目、徴定順位が書かれた納付書が渡されます。e-Taxで申告書を送ったあとの受信通知から、納付情報の登録依頼を作って電子納付する方法もあります。令和9年5月以降の取扱いは、国税庁の案内で確かめてください。

納付書を使わない納め方は?

結論: 国税は、ダイレクト納付、インターネットバンキング、クレジットカード、スマホアプリの4つで、納付書なしで納められます。コンビニ(QRコード)と窓口は現金などで納め、窓口は納付書が要ります。

納付書が要らない4つの方法

  • ダイレクト納付:e-Taxで、届出をした預貯金口座から口座引落しで納めます
  • インターネットバンキングやATM:金融機関のインターネットバンキングやATMから納めます
  • クレジットカード納付:国税クレジットカードお支払サイトから納めます。納付税額に応じた決済手数料がかかります
  • スマホアプリ納付:国税スマートフォン決済専用サイトから、スマホ決済アプリで納めます

カード納付の手数料は、次の記事で整理しています。

現金で納める2つの方法

  • QRコードによるコンビニ納付:国税庁のホームページで自分でQRコードを作り、コンビニで現金で納めます
  • 窓口納付:金融機関または税務署の窓口で、現金や小切手で納めます。納付書が要ります
方法 納付書 上限や条件
ダイレクト納付 不要 初回のみ事前に届出
インターネットバンキング・ATM 不要 手引に上限の記載なし
クレジットカード 不要 1,000万円未満、決済手数料あり
スマホアプリ 不要 30万円以下、残高のチャージが必要
コンビニ(QRコード) 不要 30万円以下、現金
窓口 必要 現金や小切手

納付税額が30万円を超える会社は、ダイレクト納付、インターネットバンキング、クレジットカード、窓口のどれかです。

ダイレクト納付は届出から1か月程度

ダイレクト納付は、初回だけ、事前に利用届出書を出します。届出書を出しただけでは納付は済みません。e-Taxのメッセージボックスに「ダイレクト納付登録完了通知」が入ってから、改めて納付の手続をします。届出書を出してから使えるまで、手引では1か月程度とされています。

法人住民税と事業税の納付書は?

結論: 法人住民税と法人事業税は、納付先が都道府県と市町村で、国税の納付書は使いません。複数の自治体へは、eLTAXの共通納税でまとめて電子納付できます。

国税と地方税は納付先が違う

法人税、地方法人税、防衛特別法人税は国税で、税務署に納めます。法人住民税は都道府県と市町村に、法人事業税は都道府県に納めます。赤字の事業年度でも、法人住民税の均等割は納めます。

eLTAXの共通納税

eLTAXの地方税共通納税システムは、電子申告のデータをもとに、複数の地方団体への税金をまとめて電子納付する仕組みです。利用には事前の利用届出が要ります(地方税共同機構 eLTAX)。

納付が遅れたらどうなる?

結論: 納期限の翌日から納めた日まで、延滞税がかかります。申告書を期限内に出していても、納付が遅れれば対象です。申告期限の延長を受けたときは、延長した期間に利子税がかかります。

延滞税の割合

延滞税の割合は、納期限の翌日から2か月以内と、2か月を過ぎたあとで変わります。2か月以内は、年7.3%と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合です。2か月を過ぎると、年14.6%と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合です(国税庁「延滞税について」)。特例基準割合は銀行の貸出の平均金利をもとに毎年決まるので、その年の割合は国税庁で確かめます。

申告期限を延長しているとき

法人税は、申告期限の延長を受けると、納める期限も同じ期間延びます。ただし、延ばした期間の日数に応じて利子税がかかります(国税庁の手引)。見込みの税額を先に電子納税するときは、e-Taxの納付情報登録の申告区分に「予納」を選び、申告後の差額は「確定申告」を選びます(e-Taxのよくある質問)。

よくある質問

法人税の納付書はどこでもらえますか?
納付書が必要なときは、所轄の税務署に連絡します。窓口で納めるときは、税務署か、所轄の税務署の管内の金融機関に用意された納付書を使います。
納期等の区分には何を書きますか?
確定申告で納めるときは、納める税金の事業年度の初日と末日を書きます。元号1桁、年2桁、月2桁、日2桁の7桁で、令和は5です。令和8年4月1日から令和9年3月31日の事業年度なら、自は5080401、至は5090331です。
法人税と地方法人税は、同じ納付書で納められますか?
税目番号が違うので、納付書は分けます。法人税は030、地方法人税は040です。防衛特別法人税も、税目に「防衛特別法人税」と書いた納付書を用意します。
クレジットカードやコンビニで法人税を納められますか?
どちらも納められます。クレジットカードは、納付税額に応じた決済手数料がかかり、1,000万円未満でカードの決済可能額以下です。コンビニは、自分で作ったQRコードで、30万円以下の現金納付です。

まとめ:税目と区分を確かめてから書こう

  • 納付書には、税目番号(法人税は030)、納期等の区分(事業年度の初日と末日)、申告区分(確定申告は4、中間申告は3)、合計額を書きます
  • 法人税、地方法人税(040)、防衛特別法人税は、税目ごとに納付書を分けます
  • 届かなくなったのは法人税の予定申告分の納付書で、期限は変わらないため、e-Taxのメッセージボックスで確かめます
  • 納付書を使わない方法は、ダイレクト納付、インターネットバンキング、クレジットカード、スマホアプリの4つです

納付書の書き方に不安のある方、防衛特別法人税の納付が初めての方は、税理士法人Light UPの無料相談をご利用ください。納付書の控えと申告書を確認し、税目ごとの納付の漏れと書き方の誤りを整理します。

法人税の申告はまるごとお任せください。税理士法人Light UP の無料相談のご案内です。

出典

  • 国税庁「納付書(領収済通知書)の記載要領」
  • 国税庁「納付書の記載のしかた(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書)」
  • 国税庁「納付書の事前送付に関するお知らせ」
  • 国税庁「法人税予定申告分の納付書等の送付について」(令和7年7月)
  • 国税庁「法人税のあらましと申告の手引」(令和7年10月)
  • 国税庁「延滞税について」
  • 国税庁「防衛特別法人税の暫定的な納付方法について」
  • e-Tax「入力方式による納税手続」
  • e-Tax「防衛特別法人税新設に関するご案内・留意事項について」(令和8年7月28日更新)
  • e-Tax「法人税の申告期限を延長している場合の見込税額の電子納税(予納)」
  • 地方税共同機構「eLTAXでできること」

この記事の監修者

中村 清誉

中村 清誉

税理士法人Light UP 代表社員(税理士)

近畿税理士会 尼崎支部 登録番号 5957(税理士法人Light UP)

2013年に税理士事務所を創設。2019年からは会計・コンサルティング・M&Aの支援へ業務を広げ、現在は職員70名の体制で中小企業の税務と経営を支えています。

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