法人税の納付書の書き方|納付方法の選択肢
「納付書が送られてこなくなったのですが、どうすればよいですか」。ここ数年で増えたご質問です。電子申告をしている法人には、納付書が届かなくなりました。
結論からお伝えすると、納付書は税務署の窓口で入手できます。ただし、そもそも納付書を使わない方法もいくつかあり、そちらのほうが手間は少なくなります。ダイレクト納付、インターネットバンキング、クレジットカード納付、スマートフォンのアプリによる納付です。
税理士法人Light UPでは、電子申告をされている法人にはダイレクト納付の利用開始届出をお勧めしています。一度手続をすれば、以後は納付書そのものが不要になるためです。
この記事では、納付書の各欄の書き方、納期等の区分と申告区分の意味、6つの納付方法とその上限、地方税の納付、そして納付が遅れた場合までを整理します。
納付書が届かなくなった理由
結論: e-Taxで申告している法人などには、納付書の事前送付が取りやめになりました。国税庁が令和6年5月以降に送付する分から実施しています。必要な場合は税務署の窓口で入手できますが、電子納付への切替えを検討する機会にもなります。
送付の対象から外れる場合
国税庁は、令和6年5月以降に送付する分から、一定の要件に該当する納税者への納付書の事前送付を取りやめています。e-Taxで申告書を提出している法人や、ダイレクト納付などの電子納付を利用している納税者が対象です。電子で申告し電子で納付する流れを前提にした変更という位置づけです。紙の納付書を使い続けている場合は、引き続き送付されます。
納付書が必要な場合の入手方法
納付書は、税務署の窓口で受け取れます。あらかじめ税目や税務署名が印字されたものが用意されている場合もありますし、白紙のものに自分で記入する形もあります。金融機関の窓口にも置かれていることがあります。ただし、その金融機関が取り扱う税目のものに限られるため、確実なのは税務署です。年度末や申告期限の直前は窓口が混み合うため、余裕をもって入手する必要があります。
電子納付に切り替える選択
納付書を取りに行く手間を考えると、電子納付に切り替えるほうが簡単な場面が多くなります。とくにダイレクト納付は、一度届出をすれば以後は手続だけで納付が完了します。納付書を使う理由がなければ、切り替えを検討する価値があります。届出書の提出から利用できるようになるまでに期間がかかるため、期限の直前ではなく余裕のある時期に手続する形になります。
納付書の各欄の書き方
結論: 年度、税目番号、整理番号、納期等の区分、申告区分。この5つで納付の内容が特定されます。
年度と税目番号
年度の欄には、納付する国税の会計年度を記入します。会計年度は4月1日から翌年3月31日までなので、たとえば令和8年4月1日から令和9年3月31日までに納付するものは「08」となります。事業年度ではなく、納付する時期の会計年度という点に注意が必要です。税目番号は法人税が030、地方法人税が004、消費税及地方消費税が300です。番号を書く欄と、税目名を書く欄の両方があります。
整理番号と税務署番号
整理番号は、税務署から法人ごとに付されている番号です。過去の納付書や、税務署からの通知に記載されています。分からない場合は、税務署に問い合わせれば確認できます。法人番号とは別のものなので、混同しないよう注意が要ります。税務署番号と税務署名も記入します。これらは、どの法人のどの税金かを特定するための情報です。誤って記入すると、納付が正しく処理されないことがあります。
納期等の区分
事業年度の開始の日と終了の日を記入します。3月決算の会社であれば、自の欄に「080401」、至の欄に「090331」というように、和暦の年月日を6桁で書きます。この欄が、どの事業年度分の納付かを示します。中間申告の場合も、事業年度の全体を記入する点は同じです。中間か確定かは、次の申告区分で区別します。
申告区分
中間申告は「3」、確定申告は「4」、見込納付は「5」、期限後申告は「6」、修正申告は「7」、更正・決定は「8」です。該当する番号を丸で囲みます。中間と確定を取り違えると、納付の処理が正しく行われません。年に2回納付する会社では、この欄の確認が必要です。中間申告の納付を確定として処理してしまうと、後で調整が生じます。金額を書き写す前に、まずこの欄を確認する順序にしておくと間違いにくくなります。
| 欄 | 記入する内容 |
|---|---|
| 年度 | 納付する時期の会計年度(4月1日から翌年3月31日) |
| 税目番号 | 法人税は030、地方法人税は004、消費税及地方消費税は300 |
| 整理番号 | 税務署から法人ごとに付されている番号 |
| 納期等の区分 | 事業年度の開始の日と終了の日を和暦6桁で |
| 申告区分 | 中間3、確定4、見込納付5、期限後6、修正7、更正・決定8 |
| 本税 | 申告書で計算した納付すべき税額 |
6つの納付方法
結論: 方法によって、手数料の有無と金額の上限が違います。金額が大きい場合は選択肢が絞られます。30万円を超えるとアプリ納付とコンビニ納付は使えず、1,000万円以上ではクレジットカード納付も使えません。
ダイレクト納付
事前に届出書を提出しておけば、e-Taxから口座振替の指示を出すだけで納付できます。手数料はかかりません。即時に納付するか、納付日を指定して予約するかを選べます。期限前に日付を指定しておけば、納付忘れを防げます。届出書の提出から利用できるようになるまでに期間がかかるため、余裕をもって手続してください。複数の口座を登録することもできます。
インターネットバンキング
金融機関のインターネットバンキングから、ペイジーの仕組みを使って納付します。e-Taxで申告した後に表示される納付区分番号を使う方法と、金融機関のサイトで直接入力する方法があります。手数料はかからず、届出も不要です。ペイジーに対応した口座があれば、その日から使えます。金額の上限は、金融機関ごとの振込限度額によります。
クレジットカード納付
国税クレジットカードお支払サイトから納付します。決済手数料がかかり、その金額は納付額に応じて増えます。納付できる金額は1,000万円未満で、かつカードの利用可能額の範囲内です。手数料の負担と、カードのポイントを比べて判断するという選択になります。納付の日は、手続が完了した日として扱われます。ただし、納税証明書に「カード納付中」の記載が付く期間があるため、証明書が必要な場面では注意が要ります。
スマートフォンのアプリ納付
国税スマートフォン決済専用サイトから、対応する決済アプリで納付します。手数料はかかりませんが、納付できる金額は30万円以下です。金額の上限があるため、法人税の確定申告には使えない場面が多くなります。源泉所得税など、金額が小さいものに向いています。利用できる決済アプリはあらかじめ定められており、それぞれの残高やチャージの上限も別に確認する必要があります。事前にチャージしておかないと、当日に手続できないこともあります。
コンビニ納付
バーコード付きの納付書か、e-Taxで作成したQRコードを使ってコンビニで納付します。こちらも30万円以下という上限があります。現金での納付になるため、金額が大きいと現実的ではありません。バーコード付きの納付書は税務署で発行を依頼するか、e-Taxで作成します。コンビニでの支払いは現金に限られ、クレジットカードや電子マネーは使えません。30万円という上限も、現金を持ち歩く前提では大きい金額です。
金融機関または税務署の窓口
納付書を持参して、金融機関または税務署の窓口で納付します。金額の上限はありません。現金または預金の払戻しで納付するため、金額が大きい場合もこの方法は使えます。ただし、窓口の営業時間内に行く必要があります。金融機関の窓口では、その金融機関に口座がなくても現金で納付できます。領収証書が発行されるため、納付の証拠が手元に残るという利点もあります。
| 方法 | 手数料 | 上限 | 事前の手続 |
|---|---|---|---|
| ダイレクト納付 | かからない | 口座残高の範囲 | 届出書の提出が必要 |
| インターネットバンキング | かからない | 金融機関の振込限度額 | 不要(ペイジー対応の口座) |
| クレジットカード納付 | かかる | 1,000万円未満 | 不要 |
| スマートフォンのアプリ納付 | かからない | 30万円以下 | 不要 |
| コンビニ納付 | かからない | 30万円以下 | バーコードまたはQRコードが必要 |
| 窓口での納付 | かからない | なし | 納付書が必要 |
地方税は別の納付書
結論: 法人住民税と法人事業税は、都道府県と市町村へ別に納付します。納付書も別です。同じ決算で、税務署・都道府県・市町村の3か所への納付が発生します。eLTAXの共通納税を使えば、地方税はまとめて電子的に納付できます。
3種類の納付先
法人が納める税金は、税務署(法人税、地方法人税、消費税)、都道府県(法人住民税の道府県民税、法人事業税、特別法人事業税)、市町村(法人住民税の市町村民税)の3か所に分かれます。同じ決算で、3種類の納付が発生するということです。それぞれ納付書の様式も、納付の方法も違います。納期限はいずれも申告期限と同じです。
eLTAXの共通納税
地方税については、eLTAXを使った共通納税という仕組みがあります。複数の地方公共団体への納付を、まとめて電子的に行えます。複数の都道府県や市町村に事業所がある会社では、この仕組みの効果が大きくなります。1か所ずつ納付書を用意する手間がなくなります。利用には、eLTAXの利用者IDの取得が必要です。
均等割だけの納付もある
赤字の事業年度でも、法人住民税の均等割は発生します。この場合も、都道府県と市町村それぞれに納付することになります。納付する税額がゼロの税目と、均等割だけ発生する税目が混在します。申告書と納付書の内容が対応しているかを、提出の前に確認する必要があります。均等割の金額は、資本金等の額と従業者数の区分で決まっています。赤字が続いていても、この負担は毎年発生します。
端数の処理
結論: 納付する税額は百円未満を切り捨てます。国税通則法119条に定めがあり、申告書の税額欄が既に処理された後の金額になっています。地方税にもそれぞれ端数の処理があり、納付書には申告書の金額を書き写します。
国税の端数
国税通則法119条により、確定した税額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。申告書で計算した税額をそのまま納付書に書けばよい形になっているため、実務で意識する場面は多くありません。申告書の税額欄が、既に端数処理された後の金額になっています。手で計算し直す必要はありません。あわせて、通則法118条は課税標準の端数について、1万円未満を切り捨てると定めています。課税標準の段階と税額の段階で、それぞれ端数の処理が入る構造です。
地方税の端数
法人住民税と法人事業税にも、それぞれ端数の処理があります。均等割は年額で定められているため端数は生じませんが、法人税割や所得割では計算の過程で端数が出ます。それぞれの申告書で処理されるため、納付書には申告書の金額を書き写します。3か所分を別々に確認することになります。税額をまとめて計算し直そうとすると、かえって申告書との差が生じます。申告書の数字をそのまま転記する形にしてください。
複数の税目をまとめない
法人税と地方法人税は、同じ申告書で計算しますが納付書の欄は別です。消費税と地方消費税は1枚の納付書にまとめて書きますが、内訳の欄があります。税目ごとに欄が分かれているものを、合算して書かないという点は基本的な注意事項です。合計額の欄には、それぞれの合計を書きます。電子納付であれば申告のデータから金額が引き継がれるため、この種の転記の誤りは生じません。手書きの納付書を使う場面でだけ起きる問題です。
納付が遅れた場合
結論: 延滞税がかかります。納付が遅れた日数と金額に応じて計算されるため、1日でも早く納めれば金額は小さくなります。一時に納付できない事情がある場合は、期限が来る前に相談する制度もあります。
延滞税の計算
法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、延滞税が計算されます。割合は、納期限の翌日から2か月を経過する日までとそれ以後で異なり、いずれも各年の状況に応じた特例の割合が適用されます。日数で計算されるため、1日でも早く納めれば金額は小さくなります。全額を用意できない場合でも、納められる分から納めることで計算の基礎になる金額が減ります。
資金が足りない場合
一時に納付することが困難な事情がある場合、納税の猶予という制度があります。要件を満たせば、原則1年以内の期間に分割して納付できます。期限が来る前に相談することが前提です。督促を受けた後では、選べる手が限られます。事業の資金繰りが厳しくなることが見えた時点で、税務署の徴収の担当部門に相談する形になります。猶予が認められた期間は、延滞税の一部が免除されることもあります。
申告と納付は別
申告書を期限内に提出していても、納付が遅れれば延滞税がかかります。逆に、納付だけを先にすることもできます。申告と納付は、それぞれ別の手続です。申告期限の延長の特例を受けている場合も、納付の期限は延長されません。この場合、見込納付を行って延滞税に相当する利子税の発生を抑える方法があります。見込納付の金額が実際の税額を下回れば、その差額について利子税がかかります。多めに納付しておき、後で還付を受ける形もあります。
実務での進め方
結論: 電子納付に切り替え、納付日を予約する。この2つで納付忘れは防げます。あわせて、税務署・都道府県・市町村の3か所分を1枚の表にしておけば、漏れの確認も数分で済みます。
ダイレクト納付の届出を出す
e-Taxで申告しているなら、ダイレクト納付の利用開始届出を提出しておくと以後の手間が減ります。届出書は書面またはe-Taxで提出でき、利用できるようになるまでに期間がかかります。申告期限の直前に思い立っても間に合いません。年間の予定に組み込んで、余裕のある時期に手続する必要があります。届出書には、口座の情報と金融機関の確認が必要になります。金融機関によって手続の流れが違うため、取引先の金融機関に確認しておくと進めやすくなります。
納付日を予約する
ダイレクト納付では、納付する日を指定して予約できます。申告書を提出した時点で納付日を期限に設定しておけば、当日の作業が不要になります。予約しておけば、納付を忘れることがありません。ただし、当日に口座の残高が不足していれば引き落とされないため、資金の確認は必要です。引き落とせなかった場合、その日に納付したことにはなりません。前日までに残高を確認する手順を、あわせて決めておいてください。
3か所分をまとめて確認する
税務署、都道府県、市町村。納付の期限が同じ日に来るため、まとめて確認する手順にしておくと漏れがありません。1つでも漏れると延滞税が生じます。申告書を提出した時点で、納付すべき税目と金額を1枚の表にしておけば、確認は数分で済みます。税務署分は法人税と地方法人税と消費税、都道府県分は法人住民税と法人事業税と特別法人事業税、市町村分は法人住民税。この単位で並べておけば、どれが済んでどれが残っているかも一目で分かります。
事例:納付書が届かず期限を過ぎた会社
サービス業の会社から、延滞税の通知が届いたというご連絡がありました。法人税の納付が数日遅れていたという内容です。
申告は電子申告で期限内に済ませていました。
しかし納付を忘れていました。
原因は、前年まで届いていた納付書が送られてこなかったことです。従来は納付書が届いたタイミングで納付していたため、それがないと気づかないまま期限を過ぎていました。
延滞税の金額そのものは大きくありませんでしたが、同じことが繰り返される可能性がありました。
対応として、ダイレクト納付の利用開始届出を提出しました。あわせて、申告書を提出した時点で納付日を予約する手順を決めています。地方税についても、eLTAXの共通納税を使う形に変えました。
納付書という物理的なきっかけがなくなったことに、運用が追いついていなかったという事例です。電子申告に切り替えた会社では、同じことが起きやすくなっています。
よくある質問
納付書はどこで入手できますか?
なぜ納付書が届かなくなったのですか?
納期等の区分には何を書きますか?
どの納付方法が便利ですか?
クレジットカードで納付できますか?
納付が遅れるとどうなりますか?
まとめ:電子納付に切り替えるのが早い
電子申告をしている法人には、納付書が届かなくなりました。必要な場合は税務署の窓口で入手できますが、そもそも納付書を使わない方法に切り替えるほうが手間は少なくなります。
ダイレクト納付は、事前に届出書を提出しておけば、e-Taxから口座振替の指示を出すだけで納付できます。手数料はかからず、納付日の予約もできます。届出から利用開始まで期間がかかるため、余裕のある時期に手続してください。
届出をしていない場合は、インターネットバンキングが手軽です。ペイジーに対応した口座があれば、その日から使えます。手数料もかかりません。
スマートフォンのアプリ納付とコンビニ納付は30万円以下という上限があり、クレジットカード納付は1,000万円未満という上限と決済手数料があります。金額によって選択肢が絞られます。
納付書を書く場合、間違えやすいのは年度の欄と申告区分です。年度は事業年度ではなく納付する時期の会計年度を書き、申告区分は中間が3、確定が4です。
そして、法人の納付先は税務署、都道府県、市町村の3か所に分かれます。期限は同じ日に来るため、申告書を提出した時点で納付すべき税目と金額を1枚の表にしておくと、漏れを防げます。
税理士法人Light UPでは、電子申告と電子納付への切替えについてのご相談を承っています。お気軽にお問い合わせください。
出典
- 国税庁「納付書の事前送付に関するお知らせ」
- 国税庁「【e-Tax】国税電子申告・納税システム」
- e-Gov 法令検索「国税通則法」(昭和三十七年法律第六十六号)第34条、第34条の3、第46条、第60条
- e-Gov 法令検索「法人税法」(昭和四十年法律第三十四号)第74条、第76条
- e-Gov 法令検索「地方税法」(昭和二十五年法律第二百二十六号)第53条、第321条の8




