法人税のシミュレーション|利益から試算する
「今期はどのくらい納めることになりますか」。「役員報酬をあと100万円上げたら、税金はどう変わりますか」――決算の3か月前ごろから、この2つのご相談が増えます。
結論からお伝えすると、大まかな試算は課税所得に実効税率を掛けるだけで足ります。所得1,000万円の会社であれば、法人税・地方法人税・住民税・事業税を合わせて270万円前後が目安です。ただしこれは資本金1,000万円以下・地方税は標準税率・課税所得が確定しているという前提を置いた計算例で、実際の金額は会社ごとに変わります。
税理士法人Light UPでは、試算の価値は金額の精度ではなく時期にあると考えています。決算の3か月前に粗い数字が出れば打てる手が残っていますが、決算後に精密な数字が出ても動かせるものはありません。粗くても早いほうが役に立ちます。
この記事では、所得別の税額の目安と、その表がずれる理由、そして役員報酬・設備投資・繰越欠損金という3つの変数を動かしたときに総額がどう動くかを、実際に中小企業の申告を代行している立場から整理します。
試算は「所得×実効税率」から始めてよい
結論: 決算前の試算であれば、課税所得の概算に実効税率を掛ける方法で足ります。別表で加算・減算を積み上げなくても、判断に使える精度は出ます。
精度と手間の折り合いをつける
正確な税額を出すには、決算を締めて別表四を作り上げる必要があります。ところがその作業が終わるのは決算日の後です。打てる手が残っている時期には、精密な数字は手に入りません。
だから決算前の試算は、粗い方法で構いません。利益の見込みに実効税率を掛け、大きな加算項目だけを足す。 これで実額との差は1割前後に収まることが多く、納税資金の準備や決算対策の判断には十分な精度になります。私たちが月次でお伝えしているのも、この水準の数字です。
使う実効税率の目安
外形標準課税の対象とならない普通法人で標準税率を適用する場合、所得400万円以下の部分が約21.4%、400万円超800万円以下が約23.2%、800万円を超える部分が約33.6%です。所得が800万円を挟むかどうかで、掛ける率が大きく変わります。
この率の土台になっているのが法人税の税率です。e-Gov 法令検索で法人税法66条2項を引くと、資本金1億円以下の普通法人の所得のうち「年八百万円以下の金額については、同項の規定にかかわらず、百分の十九の税率による」とされ、この19%を租税特別措置法42条の3の2が「百分の十五(所得の金額が年十億円を超える事業年度については、百分の十七)」へ引き下げています。
軽減税率が使えない会社であれば、所得の全額に約33.6%です。大法人に完全支配されている子会社や適用除外事業者が該当します。試算に入る前に、自社がどちらなのかを確定させておく必要があります。
計算の手順そのものは別に整理してある
課税所得をどう作るのか、加算と減算に何が入るのか、別表四がどういう構造なのかは、この記事では扱いません。試算の目的は額を掴むことなので、手順は分けて考えたほうが早く進みます。
正確な計算の流れが必要な場合は、別記事に整理してあります。決算を実際に締める段階では、そちらの手順で数字を作り直すことになります。
試算と本計算を分けて考えると、どちらの作業も軽くなります。試算は判断のため、本計算は申告のため。求められる精度が違うのだから、同じ方法でやる必要はありません。
所得別の税額の目安
結論: 資本金1,000万円以下・従業者50人以下・地方税は標準税率という前提を置くと、課税所得ごとの税額の目安は次のようになります。均等割を含めた法人税等の合計額です。
早見表と、その前提
前提は3つです。ひとつめは軽減税率が使えること、ふたつめは地方税がすべて標準税率であること、みっつめは表の所得がそのまま課税所得であること。この3つのどれかが違えば金額は変わります。
とくに影響が大きいのは1つめです。軽減税率が使えない会社では、所得800万円以下の部分にも23.2%がかかるため、表より金額が上がります。3つめも見落とされやすく、決算書の税引前利益をそのまま表に当てはめると、加算項目のある会社では実額と離れます。表を使う前に、この3つが自社に当てはまるかを確認してください。
| 課税所得 | 法人税等の合計(概算) | 所得に対する割合 |
|---|---|---|
| 100万円 | 約29万円 | 29.4% |
| 300万円 | 約74万円 | 24.7% |
| 500万円 | 約121万円 | 24.3% |
| 800万円 | 約196万円 | 24.5% |
| 1,000万円 | 約270万円 | 27.0% |
| 1,500万円 | 約454万円 | 30.2% |
| 3,000万円 | 約1,006万円 | 33.5% |
法人税・地方法人税・法人住民税(法人税割+均等割7万円)・法人事業税・特別法人事業税の合計です。
割合が谷になる理由
表の右列を上から見ると、29.4%から24.3%まで下がり、そこから上がっていきます。この谷が生まれるのは均等割のためです。所得100万円の会社でも均等割7万円は発生するため、所得が小さいほど割合を押し上げます。
所得500万円あたりで均等割の影響が薄まり、割合はいったん底を打ちます。その後、所得が800万円を超えると法人税率と事業税率が上がるため、割合が再び上昇していく。所得3,000万円で33.5%となり、実効税率の33.6%にほぼ一致します。所得が大きくなるほど、均等割と軽減税率の影響が相対的に小さくなるためです。
この表は「上限に近い目安」として使う
表の数字は、課税所得がそのまま出た場合の金額です。実務では繰越欠損金や税額控除で下がることが多いため、実際の納税額は表の金額以下になることが一般的です。
納税資金の準備としては、この表の金額を確保しておけば足りるという使い方になります。多めに置いておいて、確定してから戻す。資金計画としては安全側の考え方です。
逆に、表より実額が大きくなるのは加算項目が多い会社です。交際費の枠を超えている、期の途中で役員報酬を変えた、償却限度額を超えて減価償却費を計上している。この3つに心当たりがあれば、表の金額に1割ほど上乗せして見ておくと安全になります。
この表がずれる3つの理由
結論: 早見表と実際の税額がずれるのは、会計上の利益と課税所得の差、地方税の超過税率、そして中間納付の3つが主な理由です。
会計上の利益と課税所得が違う
表の所得は課税所得です。決算書の税引前当期純利益とは一致しません。交際費の枠超過分や役員給与の損金不算入額があれば所得は利益より大きくなり、繰越欠損金を使えば小さくなります。
試算の段階では、大きな加算項目だけを拾えば十分です。交際費が年800万円を超えている会社、期の途中で役員報酬を変えた会社、減価償却を限度額以上に計上している会社。この3つに当てはまらなければ、利益と所得の差はそれほど大きくなりません。
地方税は自治体によって変わる
法人住民税の法人税割と法人事業税には、自治体が条例で定める超過税率があります。標準税率で計算した表の金額より高くなる自治体があるということです。
差は数ポイントの範囲ですが、所得が大きくなると金額としては無視できません。所得3,000万円の会社で1ポイント違えば30万円です。正確な数字が必要な場面では、本店所在地の税率を確認します。
中間納付をすでに済ませている
前期の法人税額が20万円を超えた会社は、期の途中で中間納付をしています。決算で確定するのは年税額なので、そこから中間納付額を差し引いた残りが決算時に納める金額です。
試算の結果が270万円で、すでに120万円を中間で納めていれば、決算月の翌々月に必要な資金は150万円になります。資金繰りを考えるときは、この差し引きを忘れないようにします。
変数①:役員報酬を動かしたとき
結論: 役員報酬を上げると会社の課税所得が減り、法人税等が下がります。ただし個人側の所得税・住民税・社会保険料が増えるため、会社と個人を合計した負担で見る必要があります。
会社側の動き
役員報酬を控除する前の利益が1,500万円の会社を考えます。役員報酬600万円なら会社の課税所得は900万円、900万円なら課税所得は600万円です。
課税所得900万円の法人税等はおよそ233万円、600万円ならおよそ146万円。役員報酬を300万円増やすと、会社の税負担は約87万円下がるという計算になります。所得800万円の階段をまたぐため、下がり方が大きく出ています。
個人側と社会保険料も同時に動く
一方で、役員報酬が300万円増えれば本人の所得税と住民税が増えます。給与所得控除は報酬が増えるほど頭打ちになるため、増加分の多くが課税対象です。
さらに社会保険料が増えます。標準報酬月額が上がると保険料も上がり、これは会社と本人が折半で負担します。会社側の税負担が87万円下がっても、社会保険料の会社負担が増えるぶんは相殺されます。 どこで合計が最小になるかは、家族構成や他の所得によって変わるため、一律の答えはありません。
決められるのは期首だけ
役員報酬は定期同額給与の要件があるため、原則として事業年度開始の日から3か月以内にしか改定できません。決算前に試算して「報酬を上げれば税金が減る」と分かっても、その期には反映できないということです。
だから役員報酬の試算は、決算の前ではなく期首の3か月間に行います。前期の着地と今期の見通しを並べて、1年分の報酬を決める。この順番でしか動かせません。
変数②:設備投資をした年としない年
結論: 設備投資で損金が増えれば、その分だけ課税所得が減ります。減る税額は「損金になる金額 × 実効税率」でおおよそ見積もれます。
即時償却を使った場合
課税所得1,500万円の見込みだった会社が、500万円の設備を即時償却したとします。所得は1,000万円まで下がり、法人税等は約454万円から約270万円へ。税負担は約184万円減る計算です。
ただし支出は500万円です。差引でみれば316万円が手元から出ていきます。税金が減ることを理由に設備を買うと、必要のない支出が316万円発生することになります。事業に要る設備かどうかが先で、税負担の変化は後から確認する材料です。
特別償却は前倒しであって減額ではない
即時償却や特別償却は、将来の減価償却費を前倒ししているだけです。総額としての償却費は変わりません。今期の税額は下がりますが、翌期以降の償却費が減るため、その分の税額は上がります。
利益が毎期安定している会社では、前倒しの効果は資金の時期をずらすことに限られます。一方、今期だけ大きな利益が出ていて翌期以降は落ち着く見通しなら、高い税率がかかる年に損金を寄せる意味があります。どちらが有利かは、翌期以降の利益の見通しで決まります。
税額控除は総額が減る
税額控除は、計算した税額から直接引かれる仕組みです。所得を減らすのではないため、将来の償却費に影響しません。総額としての税負担が減る点で、特別償却とは性質が違います。
制度によっては特別償却と税額控除の選択制になっています。単年度の効果は特別償却が大きく、総額では税額控除が有利になる場面が多い。この違いを踏まえて選ぶことになります。
変数③:赤字の年と繰越欠損金がある年
結論: 課税所得がマイナスであれば法人税等は均等割だけになります。過去の赤字を繰り越している会社は、黒字転換した年の税額が大きく下がります。
繰越欠損金を使った場合
課税所得1,000万円の見込みで、繰越欠損金が600万円あるとします。相殺後の所得は400万円。法人税等は約270万円から約97万円まで下がり、差は約173万円になります。
中小法人であれば、繰り越した欠損金を所得の全額まで控除できます。資本金1億円超の法人は所得の50%が限度なので、同じ条件でも相殺できる額が変わります。ここも試算の前提として確認しておく項目です。
赤字の年でも均等割は出る
課税所得がマイナスなら、法人税・地方法人税・住民税法人税割・事業税所得割はいずれもゼロです。ただし法人住民税の均等割は所得に関係なく発生します。資本金1,000万円以下であれば年7万円前後です。
「赤字だから税金はゼロ」ではありません。加えて、消費税は課税売上高で判定するため、赤字でも納付が生じることがあります。法人税等と消費税は別々に試算する必要があります。
繰越の期限を確認しておく
繰越欠損金は10年で期限を迎えます。古いものから順に使われるため、期限が近い欠損金が残っているかどうかは試算の際に確認します。今期に使い切れなければ、翌期には消えているかもしれません。
利益の出方を調整できる会社であれば、期限が来る前に使い切る形を考えることもあります。ただし利益を作るために不要な取引をするのは本末転倒なので、あくまで見通しを立てるための情報です。
3つの変数を並べて比べる
ここまでの3つを1つの表にすると、どの変数がどれだけ動かすかが見えます。いずれも課税所得1,500万円(法人税等 約454万円)を出発点にした計算例です。
| 動かす変数 | 変えた後の課税所得 | 法人税等(概算) | 差額 |
|---|---|---|---|
| 何もしない | 1,500万円 | 約454万円 | ― |
| 役員報酬を300万円増やす | 1,200万円 | 約343万円 | 約111万円減 |
| 500万円の設備を即時償却する | 1,000万円 | 約270万円 | 約184万円減 |
| 繰越欠損金600万円を使う | 900万円 | 約233万円 | 約221万円減 |
金額の大きさだけを見れば繰越欠損金の影響がいちばん大きいのですが、これは過去の赤字があって初めて使えるものです。動かせる変数と、条件が揃ったときだけ使える変数を混ぜて比べないことが要点になります。
決算前に試算する意味
結論: 試算の目的は、納税資金を用意することと、打てる手が残っている時期に判断することの2つです。決算後に精密な数字を出しても、動かせるものはほとんどありません。
時期によって打てる手が違う
決算の3か月前であれば、設備投資の時期、決算賞与の支給、広告出稿の前倒しなど、実態のある支出の時期を寄せる判断ができます。決算の1か月前になると、実行できるものは絞られます。決算日を過ぎれば、動かせるのは申告書の作り方だけです。
役員報酬に至っては、期首の3か月間を過ぎた時点で1年間動かせません。打てる手の数は、決算日に近づくほど減っていきます。 これが早く試算する理由です。
納税資金を先に寄せる
試算の結果が出れば、決算月の翌々月に必要な資金が分かります。私たちは四半期ごとに概算の所得を出し、必要な納税額を別口座へ移す運用をお勧めしています。
法人税等に加えて消費税の納付も同じ時期に来ます。試算では両方を並べて、決算月の翌々月に出ていく総額を出しておく。この1枚があるだけで、資金繰りの見通しが変わります。
寄せる金額は、四半期ごとの概算所得の3割を目安にしています。所得が確定してから資金を探すのではなく、利益が出た時点で少しずつ分けておく形です。決算月に金融機関へ相談に行く必要がなくなるだけでも、経営者の負担は変わってきます。
数字が動く前提で使う
試算は当たるものではありません。下半期の業績で所得は動きますし、決算整理で数字も変わります。当てるための作業ではなく、幅を掴むための作業だとお考えください。
私たちは、上振れと下振れの2つのケースで試算をお出しすることがあります。1つの数字より、幅で示したほうが判断に使いやすいためです。
幅を出しておくと、途中で見込みが変わったときにも慌てずに済みます。上振れケースの金額を納税資金として確保しておき、下振れで着地したら余った分を運転資金に戻す。この運用であれば、期中に資金の心配をする場面が減ります。
試算の精度を上げたいときに要るもの
結論: 試算の精度は、揃える資料の量で決まります。粗い試算なら試算表だけで足りますが、実額に近づけるには加算項目の内訳が要ります。
粗い試算に必要なもの
直近の月次試算表と、決算までの残り月数の売上・利益の見込み。この2つがあれば、所得の概算に実効税率を掛けるところまで進めます。所要時間は30分程度です。
前期の申告書があれば、加算・減算の項目がある程度分かります。毎期繰り返し出てくる調整項目は今期も出る可能性が高いので、前期の別表四を横に置くと精度が上がります。
手元に申告書がない場合は、税理士に前期の別表四の写しを求めれば済みます。会社が保管しておくべき書類でもあるので、この機会に控えを揃えておくとよいでしょう。
実額に近づけるために要るもの
交際費の集計(1人あたり1万円以下の飲食費を除いたもの)、役員報酬の支給実績、固定資産の取得予定、繰越欠損金の残高と発生年度。この4つが揃うと、実額との差はかなり縮まります。
さらに精度を求めるなら、棚卸の見込み、貸倒引当金の対象債権、未払費用の洗い出しが加わります。ここまで来ると決算そのものに近い作業になるため、どこまで精度を求めるかを先に決めるほうが効率的です。
数字が固まらない項目は幅で置く
決算日まで確定しない項目は、幅を置いて試算します。大口の受注が決まるかどうか、在庫の評価がどうなるか。これらを1つの数字に決め打ちすると、結果が実態から離れます。
上振れケースと下振れケースの2本を出し、資金の準備は上振れケースで行う。この形が実務では扱いやすくなります。
幅の置き方に決まりはありませんが、直近3期の着地と見込みのずれを見ると目安が立ちます。毎期1割ほど上振れしている会社なら、今期も同じ傾向を想定して幅を取る。過去の実績が、幅を決めるための材料になります。
事例:試算の幅を出して決算対策を決めた卸売業
「今期は良さそうなのですが、どのくらい納めることになるのか見当がつかなくて」。3月決算の卸売業の会社から、12月の中旬にご相談をいただきました。
11月までの試算表で税引前利益は約1,100万円。残り4か月の見込みを聞いて、上振れなら1,600万円、下振れなら1,300万円という幅を置きました。加算項目を確認すると、交際費が年間で850万円ほどになる見込みで、枠を50万円超えていました。
この前提で試算すると、法人税等は上振れケースで約490万円、下振れケースで約380万円。まず納税資金として490万円を別口座に寄せることを決めました。
次に打てる手を並べました。決算賞与の支給、翌期に予定していた倉庫の棚の入れ替え、そして交際費の記録の整備です。1人あたり1万円以下の飲食費を除く処理が漏れていたため、領収書を洗い直したところ、枠超過は解消できる見込みになりました。
最終的な着地は所得1,420万円、法人税等は約425万円でした。社長からは「12月に幅で出してもらえたから、動けたんだと思います」という言葉がありました。精度より時期というのは、こういう場面のことです。
よくある質問
決算書の利益に33%を掛ければ税額は出ますか?
早見表の金額は自社にも当てはまりますか?
いつ試算するのがよいですか?
試算どおりにならなかった場合はどうなりますか?
消費税も同じように試算できますか?
自社の正確な税額はどうすれば分かりますか?
まとめ:粗くてよいから早く出す
- 決算前の試算は「課税所得の概算 × 実効税率 + 均等割」で足りる
- 所得1,000万円で約270万円、1,500万円で約454万円が目安(資本金1,000万円以下・標準税率の前提)
- 所得が小さいほど均等割の影響で割合が上がり、3,000万円あたりで実効税率に近づく
- 早見表がずれるのは、会計利益と課税所得の差・地方税の超過税率・中間納付の3つ
- 役員報酬は期首の3か月間にしか動かせない。試算の時期がそのまま打てる手を決める
やらなくてよいのは、決算前に精密な数字を追うことです。実額に近づけようとするほど作業は決算そのものに近づき、動ける時期を逃します。
先に決めるべきは、どこまでの精度が要るかです。納税資金の準備なら1割の誤差で足ります。設備投資の可否のように金額の大きい判断であれば、加算項目まで拾って精度を上げる。目的に合わせて手間を選ぶのが現実的です。
なお、実際の金額は所得の中身と自治体によって変わります。この記事の数値はすべて前提を置いた計算例であり、そのまま自社の税額になるものではありません。税理士法人Light UPでは、決算・申告と月次の記帳をあわせてお引き受けしています。自社の条件での試算や、決算前に打てる手の整理も含めて、無料相談で承ります。
出典
- 国税庁 タックスアンサー No.5759「法人税の税率」
- e-Gov 法令検索「法人税法」(第66条・第57条)
- e-Gov 法令検索「地方法人税法」(第10条)
- e-Gov 法令検索「地方税法」(第51条・第52条・第312条・第314条の4・第72条の24の7)
- e-Gov 法令検索「特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律」(第7条)
※本記事は2026年8月時点の法令等に基づく一般的な情報提供です。記載した税額はすべて、資本金1,000万円以下・従業者50人以下・地方税は標準税率・表の所得がそのまま課税所得という前提を置いた計算例です。実際の金額は個別の事情により異なりますので、税理士にご確認ください。




