パソコンの減価償却|耐用年数と、資産の単位の数え方
「本体とモニターとプリンターを一式で買ったのですが、まとめて1つの資産ですか」。「4年で償却すると聞いたのに、ルーターだけ10年と言われて混乱しています」――パソコンの処理について、この2つは本当によくいただくご相談です。
結論からお伝えすると、パソコンの法定耐用年数は4年です(サーバー用のものは5年)。ただし一式で購入しても、構成する資産ごとに耐用年数は変わります。取得価額の判定も「通常1単位として取引される単位」で行うため、本体とモニターを1組と見るか別々と見るかで、処理が変わります。
税理士法人Light UPでは、パソコンの処理でつまずくのは金額ではなく単位の決め方だと考えています。10万円未満かどうかを調べる前に、何を1つの資産と数えるのかが決まっていないと、判定そのものが始まらないためです。
この記事では、耐用年数の根拠と、判定の単位を決めるときの考え方、周辺機器ごとに年数が違う理由、中古パソコンの計算、そして除却までを、実際に中小企業の申告を代行している立場から整理します。
パソコンの法定耐用年数は4年
結論: 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表第一では、器具及び備品の「事務機器及び通信機器」に電子計算機の区分があり、パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く)は4年、その他のものは5年とされています。
サーバー用かどうかで1年違う
同じ電子計算機の区分でも、パーソナルコンピュータは4年、それ以外は5年です。社内にファイルサーバーを置いている会社では、業務用のパソコンと同じ箱に見えても年数が分かれます。
判断の基準は用途です。社内の共有ファイルを置き、複数の端末からアクセスする形で使っているのであればサーバー用と考えます。見た目がタワー型かノート型かではなく、何をさせるために置いているかで決まります。導入の時点で用途を記録しておくと、後から説明しやすくなります。
6年から4年へ短縮された経緯
この4年という年数は、平成13年度の税制改正で定められたものです。それ以前の電子計算機の耐用年数は6年でした。パソコンの陳腐化が早いという実態に合わせて短縮されたものです。
古い資料や社内の固定資産台帳に6年で登録されたままの資産が残っていることがあります。過去に取得したものは取得時の年数で償却を続けますが、新しく取得するものは現行の年数です。台帳を引き継いだときは、この点を一度確認しておくとよいでしょう。
タブレットとスマートフォンの扱い
タブレット端末は、業務での使い方によって電子計算機として扱うのが一般的です。スマートフォンは「電話設備その他の通信機器」に区分されることが多く、この場合の耐用年数は10年になります。
もっとも、金額が10万円未満であれば全額を費用にできるため、耐用年数まで気にする場面は限られます。判定の順序としては、まず取得価額を確定させ、資産計上することになった場合に年数を調べる、という流れです。
取得価額は「通常1単位として取引される単位」で判定する
結論: 10万円未満かどうかの判定は、資産の合計額ではなく1単位ごとに行います。法人税基本通達7-1-11が、器具及び備品については1個・1組・1そろいごとに判定すると定めています。
通達が定めている判定の単位
国税庁の法人税基本通達7-1-11は、取得価額が10万円未満または20万円未満であるかどうかについて「通常1単位として取引されるその単位、例えば、機械及び装置については1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定し、構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を発揮できないものについては一の工事等ごとに判定する」と定めています。
ここで手がかりになるのが「通常1単位として取引される」という言い方です。世の中で普通どう売買されているかを基準にする、という意味になります。自社がまとめて発注したかどうかではありません。
5台まとめて買っても1台ずつ判定する
1台8万円のノートパソコンを5台購入し、請求書が40万円だったとします。合計額で見れば40万円ですが、パソコンは通常1台ずつ取引されるものなので、判定は1台8万円で行います。5台とも10万円未満として費用にできます。
まとめ買いをしたから資産計上になる、ということはありません。 逆に、1台で20万円のパソコンを分割して請求してもらっても、1単位が20万円であることは変わりません。請求書の切り方で判定は動かない、と考えておくのが安全です。
本体とモニターは1組と見るのが基本
本体8万円とモニター3万円を同時に購入した場合、合計11万円です。この2つを1組と見れば10万円以上になり、別々に見れば両方とも10万円未満になります。
一般的には、本体単体では画面がなく機能を発揮できないため、1組として判定します。デスクトップ型で同時に購入したのであれば、11万円で判定するのが自然でしょう。一方、すでにモニターがある環境に本体だけを買い足した場合や、後日別の用途でモニターを追加した場合は、別々に判定する余地があります。
判断が分かれるときは記録を残す
1組と見るか別と見るかは、購入の状況によって変わります。同時購入か、同一の用途に使うか、単体で機能するか。この3点を確認して判断し、判断の理由を購入時のメモとして残しておくことをお勧めしています。
判断そのものより、同じ会社のなかで基準が揺れることのほうが問題になります。今回は1組、次回は別々、という扱いが混在すると説明がつきません。社内のルールとして固定しておけば、担当者が変わっても処理が揃います。
周辺機器は耐用年数が別々に決まる
結論: パソコン一式として購入しても、資産計上する場合は構成する機器ごとに耐用年数を適用します。本体4年、プリンター5年、ルーター10年と、同じ買い物のなかで年数が分かれます。
機器ごとの区分
国税庁が公開している「LAN設備の耐用年数の取扱いに関する質疑応答」には、LAN設備を構成する個々の資産がどの区分に入るかが示されています。ハブ・ルーター・リピーター・LANボードは器具備品の「電話設備その他の通信機器」「その他のもの」、プリンターは「その他の事務機器」という具合です。
現行の別表でそれぞれの年数を引くと、通信機器のその他のものが10年、その他の事務機器が5年になります。パソコン本体の4年と合わせると、1回の購入で3つの年数を扱うことになります。同じ日に買ったからといって同じ年数にはなりません。
| 機器 | 資産の区分 | 耐用年数 |
|---|---|---|
| パソコン本体 | 器具備品「電子計算機」パーソナルコンピュータ | 4年 |
| サーバー | 器具備品「電子計算機」その他のもの | 5年 |
| プリンター | 器具備品「その他の事務機器」 | 5年 |
| ハブ・ルーター・LANボード | 器具備品「電話設備その他の通信機器」その他のもの | 10年 |
| ソフトウェア(別途購入) | 無形減価償却資産「ソフトウエア」その他のもの | 5年 |
| 光ケーブル | 建物附属設備 | 10年 |
配線は建物附属設備になる
ツイストペアケーブルや同軸ケーブルは、器具備品ではなく建物附属設備に区分されます。建物に固定して敷設するためです。この場合の耐用年数は主として金属製のもので18年、光ケーブルであれば10年になります。
オフィスの移転や増床でLAN配線を引き直したときに、この区分を見落として一括で器具備品にしてしまう例があります。金額が大きくなりやすい部分なので、工事の見積書を項目ごとに分けてもらうと処理が楽になります。
ソフトウェアは無形固定資産
ネットワークOSやアプリケーションソフトは、器具備品ではなく無形減価償却資産のソフトウエアに区分されます。「その他のもの」であれば耐用年数は5年です。
パソコンに最初から入っているソフトウェアは、本体の取得価額に含めて処理します。一方、別途購入したソフトウェアは分けて資産計上します。プレインストールか別途購入かで扱いが変わるという整理です。
LAN設備を一体で償却する取扱いは廃止されている
結論: かつては、同時に一括して取得・更新するLAN設備の全体を1つの資産として6年で償却する取扱いがありました。この通達は平成14年2月15日付の通達で廃止されています。
廃止された通達の中身
廃止前の耐用年数通達2-7-6の2は、法人がLAN設備について、これを構成する個々の減価償却資産の全体を1つの減価償却資産として6年の耐用年数で償却している場合には、これを認めるとしていました。事務処理を簡単にするための取扱いです。
これが廃止された背景には、電子計算機の耐用年数が6年から短縮されたことがあります。パソコンが4年になった一方で、ケーブルや通信機器の年数は変わっていません。全体を6年でまとめる前提が崩れたということです。
いまは個々の資産に区分する
現在は、LAN設備を構成する資産をそれぞれの区分に当てはめて償却します。パソコン、サーバー、ルーター、プリンター、配線、ソフトウェア。これらを別々の資産として台帳に登録することになります。
台帳の行数は増えますが、機器単位で除却できるようになるという利点もあります。ルーターだけを入れ替えたときに、その資産だけを除却して新しいものを計上できるためです。一体で管理していると、部分的な入れ替えの処理が難しくなります。
古い資産には経過的な取扱いがある
平成13年4月1日より前に開始した事業年度に取得したLAN設備について、引き続き全体を1つの資産として償却している場合は、その方法を続けることが認められています。過去に一体で登録した資産を、いま慌てて分ける必要はありません。
ただし、その後の事業年度で個々の資産ごとに計算する方法へ変更した場合には、元に戻すことはできない取扱いになっています。変更するなら一度きりだとお考えください。
中古パソコンの耐用年数
結論: 中古で取得したパソコンは、簡便法によって耐用年数を短くできます。法定耐用年数の全部を経過しているものは4年×20%で2年、一部を経過しているものは残存年数に経過年数の20%を加えた年数です。
簡便法の計算
減価償却資産の耐用年数等に関する省令3条1項2号は、中古資産の耐用年数について、法定耐用年数の全部を経過した資産は「当該資産の法定耐用年数の百分の二十に相当する年数」、一部を経過した資産は「当該資産の法定耐用年数から経過年数を控除した年数に、経過年数の百分の二十に相当する年数を加算した年数」と定めています。
パソコンの法定耐用年数は4年なので、4年以上経過したものは4×0.2=0.8年。同号は「その年数が二年に満たないときは、これを二年とする」としているため、2年になります。2年落ちのパソコンであれば、(4−2)+2×0.2=2.4年で、1年未満を切り捨てて2年です。
| 経過年数 | 計算 | 耐用年数 |
|---|---|---|
| 1年 | (4−1)+1×0.2=3.2年 | 3年 |
| 2年 | (4−2)+2×0.2=2.4年 | 2年 |
| 3年 | (4−3)+3×0.2=1.6年 → 下限適用 | 2年 |
| 4年以上 | 4×0.2=0.8年 → 下限適用 | 2年 |
中古でも2年より短くはならない
計算の結果が2年を下回っても、下限は2年です。10年前のパソコンを買っても2年で償却することになります。中古を安く仕入れて短期間で費用にする、という発想には限界があるということです。
そもそも中古パソコンは1台あたりの金額が小さくなりやすく、10万円未満に収まれば全額を費用にできます。耐用年数を計算する場面は、まとまった台数を高めの価格で取得したときに限られるでしょう。
資本的支出が多いと簡便法を使えない
同項のただし書は、取得した資産について支出した資本的支出の額が取得価額の50%を超える場合には、簡便法を使えないとしています。中古で買って大がかりに改造した場合が該当します。
パソコンでいえば、本体を安く買ってメモリやストレージを大量に増設したようなケースです。金額の比率を確認してから、簡便法が使えるかを判断します。
買う・リースする・レンタルするで何が変わるか
結論: 購入すれば自社の固定資産になり減価償却しますが、リースやレンタルは契約の内容によって処理が分かれます。所有権が移転する形のリースは、購入と同じように資産計上します。
所有権移転外ファイナンス・リース
リース期間の終了時に所有権が移らない形のファイナンス・リースは、原則として売買があったものとして扱い、資産計上します。償却の方法はリース期間定額法で、リース期間にわたって均等に費用にする形です。
耐用年数ではなくリース期間で償却する点が、購入した場合との違いになります。3年契約であれば3年で費用化されるため、パソコンの4年より早く落ちることもあります。
オペレーティング・リースとレンタル
賃貸借として扱われる契約であれば、支払った期間の費用として処理します。資産計上はせず、支払リース料や賃借料になります。固定資産台帳への登録も不要です。
短期のレンタルや、繁忙期だけ台数を増やす使い方であれば、こちらのほうが事務は軽くなります。台数の増減が多い会社では、資産管理の手間まで含めて比べる価値があります。
サブスクリプション型のサービス
パソコン本体とソフトウェア、保守をまとめて月額で提供する形のサービスが増えています。契約の実態が賃貸借であれば費用処理、実質的に売買であれば資産計上と、契約書の内容で判断します。
名称がサブスクリプションであることは判断の材料になりません。中途解約ができるか、契約期間の総額が資産の価額に相当するかといった実態で見ることになります。判断に迷う契約は、契約書をお持ちいただければ確認します。
従業員への貸与と、期の途中で使い始めた場合
結論: 従業員に貸与するパソコンも会社の資産です。減価償却が始まるのは購入した日ではなく、事業の用に供した日からになります。
貸与しても会社の資産のまま
テレワークで従業員に貸与しているパソコンは、会社が所有している以上、会社の減価償却資産です。従業員の手元にあることで扱いが変わることはありません。
ただし、私物のパソコンを業務に使ってもらい手当を支給する形にすると、その手当は原則として給与になります。会社が資産を持たずに済む一方、源泉徴収の対象になる点は押さえておく必要があります。どちらの形をとるかは、台数と管理の手間で判断することになります。
償却は事業に使い始めた日から
減価償却が始まるのは、資産を事業の用に供した日です。購入した日でも、代金を支払った日でもありません。3月決算の会社が3月20日に購入し、設定が終わって使い始めたのが4月5日であれば、償却は翌期からになります。
期末近くの購入では、この日付が問題になります。箱に入ったまま決算日を迎えると、その期の費用にはなりません。 少額減価償却資産の特例を使う場合も同じで、事業に使い始めていることが要件です。
月割りの数え方
事業の用に供した月から期末までの月数で按分します。1年分の償却限度額に、その月数を掛けて12で割る形です。3月決算の会社が10月に使い始めたのであれば、6か月分になります。
1か月に満たない端数は1か月として数えます。10月28日に使い始めても10月は1か月です。日割りにはなりません。
この端数の切り上げは会社に有利に働きます。月末に使い始めても、その月まるごとが償却の対象になるためです。ただし、少額減価償却資産の特例や一括償却資産を選んだ場合は月割りの扱いが変わります。特例で全額を損金にするなら月割りは不要、一括償却資産なら事業年度の月数で按分する形です。どの処理を選んだかで、月割りの要否が変わるという整理になります。
除却するときの処理
結論: 使わなくなったパソコンは除却の処理をします。帳簿価額が残っていれば固定資産除却損として損金になり、データ消去や廃棄にかかった費用も損金です。
除却損の計上時期
除却損を計上するのは、実際に廃棄した事業年度です。使わなくなった時点ではありません。倉庫に置いたままでは除却したことにならず、償却も続きます。
廃棄した日付が分かる資料を残しておくことが要点です。産業廃棄物の処理を業者に依頼したのであればマニフェストや領収書、下取りに出したのであれば明細。証拠がないと、決算の時点で除却を主張できません。
データ消去の費用も損金になる
パソコンを廃棄する際のデータ消去や、記憶媒体の物理破壊にかかる費用は、除却に伴う費用として損金になります。個人情報を扱っていた端末では、この費用が1台あたり数千円かかることもあります。
証明書の発行を受けている場合は、それも保管しておきます。税務上の証拠になるだけでなく、情報管理の記録としても意味があります。
有姿除却という選択肢
物理的に廃棄していなくても、今後使用する可能性がなく、処分にも至っていない資産について除却損を計上できる場合があります。有姿除却と呼ばれるものです。
ただし要件は限定的で、その資産を今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないことを明らかにする必要があります。「使っていない」だけでは足りません。 パソコンでこの処理を選ぶ場面はまれで、通常は廃棄して除却するほうが確実です。
事例:一式購入を1つの資産で登録していた設計会社
「40万円でパソコン一式を買ったので、4年で償却しています」。従業員6名の設計会社から、固定資産台帳を見直す過程でご相談をいただきました。
内訳を確認すると、本体が22万円、モニター2台で8万円、プリンターが6万円、ルーターとハブで4万円でした。これを合計40万円の1つの資産として、耐用年数4年で登録していたのです。
分けて考えると、本体とモニターは1組として30万円で4年、プリンターは6万円なので全額を費用に、ルーターとハブも4万円で費用にできる構成でした。プリンターとルーターを資産に含めたことで、本来その期に落とせた10万円が4年に分散していたことになります。
このときお伝えしたのは、金額の大小より見積書を項目ごとに分けてもらうことでした。一式40万円という1行の請求書では、後から分けるのに手間がかかります。次回からは内訳を出してもらう運用に変えています。
翌期からは、購入のたびに単位を決めてから台帳に登録する手順になりました。台帳の行数は増えましたが、機器を入れ替えたときの処理はかえって楽になっています。
よくある質問
パソコンの耐用年数は何年ですか?
本体とモニターは合計金額で判定するのですか?
5台まとめて買ったら合計で判定しますか?
プリンターも4年で償却してよいですか?
期末に購入したパソコンは今期の費用にできますか?
中古パソコンは何年で償却しますか?
まとめ:金額を調べる前に、単位を決める
- パソコンの法定耐用年数は4年。サーバー用のものは5年
- 取得価額の判定は「通常1単位として取引される単位」で行う(法人税基本通達7-1-11)
- 一式で買っても、本体4年・プリンター5年・ルーター10年と区分ごとに年数が分かれる
- LAN設備を一体で6年償却する取扱いは平成14年に廃止された
- 中古は簡便法で短くできるが、下限は2年。資本的支出が50%を超えると使えない
やるべき順番は、単位を決める、金額を確定させる、年数を調べる、の3つです。金額から入ると、そもそも何を数えているのかが定まりません。
そして、購入時にできる工夫が1つあります。見積書を項目ごとに分けてもらうことです。一式いくらという1行では、後から単位を判断する材料がありません。発注の段階で内訳を頼んでおけば、決算のときの作業がずいぶん軽くなります。
税理士法人Light UPでは、記帳から決算・申告まで一貫してお引き受けしています。固定資産台帳の整理や、購入時にどう分けて記録するかの設計も含めて、無料相談で一緒に整理するところからお手伝いします。
出典
- e-Gov 法令検索「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(第3条・別表第一)
- 国税庁「法人税基本通達」7-1-11(少額の減価償却資産又は一括償却資産の取得価額の判定)
- 国税庁「LAN設備の耐用年数の取扱いに関する質疑応答」
- 国税庁 タックスアンサー No.2100「減価償却のあらまし」
- e-Gov 法令検索「法人税法施行令」(第133条・第133条の2)
※本記事は2026年8月時点の法令等に基づく一般的な情報提供です。資産の区分や耐用年数は使用の実態によって判断が変わる場合があります。個別の適用については税理士にご確認ください。




