中小企業経営強化税制とは|即時償却と税額控除の選び方と手続き

「設備を入れる予定なんですが、全額その年の経費にできると聞きました」。「計画を出さないと使えないんですよね」――設備投資のご相談で、必ず名前が挙がる制度です。

中小企業経営強化税制は、経営力向上計画の認定を受けた中小企業者等が対象設備を取得したとき、即時償却(取得価額の全額をその年度の償却費にできる)または税額控除(取得価額の7パーセント、資本金3,000万円以下は10パーセント)のどちらかを選べる制度です。適用期間は平成29年4月1日から令和9年3月31日までとされています。

税理士法人Light UPでは、この制度の相談を受けたとき、まず設備の発注時期と計画の申請時期を確認します。順番を間違えると使えなくなる制度で、金額の話より段取りの話が先に来るためです。

この記事では、対象になる設備と法人、令和8年度改正で変わった取得価額の要件、即時償却と税額控除の選び方、そして手続きの順番を、国税庁と中小企業庁の資料に沿って整理します。

制度の中身を一言で

結論: 中小企業経営強化税制は、経営力向上計画の認定を受けた中小企業者等が対象設備を取得した場合に、即時償却または取得価額の7パーセント(一定の法人は10パーセント)の税額控除を選べる制度です。

即時償却とは何か、税額控除とは何か

通常、機械や設備は耐用年数にわたって少しずつ費用にします。即時償却は、その全額を取得した年度の償却費にできる措置です。

利益を翌期以降へ繰り延べる効果があります。ただし、生涯で費用にできる総額が増えるわけではありません。ここは誤解されやすいところです。

費用を前倒しするのではなく、税額そのものを減らす道も用意されています。

取得価額の一定割合を、計算した法人税額から直接差し引く措置です。国税庁の資料によれば、控除率は取得価額または基準取得価額の7パーセント、特定中小企業者等については10パーセントとされています。

特定中小企業者等とは、資本金の額または出資金の額が3,000万円を超える法人以外の法人などをいいます。

根拠となる条文と適用期間

租税特別措置法第42条の12の4に置かれています。適用期間は、平成29年4月1日から令和9年3月31日までの期間内に取得等をして事業の用に供したものが対象です。

適用期間が条文で区切られている制度なので、延長の有無は毎年度の税制改正で決まります。設備の入替えを数年先まで見ている会社は、期限の年度を投資計画に書き込んでおくことです。期限が近づくほど工業会等の証明書や経済産業局の確認書に申請が集中し、発行までの日数も延びます。

令和8年度改正で変わった点

結論: 令和8年4月1日以後に取得等をする工具および器具備品について、取得価額の要件が30万円以上から40万円以上に引き上げられました。

令和8年度改正で変わった点
01
引き上げられたもの
器具備品の取得価額の下限
02
30万円台の器具備品
この改正で対象から外れる場面が出る
03
他の資産
機械装置などの要件は変わらない
04
適用の時期
改正の施行日以後に取得するものが対象

引き上げの内容と、30万円台の器具備品

国税庁「令和8年度 法人税関係法令の改正の概要」は、この制度について「令和8年4月1日以後に取得等をする工具及び器具備品の取得価額要件が30万円以上のものから40万円以上のものに引き上げられました」と説明しています。

金額が2桁変わっただけに見えますが、実際に外れる設備は多くあります。

たとえば35万円のパソコンやレジ設備は、令和8年3月までなら要件を満たしましたが、4月以後の取得では対象外です。判定は取得等をする日で行われます。

他の資産の要件は変わらない

機械装置は1台160万円以上、建物およびその附属設備は一の取得価額が1,000万円以上、建物附属設備は60万円以上、ソフトウエアは70万円以上。ここは従来どおりです。

改正で動いたのは工具と器具備品の1台当たりの金額だけです。機械装置を中心に設備を入れる会社であれば、これまでと同じ判断で構いません。影響が出るのは、30万円台の器具備品を複数台そろえる計画のほうです。

対象になる法人

結論: 対象は、青色申告書を提出する中小企業者等のうち、中小企業等経営強化法の認定を受けた特定事業者等に該当する法人です。

中小企業者の範囲と、除外されるケース

資本金または出資金が1億円以下の法人、あるいは資本や出資を持たない法人で常時使用する従業員が1,000人以下の法人が基本です。

資本金と従業員数で線を引いたうえで、さらに外れる法人があります。

発行済株式の2分の1以上を同一の大規模法人に所有されている法人、3分の2以上を複数の大規模法人に所有されている法人は除かれます。

また、適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人等)も対象外です。

個人事業主も使える

法人だけの制度ではありません。青色申告をしている個人事業者も、同じ枠組みで適用を受けられます。

適用を受けるには、法人と同じように経営力向上計画の認定が必要です。青色申告をしていること、指定事業を営んでいることも同様の要件になります。個人事業では設備が生活と兼用になりやすいため、事業に直接使うものかどうかを購入前に区分しておくことです。

対象になる設備と規模要件

結論: 対象は生産等設備を構成する機械装置、工具・器具備品、建物とその附属設備、ソフトウエアで、資産ごとに取得価額の下限が決まっています。

資産区分ごとの下限と、生産等設備であること

対象になる資産は5つの区分に分かれ、それぞれに取得価額の下限が置かれています。同じ設備でも、区分の当てはめ方によって届く金額が変わります。まず自社の設備がどの区分に入るかを決めてから、金額を確認する順番になります。

資産の区分 取得価額の要件
機械および装置 1台または1基 160万円以上
工具、器具および備品 1台または1基 40万円以上(令和8年4月1日以後の取得)
建物およびその附属設備 一の取得価額 1,000万円以上
建物附属設備 一の取得価額 60万円以上
ソフトウエア 一の取得価額 70万円以上

国税庁は、生産等設備について「生産活動、販売活動、役務提供活動その他収益を稼得するために行う活動の用に直接供される減価償却資産」と説明し、本店や寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設は該当しないとしています。

社長の乗用車や本社の応接セットは対象外です。ここを勘違いしたまま発注してしまう例が実際にあります。

除かれる用途

貸付けの用に供する資産は対象外です。コインランドリー業(主要な事業であるものを除き、管理のおおむね全部を他の者に委託するもの)と、暗号資産マイニング業の用に供するものも除かれています。

貸付けに当たるかどうかは、契約書の名称ではなく、実際に誰が使っているかで判断されます。設備を子会社や関連会社に使わせている場合は、賃貸借に近い実態になっていないかを確かめておくことです。名指しで除かれている業種があるのも、この考え方の延長にあります。

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設備の4つの類型

結論: 対象設備は、生産性向上設備、収益力強化設備、経営資源集約化に資する設備、経営規模拡大設備等の4つの類型に分かれ、必要な証明書が違います。

どの類型で申請するか
設備の類型
A類型
工業会等の証明書を取る。設備メーカーを通して依頼する
B類型
投資計画を作り、公認会計士または税理士の事前確認を経て、経済産業局の確認を受ける
窓口が違う
類型によって、取得までに要る日数が変わる
どちらを選ぶか
証明書が取れるならA類型のほうが早い

類型ごとの窓口と、A類型の要件

対象設備は4つの類型に分かれており、どの類型を選ぶかで必要な書類と、その入手先が変わります。手続きの重さも違うため、設備が決まった段階でどの類型に当たるかを先に確かめておくことです。

類型 内容 必要な書類
A類型 生産性向上設備 工業会等による証明書
B類型 収益力強化設備 経済産業大臣(経済産業局)の確認書
D類型 経営資源集約化に資する設備 経済産業局の確認書
E類型 経営規模拡大設備等に関する投資計画 経済産業局の確認書

中小企業庁が公表している区分です。

中小企業庁は、生産性向上要件を満たす設備について、単位時間当たり生産量・歩留まり率・投入コスト削減率といった指標が「旧モデルと比較して年平均1%以上向上」しており、設備区分ごとに定められた販売開始時期要件を満たすものと説明しています。

証明書は設備メーカーを通じて工業会等から取得します。発行まで数日から2か月程度かかるとされているため、発注のスケジュールから逆算する必要があります。

B類型の要件と、どちらを選ぶか

収益力強化設備は、年平均の投資利益率が7パーセント以上となることが見込まれることについて、経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された設備です。確認書の発行までは数日から1か月程度とされています。

B類型は、確認書の交付を受けたあとに実施状況の報告義務があります。設備の取得等を行った事業年度の翌事業年度終了後4か月以内が期限です。

証明書が出る設備ならA類型が簡便です。旧モデルとの比較が成り立たない設備や、複数の設備をまとめて投資計画で見る場合はB類型になります。

即時償却と税額控除の選び方

結論: 即時償却は課税の繰延べ、税額控除は税額そのものの減少で、赤字が見込まれる年度や繰越欠損金がある会社では選び方が変わります。

効果の性質が違い、税額控除には上限がある

即時償却は、償却費を前倒しするだけで、耐用年数を通じた費用の総額は変わりません。税額控除は、法人税額から直接差し引くので、その分だけ税負担が減ります。

長い目で見れば税額控除のほうが有利になる場面が多い、というのが一般的な整理です。ただし、資金繰りを優先する年度では即時償却を選ぶ判断もあります。

税額控除の控除上限は、この制度と中小企業投資促進税制の税額控除の合計で、その事業年度の調整前法人税額の20パーセントです。利益が小さい年度は、控除しきれない部分が出ます。

赤字の年度での意味と、重複適用の禁止

税額がなければ税額控除は使えず、赤字の年度に即時償却をしても繰越欠損金が増えるだけです。設備の取得時期を含めて考える論点になります。

赤字かどうかという年度の事情とは別に、資産ごとの制限もかかります。両方をあわせて使えると考えていると、見込んだ効果に届きません。

同じ資産について、特別償却と税額控除の重複適用は認められません。資産ごとにどちらかを選びます。

控除しきれないときの繰越し

結論: 税額控除限度額が法人税額の20パーセントを超えて控除しきれなかった場合、その超過額は1年間だけ繰り越せます。

国税庁は、控除しきれなかった金額(繰越税額控除限度超過額)について1年間の繰越しが認められると説明しています。賃上げ促進税制の5年とは期間が違います。

期間が短いぶん、繰り越す意味があるかどうかは翌期の見通し次第になります。

1年しかないため、翌期の利益見込みが立たないと使い切れません。投資の年度と回収の年度をあわせて見ることになります。

繰越控除を受けるには、超過額が生じた事業年度以後の各事業年度の確定申告書に明細書を添付し続ける必要があります。1年でも抜けると使えません。

手続きの順番

結論: この制度は、証明書または確認書の取得、経営力向上計画の申請と認定、設備の取得という順番が原則で、順序を誤ると適用できません。

順番を間違えると使えない
1

証明書または確認書を取る
設備を取得する前に
2

経営力向上計画を申請する
主務大臣の認定を受ける
3

設備を取得する
認定を受けた後に取得するのが原則
4

事業に使い始める
その事業年度中に使い始めていること
5

申告で適用する
明細書と認定書の写しを添付する

原則の流れと、中小企業庁の注意書き

  1. 設備メーカー経由で工業会等の証明書を取得する(A類型)、または経済産業局へ確認書を申請する(B類型ほか)
  2. 証明書・確認書を添えて経営力向上計画を主務大臣へ申請する
  3. 計画の認定を受ける
  4. 設備を取得し、事業の用に供する
  5. 確定申告書に明細書と認定書の写しなどを添付する

中小企業庁は、経営力向上設備等を取得する計画について「「工業会等による証明書」「経済産業大臣による確認書」は設備の取得前に申請する必要があります」と明記しています。

先に買ってしまった場合と、逆算のスケジュール

「もう発注してしまったのですが」というご相談は本当に多いです。取得後に計画を申請する取扱いはありますが、期限と条件があり、事業年度をまたぐと適用できません。気づいた時点で早く動くほかありません。

証明書の発行に最大2か月、計画の認定に1か月程度。設備を入れたい時期の3〜4か月前には動き始めるのが現実的です。

決算月の直前に相談をいただくことが多いのですが、その時点では間に合わないことがほとんどです。期末に押し込むのではなく、翌期の頭に稼働させる前提で組み直すほうが、結果として使える制度は増えます。

中小企業投資促進税制との違い

結論: 投資促進税制は計画の認定が不要で特別償却30パーセントまたは税額控除7パーセント、経営強化税制は計画の認定が必要で即時償却または7〜10パーセントの税額控除です。

投資促進税制との違い
経営強化税制
即時償却が選べる
事前の計画認定が要る
器具備品や建物附属設備も対象になる
投資促進税制
特別償却30パーセントまたは税額控除7パーセント
事前の認定は要らない
対象になる設備の区分が限られる

2つの制度の対比と、使い分けの考え方

名前が似ている2つの制度は、手続きの重さと対象資産の広さがちょうど逆の関係にあります。計画の認定が要らない代わりに対象が狭いのが投資促進税制、認定という手間と引き換えに建物や器具備品まで入るのが経営強化税制です。どちらから当たるかは、入れたい設備で決まります。

項目 中小企業経営強化税制 中小企業投資促進税制
計画の認定 必要 不要
償却の措置 即時償却 特別償却30パーセント
税額控除 7パーセント(3,000万円以下は10パーセント) 7パーセント(3,000万円以下)
対象資産 機械装置・工具器具備品・建物等・ソフトウエア 機械装置・測定工具検査工具・ソフトウエア・貨物自動車・内航船舶
控除上限 2制度の合計で法人税額の20パーセント 同左

計画を出す手間をかけられるなら経営強化税制、手続きを軽くしたいなら投資促進税制、という整理になります。建物や器具備品を対象にできるのは経営強化税制だけです。

重複適用はできない

一つの資産について、この制度による特別償却または税額控除と、圧縮記帳や他の特別償却・税額控除を重ねて使うことはできません。

補助金を受けて設備を入れる場合は、圧縮記帳との関係が論点になります。圧縮記帳で取得価額を下げると、この制度の金額要件に届かなくなることもあります。どちらを選ぶかは、補助率とその年度の利益の見通しを並べて決めることになります。

少額減価償却資産の特例との関係

結論: 取得価額が40万円未満の資産は経営強化税制の対象外ですが、少額減価償却資産の特例で全額を損金にできる場合があります。

40万円未満への引き上げと、年300万円の上限

国税庁「令和8年度 法人税関係法令の改正の概要」によれば、少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例は、令和8年4月1日以後に取得等をする資産について、基準が30万円未満から40万円未満に引き上げられ、適用期限が3年延長されました。

同資料は「本制度の対象となる取得価額の合計額については、引き続き年300万円が上限とされています」としています。

従業員400人超の法人は対象外に

あわせて、常時使用する従業員数が400人を超える法人が対象から除外されました。従来は500人超が除外だったため、範囲が狭まっています。

従業員数の判定は、常時使用する人数で行います。パートやアルバイトの扱いは雇用の実態によって変わるため、400人の前後にいる会社は期首の時点で数え方を確認しておくことです。範囲が狭まったことに気づかないまま、前年と同じ処理を続けてしまう例があります。

対象になる事業

結論: 指定事業は製造業・建設業・小売業・情報通信業・医療福祉業など幅広く定められていますが、娯楽業(映画業を除く)などは対象外です。

製造業、建設業、卸売業、小売業、飲食店業、情報通信業、不動産業、物品賃貸業、宿泊業、医療・福祉業、教育・学習支援業などが指定事業とされています。

ほとんどの業種が入る一方で、名指しで外されている事業もあります。

娯楽業(映画業を除きます)は対象になりません。性風俗関連特殊営業に該当する事業も対象外です。

指定事業とそれ以外を兼ねている会社は、もう一段の判定が要ります。

指定事業とそれ以外を兼ねている会社は、その設備がどちらの用に供されるかで判定します。共用の場合は説明できる資料を残しておくことになります。

申告で必要になる書類

結論: 適用を受けるには、確定申告書等に明細書と、認定申請書の写しおよび認定書の写しを添付する必要があります。

申告で必要になる書類
01
明細書
別表への記載。添付がないと適用されない
02
認定書の写し
経営力向上計画の認定を受けたことを示す
03
証明書または確認書
類型に応じたもの
04
添付漏れ
後から出しても認められない。当初申告で完結させる

添付書類と、報告書が要る区分

即時償却を受ける場合は償却限度額の計算に関する明細書、税額控除を受ける場合は控除を受ける金額とその計算に関する明細書。あわせて、特定認定に係る認定申請書の写しと認定書の写しを添付します。

対象にする資産によっては、これに加えて求められる書類があります。

投資計画の進捗状況について経済産業大臣に報告した内容が確認できる書類が必要になる区分があります。給与支給額増加目標の達成が要件になっているためです。

添付漏れは致命的になる

明細書の添付がない場合、制度そのものが適用されません。決算の最終盤で慌てないよう、認定書の保管場所を決めておくことをお勧めします。

認定書は郵送で届きます。現場に置いたまま経理に回っていない、というだけで申告に間に合わなくなります。届いた時点で写しを取り、決算資料のファイルに入れておくのが確実です。

添付書類は、決算の直前ではなく認定を受けた時点でそろえておくのが確実です。認定書と申請書の写しを決算資料のファイルに入れておけば、申告の段階で探す手間がなくなります。

つまずきやすいところ

結論: 実務で多いのは、証明書を取る前に設備を発注してしまうこと、対象外の資産を含めてしまうこと、そして計画の認定が事業年度をまたぐことの3つです。

つまずく3つと、共通する対策
よくあるつまずき
発注が先走る
認定を受ける前に取得すると、原則として使えない
対象外の資産だった
金額の下限や資産の区分を満たしていない
期末ぎりぎりの取得
事業に使い始めるところまでが決算日までに終わらない
共通する対策
逆算の日程を引く。証明書の取得に要る日数を先に確かめる

現場は納期で動きます。設備の話が経理に届いたときには、すでに発注済みという流れです。設備投資の検討段階で税務の確認を挟む仕組みにしておくと防げます。

段取りの問題と並んで多いのが、対象そのものの判定です。

本社の応接室の設備、社用の乗用車、事務用のパソコン。生産等設備に当たらない資産は入りません。見積書の単位で判定します。

事業の用に供した日が属する事業年度で適用します。納品されただけで稼働していない設備は、その年度では使えません。

よくある相談事例|設備投資の3つの場面

即時償却を選んだ製造業と、税額控除を選んだ小売業

老朽化した加工機の入替えです。工業会の証明書が2週間で出たため、計画の認定を先に取ってから発注しました。利益が出ていた年度で、資金の手当てを優先して即時償却を選んでいます。

複数店舗の設備更新で、翌期以降も安定した利益が見込める会社でした。長期で見た負担を比較し、税額控除を選択。控除しきれない部分は翌期に繰り越しています。

発注が先行した建設業と、器具備品の要件変更にかかった飲食業

「先週、重機を納品してもらいました」というご相談でした。証明書の取得が設備の取得前という要件があるため、この案件は投資促進税制の適用可否を検討する方向へ切り替えています。

35万円の厨房機器を複数台入れる計画でした。令和8年4月以後の取得では40万円以上が要件となるため、経営強化税制ではなく少額減価償却資産の特例を使う整理に変えています。

よくある質問

計画の認定を受ける前に設備を買ってしまいました。もう使えませんか?
原則は取得前の申請です。取得後に申請する取扱いはありますが、期限と条件があり、事業年度をまたぐと適用できません。まずは取得日と申請可能な期限を確認してください。
即時償却と税額控除、どちらが得ですか?
一概には言えません。税額控除は税額そのものが減り、即時償却は課税を繰り延べる措置です。利益の見込み、繰越欠損金の有無、資金繰りの状況で判断が変わります。
中古の設備でも使えますか?
使えません。対象は、製作の後事業の用に供されたことのない新品の資産です。
個人事業主でも適用できますか?
できます。青色申告をしている個人事業者も対象です。
リースの設備は対象になりますか?
所有権移転外リース取引により取得したものについては、特別償却は適用できませんが、税額控除は適用できるとされています。
40万円への引き上げはいつからですか?
令和8年4月1日以後に取得等をする工具および器具備品からです。判定は取得等をする日で行います。

まとめ:金額より、順番で決まる制度

中小企業経営強化税制は、経営力向上計画の認定を受けた中小企業者等が、即時償却または7パーセント(資本金3,000万円以下は10パーセント)の税額控除を選べる制度です。適用期間は令和9年3月31日までとされています。

令和8年度改正で、工具および器具備品の取得価額要件が30万円以上から40万円以上に上がりました。30万円台の器具備品を予定している会社は、少額減価償却資産の特例に切り替えるほうが現実的です。

即時償却は課税の繰延べ、税額控除は税額の減少。長期で見れば税額控除が有利な場面が多いものの、赤字が見込まれる年度や資金繰りを優先する年度では判断が変わります。

そして、この制度でいちばん多い失敗は金額の判断ではありません。証明書を取る前に発注してしまうことです。設備の話が出た段階で、納期から逆算した段取りを決めておくことに尽きます。

設備投資の予定がある方は、税理士法人Light UPの無料相談をご利用ください。見積書と導入時期をお持ちいただければ、どの制度が使えるか、いつまでに何を申請するかを一緒に整理します。

節税のご相談は初回無料です。実際の数字を見ながら、自社の場合はどうなるかをそのままお話しできます。

出典

  • 国税庁「中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)」(タックスアンサー・令和7年4月1日現在法令等)
  • 国税庁「令和8年度 法人税関係法令の改正の概要」(主な中小企業税制の見直し)
  • 中小企業庁「経営力向上支援」(経営力向上計画・工業会等による証明書・経済産業大臣による確認書)
  • e-Gov法令検索「租税特別措置法」第42条の12の4・第42条の6・第67条の5

【メタディスクリプション】
中小企業経営強化税制の仕組みを、即時償却と税額控除の選び方から手続きの順番まで整理しました。対象設備の規模要件、令和8年度改正での40万円への引き上げ、4つの類型と必要な証明書、投資促進税制との違いまで解説します。

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