一人社長の役員報酬|設立時にいくらで始めるか

「生活費と同じ額にしておけばいいですか」「最初は0円にして、利益が出てから決めたいのですが」――設立直後の一人社長から、この2つはほぼ必ず聞かれます。

結論からお伝えすると、設立時の役員報酬は、設立の日から3か月以内に決めて、その事業年度は動かせません。決めるときに見るのは生活費だけではなく、初年度の売上見込み、法人と個人を合わせた税負担、そして社会保険料の3つです。0円という選択もできますが、その場合は社会保険に加入できないという結果がついてきます。

税理士法人Light UPでは、初年度の役員報酬は低めに置いて翌期に上げるほうが安全だと考えています。売上が読めない段階で高く置くと、資金が足りなくなっても1年間下げられません。

この記事では、決める期限、金額を決めるときに見る3つの数字、0円にした場合に起きること、初年度特有の論点、そして翌期に見直す進め方まで整理します。

設立から3か月以内に決めて、1年間動かせない

結論: 役員報酬を損金に算入するには定期同額給与の要件を満たす必要があり、設立初年度は設立の日から3か月を経過する日までに金額を決めます。その後は、原則としてその事業年度中に変更できません。

個人事業のときは、事業の資金と生活費を必要に応じて出し入れできました。法人にすると、この自由がなくなります。

会社のお金と社長個人のお金は別々のものになり、社長が受け取れるのは決めた役員報酬だけ。この切り替えに慣れるまでが、法人化直後のいちばんの戸惑いです。

期限を過ぎるとどうなるか。議事録を残す

3か月を過ぎてから決めた場合や、期中に増額した場合、その変動部分は損金に算入されません。会社では経費にならないのに、受け取った側では給与として課税されます。

同じお金に二重の負担が生じる形になるため、期限は必ず守ります。

一人社長でも、株主総会の決議として議事録を残します。株主も取締役も自分ひとりですが、手続きとしては必要です。

決議した日、金額、支給開始月。この3点が書かれていれば形式は整います。作らずにいると、いつ決めたのかを説明できません。

支給の実態を作る

決めた金額を、毎月同じ日に会社の口座から個人の口座へ振り込みます。現金で受け取ったことにする、あるいは未払いのまま積み上げるといった運用は避けてください。

振込の記録が、支給した事実そのものになります。

毎月同じ日に同じ額を、会社の口座から個人の口座へ振り込む。この形が残っていれば、実態を示せます。現金で渡している、支給日がばらばら、という状態では説明が難しくなります。

金額を決めるときに見る3つの数字

結論: 役員報酬の水準は、法人税等、所得税・住民税、社会保険料の3つを合計して判断します。役員報酬を上げると法人税は減りますが、所得税と社会保険料は増えるため、片方だけを見ると判断を誤ります。

役員報酬を上げると何が動くか
役員報酬を1万円上げる
法人税等
損金が増えるため減る
所得税と住民税
個人の課税所得が増えるため増える
社会保険料
標準報酬月額が上がるため増える。会社と個人の両方にかかる
合計で見る
片方だけを見ると判断を誤る。3つを足した金額で比べる

法人側で減るもの

役員報酬は損金になるため、その分だけ法人の課税所得が減ります。法人税・法人住民税・法人事業税が軽くなります。

ただし赤字になっても、法人住民税の均等割は発生します。総務省の税率一覧表によると、資本金等の額1,000万円以下・従業者50人以下の区分では、市町村民税の均等割が標準税率で年5万円、道府県民税の均等割が2万円で、合わせて年7万円が目安です。

個人側で増えるものと、社会保険料という3つ目の負担

受け取った役員報酬は給与所得として課税されます。ただし給与所得控除があるため、同じ金額でも個人事業の事業所得より課税所得は小さくなります。

令和8年分の所得税から、基礎控除は62万円、給与所得控除の最低保障額は69万円に引き上げられました。令和8年および令和9年については、最低保障額をさらに5万円引き上げる特例も設けられています。

過去の記事や書籍にある目安の金額は、この改正前の数字で計算されている場合があります。古い目安をそのまま当てはめない。ここは確認が必要な点です。

役員報酬には社会保険料がかかります。会社負担分と本人負担分を合わせると、報酬額に対して相応の割合になります。

法人税の負担が減ることだけを見て報酬を上げると、社会保険料の増加でかえって手元が減ることがあります。3つを合計した表を作って比べるのが確実です。

法人になると社会保険は避けられない

結論: 法人は、代表者が1人だけであっても健康保険・厚生年金保険の適用事業所となります。役員報酬が支払われている限り、加入は任意ではありません。

個人事業から法人化した方が最も驚かれるのが、この点です。国民健康保険と国民年金から、健康保険と厚生年金へ切り替わります。

保険料は労使折半だが両方とも自分

社会保険料は会社と本人で折半しますが、一人社長の場合は会社負担分も実質的に自分が負担しているのと同じです。国民健康保険料と単純に比べると、負担が増えたように感じられます。

一方で、厚生年金は将来の年金額に反映され、傷病手当金など健康保険の給付も受けられます。負担が増えるぶん、受け取る側も増えるという見方をしておくと納得しやすくなります。

標準報酬月額で決まり、手続きの期限は5日以内

保険料は、実際の報酬額そのものではなく、等級に区分された標準報酬月額をもとに計算されます。報酬が等級の境目にあるとき、わずかな差で保険料が変わります。

厚生年金保険の標準報酬月額は88,000円が下限です。健康保険はより低い等級から設定されています。

新規適用届は、適用事業所に該当した事実が発生してから5日以内に届け出ることとされています。設立の登記が済んだら、早い段階で着手する手続きです。

役員報酬の支給が始まる月と、資格を取得する日の関係も整理しておきます。ここがずれると、保険料の計算の起点が変わります。

家族を扶養に入れるかどうか

配偶者や子を健康保険の被扶養者にできるかは、収入の要件で判断されます。配偶者を役員にして報酬を出す場合、その金額によって扶養から外れます。

世帯全体で見ないと、最適な組み合わせは決まりません。

扶養に入れられれば、家族の分の保険料は別にかかりません。判定には収入の基準があるため、配偶者に一定の収入がある場合は対象から外れます。役員報酬の額を決める前に、世帯全体でいくらになるかを見ておくことです。

0円にするとどうなるか

結論: 役員報酬を0円にすることは可能ですが、報酬がなければ社会保険の被保険者になれません。健康保険と厚生年金に加入できず、国民健康保険と国民年金で対応することになります。

設立初年度の資金が乏しい場合、この選択をする方がいます。判断としてあり得ますが、影響を知ったうえで選ぶ必要があります。

0円にする場合、少額でも設定する場合
0円にすると
報酬がないため社会保険の被保険者になれない
国民健康保険と国民年金で対応する
生活費を会社から借りると役員貸付金が積み上がる
少額でも設定すると
健康保険と厚生年金に加入できる
将来の年金に厚生年金が加わる
保険料には下限があり、報酬を下げてもゼロにはならない

加入できないという結果と、生活費をどこから出すか

社会保険は、報酬を受けている人が対象です。報酬がなければ被保険者になりません。会社としての適用事業所の届出も、加入者がいなければ成り立ちません。

配偶者の扶養に入る、国民健康保険に加入するといった対応をとることになります。

役員報酬が0円だと、会社から個人へお金を移す正当な方法がありません。会社の資金を生活費に使えば、役員貸付金として処理することになります。

役員貸付金が積み上がると、金融機関からの評価が下がります。利息の計上も必要です。一時しのぎのつもりが、決算書に長く残る項目です。

少額でも設定する選択

社会保険に加入できる水準で、低めに設定するという中間の選択もあります。生活費は個人の貯蓄から出し、報酬は最低限に置く形です。

初年度に限れば、この置き方が現実的な場面は少なくありません。

月に数万円でも設定しておけば、社会保険に加入した状態を保てます。保険料の負担は等級の下限で止まるため、実額はそれほど大きくなりません。0円と少額のあいだには、制度上の扱いに大きな差があります。

法人化・起業の判断に迷っていませんか。実際の数字を見ながらお答えします。初回のご相談は無料です。

設立初年度に特有の論点

結論: 設立初年度は、消費税の免税期間、事業年度の長さ、売上の立ち上がりという3つの事情があります。これらを踏まえずに通常の目安を当てはめると、金額の判断を誤ります。

設立初年度に特有の事情
01
消費税の判定
給与等の支払額が特定期間の判定に使われる。報酬の水準が2期目に影響する
02
事業年度の長さ
1年に満たないことが多い。年額の目安をそのまま当てはめられない
03
売上が読めない
立ち上がりの時期。低めに置いて翌期に上げるほうが動きやすい
04
設立費用の負担
初年度は設立の実費が乗る。資金繰りが最もきつい時期になる

消費税の扱い

資本金1,000万円未満で設立した法人は、原則として設立1期目と2期目が免税事業者になります。ただし特定期間の課税売上高や給与等支払額による判定があり、2期目から課税事業者になる場合があります。

インボイス制度の登録をした場合は、免税期間であっても課税事業者になります。登録するかどうかは、取引先の構成によって判断が分かれます。

事業年度が1年に満たない。売上が読めない

設立の日から最初の決算日までが1年に満たないことがよくあります。この場合、年間の利益見込みを月数で按分して考える必要があります。

半年しかない事業年度に、12か月分の感覚で報酬を置くと計算が合いません。

創業融資の計画では前向きな数字を置いていても、実際の立ち上がりは想定より遅れることが多いところです。それでも報酬は1年間固定されます。

だからこそ、初年度は低めに置く。上げるのは翌期にできますが、下げるのは原則としてできません。この非対称性が、金額を決めるときの実務的な理由になります。

水準の置き方は3つのタイプに分かれる

結論: 一人社長の役員報酬は、社会保険に加入できる最低限に寄せる型、生活費に合わせる型、法人と個人の負担が均衡する水準を探す型の3つに大別できます。どれが適するかは、創業期の資金と次の投資予定で決まります。

向いている場面 注意する点
低め(社会保険に入れる最低限) 売上が読めない創業初年度/個人の貯蓄で当面を賄える 生活費が不足したときに会社から出すと役員貸付金になる
中位(生活費に合わせる) 前職からの引き継ぎ案件があり売上が見込める 見込みが外れても1年間は下げられない
均衡(法人と個人の合計で探す) 2期目以降で実績が出ている 社会保険料の等級が上がり、翌期以降の固定費が増える

初年度は売上の立ち上がりが読めません。低めに置いておけば、資金が想定より厳しくても持ちこたえられます。

利益が想定より出た場合、法人税の負担は増えますが、会社に資金が残ります。資金が残る失敗と、資金が尽きる失敗では重さが違うという考え方です。

実績が出れば、法人と個人の合計負担が小さくなる水準を試算できます。売上と経費の見通しが立つ段階から、この探し方に切り替えます。

報酬以外に会社から受け取れるもの

結論: 一人社長が会社から受け取れるのは役員報酬だけではありません。出張旅費規程による日当、役員社宅、通勤手当といった制度があり、いずれも要件を満たせば給与課税されない形で支給できます。

報酬の金額だけで考えると、選択肢を狭めます。制度として認められている形を組み合わせるほうが、結果として手元に残る金額は変わってきます。

役員報酬のほかに用意できる仕組み
会社から受け取れるもの
出張旅費規程による日当
規程を整備し、実際に運用していることが前提
役員社宅
会社が借り、賃貸料相当額を役員から受け取る。計算方法が定められている
通勤手当
定められた限度額までは非課税
役員退職金
在任期間と功績に応じて支給する。将来に向けて準備する

出張旅費規程による日当と、役員社宅

規程を整備し、その内容に従って支給する日当は、実費弁償の性質を持つものとして扱われます。金額が社会通念上相当な範囲であることが前提です。

一人社長でも、規程を作れば対象になります。ただし全体のバランスを欠く金額を設定すると、給与とみなされる可能性があります。

会社が住宅を借りて社長に貸し付ける形です。賃貸料相当額を社長から徴収していれば、差額は給与課税されません。

賃貸料相当額の計算には、固定資産税の課税標準額を使います。契約を会社名義にしておくことが前提になります。

将来の退職金を準備する

役員退職金は、将来まとまった金額を受け取る手段になります。原資として、経営セーフティ共済や生命保険を使う会社があります。

社長個人が加入する小規模企業共済も選択肢のひとつです。掛金が所得控除の対象となり、廃業や退任のときに受け取る形になります。

原資をどこに置くかは、会社の資金繰りで決まります。利益を内部に留保する方法のほか、生命保険や共済を使う方法もあります。いずれも出口の年に受け皿となる損金が要るため、退任の時期と合わせて設計することになります。

決め方の手順

結論: 役員報酬は、年間の利益見込みを立て、複数の水準で税と社会保険料の合計を試算し、資金繰りを確認したうえで決議するという順で決めます。設立から3か月以内に完了させます。

  1. 年間の売上と経費を置く:役員報酬を引く前の利益を、強気・中位・保守の3通りで置きます
  2. 報酬の水準を3つ用意する:例えば月20万円・30万円・40万円で、法人税等・所得税・住民税・社会保険料の合計を計算します
  3. 資金繰りを確認する:報酬は毎月出ていきます。売上の入金が遅れる月でも払えるかを見ます
  4. 保守のケースでも払える水準を選ぶ:最も低い売上見込みでも支払える金額に置きます
  5. 株主総会の決議として議事録を作成し、支給開始月から毎月同額を振り込みます
やりがちなこと、やること
やりがちなこと
生活費と同額に置く
0円から始めて後で決める
利益が出たら賞与で調整する
やること
利益見込みから逆算する
少額でも設定して社会保険に入る
賞与で調整するなら事前確定届出給与の届出が要る

生活費から逆算しない。決めた後に利益が出たとき

必要な生活費が月35万円だから報酬も35万円、という決め方をすると、売上が届かなかったときに資金が尽きます。

生活費が足りない分は、当面は個人の貯蓄から補う。創業期にはよくある形です。

想定より利益が出ても、役員報酬では調整できません。決算賞与、設備投資、共済制度の活用といった別の手段を検討することになります。

初年度から使える手は限られますので、利益が出たらそのまま法人税を負担する、という前提で置いておくほうが計画は崩れません。

賞与で調整はできない

役員に賞与を出して損金にするには、事前確定届出給与として税務署へ届け出る必要があります。届け出た金額・時期と1円でもずれると全額が損金になりません。

期の途中で利益が読めてきたから賞与で調整する、という使い方はできない仕組みです。

役員に賞与を出すには、事前確定届出給与として支給の時期と金額を届け出ておく必要があります。期の途中で利益が出たから出す、という使い方はできません。年度の初めに、賞与まで含めて決めておくことになります。

翌期に見直す進め方

結論: 役員報酬は毎年見直せます。初年度の実績が出た段階で、翌期の事業年度開始から3か月以内に改定するのが基本の流れです。

翌期に見直す進め方
1

初年度の実績を見る
決算が出たら、見込みとの差を確かめる
2

翌期の見込みを立てる
売上と経費。前期の実績を土台にする
3

3か月以内に改定する
事業年度開始の日から3か月以内。過ぎるとその期は動かせない
4

上げる前に確認する
社会保険料の等級が上がると、翌期以降の固定費も上がる

初年度の実績を見る。上げるときに確認すること

1年分の売上と経費が確定すると、翌期の見通しが立てやすくなります。初年度に低く置いていた場合、この段階で引き上げるかを判断します。

報酬を上げれば、社会保険料も上がります。標準報酬月額の等級が変わると、翌期以降の負担が続きます。

一度上げた報酬は、原則としてその事業年度中は下げられません。上げ幅は、悪い年でも払える範囲に。この考え方は初年度と同じです。

融資を受ける予定があるときと、会社に利益を残す選択

翌期に融資を検討しているなら、決算書の見え方も判断材料になります。役員報酬を高く置いて法人が赤字になっている決算書は、審査で不利に働きます。

金融機関は、役員報酬を戻して実質の利益を見ることもありますが、表面上の数字が黒字であるほうが説明は簡単です。報酬の水準は、次に借りるかどうかでも変わります。

すべてを報酬として引き出さず、会社に利益を残す判断もあります。内部留保があれば、設備投資や運転資金に充てられ、金融機関からの評価も上がります。

法人と個人のどちらに置くかは、次に何をするかで決まります。

よくある相談事例

設計事務所|生活費と同額に置いて資金が詰まった/内装工事業|0円で貸付金が膨らんだ

前職の給与と同じ水準で役員報酬を設定した方のご相談でした。初年度の売上が想定の6割ほどにとどまり、報酬の支払で会社の資金が細っていきました。

事業年度中は下げられないため、その期は個人からの借入で会社を回すことになりました。翌期に水準を見直しています。順序としては、保守の見込みで決めておくべき場面でした。

資金が乏しかったため報酬を0円にし、生活費を会社の口座から出していたケースです。役員貸付金が積み上がり、翌期の融資相談で指摘を受けました。

社会保険に加入できる水準で報酬を設定し直し、貸付金は数年かけて返済する計画に切り替えました。

士業事務所|配偶者の扶養との関係/小売業|設立3か月を過ぎてから決めた

配偶者を役員にして報酬を出したところ、健康保険の被扶養者から外れ、世帯全体の負担が増えたご相談です。

金額の設定によって扶養の範囲に収まるかが変わるため、世帯単位での試算に切り替えました。個人と法人だけでなく、家族まで含めて見る必要があった例です。

開業準備に追われ、役員報酬を決めたのが設立から4か月後だったケースです。期限を過ぎていたため、その事業年度の報酬は損金になりませんでした。

翌期からは期首に決議する運用に変えています。設立直後は手続きが立て込むため、最初に済ませておくべき項目でした。

よくある質問

設立直後は役員報酬を0円にしてもよいですか?
設定することは可能です。ただし報酬がなければ社会保険の被保険者になれないため、国民健康保険と国民年金で対応することになります。生活費を会社から出すと役員貸付金になり、決算書に残ります。少額でも設定する選択肢とあわせて検討することをお勧めします。
途中で金額を変えられますか?
原則として変えられません。事業年度開始から3か月以内であれば改定できますが、それを過ぎると増額分は損金に算入されません。減額も、業績悪化改定事由などの限られた場合を除いて認められないため、決める段階で慎重に置く必要があります。
いくらが正解という目安はありますか?
一律の金額はありません。売上見込み、家族構成、加入している保険、次にやりたい投資によって最適な水準が変わります。複数の金額で法人税等・所得税・住民税・社会保険料の合計を試算し、保守的な売上見込みでも払える水準を選ぶ、という決め方が現実的です。
社会保険に入らない方法はありますか?
法人で報酬を支払っている限り、加入は義務です。報酬を0円にすれば被保険者になりませんが、それは加入しない方法というより、加入できない状態です。負担の重さが問題であれば、報酬の水準そのものを見直すことになります。
決めた報酬を払えない月が出たらどうすればよいですか?
未払いのまま計上し続けると、実質的に支給していないと見られる可能性があります。一時的なものか、水準そのものが高すぎるのかを切り分けてください。構造的に払えないのであれば、翌期の改定で見直すほうが安全です。判断に迷う場合はご相談ください。

まとめ:初年度は低めに置き、翌期に上げる

  • 役員報酬は設立の日から3か月以内に決め、その事業年度中は原則として動かせません
  • 判断するのは、法人税等・所得税と住民税・社会保険料の合計です。片方だけを見ると誤ります
  • 令和8年分から基礎控除62万円、給与所得控除の最低保障額69万円に変わりました。古い目安は使えません
  • 法人は代表者1人でも社会保険の適用事業所です。報酬0円だと加入できません
  • 0円にして生活費を会社から出すと、役員貸付金が決算書に残ります
  • 上げるのは翌期にできますが、下げるのは原則としてできません。保守的な見込みでも払える水準に置きます

決めるときに迷ったら、最も売上が伸びなかった場合を想定してください。そこで払える金額が、初年度の上限です。

設立時の役員報酬の試算や、社会保険料まで含めた比較について、税理士法人Light UPの無料相談でご一緒します。


【メタディスクリプション】
一人社長の設立時の役員報酬について、決める期限と3つの判断材料を整理しました。0円にした場合の影響や、翌期に見直す進め方も解説します。

法人化・起業のご相談は初回無料です。実際の数字を見ながら、自社の場合はどうなるかをそのままお話しできます。

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