給与計算のやり方|控除の順番と間違えやすい点

「通勤手当は社会保険料の計算に入れるのでしょうか」。「順番を変えても結果は同じですよね」――給与計算のご相談で必ず出てくるのが、この2つです。

結論からお伝えすると、控除の順番を変えると税額が変わります。社会保険料を差し引いた後の金額で源泉所得税を計算するためで、順番は結果に直結します。そして通勤手当は、所得税では一定額まで非課税になる一方、社会保険では報酬に含まれ、雇用保険でも賃金に含まれます。3つの制度で算定の基礎が違うということです。

税理士法人Light UPでは、給与計算の確認を依頼されたとき、まず手当が3つの制度でどう扱われているかを見ます。ここがずれていると、毎月わずかな誤差が積み上がり、年末調整や算定基礎届の段階でまとめて表面化するためです。

この記事では、給与計算を5つの段階に分けた手順、控除の順番が結果を変える理由、3つの制度で異なる算定基礎、端数処理のルール、そして間違えやすい場面までを、実際に中小企業の給与と申告を扱っている立場から整理します。

給与計算は5つの段階に分かれる

結論: 給与計算は、総支給額の確定、社会保険料、雇用保険料、源泉所得税、住民税という順に進みます。この順番には意味があり、入れ替えると計算結果が変わります。

前半は積み上げ、後半は差し引き

最初の段階は積み上げです。基本給に時間外手当、通勤手当、役職手当などを足して総支給額を出します。ここから先は差し引きで、社会保険料、雇用保険料、源泉所得税、住民税の順に控除していきます。差し引く順番が固定されているのは、源泉所得税の計算に社会保険料の控除後の金額を使うためです。順番が自由な作業ではないという点が、給与計算の基本的な性質になります。

段階ごとに参照するものが違う

社会保険料は標準報酬月額から決まるため、参照するのは算定基礎届や月額変更届の結果です。雇用保険料はその月の総支給額に料率を掛けるので、毎月の支給額そのものを見ます。源泉所得税は税額表、住民税は市区町村からの通知書です。同じ給与から差し引くものでも、根拠となる資料が段階ごとに違うため、どこを見て計算しているかを整理しておくと確認が早くなります。

会社が納める分は別に発生する

差し引いた社会保険料と同額を会社も負担します。労災保険料は全額が会社の負担で、給与から差し引くものではありません。給与計算の作業としては控除欄だけを見ることになりますが、資金の準備という意味では会社負担分を含めた総額で見る必要があります。あわせて、子ども・子育て拠出金も会社が負担する項目として発生します。

総支給額は手当の性質を確かめてから確定する

結論: 総支給額は単純な足し算に見えますが、手当ごとに課税されるかどうか、社会保険の報酬に含まれるかどうかが違います。積み上げる段階で性質を確かめておく必要があります。

時間外手当は割増率で分かれる

時間外労働、休日労働、深夜労働では割増率が異なります。それぞれ計算の基礎となる時間単価も、家族手当や通勤手当を除いて算出する扱いになっています。除外できる手当は限定されており、名称ではなく実質で判断します。全員に一律で支給している家族手当は、名称が家族手当でも除外できません。手当の名前ではなく支給の実態で判断するという原則は、給与計算の各所に出てきます。

通勤手当は3つの制度で扱いが分かれる

通勤手当は、所得税では一定の限度額まで非課税ですが、社会保険では報酬に含まれ、雇用保険でも賃金に含まれます。この扱いの違いが、給与計算でもっとも誤りが起きやすい部分です。所得税の計算からは外し、社会保険と雇用保険の計算には入れる。同じ1つの手当を、制度ごとに別の扱いにする必要があります。非課税の限度額そのものについては、通勤手当を整理した記事もあわせてご覧ください。

同じ手当でも3つの制度で扱いが違う
所得税
通勤手当は限度額まで非課税
社会保険料等を控除した後の金額で計算
賞与は別表第四の率を使う
現物給与も課税対象になるものがある
社会保険
通勤手当は報酬に含まれる
標準報酬月額から定額で決まる
賞与は標準賞与額で別計算
3月を超える期間ごとのものは報酬から除く
雇用保険
通勤手当は賃金に含まれる
その月の総支給額に料率を掛ける
賞与も同じ料率で計算する
除外される項目が少ない

社会保険料は標準報酬月額から決まる

結論: 健康保険料と厚生年金保険料は、その月の支給額ではなく標準報酬月額から計算します。毎月の残業時間が変わっても、保険料は原則として変わりません。

支給額が動いても保険料は動かない

標準報酬月額は、原則として毎年7月の算定基礎届で決まり、その年の9月から翌年8月まで適用されます。したがって、途中の月で残業が増えても保険料は変わりません。この点が雇用保険料と根本的に違うところです。ただし固定的賃金が大きく変わった場合は月額変更届による改定があり、その場合は年度の途中でも保険料が変わります。保険料が変わる月と変わらない月があることを、給与計算のチェックリストに入れておくと、変更漏れに気づきやすくなります。

介護保険料は年齢で加わる

40歳になった月から65歳になる月の前月までは、健康保険料に介護保険料が加わります。該当する月は誕生日の前日が属する月で決まるため、月初に生まれた方は前月から対象になります。この判定を誤ると、1か月分の保険料がずれます。毎月、その月に40歳と65歳を迎える人を洗い出す手順を組んでおけば、対応が漏れません。

資格取得月と喪失月の扱い

入社した月は保険料が発生し、退職した月は原則として発生しません。厳密には、資格を喪失した日が属する月の前月までが保険料の対象です。月末に退職した場合と月の途中で退職した場合とで扱いが変わるため、退職者が出た月は確認が要ります。最後の給与から2か月分の保険料を差し引くことになる場合もあり、本人への説明が必要になります。

社会保険料が変わる月と変わらない月
01
変わらない月
残業が増えても標準報酬月額は動かない。原則として9月から翌年8月まで同額
02
9月分から
算定基礎届による定時決定が反映される。毎年必ず発生する
03
随時改定があった月
固定的賃金が大きく変わった場合。月額変更届の結果が反映される
04
40歳・65歳を迎える月
介護保険料が加わる、または外れる。判定は誕生日の前日で見る

雇用保険料はその月の総支給額から計算する

結論: 雇用保険料は、その月に支払う賃金の総額に料率を掛けて計算します。標準報酬月額のような固定の基準はなく、支給額が変われば保険料も変わります。

条文が定める賃金の範囲

e-Gov 法令検索で労働保険の保険料の徴収等に関する法律2条2項を引くと、賃金が「賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの」と定められています。通勤手当も手当である以上、この定義に含まれます。所得税で非課税とされる部分も、雇用保険では賃金です。所得税の非課税は雇用保険には及ばないという理解が要ります。

賞与にも同じ料率がかかる

社会保険では賞与に標準賞与額という別の仕組みがありますが、雇用保険では賞与も通常の賃金と同じ扱いです。支払額に料率を掛けるだけで、上限もありません。賞与月の控除額を確認するときは、社会保険料と雇用保険料で計算の仕方が違うことを念頭に置いてください。あわせて、雇用保険料率は毎年度見直されるため、4月からの料率変更を反映し忘れると年間を通じて誤差が続きます。

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課税対象額を出してから源泉所得税を計算する

結論: 源泉所得税は、総支給額から非課税の通勤手当と社会保険料等を差し引いた金額に対して計算します。この差引きを飛ばすと、税額が実際より高くなります。

控除の順番が結果を変える理由

源泉徴収税額表に当てはめるのは、社会保険料等を控除した後の金額です。したがって、社会保険料を差し引く前に税額表を引くと、参照する行がずれて税額が変わります。順番を入れ替えても結果は同じ、とはならないということです。給与計算を手作業で行っている場合、この順番が守られているかを最初に確認する価値があります。

課税対象額の出し方

具体的には、総支給額から非課税の通勤手当を除き、そこから健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料を差し引いた金額が課税対象額になります。この金額を税額表の縦軸に当てはめ、扶養親族等の数に応じた列で税額を読み取ります。表の引き方については、源泉徴収税額表の見方を整理した記事で詳しく扱っています。

この手当は計算のどこに入るか
手当を支給する。3つの制度でどう扱うか
通勤手当(限度額まで)
所得税は対象外/社会保険は報酬に含む/雇用保険は賃金に含む
通勤手当(限度額を超える部分)
所得税は課税/社会保険は報酬に含む/雇用保険は賃金に含む
家族手当・住宅手当
3つの制度すべてで対象になる
出張の実費弁償
所得税は非課税/社会保険と雇用保険も原則として対象外

住民税は通知された額をそのまま差し引く

結論: 住民税の特別徴収額は、市区町村から届く通知書に記載された額をそのまま控除します。会社側で計算する項目ではありません。

6月から翌年5月までの12回に分かれる

住民税は前年の所得に対して課され、その年度分を6月から翌年5月までの12回に分けて徴収します。通知書には月ごとの金額が記載されており、6月だけ端数が寄せられて他の月と金額が違うのが通常です。毎年6月に金額を入れ替える作業が必要で、これを忘れると1年間ずれ続けます。年に一度の作業なので、5月中にリマインドを設定しておくと確実です。

入退社があったときの手続

入社した人が前の勤務先で特別徴収されていた場合は、切替の手続をすることで引き継げます。退職した人については、退職の時期によって一括徴収するか普通徴収に切り替えるかが分かれます。1月から5月の間に退職する場合は、原則として残額を最後の給与から一括徴収します。この金額が大きくなることがあるため、本人への事前の説明が要ります。

端数処理は制度ごとにルールが違う

結論: 社会保険料、源泉所得税、賃金それぞれに端数処理のルールがあり、内容が異なります。同じ丸め方を全部に適用すると、わずかな誤差が毎月積み上がります。

源泉所得税は1円未満を切り捨てる

e-Gov 法令検索で国税通則法119条を引くと、1項に「国税の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる」とあり、2項で政令の定める国税については1円未満の切捨てとされています。源泉所得税は後者に当たり、1円未満を切り捨てます。税額表を使う場合は表の金額がそのまま税額になるため、端数処理が問題になるのは算式で計算する場合です。

社会保険料の被保険者負担分は50銭が境目

社会保険料を労使で折半したときに生じる50銭以下の端数は切り捨て、50銭を超える端数は切り上げて1円とする取扱いが一般的です。ただし労使間で特約を結べば別の処理も可能とされています。この取扱いは法律ではなく通達によるもので、会社ごとに違う場合があります。自社がどちらの処理をしているかを明文化しておくと、担当者が交代しても処理が変わりません。

項目 端数処理 根拠
源泉所得税 1円未満を切り捨てる 国税通則法119条2項
社会保険料(被保険者負担分) 50銭以下は切捨て、50銭超は切上げ 通達(特約があれば別)
雇用保険料(被保険者負担分) 50銭以下は切捨て、50銭超は切上げ 通達(特約があれば別)
住民税 通知された額をそのまま 会社側で計算しない
賃金そのもの 原則として切捨ては認められない 労働基準法24条の全額払い

賃金の端数を切り捨てない

計算した賃金そのものについては、労働基準法24条1項が全額払いを定めているため、切り捨てが原則として認められません。時間外労働の時間数を1か月で合計して30分未満を切り捨て30分以上を1時間に切り上げるといった、一定の範囲で認められる処理もありますが、日ごとの切捨ては認められません。控除額の端数処理と、賃金そのものの端数処理は別のルールだという整理が要ります。

端数が出る場所と処理の違い
賃金の計算
原則として切捨ては不可
時間数の月単位での丸めは一定の範囲で可
労働基準法24条の全額払いが根拠
控除額の計算
源泉所得税は1円未満切捨て
社会保険料は50銭が境目
通達による取扱いで特約も可能

間違えやすい5つの場面

結論: 給与計算の誤りは、通勤手当の扱い、控除の順番、標準報酬月額の改定漏れ、住民税の入替え、そして端数処理に集中します。いずれも仕組みを知っていれば防げます。

通勤手当を社会保険の計算から外してしまう

もっとも多いのがこの誤りです。所得税で非課税になることから、社会保険の計算からも外してしまうというものです。健康保険法3条5項は報酬を「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもの」と定めており、通勤手当も含まれます。この誤りは算定基礎届にも波及するため、標準報酬月額そのものが誤った等級になるという影響が出ます。

標準報酬月額の改定を反映し忘れる

9月分から新しい標準報酬月額が適用されますが、この反映を忘れると1年間ずれ続けます。月額変更届による随時改定も同様です。改定の通知が届いたときにすぐ設定を変えるか、変更予定を一覧にしておくかのどちらかで対応しておくと確実です。あわせて、9月分の保険料をいつの給与から控除するかは会社の規定によるため、控除する月を毎年同じにしておく必要があります。

40歳と65歳の判定を見落とす

介護保険料の対象になる月と外れる月の判定は、誕生日の前日が属する月で決まります。たとえば4月1日生まれの方は前日が3月31日なので、3月分から対象になります。月初生まれの方は感覚とずれるため、生年月日から機械的に判定する仕組みにしておくのが安全です。誕生月ではなく判定月で見るという点を、給与ソフトの設定でも確認しておく価値があります。65歳で対象から外れる側も同じ考え方で、こちらは徴収をやめる月を1か月間違えると過大に控除したことになります。

毎月の確認で拾える誤り
01
通勤手当の扱い
所得税からは外し、社会保険と雇用保険には入れているか
02
控除の順番
社会保険料を差し引いた後の金額で税額表を引いているか
03
40歳・65歳の判定
その月に該当する人がいないか。判定は誕生日の前日で見る
04
入退社の月
社会保険料が発生する月か。住民税の切替手続は済んでいるか

毎月の確認手順を決めておく

結論: 給与計算の誤りは、計算そのものより確認の抜けから生じます。毎月同じ順序で確認する手順を決めておけば、担当者が変わっても品質が保てます。

前月との差分を見る

もっとも効率がよいのは、前月と今月の控除額を並べて差分を見る方法です。社会保険料は原則として変わらないため、変わっている人がいれば理由が説明できるはずです。改定があった、40歳になった、入社した。理由が説明できない変化があれば、そこに誤りがあります。全項目を検算するより、変化した箇所だけを追うほうが短時間で精度が上がります。

年間で見る確認の時期

毎月の確認とは別に、年に数回の確認の山があります。4月は雇用保険料率の切替、6月は住民税の入替え、9月は標準報酬月額の改定、12月は年末調整です。この4つの時期に確認の手順を組み込んでおけば、年間を通じた誤差の蓄積を防げます。あわせて、賞与を支払う月は社会保険料と雇用保険料の計算方法が通常月と違うため、別の確認が要ります。

毎月の確認手順
1

勤怠を締める
労働時間、残業、欠勤、有給の消化を確定させる
2

前月と控除額を比べる
変化している人を抽出し、理由を1人ずつ確認する
3

該当者を洗い出す
その月に40歳・65歳を迎える人、入退社した人
4

課税対象額を検算する
総支給額から非課税通勤手当と社会保険料等を引いた額になっているか
5

振込データと明細を突き合わせる
差引支給額の合計が振込総額と一致するか

事例:通勤手当を除いて算定基礎届を出していた運送業の会社

従業員21名の運送業の会社で、社会保険の調査が入りました。算定基礎届の内容について指摘を受け、どこが誤っているのか分からないという状態でご連絡をいただいた案件です。

確認すると、通勤手当を報酬から除いて届け出ていました。所得税で非課税になることから、社会保険の計算からも外すものと理解しておられたようです。

誤りは毎月の給与計算にも及んでいました。

通勤手当を除いて標準報酬月額を決めていたため、多くの従業員で等級が実際より低くなっていました。その結果、毎月の保険料も本来より少ない額で控除されていた状態です。

対応として、正しい報酬額で標準報酬月額を計算し直し、遡及して訂正の届出を行いました。あわせて、給与計算の設定で通勤手当を社会保険の算定基礎に含めるよう変更し、手当ごとに3つの制度での扱いを書き出した一覧表を作成しています。手当を新設するときは、この表に追記してから支給を始める運用にしました。

よくある質問

控除の順番を変えても結果は同じですか?
変わります。源泉所得税は社会保険料等を控除した後の金額で計算するため、社会保険料を差し引く前に税額表を引くと参照する行がずれます。順番は総支給額の確定、社会保険料、雇用保険料、源泉所得税、住民税の順で固定されていると考えてください。
通勤手当は社会保険料の計算に入れますか?
入れます。健康保険法3条5項の報酬には手当が含まれ、通勤手当も労働の対償として受けるものに当たります。所得税で非課税になることと、社会保険で報酬に含まれることは別の話です。雇用保険の賃金にも含まれます。
雇用保険料は毎月変わりますか?
変わります。その月に支払う賃金の総額に料率を掛けて計算するため、残業が多い月は保険料も増えます。標準報酬月額から定額で決まる社会保険料とは仕組みが違う点に注意が要ります。料率自体も年度ごとに見直されます。
端数はどう処理すればよいですか?
制度ごとに違います。源泉所得税は1円未満を切り捨て、社会保険料と雇用保険料の被保険者負担分は50銭以下を切り捨て50銭超を切り上げるのが一般的な取扱いです。賃金そのものについては、労働基準法24条の全額払いにより原則として切捨てが認められません。
残業時間の端数は切り捨ててよいですか?
日ごとの切捨ては認められません。1か月の時間外労働の時間数を合計したうえで、30分未満を切り捨て30分以上を1時間に切り上げる処理は一定の範囲で認められています。日単位で切り捨てると賃金の一部を支払わないことになるため、月単位での処理かどうかを確認してください。

まとめ:3つの制度で算定基礎が違うことを表にする

給与計算でつまずく原因の多くは、計算の難しさではなく制度の違いにあります。所得税、社会保険、雇用保険は、それぞれ算定の基礎が違います。通勤手当は所得税では一定額まで非課税ですが、社会保険では報酬に含まれ、雇用保険でも賃金に含まれます。

この違いを頭で覚えようとすると、手当が増えるたびに判断が必要になります。手当ごとに3つの制度での扱いを書き出した一覧表を作り、新しい手当を設けるときはその表に追記してから支給を始める。この運用にすれば、判断が属人的になりません。

控除の順番も結果を変えます。源泉所得税は社会保険料等を控除した後の金額で計算するため、順番を入れ替えると税額がずれます。総支給額の確定、社会保険料、雇用保険料、源泉所得税、住民税という順序は動かせないものと考えてください。

税理士法人Light UPでは、給与計算の設定確認から、社会保険と税務の両面での見直しまでご相談を承っています。過去の処理に不安がある場合も、お気軽にお問い合わせください。

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出典

  • e-Gov 法令検索「所得税法」(昭和四十年法律第三十三号)第183条、第185条
  • e-Gov 法令検索「健康保険法」(大正十一年法律第七十号)第3条
  • e-Gov 法令検索「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」(昭和四十四年法律第八十四号)第2条
  • e-Gov 法令検索「労働基準法」(昭和二十二年法律第四十九号)第24条、第37条
  • e-Gov 法令検索「国税通則法」(昭和三十七年法律第六十六号)第119条
  • 国税庁「源泉徴収税額表」

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