法人住民税の均等割|赤字でも納める税金
「赤字なのに7万円の請求が来ました」。「休眠にすれば止まりますか」――均等割についてのご相談は、この2つがほとんどです。
結論からお伝えすると、均等割は所得の有無に関係なく課される税金です。道府県民税と市町村民税のそれぞれに均等割があり、資本金等の額が1,000万円以下で従業者数が50人以下の会社であれば、標準税率で合わせて年7万円が下限になります。赤字でも、事業を止めていても、法人が存在している限り発生します。
税理士法人Light UPでは、均等割のご相談を受けたとき、判定に使う金額が資本金ではないことを最初にお伝えしています。地方税法が基準にしているのは資本金等の額で、資本準備金なども含まれるためです。増資のときにどちらへ入れるかで、以後の均等割が変わってきます。
この記事では、均等割が課される仕組み、判定に使う資本金等の額の中身、従業者数で税額が変わる区分、事業所が複数ある場合の扱い、そして減らせる場面と減らせない場面までを、実際に中小企業の申告を扱っている立場から整理します。
均等割は所得に関係なく課される
結論: 法人住民税は法人税割と均等割の2つで構成され、このうち均等割は所得の有無に関係なく課されます。赤字でも納める必要があり、事業を行っていない年度でも発生します。
法人税割との違い
法人税割は法人税額を課税標準として計算するため、法人税がゼロであれば法人税割もゼロになります。一方の均等割は、法人が事務所や事業所を有していることそのものに対して課される仕組みです。地方公共団体が提供する行政サービスへの負担を、規模に応じて広く求めるという考え方によります。赤字だから納税がゼロになるわけではないというのは、この均等割があるためです。
下限は年7万円になる
地方税法52条1項は、道府県民税の均等割について資本金等の額が1,000万円以下の法人を年額2万円と定めています。市町村民税は地方税法312条1項で、資本金等の額1,000万円以下かつ従業者数50人以下の法人が年額5万円です。合計すると年7万円になり、これがもっとも小さい会社の場合の金額になります。ただしこれは標準税率で、地方公共団体によっては超過税率が採用されている場合があります。
超過税率には上限がある
地方税法312条2項は「市町村は、前項に定める標準税率を超える税率で均等割を課する場合には、同項の表の各号の税率に、それぞれ一・二を乗じて得た率を超える税率で課することができない」と定めています。標準税率の1.2倍が上限だということです。実際にどの税率が採用されているかは所在地の地方公共団体によるため、設立の前に確認しておくと資金計画の精度が上がります。
判定に使うのは資本金ではなく資本金等の額
結論: 均等割の区分を判定する基準は資本金等の額です。資本金だけでなく資本準備金なども含まれるため、資本金を1,000万円以下に抑えていても区分が上がる場合があります。
資本金等の額に含まれるもの
資本金等の額は、法人税法上の概念で、資本金または出資金の額に、資本積立金額に相当する部分を加減して求めます。実務上は、資本金に資本準備金やその他資本剰余金を加えた金額に近くなります。増資のときに資本金へ入れるか資本準備金へ入れるかで、資本金の額は変わっても資本金等の額は変わりません。均等割の観点では、どちらに計上しても結果が同じだということです。
資本金と資本準備金の合算額でも判定する
見落とされやすいのが地方税法52条4項です。資本金等の額が、資本金の額と資本準備金の額の合算額に満たない場合は、その合算額で判定するという趣旨の規定が置かれています。過去に無償減資などによって資本金等の額を圧縮していても、資本金と資本準備金の合計が大きければ、そちらの金額で区分が決まるということです。この規定があるため、資本金等の額だけを見て判定すると誤ることがあります。
判定の時点は事業年度末
均等割の税率は、事業年度終了の日現在の資本金等の額で判定します。地方税法52条2項がこれを定めています。期の途中で増資をした場合、その事業年度の均等割から新しい区分が適用されることになります。増資の時期を期首にするか期末後にするかで、その年度の均等割が変わる場合があるため、金額が区分の境目に近いときは実行時期の検討に意味があります。
| 資本金等の額 | 道府県民税(標準税率) |
|---|---|
| 1,000万円以下 | 年2万円 |
| 1,000万円超1億円以下 | 年5万円 |
| 1億円超10億円以下 | 年13万円 |
| 10億円超50億円以下 | 年54万円 |
| 50億円超 | 年80万円 |
市町村民税は従業者数でも変わる
結論: 市町村民税の均等割は、資本金等の額に加えて従業者数によっても区分が分かれます。50人が境目で、同じ資本金でも人数が増えると税額が上がります。
50人を超えると5万円が12万円になる
地方税法312条1項は、資本金等の額が1,000万円以下の法人について、従業者数の合計数が50人以下であれば年5万円、50人を超えれば年12万円と定めています。資本金は変わらないのに、人が増えただけで2倍以上になるということです。採用計画を立てるときに視野に入れておくと、想定外の負担を避けられます。
従業者数の数え方
ここでいう従業者数は、市町村内に有する事務所、事業所または寮等の従業者の数の合計数で、政令で定める役員も含まれます。判定は市町村ごとに行うため、複数の市町村に事業所がある場合はそれぞれの市町村内の人数で判定します。会社全体の従業員数ではないという点が、判定を誤りやすいところです。パートやアルバイトの扱いについては、勤務の実態に応じた取扱いが定められています。
| 資本金等の額 | 従業者数50人以下 | 従業者数50人超 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 年5万円 | 年12万円 |
| 1,000万円超1億円以下 | 年13万円 | 年15万円 |
| 1億円超10億円以下 | 年16万円 | 年40万円 |
| 10億円超50億円以下 | 年41万円 | 年175万円 |
| 50億円超 | 年41万円 | 年300万円 |
資本金の区分と人数の区分は独立している
表を見ると分かるとおり、2つの基準は独立して働きます。資本金等の額が小さくても人数が多ければ税額は上がり、人数が少なくても資本金等の額が大きければ上がります。どちらか一方だけを見て判断できない構造です。組織の形を変えるとき、たとえば1つの事業所に人を集約するか複数に分散するかによっても結果が変わってきます。
事業所が複数あればそれぞれに課される
結論: 均等割は事務所や事業所の所在地ごとに課されます。複数の市町村に拠点があれば、その数だけ市町村民税の均等割が発生します。
支店や営業所を出すと増える
本店のほかに支店や営業所を設けると、その所在地の市町村でも均等割が発生します。同じ都道府県内であれば道府県民税の均等割は1つですが、市町村民税は市町村ごとです。3つの市に事業所があれば、市町村民税の均等割も3つになります。拠点を増やすと固定費が増えるという点は、出店の判断材料に含めておく価値があります。
事務所に当たるかどうかの判定
均等割の対象になる事務所や事業所は、人的設備と物的設備があり、そこで継続して事業が行われている場所を指します。単なる資材置場や、従業員の住居を登記上の住所にしているだけの場所は、原則として該当しません。一方、常駐の従業員がいて業務が行われていれば、規模が小さくても事務所に当たります。登記の有無ではなく実態で判断されるため、実際の使われ方を整理しておく必要があります。
寮や社宅も対象になることがある
地方税法の条文は「事務所、事業所又は寮等」としており、寮も対象に含まれます。従業員のための独身寮や保養所を別の市町村に持っている場合、その市町村でも均等割が発生することがあります。事業を行っていない施設であっても対象になる点は、見落とされやすいところです。福利厚生のつもりで設けた施設が、毎年の固定費を生んでいることになります。所有しているか賃借しているかは問われないため、借り上げの社宅であっても継続して使用していれば対象になり得ます。判断に迷う場合は、所在地の市町村に確認しておくのが確実です。
事業年度が1年に満たなければ月割りする
結論: 均等割は年額で定められていますが、事務所等を有していた月数で按分します。設立の第1期や決算期を変更した年度は、12か月分より少ない金額になります。
月数の数え方
地方税法52条3項は「当該均等割の額に、……事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を十二で除して算定する」と定め、月数について「暦に従つて計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる」としています。7か月と20日であれば7か月として計算するということです。1か月に満たない場合だけは1か月とします。
設立第1期は日数に注意が要る
設立の日から最初の事業年度末までが7か月と数日であれば、月数は7か月です。設立の日を月初にするか月末にするかで、月数が1か月変わることがあります。設立日を数日ずらすだけで均等割が1か月分変わることがあるため、設立の準備段階で確認しておくと無駄が出ません。金額としては大きくありませんが、他の判断と合わせて決めれば済むことです。
期の途中で支店を閉じた場合
支店を期の途中で閉鎖した場合、その市町村の均等割は事務所を有していた月数で按分されます。閉鎖の届出を出していないと按分されないため、手続が要ります。逆に、期の途中で開設した場合も同じ考え方で按分されます。開設と閉鎖のどちらも、届出を出して初めて反映されるという点は共通です。実務では、閉鎖した支店の届出を出し忘れたまま翌年度の納付書が届き、そこで初めて気づくという例が少なくありません。拠点を動かしたときは、登記の変更と同じタイミングで地方公共団体への届出も済ませる手順にしておくと漏れません。
休眠にしても自動では止まらない
結論: 事業を停止しても、法人が存在し事務所等を有している限り均等割は発生します。ただし地方公共団体によっては、実態がない場合の減免制度が設けられていることがあります。
休眠届を出しても税法上は別
税務署へ異動届出書を提出して事業を休止しても、それだけで均等割が止まるわけではありません。均等割は事務所等を有していることに対して課されるため、事務所の実態がなくなったことを地方公共団体に届け出る必要があります。手続の相手が税務署だけでは足りないということです。都道府県と市町村のそれぞれに届出が要ります。
減免の可否は地方公共団体による
多くの地方公共団体では、事業活動を行っておらず事務所の実態もない法人について、均等割の減免を申請できる制度を設けています。ただし要件も手続も一律ではなく、申請の期限が定められていることもあります。休眠を選ぶ場合は、所在地の地方公共団体に減免制度があるかを先に確認するのが確実です。制度がなければ、休眠中も毎年7万円が発生し続けます。
解散すれば発生しなくなるが手続が要る
法人そのものをなくせば均等割は発生しなくなりますが、解散と清算には登記と申告の手続が必要で、費用も発生します。数年以内に事業を再開する見込みがあるなら休眠、その見込みがないなら解散という判断になりますが、休眠のまま何年も置くと均等割の累計が解散の費用を上回ることがあります。年数の見通しを立てたうえで決める必要があります。
申告と納付は法人税と同じ時期に行う
結論: 法人住民税の申告期限は、法人税と同じく事業年度終了の日の翌日から2月以内です。均等割だけを別に納めるのではなく、法人税割と合わせて1つの申告書で申告します。
法人税の期限を延長しても地方税は別の手続が要る
法人税の確定申告書の提出期限を延長している場合でも、法人住民税と法人事業税の期限が自動的に延びるわけではありません。地方税についても、それぞれ延長の手続が必要になります。法人税だけ手続を済ませて安心していると、地方税が期限後の申告になってしまいます。国税と地方税は別の手続という前提で確認してください。
中間申告でも均等割が発生する
法人税の中間申告が必要な会社は、法人住民税についても中間申告を行います。予定申告による場合、均等割は年額の2分の1に相当する額を納めます。つまり年7万円の会社であれば、中間で3万5千円、確定で残りという形です。中間の時点でも均等割が出ていくため、資金の準備という意味では年2回に分けて見ておく必要があります。
会計処理と申告書での扱い
結論: 均等割は法人税の計算上、損金になりません。会計上は租税公課などで費用処理しますが、申告書で加算する調整が必要です。
損金不算入になる理由
法人税と法人住民税は、所得の計算上損金に算入されません。均等割も法人住民税の一部なので同じ扱いです。会計上は費用として計上したうえで、申告書の別表四で加算します。費用にはなるが損金にはならないという二重の構造で、決算書の利益と申告書の所得が食い違う原因の1つになります。同じ地方税でも法人事業税は損金になるため、まとめて租税公課で処理していると調整の段階で分けられなくなります。仕訳の時点で科目を分けておくか、補助科目で区別しておく必要があります。
未払計上のタイミング
均等割は事業年度末時点で金額が確定しているため、決算で未払法人税等として計上します。納付は申告期限までに行いますが、費用としては当期に帰属します。赤字の期でも未払計上が必要で、これを忘れると翌期に費用が寄ることになります。あわせて、別表五(二)の租税公課の納付状況等に関する明細書にも記載します。赤字が続いている会社では、法人税等がゼロだからと未払計上そのものを飛ばしてしまう例がありますが、均等割は必ず発生するため計上が要ります。この処理が抜けていると、月次の損益にも年7万円のずれが残ります。
事例:増資の入れ先で均等割が変わった小売業の会社
従業員12名の小売業の会社から、資金調達の相談をいただきました。取引先から900万円の出資を受けることが決まり、資本金をいくらにするかという段階でのご相談です。
当初の案は全額を資本金に入れるというものでした。既存の資本金が600万円だったため、合計で1,500万円になります。
この金額では、区分が1つ上がります。
資本金等の額が1,000万円を超えると、道府県民税の均等割が2万円から5万円に、市町村民税が5万円から13万円になります。合計で年7万円だったものが年18万円になる計算です。加えて、資本金が1,000万円を超えると設立2期目以降の消費税の納税義務にも影響します。
対応として、増資額のうち500万円を資本金、400万円を資本準備金とする案も検討しました。ただし資本金等の額は資本準備金を含むため、均等割の区分は変わりません。均等割の観点だけでは解決しないことを説明し、最終的には調達額そのものを見直す判断となりました。資本金の額と資本金等の額を分けて考える必要がある、という典型的な場面です。
よくある質問
赤字でも均等割は納めるのですか?
資本金を1,000万円以下にすれば均等割は最低額になりますか?
休眠にすれば均等割は止まりますか?
支店を出すと均等割はどうなりますか?
設立第1期の均等割はどう計算しますか?
まとめ:資本金ではなく資本金等の額で見る
均等割で押さえておくべき点は3つです。1つめは、所得の有無に関係なく課されること。赤字でも休眠中でも、事務所等がある限り発生します。
2つめは、判定に使うのが資本金ではなく資本金等の額であることです。資本準備金なども含まれ、さらに資本金と資本準備金の合算額でも判定されます。増資のときに入れ先を変えても、均等割の区分は動きません。
3つめは、市町村民税が従業者数50人でも区分が分かれることです。資本金等の額が1,000万円以下でも、50人を超えると年5万円が12万円になります。しかもこの人数は市町村ごとに数えるため、拠点の配置によっても結果が変わります。
いずれも、事業年度末の状態で判定されます。増資、採用、出店。どれも均等割に影響するため、金額が区分の境目に近いときは実行の時期を検討する価値があります。
税理士法人Light UPでは、法人住民税を含めた税負担の見通しについてご相談を承っています。増資や出店を検討されている場合も、お気軽にお問い合わせください。
出典
- e-Gov 法令検索「地方税法」(昭和二十五年法律第二百二十六号)第52条、第53条、第312条、第321条の8
- e-Gov 法令検索「法人税法」(昭和四十年法律第三十四号)第38条




