青色申告とは|特別控除と申請の期限

「青色のほうが得だとは聞くのですが、何がどう得なのかが分かっていません」。「複式簿記と言われた時点で無理だと思ってしまって」――開業したばかりの方から、この2つはほぼセットでいただくご相談です。

結論からお伝えすると、青色申告とは、一定水準の記帳をして正しく申告する人に、所得の計算上の有利な扱いを認める制度です。最大の特典は最高65万円の青色申告特別控除ですが、実務でそれ以上に大きいのは、赤字を3年間繰り越せることと、家族への給与を必要経費にできることです。

税理士法人Light UPでは、青色申告は得か損かの話ではなく、期限を守れるかどうかの話だと考えています。承認申請には日付が決まっており、1日でも過ぎればその年は白色になります。制度の中身を比べるより先に、まず申請の期限を押さえるほうが実利があります。

この記事では、青色申告で受けられる特典の中身、65万円・55万円・10万円という控除額の分かれ目、承認申請の期限と手続き、そして白色申告との実務上の差を、実際に個人事業主の申告を代行している立場から整理します。

青色申告は記帳と引き換えに有利な扱いを受ける制度

結論: 青色申告とは、一定水準の記帳をしてその記帳に基づいて申告する人に、所得金額の計算などで有利な取扱いを認める制度です。対象は不動産所得・事業所得・山林所得のある人に限られます。

申告納税制度を支える仕組みとして置かれている

国税庁のタックスアンサーNo.2070「青色申告制度」は、この制度の位置づけを「一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする方については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります」と説明しています。

税務署が帳簿を信頼できる状態と引き換えに、計算上の便宜を与える。そういう交換の構造だと考えると分かりやすいでしょう。

青色申告を使えるかは、所得の種類で決まる
事業所得・不動産所得・山林所得がある
この3つのいずれかがあれば承認申請ができる。個人だけの制度ではなく、法人にも青色申告がある
給与所得だけ・雑所得だけ
対象から外れる。副業を青色にしたい場合は、その副業が事業所得として扱われる規模かどうかが先に問われる
個人から法人になった
個人で受けた承認は引き継がれない。設立後の期限内に、法人として改めて申請する

対象になる所得は3つに限られる。青色という呼び名の由来

青色申告ができるのは、不動産所得・事業所得・山林所得のいずれかがある人です。給与所得だけの会社員や、雑所得しかない人は対象外になります。

副業で青色申告を検討する場合、その副業が事業所得として扱われる規模かどうかが先に問われます。ここを飛ばして申請だけ出しても、控除は使えません。

かつて申告書の用紙が青色だったことに由来します。現在は用紙の色で区別しておらず、名前だけが残っている状態です。

制度の中身に色は関係ありません。

法人にも青色申告がある

個人事業主の制度として語られることが多いのですが、法人にも青色申告があります。欠損金の繰越控除が10年間使えるのは、法人が青色申告をしている場合です。

この記事では個人の青色申告を扱いますが、法人化した後も承認申請は必要になります。設立後3か月以内などの期限があるため、法人成りのときに引き継がれると誤解しないことが大切です。

青色申告の特典は控除だけではない

結論: 青色申告の主な特典は、青色申告特別控除・青色事業専従者給与・貸倒引当金・純損失の繰越しと繰戻しの4つです。金額の差が出るのは特別控除ですが、事業の局面によっては赤字の繰越しのほうが大きく影響します。

4つの特典の位置づけと、毎年の差になる特別控除

青色申告の特典は、特別控除だけではありません。赤字の繰越し、貸倒引当金、前年の税金の還付。どれも使える場面が違うため、自社にどれが当てはまるのかを見ておく価値があります。

特典 内容 影響が出やすい局面
青色申告特別控除 所得から最高65万円を控除 黒字が安定している年
青色事業専従者給与 家族への給与を必要経費に算入 配偶者などが事業を手伝っている
純損失の繰越し 赤字を翌年以後3年間繰り越す 開業初期・設備投資をした年
貸倒引当金 年末の貸金の5.5%以下を必要経費に 売掛金の残高が大きい業種

黒字であれば、毎年65万円分の所得が減ります。所得税と住民税を合わせた税率が20%の人なら、年13万円前後の差です。

派手ではありませんが、10年続ければ無視できない規模になります。

赤字の繰越しは初年度に大きく、貸倒引当金は業種を選ぶ

開業した年は、設備の購入や広告費が先に出て赤字になることがあります。青色申告なら、その赤字を翌年以後3年間の黒字と相殺できます。

白色にはこの制度がありません。初年度の赤字はその年で消えて終わりです。繰り越せる赤字は、将来の税金を先に払っておいた預り証のようなものだと考えてください。

事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者は、年末における貸金(売掛金・貸付金など)の帳簿価額の合計額の5.5%以下を貸倒引当金として必要経費に算入できます。金融業の場合は3.3%です。

現金商売中心の業種にはほとんど関係がなく、掛売りが多い業種でだけ意味を持ちます。

前年に納めた税金を戻せる場合がある

純損失が生じた年に、前年も青色申告をしていれば、その損失を前年分に繰り戻して所得税の還付を受けられます。繰越しとは逆方向の制度です。

繰り越すか繰り戻すかは、翌年以降の見通しによって選びます。前年の税率が高く、翌年の黒字が読めない場合は繰戻しを検討する価値があります。

使えるのは、前年に所得税を納めていて、当年が赤字になった場合です。翌年以降の黒字を待たずに現金が戻る点が、繰越しとの違いになります。請求は確定申告書と同時に行いますので、決算の段階で判断することになります。

特別控除は65万円・55万円・10万円の3段階

結論: 青色申告特別控除は、複式簿記による記帳と期限内申告で55万円、それに加えてe-Taxでの申告または優良な電子帳簿での保存があれば65万円、いずれの要件も満たさない場合は10万円です。

3段階の要件と、55万円の3つの条件

特別控除の額は、記帳の方法と申告の形で決まります。65万円・55万円・10万円の3段階で、それぞれ求められる条件が違います。まず要件を並べて、自社がどこに届くかを確かめます。

控除額 記帳 添付書類 申告 追加要件
65万円 複式簿記 貸借対照表・損益計算書 期限内 e-Tax申告または優良な電子帳簿保存
55万円 複式簿記 貸借対照表・損益計算書 期限内 なし
10万円 簡易な記帳でも可 損益計算書 期限後でも可 なし

国税庁のタックスアンサーNo.2072「青色申告特別控除」は、55万円控除の要件として、不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること、正規の簿記の原則により記帳していること、そして「その年の確定申告期限(翌年3月15日)までに当該申告書を提出すること」を挙げています。

3つのうちどれか1つでも欠けると、控除額は10万円になります。記帳を1年間きちんと続けても、3月16日に提出したら55万円は消えるという構造です。

65万円の控除にたどり着く順番
1

複式簿記で記帳する
貸借対照表と損益計算書を作れる形にする。簡易な記帳のままなら10万円で止まる
2

期限内に申告する
翌年3月15日を1日でも過ぎると、記帳の水準にかかわらず10万円になる
3

電子で提出するか電子で保存する
ここまでで55万円。e-Taxで送信すれば65万円になる。仕訳帳と総勘定元帳を優良な電子帳簿の要件どおり保存し、届出書を出す方法もある

65万円に上げる方法は2つある

同タックスアンサーによれば、65万円の控除は55万円の要件を満たしたうえで、次のいずれかに該当することが条件です。

  • その年分の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳について優良な電子帳簿の要件を満たして電子データで保存し、届出書を提出していること
  • 確定申告書・貸借対照表・損益計算書などの提出を、期限までにe-Taxで行うこと

実務では後者を選ぶ方が圧倒的に多いのが実情です。電子申告に切り替えるだけで済むためでしょう。

所得が控除額に届かない場合と、現金主義を選んだ場合

事業所得と不動産所得の合計が55万円より少ないときは、その合計額が控除の限度になります。所得を超えて控除して赤字を作ることはできません。

つまり、所得がほとんどない年に特別控除だけで赤字を作るという使い方は制度上できない設計です。

前々年分の事業所得と不動産所得の合計が300万円以下の青色申告者は、届出により現金主義で所得を計算できます。ただしこの特例を選ぶと、55万円・65万円の特別控除は受けられません。

手間を減らす選択が、控除を減らす選択と表裏になっています。

承認申請の期限は3月15日か開業から2か月以内

結論: 青色申告の承認申請書は、青色申告をしようとする年の3月15日までに提出します。その年の1月16日以後に事業を開始した場合は、開業日から2か月以内が期限です。

承認申請の期限は、事業を始めた時期で変わる
前の年から事業を続けている
青色で申告しようとする年の3月15日まで。令和9年分を青色にしたいなら令和9年3月15日で、翌年の確定申告に合わせて出しても間に合わない
1月16日以後に開業した
開業の日から2か月以内。9月1日開業なら10月31日まで。開業届と同時に出してしまうのが確実
相続で事業を引き継いだ
死亡の日が1月1日から8月31日なら4か月以内、9月1日から10月31日ならその年の12月31日、11月1日以後なら翌年2月15日

期限は申告する年ではなく申告対象の年で見る

国税庁の税務手続案内「A1-8 所得税の青色申告承認申請手続」では、提出時期を「青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで」としています。ここが最も誤解されやすい点です。

令和9年分の所得を青色で申告したいなら、期限は令和9年3月15日。令和10年3月の確定申告のときに一緒に出しても、その年分には間に合いません。1年分早く動く必要があります。

開業した年は2か月ルールが優先する

1月16日以後に開業した場合は、開業日から2か月以内です。9月1日開業なら10月31日まで。この2か月は、事業の立ち上げでいちばん慌ただしい時期と重なります。

「軌道に乗ってから考えようと思っていたら、期限が過ぎていました」というご相談は、独立1年目の方から毎年いただきます。開業届と同時に出してしまうのが、結局いちばん確実です。

相続で事業を引き継いだ場合は別枠

青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続で承継した場合は、死亡の日の時期に応じて期限が変わります。同案内では次のとおり案内されています。

  • 死亡の日が1月1日〜8月31日:死亡の日から4か月以内
  • 死亡の日が9月1日〜10月31日:その年の12月31日まで
  • 死亡の日が11月1日〜12月31日:その年の翌年2月15日まで

被相続人が青色だったからといって、相続人が自動的に青色になるわけではありません。承継した側で改めて申請が要ります。

承認は通知なしで確定し、一度やめると1年は戻れない

同案内の備考では、承認を受けようとする年の12月31日(その年の11月1日以降に業務を開始した場合は翌年2月15日)までに処分の通知がなかったときは、承認されたものとみなされる旨が記載されています。

税務署から何も届かないのが通常の状態です。承認通知を待っている必要はありません。

同案内の審査基準には、青色申告の承認の取消しの通知を受けた場合や「青色申告の取りやめ届出書」を提出した場合、その日以後1年以内に申請書を提出していないかを審査する旨が示されています。

やめるのは簡単ですが、戻るには時間がかかります。事業を休む年があっても、取りやめ届を安易に出さないほうがよい理由がここにあります。

個人事業主・青色申告の判断に迷っていませんか。実際の数字を見ながらお答えします。初回のご相談は無料です。

複式簿記は会計ソフトを使えば意識せずに済む

結論: 55万円・65万円の控除に必要な正規の簿記とは、一般的には複式簿記を指します。ただし現在はクラウド会計ソフトが仕訳を自動で組むため、簿記の知識がなくても貸借対照表まで作れる環境が整っています。

求められているのは帳簿の形

国税庁のタックスアンサーNo.2070では、青色申告の記帳について「年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則」としたうえで、現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよい、とも記載されています。

簡易な記帳で済ませる場合は10万円控除です。55万円以上を狙うなら貸借対照表が要る、という切り分けになります。

貸借対照表ができるまでの流れ
1

事業用の口座とカードを分ける
生活費と混ざったままだと、あとの照合に時間がかかる
2

明細を会計ソフトに取り込む
口座とカードを連携させると、入出金の明細が自動で入る
3

科目を選んで仕訳を確定する
借方と貸方はソフトが埋める。分からない科目だけ調べれば足りる
4

通帳と残高を突き合わせる
つまずくのは科目より残高。ここが合えば、貸借対照表と損益計算書は自動で出る

会計ソフトが借方と貸方を埋める。つまずくのは残高

銀行口座やクレジットカードを連携させると、入出金の明細が取り込まれ、勘定科目を選ぶだけで仕訳が完成します。借方・貸方を手で書く場面はほとんどありません。

「簿記を勉強してからにします」とおっしゃる方は多いのですが、実際には先にソフトを動かして、分からない科目だけ調べるほうが早いです。自転車の構造を学んでから乗る人がいないのと同じでしょう。

ソフトを入れた方がつまずくのは、仕訳の科目より現預金の残高が合わないことです。事業用と生活用の支払いが同じ口座で混ざっていると、この照合に時間がかかります。

口座とカードを分けるのは、節税ではなく作業時間の話です。

保存年数は帳簿と書類で違う

同タックスアンサーによれば、帳簿および書類は原則7年間の保存とされ、書類によっては5年間でよいものもあります。5年でよい書類の例として、請求書・見積書・納品書・送り状が挙げられています。

電子データで受け取った請求書は、電子帳簿保存法の電子取引の要件に従って保存が必要です。紙に印刷して保存する扱いは、現在は認められていません。

家族への給与は届出の範囲内で経費にできる

結論: 青色申告者が生計を一にする配偶者や親族に払った給与は、事前に提出した届出書の範囲内で労務の対価として適正であれば、必要経費に算入できます。白色申告の事業専従者控除より柔軟な制度です。

専従者給与が必要経費になる4つの条件
01
生計を一にする配偶者・親族
その年の12月31日時点で15歳以上であること
02
年を通じて6か月を超える専従
学生や他に職を持つ人は、原則として専ら従事しているとは扱われない
03
届出書の範囲内の金額
3月15日まで(開業や専従の開始からは2か月以内)に提出する。範囲を超えて払った部分は経費にならない
04
労務の対価として妥当な額
同じ仕事を外部の人に頼んだらいくら払うかが、判断の出発点になる

対象になる人の要件

国税庁のタックスアンサーNo.2075「青色事業専従者給与と事業専従者控除」によれば、青色事業専従者に該当するのは、青色申告者と生計を一にしている配偶者その他の親族で、その年の12月31日現在で年齢が15歳以上、かつその年を通じて6か月を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事している人です。

学生や他に職を持っている人は、原則として専ら従事しているとは扱われません。

届出の期限は3月15日または2か月以内

同タックスアンサーは、「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出期限について、必要経費に算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合は、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)と定めています。

この2か月以内というルールが働くのは、届出書をまだ出していない状態から新たに専従者を持つに至った場合です。すでに届出書を提出したあとで専従者の人数が増える場合や、給与の金額を増やす場合は扱いが変わります。同タックスアンサーによれば、この場合は「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を遅滞なく提出することとされており、3月15日や2か月以内のような猶予はありません。届出の範囲を超えて払った部分は必要経費になりません。

金額は労務の対価として妥当な範囲で。専従者は扶養から外れる

届出さえ出せばいくらでもよい、というわけではありません。労務の対価として相当と認められる金額であることが要件で、過大と認められる部分は必要経費になりません。

同じ仕事を外部の人に頼んだらいくら払うか。そこが判断の出発点になります。

青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、同一生計配偶者や扶養親族にはなれません。配偶者控除・扶養控除との二重取りはできない設計です。

給与を払って経費にする効果と、控除を失う影響を並べて比べる必要があります。手取りで見ると、専従者給与が有利になるのは一定の所得水準からです。

白色の事業専従者控除は定額

白色申告の場合は事業専従者控除となり、配偶者は86万円、その他の親族は1人につき50万円が上限です。実際にいくら払ったかにかかわらず、この額が上限になります。

家族が本格的に事業を手伝っているなら、この差は青色を選ぶ十分な理由になります。

配偶者は86万円、その他の親族は50万円が上限で、実際に支払った金額とは関係なく決まります。実額を経費にできる青色との差は、給与の水準が上がるほど開きます。家族に働いてもらう予定があるなら、この点だけでも青色を選ぶ理由になります。

青色と白色では手間の差より特典の差が大きい

結論: 白色申告にも記帳と帳簿保存の義務があるため、青色申告を選んでも増える手間は貸借対照表の作成に限られます。一方で特典の差は毎年積み上がるため、実務では青色を選ぶ方が大半です。

手間はほぼ同じ、差が出るのは結果のほう
青色申告
黒字の年は所得から最高65万円を控除
赤字は翌年以後3年間へ繰り越せる
家族への給与は届出の範囲内で必要経費に
帳簿は原則7年、書類の一部は5年の保存
白色申告
特別控除はない
赤字はその年で消える
事業専従者控除は配偶者86万円・その他の親族1人50万円が上限
法定帳簿は7年、任意帳簿と書類は5年の保存

白色にも記帳義務があり、保存期間も定められている

国税庁の「個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について」では、記帳・帳簿等の保存制度の対象となる方を「事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方」としています。所得税の申告が必要ない人も対象です。

白色なら帳簿が要らないというのは、平成26年より前の話です。

同ページによれば、収入金額や必要経費を記載した法定帳簿は7年、それ以外の任意帳簿は5年、請求書・納品書・送り状・領収書などの書類は5年の保存が必要とされています。

青色と白色で、保存の負担そのものは大きく変わりません。

帳簿がないと加算税が重くなる。差が出るのは3つの場面

同ページには、令和5年分の確定申告に対する修正申告等から、売上げに関する帳簿を保存していなかったことや記載が不十分であったことが税務調査で把握された場合、通常課される過少申告加算税・無申告加算税の割合に5%または10%が加重されることとなった旨が記載されています。

帳簿を付けないことが、そのまま金銭的な不利益につながる形になっています。

青色と白色で結果が分かれるのは、次の3つです。

  1. 黒字が続く年(特別控除の有無)
  2. 赤字が出た年(繰越しの可否)
  3. 家族が手伝っている場合(専従者給与の上限)

このいずれにも当てはまらない小規模な副業であれば、白色のままでも実害は小さいでしょう。ただし、当てはまらない状態が続く保証はありません。

承認が取り消される場面もある

結論: 青色申告の承認は、帳簿書類の備付け・記録・保存が法令に従って行われていない場合や、税務署長の指示に従わない場合に取り消されることがあります。取り消されると、その年に遡って白色申告として扱われます。

主な取消しの事由と、遡って効果が消えること

所得税法第150条は、帳簿書類の備付け・記録・保存が財務省令で定めるところに従って行われていないこと、帳簿書類について税務署長の指示に従わなかったこと、帳簿書類に取引の全部または一部を隠蔽し仮装して記載したことなどを、承認取消しの事由として定めています。

取消しは、その事実があった年に遡ります。すでに受けた特別控除も、その年分については適用がなかったものとして計算し直すことになります。

修正申告や更正によって税額が増えれば、過少申告加算税と延滞税も伴います。

2年連続の期限後申告

申告書を期限内に提出しない状態が2年続くと、承認が取り消される取扱いがあります。忙しさで申告が遅れることが常態化している場合は、この点に注意が要ります。

期限内申告は55万円控除の要件でもあり、承認維持の条件でもある。同じ日付が二重に働く形です。

期限内に出すことそのものが、承認を保つ条件になっています。赤字の年や納税がない年でも同じです。申告の期限を年間の予定表に入れておき、間に合わない見込みが立った時点で相談することです。

実務でつまずきやすい4つの場面

結論: 青色申告でご相談が多いのは、承認申請の期限切れ・期限後申告による控除の減額・専従者給与の届出漏れ・電子取引データの保存不備の4つです。いずれも後から取り返しにくい点が共通しています。

承認申請の期限切れ/3月16日に提出してしまう

最も多い相談です。開業から2か月を過ぎて気づいた場合、その年は白色で申告し、翌年分から青色になります。

初年度が赤字だった場合、繰り越せないまま消えることになります。

複式簿記で1年間記帳していても、提出が1日遅れれば控除は10万円です。e-Taxの送信エラーで日付をまたいだという例もありました。

余裕を持って出す、としか言いようがありません。データの準備を2月中に終える段取りが現実的でしょう。

専従者給与の届出を出していない/電子取引データを紙で保存している

配偶者に給与を払っていたが届出がなかった、というケースです。この場合、支払った給与は必要経費になりません。

給与を払い始めた月から2か月以内、という期限を覚えておくと防げます。

メールやウェブサイトで受け取った請求書・領収書は、電子データのまま保存する必要があります。印刷して紙のファイルに綴じるだけでは要件を満たしません。

会計ソフトの証憑保存機能を使うか、規則的なファイル名を付けてフォルダに保存する方法が実務的です。

事例:白色から青色へ切り替えた小売業の方

雑貨の店舗を営む方から、開業3年目にご相談をいただきました。最初のひと言は「白色で3年やってきましたが、去年赤字だったのに何も戻ってこなくて」というものでした。

前年の赤字は、白色のため繰り越せずに消えていました。ここは戻せません。できるのは翌年以降の形を変えることだけです。

その年の3月15日までに承認申請書を提出し、あわせて会計ソフトを導入しました。既存の売上管理表からの取り込みで、記帳自体は月2時間ほどに収まっています。

配偶者が店番を担当していたため、専従者給与の届出も同時に提出しました。月額の設定は、同じ時間帯にアルバイトを雇った場合の時給から逆算しています。

翌年の申告では、e-Taxでの提出により65万円の特別控除を適用しました。ご本人の言葉は「3年前に出しておけばよかった、の一言に尽きます」でした。

よくある質問

青色申告承認申請書を出し忘れました。今年はもう間に合いませんか?
その年の3月15日(開業年は開業から2か月以内)を過ぎている場合、その年分は白色申告になります。ただし翌年分については、翌年の3月15日までに提出すれば青色で申告できます。気づいた時点で来年分として提出しておくのが現実的です。
会計ソフトを使わずに65万円の控除は受けられますか?
制度上は、手書きの帳簿でも複式簿記で記帳し貸借対照表を作成できれば要件を満たします。ただし65万円にはe-Taxでの申告または優良な電子帳簿での保存が必要なため、どこかで電子化の作業が入ります。実務では会計ソフトを使うほうが結果的に早く済みます。
副業でも青色申告はできますか?
その副業が事業所得と認められる規模であれば可能です。雑所得に該当する場合は青色申告特別控除の対象になりません。事業所得か雑所得かは、継続性・独立性・帳簿書類の保存の有無などから判断されます。判断に迷う場合は税理士にご相談ください。
赤字の年でも青色申告をする意味はありますか?
あります。純損失を翌年以後3年間繰り越すには、損失が生じた年に期限内で申告していることが要件です。納める税金がゼロでも申告は必要になります。赤字の年こそ提出しておく価値がある、と申し上げています。
途中で白色に戻すことはできますか?
「青色申告の取りやめ届出書」を提出すれば戻せます。ただし提出した日以後1年以内は再び青色の承認申請ができません。事業を一時的に縮小するだけであれば、取りやめずに10万円控除で続けるほうが選択肢を残せます。

まとめ:制度を比べる前に日付を押さえる

  • 青色申告は、記帳と引き換えに所得計算上の有利な扱いを認める制度
  • 特典は特別控除・専従者給与・貸倒引当金・純損失の繰越しの4つ
  • 控除額は65万円・55万円・10万円の3段階。期限内申告は55万円以上の必須要件
  • 承認申請の期限は、申告する年の3月15日または開業から2か月以内
  • 白色にも記帳と保存の義務があるため、手間の差は思われているほど大きくない

優先順位を1つだけ挙げるなら、承認申請の提出です。控除額を65万円にするかどうかは後から変えられますが、申請の期限だけは動かせません。

逆に、急がなくてよいこともあります。開業初年度から完璧な仕訳を目指す必要はありません。まず口座を分け、ソフトに取り込む形さえ作れば、精度は翌年に上げられます。

税理士法人Light UPでは、青色申告の申請から記帳の立ち上げまでのご相談を無料でお受けしています。

個人事業主・青色申告のご相談は初回無料です。実際の数字を見ながら、自社の場合はどうなるかをそのままお話しできます。

出典

  • 国税庁 タックスアンサー No.2070「青色申告制度」
  • 国税庁 タックスアンサー No.2072「青色申告特別控除」
  • 国税庁 タックスアンサー No.2075「青色事業専従者給与と事業専従者控除」
  • 国税庁「A1-8 所得税の青色申告承認申請手続」
  • 国税庁「A1-11 青色事業専従者給与に関する変更届出手続」
  • 国税庁「個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について」
  • e-Gov 法令検索「所得税法」(第143条・第144条・第150条)

※本記事は2026年8月時点の法令等に基づいています。税制は毎年の改正で変わるため、適用にあたっては最新の情報をご確認ください。

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