開業届の書き方|提出時期と一緒に出す書類
「開業届はいつまでに出せばよいのでしょうか」。「1か月を過ぎてしまったのですが、もう出せませんか」――事業を始めたばかりの方から、この2つを続けて伺います。
開業届の正式名称は個人事業の開業・廃業等届出書です。国税庁は事業を開始した日から1か月以内の提出を案内していますが、所得税法229条が定めている期限はその年分の確定申告期限までです。1か月を過ぎても提出できます。
税理士法人Light UPでは、開業届そのものより一緒に出す書類の期限のほうを重く見ています。青色申告承認申請書には別の期限があり、こちらを逃すと初年度の青色申告ができません。
この記事では、開業届の位置づけ、出さなかった場合の影響、各欄の書き方、給与を払う場合の届出、一緒に出す書類、提出の方法、都道府県への届出までを整理します。
開業届とは何か
結論: 事業を始めたことを税務署に知らせる届出です。所得税法229条に根拠があり、不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき事業を始めた場合に提出します。
根拠と提出期限
e-Gov 法令検索の所得税法229条は、事業を開始した場合について「その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、税務署長に提出しなければならない」と定めています。
一方、国税庁の案内では事業の開始等の事実があった日から1か月以内の提出が求められています。実務ではこちらの1か月が期限として案内されることがほとんどです。
したがって、1か月を過ぎたからといって提出できなくなるわけではありません。気づいた時点で提出すれば問題ありません。
提出先は納税地の税務署
提出先は、納税地を所轄する税務署です。原則として住所地が納税地になります。
自宅と事業所が別の場所にある場合、事業所の所在地を納税地にすることもできます。選ぶ場合は届出書にその旨を記載します。どちらを選んでも構いませんが、以後の申告や納付もその税務署が窓口になります。
納税地は原則として住所地ですが、事業所の所在地を納税地にする届出もあります。どちらにするかで、提出先の税務署が変わります。
提出しても税金は変わらない
開業届を出したからといって、税金が増えるわけではありません。事業を始めれば、届出の有無にかかわらず所得税の申告義務は生じます。
開業届そのものが直接変えるのは、屋号名義の手続きが進めやすくなる点です。青色申告ができるかどうかは、開業届ではなく青色申告承認申請書の提出で決まります(この申請書は開業届を出していなくても単独で提出できます)。義務としての側面より、実務上の利点のほうが大きい書類といえます。
届出は課税の手続きではなく、事業を始めたことを知らせる書類です。提出したこと自体で税額が増えることはありません。
出さないとどうなるか
結論: 提出しなくても罰則はありません。ただし青色申告承認申請書を単独で出すことになり、実務上の不便がいくつか生じます。
罰則はないが、青色申告との関係で影響が出る
提出しなかったことに対する罰則は定められていません。この点は押さえておいてよいでしょう。
ただし、申告そのものは必要です。届出を出していないから申告しなくてよい、ということにはなりません。
実務上、最も影響が大きいのがここです。青色申告をするには青色申告承認申請書の提出が必要で、この申請書には開業届とは別の期限があります。
原則としてその年の3月15日まで、その年の1月16日以後に開業した場合は開業の日から2か月以内です。開業届と同時に出しておけば、この期限を意識せずに済みます。
実務上の不便
屋号名義の口座を作るとき、金融機関から開業届の控えの提示を求められることがあります。融資や補助金の申請でも同様です。
控えは必ず残しておきます。令和7年1月から、税務署は申告書や届出書の控えに収受印を押さなくなりました。窓口・郵送とも提出用と控え用の2部を用意し、控えは自分で保管します。電子で提出する場合は受信通知を保存します。
屋号での口座開設、事業用のクレジットカードの申込み、補助金の申請。いずれも開業届の控えを求められることがあります。出しておけば済む場面で止まらずに進みます。
失業給付を受けている場合は先に確認する
会社を辞めて雇用保険の基本手当を受けている途中で開業する場合、開業届の提出時期に注意が必要です。基本手当は失業の状態にあることが要件のため、事業を始めた時点で対象から外れます。
一方、一定の要件を満たすと再就職手当の対象になる場合があります。どちらに該当するかは受給の状況によって変わるため、開業届を出す前にハローワークへ確認しておくほうが確実です。
順序としては、ハローワークで扱いを確認してから開業日と提出時期を決めます。先に届出を済ませてしまうと、選べたはずの手続きが取れなくなることがあります。
各欄の書き方
結論: 迷いやすいのは納税地、職業、屋号、開業日の4つです。いずれも後から変更できるため、現時点の実態を書けば足ります。
| 欄 | 書く内容 | 注意する点 |
|---|---|---|
| 納税地 | 住所地、居所地、事業所等のいずれかを選び、住所と電話番号を書く | 原則は住所地。事業所を選ぶ場合は「上記以外の住所地・事業所等」欄にも記載する |
| 氏名・生年月日 | 戸籍上の氏名を書く | 押印は不要になっている |
| 個人番号 | マイナンバーを記載する | 本人確認書類の写しを添付するか、窓口で提示する |
| 職業 | 実態を表す職業名を書く | 「自営業」のような表現は避ける。個人事業税の税率区分の判断材料になる |
| 屋号 | 事業の名称。空欄でもよい | 屋号名義の口座を作るなら記載しておく。後から変更もできる |
| 届出の区分 | 開業を選び、開業日を書く | 事業を実際に始めた日。準備段階の日ではない |
| 所得の種類 | 事業所得・不動産所得・山林所得から選ぶ | 不動産の賃貸なら不動産所得。事業と兼ねる場合は両方に印を付ける |
| 事業の概要 | 何をしているかを具体的に書く | 「小売業」ではなく「インターネットによる衣料品の販売」のように書く |
職業欄は具体的に
職業欄に書いた内容は、個人事業税の税率区分を判断する材料になります。個人事業税は業種によって税率が分かれており、法定業種に該当しない場合は課税されません。
「自営業」「フリーランス」といった書き方は避け、実際に何をしているかが分かる職業名を書きます。デザイナー、飲食業、ソフトウェア開発、といった形です。
屋号は空欄でもよい。開業日の決め方
屋号は付けなくても構いません。決まっていなければ空欄で提出し、後から変更することもできます。
ただし屋号名義の口座を作る予定があるなら、記載しておくほうが手続きが進めやすくなります。金融機関によっては、開業届の控えと屋号の一致を確認します。
開業日は、事業として実際に動き出した日です。最初の売上が立った日、店舗を開いた日、サービスを始めた日などが該当します。
準備を始めた日ではありません。準備段階で使った費用は、開業費として繰延資産に計上し、任意の年に償却する扱いになります。
給与を払う予定がある場合
結論: 従業員や家族に給与を払うなら、給与支払事務所等の開設届出書が必要です。あわせて源泉所得税の納期の特例を申請しておくと、毎月の納付が年2回にまとまります。
給与支払事務所等の開設届出書
給与を支払う事務所を開設したときに提出します。期限は開設の日から1か月以内です。
給与から源泉所得税を預かって納付する義務が生じるため、この届出とセットで納付の仕組みを決めることになります。開業届の「給与等の支払の状況」欄にも記載があるため、内容をそろえておきます。
提出の期限は、事務所を設けた日から1か月以内です。人を雇う予定が決まった段階で、開業届と一緒に出しておくと手戻りがありません。
納期の特例
源泉所得税は原則として毎月納付ですが、給与の支給人員が常時10人未満であれば、年2回にまとめる特例を申請できます。
申請書は源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書です。承認されると、1月から6月分を7月10日まで、7月から12月分を翌年1月20日までに納付する形になります。毎月の事務が減るため、要件を満たすなら申請しておく価値があります。
家族に給与を払う場合
青色申告をしていて、生計を一にする家族に給与を払うなら、青色事業専従者給与に関する届出書が必要です。届け出た金額の範囲内で必要経費にできます。
白色申告の場合は事業専従者控除という別の仕組みになり、届出は不要ですが控除額に上限があります。どちらを使うかは、青色申告を選ぶかどうかと連動します。
青色事業専従者給与に関する届出書は、この届出とは別に提出します。期限も別に定められているため、両方を一覧にして確認することです。
一緒に出す書類
結論: 青色申告承認申請書は必ず同時に検討します。給与を払うなら関連の届出、消費税の選択が必要なら消費税関係の届出も加わります。
| 書類 | 期限 | 出す場合 |
|---|---|---|
| 個人事業の開業・廃業等届出書 | 開業から1か月以内(国税庁の案内) | 事業を始めたとき |
| 所得税の青色申告承認申請書 | その年の3月15日まで。1月16日以後の開業なら開業から2か月以内 | 青色申告をしたいとき |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 開設から1か月以内 | 従業員や家族に給与を払うとき |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 期限の定めなし(承認は申請の翌月末日) | 給与の支給人員が常時10人未満のとき |
| 青色事業専従者給与に関する届出書 | その年の3月15日まで。1月16日以後の開業なら開業から2か月以内 | 青色申告で家族に給与を払うとき |
| 消費税課税事業者選択届出書 | 適用を受けたい課税期間の初日の前日まで | 開業当初から課税事業者になりたいとき |
青色申告承認申請書の期限に注意
開業届に期限の余裕がある一方、青色申告承認申請書は期限が厳格です。1月16日以後に開業した場合、開業から2か月以内に出さなければ、その年は青色申告ができません。
初年度に赤字が出た場合、青色申告であれば3年間繰り越せます。この違いは初期の投資が大きい事業ほど大きく表れます。
開業届に罰則がない一方で、こちらは期限を1日でも過ぎると、その年は青色申告ができません。急ぐ理由があるのは開業届ではなくこちらのほうです。開業の日付が決まった時点で、2か月後の日をカレンダーに入れておくことです。
提出した後に内容が変わったら
屋号を後から決めた、事業の内容が変わった、事務所を移転した。開業のあとにこうした変化が起きることは珍しくありません。
屋号の変更については、専用の届出書はありません。翌年の確定申告書に新しい屋号を書けば足ります。一方、納税地や事務所の所在地が変わった場合は、所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書などが必要になります。
事業の内容が大きく変わった場合も、改めて開業届を出し直す必要はありません。確定申告書の職業欄と事業の概要で実態を示すことになります。
消費税の選択が必要な場合
開業当初は基準期間がないため、原則として消費税の納税義務はありません。ただし設備投資が大きく、還付を受けたい場合には課税事業者を選択することがあります。
この場合、適用を受けたい課税期間の初日の前日までに届出が必要です。開業した年から適用したいなら、その年中に提出することになります。判断が難しい部分のため、税理士に相談してから決めるほうが安全でしょう。
提出の方法と控えの残し方
結論: 窓口、郵送、電子のいずれでも提出できます。どの方法でも控えを残すことが重要で、融資や補助金の申請で提示を求められます。
窓口で提出する場合
窓口は書き方に不安がある場合、確認しながら提出できる利点があります。ただし令和7年1月以降は、その場でも収受印は押してもらえません。日付や税務署名の記録が欲しいときは、希望すればリーフレットがもらえます。税務署の開庁時間内に行く必要があるため、平日に日中の時間を作れるかどうかも選ぶときの材料になります。
郵送で提出する場合
郵送は税務署へ行く必要がありません。返信用封筒を同封しておかないと控えが返ってこないため、忘れずに入れます。返送される控えにも収受印は押されず、日付・税務署名を記したリーフレットが同封される扱いです。切手の金額が足りないと返送されないこともあるため、重量に応じた金額の切手を貼っておくと確実です。
電子で提出する場合
電子で提出する場合、事前に利用の準備が必要です。マイナンバーカードと対応する読取機器、またはスマートフォンを使います。一度準備しておけば、以後の申告でも使えます。初回は利用者識別番号の取得などの準備に時間がかかりますが、青色申告承認申請書をはじめとする他の届出も同じ仕組みで出せるようになるため、開業のタイミングでまとめて済ませておくと後が楽になります。
都道府県への届出も必要
結論: 税務署への開業届とは別に、都道府県税事務所への届出が必要です。個人事業税に関するもので、名称と期限は自治体によって違います。
事業開始等申告書と、個人事業税がかかるかどうか
名称は自治体によって異なり、事業開始等申告書と呼ばれることが多くあります。提出先は事業所の所在地を管轄する都道府県税事務所です。
期限も自治体によって違い、事業開始から15日以内、1か月以内など幅があります。開業届と同じ時期にまとめて済ませておくと忘れません。
個人事業税は、地方税法に定められた法定業種に該当する事業にかかります。該当しない業種であれば課税されません。
年間290万円の事業主控除があるため、所得がこれを下回れば納付は生じません。ただし届出そのものは必要である点は変わりません。
法人成りしたときは廃業届を出す
将来、事業を法人化した場合には、個人事業を廃業する届出が必要になります。開業届と同じ様式で、届出の区分の欄で廃業を選ぶ形です。
このとき出す書類は廃業届だけではありません。青色申告をしていたなら所得税の青色申告の取りやめ届出書、給与を払っていたなら給与支払事務所等の廃止の届出も伴います。都道府県への届出も同様です。
開業のときに出した書類の一覧を残しておくと、法人化のときにそのまま対応する廃止の手続きが分かります。ファイルを1つにまとめておく実務上の意味は、ここにもあります。
事例:青色申告承認申請書の期限に間に合った例
3月に事業を始めた方からのご相談でした。「開業届はまだ出していません。急いだほうがよいでしょうか」というお話です。
伺ったのは4月の中旬でした。開業届については、所得税法229条が定める期限が翌年の確定申告期限であるため、急ぐ必要はないとお伝えしています。国税庁の案内である1か月は過ぎていましたが、提出できなくなるわけではありません。
急ぐ必要があったのは青色申告承認申請書のほうでした。3月に開業していたため、開業の日から2か月以内という期限にかかります。3月20日開業であれば5月20日が期限です。
この方は初年度に店舗の内装で約280万円の投資を予定しており、初年度は赤字の見込みでした。青色申告であれば赤字を3年繰り越せるため、翌年以降に利益が出たときに差が出ます。
結果として、開業届・青色申告承認申請書・給与支払事務所等の開設届出書の3つを4月中に提出しました。あわせて都道府県への事業開始等申告書も出しています。ご本人からは「開業届ばかり気にしていて、期限が厳しいのは別の書類だと知らなかった」というお言葉をいただきました。
よくある質問
開業届の提出期限を過ぎてしまいましたが、もう出せませんか?
開業届を出すと税金が増えますか?
屋号は決めていないのですが、空欄でよいですか?
開業日はいつにすればよいのでしょうか?
会社員をしながら副業で始める場合も必要ですか?
税務署に出せば都道府県への届出は不要ですか?
まとめ:急ぐのは開業届ではなく、青色申告承認申請書
- 開業届の正式名称は個人事業の開業・廃業等届出書。所得税法229条に根拠がある
- 国税庁は開業から1か月以内を案内しているが、法律上の期限はその年分の確定申告期限まで
- 提出しなくても罰則はない。ただし青色申告や屋号名義の手続きで不便が生じる
- 期限が厳格なのは青色申告承認申請書。1月16日以後の開業なら開業から2か月以内
- 給与を払うなら給与支払事務所等の開設届出書、支給人員が常時10人未満なら納期の特例も
- 税務署とは別に、都道府県税事務所への事業開始等申告書が必要
開業届そのものは急ぎません。急ぐのは青色申告承認申請書のほうです。初年度に赤字が出る見込みなら、繰越しができるかどうかで後の負担が変わります。
提出のときは控えを必ず残します。融資や補助金の申請で提示を求められる場面があります。
税理士法人Light UPでは、開業時の届出から初年度の確定申告まで一貫してお手伝いしています。どの書類がいつまでに必要か、青色申告を選ぶべきかも含めて、無料相談で一緒に整理するところからお手伝いします。
出典
- e-Gov 法令検索「所得税法」(第229条、第143条、第144条、第57条)
- e-Gov 法令検索「所得税法施行規則」(第98条)
- e-Gov 法令検索「地方税法」(第72条の2、第72条の49の14)
- 国税庁「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」
- 国税庁「所得税の青色申告承認申請手続」
- 国税庁「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて」
※本記事は2026年8月時点の法令等に基づく一般的な情報提供です。都道府県への届出の名称と期限は自治体によって異なるため、所在地の都道府県税事務所にご確認ください。




