個人事業主の確定申告|手順と必要書類
「何から手をつければいいのか分かりません」。「消費税も出すことになったのですが、期限は同じですか」――はじめて確定申告をされる方からのご相談は、この2つが多くを占めます。
結論からお伝えすると、所得税の申告と納付の期限は3月15日、消費税の申告と納付の期限は3月31日です。同じ確定申告という言葉で呼ばれていても、税目によって期限が違います。所得税の期限に合わせて動くと、消費税の準備が後ろ倒しになって慌てることになります。
税理士法人Light UPでは、確定申告のご相談を受けたとき、期限を先に紙に書き出すところから始めています。やることの順番は期限から逆算して決まるためで、書類を集める前に日付を確定させておけば、途中で慌てることが減るからです。
この記事では、申告と納付の期限、用意する書類、帳簿から申告書までの手順、提出と納付の方法、そして期限に間に合わなかった場合と間違いに気づいた場合までを、実際に個人事業主の申告を扱っている立場から順を追って整理します。
所得税は3月15日、消費税は3月31日
結論: 所得税の確定申告と納付の期限は翌年3月15日です。消費税を納める個人事業者は、租税特別措置法により申告と納付の期限が翌年3月31日とされています。同じ年分の申告でも、期限が2週間ずれます。
条文では第三期という言い方をする
e-Gov 法令検索で所得税法120条1項を引くと、申告書を提出すべき時期が「第三期(その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。以下この節において同じ。)」と定められています。2月16日から3月15日までの1か月間ということです。納付についても所得税法128条が「第三期において、当該金額に相当する所得税を国に納付しなければならない」としており、申告と納付の期限が同じ日に置かれています。申告さえ出せば納付は後でよい、という制度にはなっていない点に注意が要ります。
消費税だけ期限が違う理由
消費税法45条1項は、課税期間の末日の翌日から2か月以内に申告することを原則としています。個人事業者の課税期間は暦年なので、原則どおりなら2月末が期限になります。しかし租税特別措置法86条の4が特例を設けており、個人事業者の申告期限は「その年の翌年三月三十一日とする」と定められています。所得税の申告作業と重なることへの配慮ですが、結果として2つの期限を別々に管理する必要が生じます。免税事業者はこの申告自体が不要です。
| 税目 | 申告と納付の期限 | 根拠 |
|---|---|---|
| 所得税 | 3月15日 | 所得税法120条・128条 |
| 消費税 | 3月31日 | 租税特別措置法86条の4 |
| 贈与税 | 3月15日 | 相続税法28条 |
| 個人事業税 | 8月と11月に納付(申告は原則不要) | 地方税法 |
| 住民税 | 6月・8月・10月・翌1月に納付(申告は原則不要) | 地方税法 |
期限が土日にあたる場合は翌開庁日
3月15日や3月31日が土曜日や日曜日にあたる年は、期限が翌開庁日にずれます。ただし振替納税を利用している場合の引落日は別に定められるため、期限がずれた年は引落日も確認しておく必要があります。あわせて、税務署の窓口が閉まっている日でも、電子申告や時間外収受箱への投函は可能です。期限の当日に窓口へ行くことを前提にしないほうが、予定が崩れにくくなります。
用意する書類は3種類に分かれる
結論: 集める書類は、売上と経費を証明するもの、所得控除を受けるための証明書、本人確認のための書類の3つに分かれます。集め始める時期が違うため、種類ごとに管理すると漏れにくくなります。
売上と経費を証明するもの
請求書の控え、領収書、通帳、クレジットカードの明細がここに入ります。これらは1年を通じて発生するため、月ごとに整理しておくのが基本です。電子取引に該当するもの、たとえばメールで受け取った請求書のPDFやインターネット通販の領収書は、電子帳簿保存法により電子データのまま保存する必要があります。紙に印刷して保管する運用は認められていないため、保存の方法を先に決めておくと年明けに慌てずに済みます。
所得控除を受けるための証明書
生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、国民年金保険料の控除証明書、小規模企業共済等掛金払込証明書、iDeCoの払込証明書。これらは秋から年末にかけて郵送されてきます。届いた時点で1か所にまとめておくことが最も確実で、申告の時期になってから探し始めると再発行の手続が必要になります。国民健康保険料は証明書が発行されない自治体もあり、その場合は自分で年間の納付額を集計します。医療費控除を受ける場合は、医療費の領収書をもとに明細書を作ります。
本人確認とその他の書類
マイナンバーカード、または通知カードと運転免許証などの組み合わせが必要です。番号を確認する書類と、本人であることを確認する書類の2つが求められるという構造で、マイナンバーカードはこの両方を1枚で満たします。電子申告を利用する場合は、マイナンバーカードとカードリーダー、あるいはスマートフォンでの読み取りが使えます。このほか、還付を受ける場合の口座情報、前年の申告書の控え、予定納税額の通知書があれば手元に置いておきます。前年の控えは、控除の適用漏れがないかを見比べる材料になるため、毎年保管しておく価値があります。
帳簿から申告書までは4段階で進む
結論: 作業は、帳簿を締める、決算書を作る、申告書を作る、提出するの4段階です。前の段階が終わらないと次に進めないため、どこで止まっているのかを把握しておくと見通しが立ちます。
帳簿を締める
12月31日までの取引をすべて入力し、現金と預金の残高を実際の残高と合わせます。ここで差額が出る場合は、記録漏れか二重計上のどちらかです。あわせて、12月中に発生していて年明けに入金される売上、12月に使っていて翌年に支払う経費を、その年の分として計上します。この処理を掛けの計上といい、青色申告特別控除の65万円と55万円を受けるには発生主義での記帳が前提になります。
決算書を作る
青色申告なら青色申告決算書、白色申告なら収支内訳書を作ります。会計ソフトを使っていれば、帳簿の入力が終わった時点でほぼ自動的に作成されます。減価償却費の計算、家事按分の割合、棚卸資産の評価はこの段階で確定させます。とくに家事按分は、自宅を事務所として使っている場合の家賃や光熱費を事業分と家事分に分ける処理で、按分の根拠を説明できる基準を決めておく必要があります。面積比や使用時間比など、合理的な基準であれば認められます。
申告書を作る
決算書で計算した事業所得の金額を申告書に転記し、他の所得があれば合算します。そのうえで所得控除を適用し、課税所得を出して税率を掛けます。国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えば、画面の案内に沿って入力するだけで税額の計算まで進みます。控除の適用漏れが起きやすいのはこの段階で、扶養親族の要件や配偶者控除の所得要件は毎年確認しておくのが確実です。
消費税の申告書は別に作る
課税事業者は、所得税とは別に消費税の申告書を作ります。原則課税か簡易課税か、2割特例を使うかによって計算の方法が変わります。所得税の申告書を提出した時点で終わったと思ってしまう方が少なくありませんが、消費税の期限は3月31日で別に残っています。判定の基準については、個人事業主の消費税を整理した記事もあわせてご覧ください。
提出方法は3つから選ぶ
結論: 提出は電子申告、郵送、税務署への持参の3つから選べます。青色申告特別控除の65万円を受けるには電子申告か電子帳簿保存が要件になるため、控除額に影響する選択でもあります。
電子申告なら受付時間が長い
電子申告は、確定申告期間中はほぼ終日利用できます。控除額の要件を満たせる点に加えて、添付書類の一部を省略できる、還付が早い、といった利点があります。マイナンバーカードとスマートフォンがあれば、カードリーダーがなくても利用できます。一方で、初回は利用者識別番号の取得など準備が必要なため、期限の直前に初めて使おうとしないほうが安全です。
郵送は消印の日付で判定される
郵送で提出する場合、通信日付印の日付が提出日とみなされます。3月15日の消印であれば期限内です。ただし信書として送る必要があるため、宅配便では受け付けられません。提出の記録を残したい場合は、控えと返信用封筒を同封しておくと、提出日と税務署名を記載したリーフレットが返送されます。令和7年1月から控えへの収受日付印の押なつは行われなくなっており、以前のように印を押した控えがそのまま戻ってくるわけではない点に注意が要ります。所得税の確定申告書であれば、e-Taxの申告書等情報取得サービスを使って提出済みの控えをPDFで取得する方法もあります。ポストの最終集荷時刻を過ぎると翌日の消印になるため、期限当日に投函する場合は集荷時刻の確認が要ります。
持参する場合は時間外収受箱も使える
税務署の窓口が閉まっている時間でも、時間外収受箱に投函すれば提出したことになります。翌開庁日に収受されますが、投函した日が提出日として扱われます。提出の記録を残したい場合の対応は郵送のときと同じで、控えと返信用封筒を同封しておくと日付・税務署名を記載したリーフレットが返送されます(収受日付印の押なつは令和7年1月から行われていません)。窓口の混雑は3月に入ると強まるため、相談をしながら提出したい場合は2月中に動くほうが待ち時間は短くなります。確定申告期間中は一部の税務署で休日にも相談を受け付けていますが、実施する日と署は年によって変わるため、行く前に確認が必要です。
納付方法と、現金が出ていく日
結論: 納付の方法は複数あり、選ぶ方法によって実際に現金が動く日が変わります。振替納税を選ぶと引落しが4月中旬になるため、資金繰りの面では最も余裕が生まれます。
振替納税は引落しが約1か月遅い
振替納税は、あらかじめ口座振替の依頼書を提出しておくと、指定した口座から自動的に引き落とされる方法です。所得税も消費税も対象で、引落日は例年4月中旬に設定されます。3月15日に納付する場合と比べて、およそ1か月分の余裕が生まれる計算です。一度手続きをすれば翌年以降も継続されるため、資金繰りが読みにくい事業では有力な選択肢になります。ただし残高不足で引き落とせなかった場合は、法定納期限からの延滞税が発生します。
その他の納付方法
このほかに、e-Taxからのダイレクト納付、インターネットバンキング、クレジットカード納付、スマートフォンアプリ納付、コンビニ納付、金融機関や税務署の窓口での納付があります。クレジットカード納付は決済手数料が別にかかり、コンビニ納付とスマホアプリ納付には利用できる金額の上限があります。手数料と上限を確認してから選ぶ必要があり、金額が大きい場合はダイレクト納付か振替納税が現実的です。
予定納税がある人は7月と11月にも納める
結論: 前年の実績から計算した予定納税基準額が15万円以上になる人は、その年の7月と11月にも所得税を納めます。3月だけを見ていると、年の途中で想定外の支出が生じることになります。
基準額の3分の1ずつを2回
e-Gov 法令検索で所得税法104条1項を引くと、予定納税基準額が「十五万円以上である場合には、第一期(その年七月一日から同月三十一日までの期間をいう。)及び第二期(その年十一月一日から同月三十日までの期間をいう。)において、それぞれその予定納税基準額の三分の一に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない」と定められています。前年に納めた所得税がある程度の額になると、翌年は年3回の納付になるということです。3分の1に100円未満の端数があるときは切り捨てます。
業績が落ちたときは減額の申請ができる
予定納税額は前年の実績で決まるため、その年の業績が落ちていても金額は変わりません。ただし、廃業や休業、業績の悪化などにより、その年の所得税額が予定納税基準額より少なくなると見込まれる場合は、減額の承認を申請することができます。第1期分と第2期分の両方について申請する場合は7月15日まで、第2期分だけであれば11月15日までが申請の期限です。期限を過ぎると申請できないため、上半期の数字が固まった時点で判断する必要があります。
間に合わなかった場合と、間違えた場合
結論: 期限を過ぎても申告はできますが、無申告加算税と延滞税がかかります。ただし調査を受ける前に自主的に申告した場合は、加算税の割合が軽くなる仕組みがあります。
自主的に申告すると割合が下がる
e-Gov 法令検索で国税通則法66条1項を引くと、無申告加算税は納付すべき税額に15%を乗じた金額とされ、括弧書きで「期限後申告書又は第二号の修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、百分の十の割合」と定められています。調査の通知を受ける前に自分から申告すれば、割合が5ポイント下がるということです。気づいた時点ですぐ動くことに、金額としての意味があります。
| 納付すべき税額の区分 | 原則の割合 | 調査を予知しない自主的な申告 |
|---|---|---|
| 50万円以下の部分 | 15% | 10% |
| 50万円超300万円以下の部分 | 20% | 15% |
| 300万円を超える部分 | 30% | 25% |
多く納めすぎていたときは更正の請求
申告した後に計算の誤りに気づき、税額が過大だった場合は、更正の請求という手続で還付を受けられます。国税通則法23条1項は、この請求ができる期間を「当該申告書に係る国税の法定申告期限から五年」以内と定めています。控除の適用を忘れていた、経費の計上漏れがあった、といった場合が対象です。逆に税額が少なすぎた場合は修正申告を行い、この場合は過少申告加算税と延滞税の対象になります。ただし調査の通知前に自主的に修正すれば、過少申告加算税は課されません。
還付申告は2月16日を待たなくてよい
結論: 源泉徴収された税額が納めるべき税額より多い場合など、還付を受けるための申告は、翌年1月1日から提出できます。確定申告の受付開始を待つ必要はありません。
提出できる期間は5年間
所得税法122条は還付を受けるための申告について「提出することができる」という書き方をしており、120条の提出義務とは性質が異なります。そのため確定申告期間に縛られず、その年の翌年1月1日から5年間のうちに提出すればよいことになります。原稿料や講演料などで源泉徴収されている個人事業主、年の途中で退職して開業した方は、この申告により還付を受けられる場合があります。混雑する3月を避けて1月に出すことができるのは、実務上の利点です。
過去の分もさかのぼって申告できる
5年間という期間があるため、数年前の分についてまだ申告していない場合も、還付を受けられる可能性があります。医療費控除や寄附金控除を適用していなかった年についても同様です。ただし、その年について既に確定申告書を提出している場合は、還付申告ではなく更正の請求の手続になります。どちらの手続に当たるのかで期間の数え方が変わるため、まず提出済みかどうかを確認するところから始めます。
申告の内容は所得税以外にも影響する
結論: 確定申告書を提出すると、その内容は住民税と国民健康保険料の計算にも使われます。所得税がゼロでも、申告をしたかどうかで手続の手間や負担が変わる場面があります。
住民税の申告が不要になる
確定申告書を提出すると、その情報が市区町村へ送られ、住民税の計算に使われます。所得税の確定申告をしていれば、住民税の申告を別に行う必要はありません。逆に、所得が少なく所得税の申告義務がない場合でも、住民税の申告は求められることがあります。国民健康保険料や各種の助成は所得の申告があることを前提に計算されるため、所得がゼロに近い年ほど申告しておく意味があるという逆転が起こります。判断に迷う場合は、お住まいの市区町村の案内を確認してください。
国民健康保険料と各種の手続にも使われる
国民健康保険料は前年の所得をもとに計算されるため、確定申告の内容がそのまま反映されます。このほか、保育料の算定、児童手当の所得判定、住宅ローンや融資の審査で提出を求められる所得証明書も、申告した内容が基礎になります。所得を実際より低く申告すると税額は減りますが、融資の審査や補助の申請で不利になる場面が出てきます。あわせて、事業の実態と申告内容が離れていくと、後から説明が難しくなります。
事例:所得税の期限で終わったつもりになっていた設計事務所
ひとりで設計事務所を営む方から、3月下旬にご相談をいただきました。所得税の確定申告は3月10日に提出済みで、その年から課税事業者になっていたものの、消費税の申告が残っていることに気づいていない状態でした。
前々年の課税売上高が1,000万円を超えたため、その年から消費税の納税義務が生じていました。所得税の申告書を出した時点で、確定申告は終わったものと考えておられました。
ご相談をいただいたのは3月24日です。
残り1週間で、簡易課税を選択しているかの確認、事業区分ごとの売上の集計、申告書の作成を進めました。簡易課税制度選択届出書は前年末までに提出されていたため、みなし仕入率による計算で申告できました。期限内に提出と納付が完了しています。
その後、翌年に向けて振替納税の依頼書を提出し、所得税と消費税の期限を書き込んだ年間の予定表を作りました。同じ確定申告という言葉でも期限が2つあることを、目に見える形にしておくための対応です。
よくある質問
赤字でも確定申告は必要ですか?
消費税の申告も3月15日までですか?
振替納税にすると期限が延びるのですか?
期限を過ぎてしまいましたが、どうすればよいですか?
申告書を出した後に間違いに気づいたらどうすればよいですか?
まとめ:期限を2つ書き出すところから始める
個人事業主の確定申告でつまずきやすいのは、計算そのものより日程の管理です。所得税は3月15日、消費税は3月31日と期限が分かれており、予定納税がある方は7月と11月にも納付があります。この日付をまず紙に書き出しておけば、書類を集める時期も帳簿を締める時期も逆算して決まります。
書類は、売上と経費の資料、所得控除の証明書、本人確認の書類の3種類です。このうち控除証明書は秋から年末に届くため、届いた時点で1か所にまとめるだけで年明けの探し物がなくなります。
納付の方法によって現金が出ていく日が変わる点も、資金繰りに影響します。振替納税なら引落しは4月中旬で、期限どおりに納める場合よりおよそ1か月の余裕が生まれます。手続きは一度で済み、翌年以降も継続されます。
万一期限に間に合わなかった場合でも、調査の通知を受ける前に自主的に申告すれば無申告加算税の割合は下がります。気づいた時点で動くことに、金額としての意味があるということです。
税理士法人Light UPでは、個人事業主の方の記帳から申告までのご相談を承っています。はじめての申告で手順に迷われている場合も、期限が近づいてお困りの場合も、お気軽にお問い合わせください。
出典
- e-Gov 法令検索「所得税法」(昭和四十年法律第三十三号)第104条、第120条、第122条、第128条
- e-Gov 法令検索「租税特別措置法」(昭和三十二年法律第二十六号)第86条の4
- e-Gov 法令検索「国税通則法」(昭和三十七年法律第六十六号)第23条、第66条
- e-Gov 法令検索「消費税法」(昭和六十三年法律第百八号)第45条
- 国税庁「確定申告書等作成コーナー」
- 国税庁「電子帳簿保存法関係」
- 国税庁「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて」




