源泉所得税の納付期限|納期の特例を使う場合
「毎月10日の納付が正直きつい。年2回にまとめられると聞いたのですが」。「特例の申請書を出したのに、翌月に納付書が届いて焦りました」――源泉所得税の納期の特例をめぐって、この2つのご相談はよくいただきます。
結論からお伝えすると、源泉所得税の納付期限は支払った月の翌月10日が原則で、給与の支給人員が常時10人未満なら申請によって年2回にまとめられます。ただし、申請書を出した月に支払った分は原則どおり翌月10日までに納めることになるため、初回だけは毎月納付と同じ動きが要ります。
税理士法人Light UPでは、納期の特例は「事務が軽くなる制度」であると同時に資金の置き場所を半年ずらす制度でもある、とご説明しています。預り金が半年分たまるということは、それを使わずに持っておく必要があるということです。特例を入れてから資金繰りが苦しくなる会社は、実際にあります。
この記事では、納付期限の数え方、納期の特例の要件と申請から適用までの日付、対象にならない支払いの扱い、10人以上になったときの戻し方、そして遅れたときに実際にいくらかかるのかまでを、国税庁のタックスアンサーと所得税基本通達に沿って整理します。
納付期限は支払った月の翌月10日
結論: 源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国へ納めます。期限が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、その休日明けの日が期限です。
起算するのは締め日ではなく支払日
期限を数える起点は、給与計算の締め日ではなく実際に支払った日です。国税庁のタックスアンサーNo.2505も、原則として「給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません」としています。
20日締め・当月末払いの会社であれば、11月20日に締めた給与を11月30日に支払った時点で、11月支払分になります。納期限は12月10日です。締め日で数えて11月10日と勘違いすると、まだ支払ってもいない給与の税額を納めることになり、金額が合いません。
逆に、当月末締め・翌月10日払いの会社では、11月末に締めた給与を12月10日に支払うため、納期限は翌年1月10日です。同じ11月分の給与でも、支払月が違えば納期限は1か月ずれます。
未払いのままなら納付義務はまだ生じない。年に一度だけ日付が違う
資金繰りの都合で給与の支払いが遅れている場合、源泉徴収の義務は支払った時点で生じるため、支払っていない月については納付も発生しません。ただし役員報酬のように、支払っていなくても未払計上している場合は扱いが変わることがあるため、個別の判断は税理士にご確認ください。
納期の特例を使っている場合、下半期分の期限だけは10日ではなく翌年1月20日です。ここだけ他と違うため、年末の繁忙と重なって失念しやすい期限です。
納期の特例を使うと納付が年2回になる
結論: 給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、申請により納付を年2回にまとめられます。1月から6月までの分が7月10日、7月から12月までの分が翌年1月20日です。
半年ごとに区切って納める。事務は軽くなるが金額は大きくなる
タックスアンサーNo.2505は、特例の適用を受けている場合の納付期限を次のように定めています。
| 源泉徴収した期間 | 納付期限 |
|---|---|
| その年の1月から6月まで | 7月10日 |
| その年の7月から12月まで | 翌年1月20日 |
区切りは「源泉徴収した月」、つまり支払った月です。6月末に支払った給与から徴収した分は上半期に入り、7月10日が期限になります。7月1日に支払った分は下半期です。
納付が年12回から2回になるため、納付書の作成と金融機関での手続きは6分の1になります。一方で、1回あたりの納付額は約6倍です。従業員5人・毎月の源泉徴収額が7万円の会社なら、7月10日と1月20日にそれぞれ40万円前後を納めることになります。
この金額を、半年間ずっと手元に置いておけるか。ここが特例を入れるかどうかの実質的な分かれ目です。預り金は会社の売上ではないため、運転資金として使ってしまうと納付月に資金が足りなくなります。
途中でやめることもできる
特例をやめたい場合は、要件に該当しなくなったことの届出書ではなく、税務署へご相談のうえ手続きを進めます。人員が10人以上になった場合の届出とは経緯が違うため、実務では所轄の税務署に確認してから動くのが確実です。
取りやめの届出を出せば、翌月分から毎月納付に戻ります。半年分をまとめて納める負担が重いと感じた時点で、切り替える余地があります。人数の要件を外れたときの届出とは別の手続きです。
常時10人未満かどうかは平常の状態で判定する
結論: 「常時10人未満」は、給与の支払いを受ける人数が平常の状態で10人未満かどうかで判定します(所得税基本通達216-1)。決算日など特定の一日で数えるものではありません。
日雇いを常態とする業種は日雇いも数える
国税庁の質疑応答事例「給与等の支払を受ける者が常時10人未満であるかどうかの判定」では、建設業を営む個人事業主が常雇8人・日雇労働者5人から10人という前提で照会し、回答は「日雇労働者を加えると給与等の支払を受ける者が常時10人以上となるため、納期の特例を適用することはできません」となっています。
根拠は所得税基本通達216-1(2)で、労働者を日々雇い入れることを常態とする場合には、常雇人が10人未満であっても日々雇い入れる者を含めて判定する、という考え方です。建設業や運送業など、日雇いが業務の前提になっている業種では注意が要ります。
繁忙期だけの臨時使用は含めない
一方、同じ質疑応答事例は「労働者を日々雇い入れることを常態としない者が繁忙期には臨時に使用した人数を含めると給与の支払を受ける者が10人以上となるような場合には、給与の支払を受ける者は常時10人未満であるものとされ、納期の特例を適用することができます」としています(所得税基本通達216-1(1))。
年末や決算期だけアルバイトを増やす小売業や飲食業は、この扱いに当てはまることが多くなります。ピーク時の頭数だけを見て諦めてしまうケースがありますが、平常の状態で判定すれば要件を満たしている会社は少なくありません。
役員や親族も人数に入る。支払いのない月があっても要件は消えない
数えるのは従業員だけではありません。給与の支払いを受ける人が対象のため、役員も、専従者給与を受け取っている親族も含まれます。従業員8人でも役員が3人いれば11人となり、要件を満たしません。
産休や休職で一時的に給与の支払いがない人がいても、雇用関係が続いていれば平常の状態としては人数に含めて考えます。逆に、月によって人数が9人と11人を行き来する場合は、平常の状態がどちらなのかで判断が分かれるため、税務署への確認が要ります。
申請書を出しても当月分は原則どおり納める
結論: 納期の特例が適用されるのは、申請書を提出した月の翌月に源泉徴収する分からです。提出した月に支払った給与の分は、原則どおり翌月10日までに納めます。
承認は通知ではなく期日で決まる
タックスアンサーNo.2505は、「税務署長から納期の特例の申請について却下の通知がない場合には、この納期の特例申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとみなされ、申請書を提出した月の翌月に源泉徴収する所得税および復興特別所得税から、納期の特例の適用の対象になります」と説明しています。
承認通知が届くのを待つ制度ではありません。却下されなければ、翌月末日に自動的に承認されたものとして扱われます。この点を知らずに「通知が来ていないから、まだ毎月納付だろう」と考えると、逆に納めすぎることになります。
初回だけ毎月納付と同じ動きが要る
国税庁が示している具体例では、2月中に申請書を提出した場合、2月支給分の納期限は3月10日、3月から6月支給分の納期限は7月10日です。つまり3月10日に一度だけ毎月納付を行い、そのあと7月10日まで納付がないという動きになります。
ここを取り違えて2月支給分まで7月にまとめてしまうと、3月10日を過ぎた時点で期限後納付です。申請してすぐ気を抜くと、最初の一手で遅れます。
提出先は事務所の所在地の税務署
申請書の提出先は、給与等の支払いを行う事務所などの所在地を所轄する税務署長です。本店と給与計算を行う事業所が別の場所にある会社では、どちらの所轄になるかを確認してから提出します。
給与を支払う事務所が複数ある場合は、それぞれの所在地の税務署に出すことになります。本店でまとめて処理している会社は、どの事務所の分としてどこへ出すかを整理しておくことです。
特例の対象にならない支払いは毎月納める
結論: 納期の特例が使えるのは、給与・退職金から源泉徴収した分と、税理士・弁護士・司法書士など一定の報酬から源泉徴収した分に限られます。それ以外は特例を受けていても毎月10日までの納付が必要です。
対象になる支払いとならない支払い。デザイナーへの報酬での取り違え
| 区分 | 主な例 | 納付期限 |
|---|---|---|
| 特例の対象になる | 給与、賞与、退職金 | 7月10日・翌年1月20日 |
| 特例の対象になる | 税理士・弁護士・司法書士など一定の報酬 | 7月10日・翌年1月20日 |
| 特例の対象にならない | 原稿料、デザイン料、講演料、イラスト料 | 支払った月の翌月10日 |
| 特例の対象にならない | 外交員報酬、ホステス等の報酬 | 支払った月の翌月10日 |
タックスアンサーNo.2505は、対象について「給与や退職金から源泉徴収をした所得税および復興特別所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税および復興特別所得税に限られています」と限定しています。
特例を受けている会社が、ウェブ制作会社のデザイナーやフリーランスのライターへ支払った報酬まで半年分ためてしまう。この取り違えは、実際によく起こります。
給与に近い感覚で扱ってしまうのが原因ですが、原稿料やデザイン料は特例の対象外です。支払った月の翌月10日までに、報酬・料金等の所得税徴収高計算書を使って納める必要があります。
2つの納付リズムが同時に走る
つまり、納期の特例を受けている会社でも、外部への報酬支払いがあれば年2回のリズムと毎月のリズムが並行して走ることになります。給与だけの会社なら事務は6分の1になりますが、外注が多い会社では思ったほど軽くなりません。
外注の頻度が高い会社では、特例を入れても毎月の納付作業が消えないという前提で判断されるほうが、実態に合います。
徴収高計算書は納付額がゼロでも提出する
結論: 所得税徴収高計算書は納付書を兼ねた書類です。その期間に源泉徴収した税額がゼロであっても、e-Taxまたは書面で提出します。
一般分と納期特例分は別の用紙
徴収高計算書には、毎月納付用の一般分と、納期の特例を受けている会社が使う納期特例分があります。納期特例分は半年分の支給額と税額をまとめて記載する様式で、記載する期間の欄が違います。
特例の承認後も一般分の用紙を使い続けると、期間の記載が実態と合わなくなります。承認のタイミングで用紙を切り替えてください。
納付額がゼロでも提出する理由
徴収高計算書は納付書であると同時に、その期間にいくら源泉徴収したかを税務署へ知らせる書類でもあります。したがって、納付すべき税額がゼロの場合も提出が必要です。
ゼロになる場面は2つあります。休業などで給与の支給自体がなかった場合と、年末調整で還付した金額のほうが多く、その期間の納付額が相殺されてゼロになった場合です。後者は12月・1月に起こりやすく、e-Taxで税額ゼロのまま送信します。
ダイレクト納付を使うなら事前の届出が要る
e-Taxで徴収高計算書を送信したあと、預貯金口座から即時または期日指定で引き落とす方法をダイレクト納付といいます。手数料は不要ですが、法人は専用の届出書を書面で提出する必要があります(オンライン提出は個人のみ)。
導入は納期限の直前ではなく、余裕をもって進めてください。なお国税庁は、源泉所得税の納期限にあたる7月10日について、多くの利用が集中するため引き落としと完了通知に通常より時間を要する見込みだと案内しています。残高不足で引き落とせなかった場合はエラー通知が届くため、当日中の確認が要ります。
納め過ぎたときは還付請求か充当届出を選ぶ
結論: 源泉所得税を納め過ぎたときは、誤納額還付請求書で返してもらうか、誤納額充当届出書で今後の納付額から差し引くかを選べます。どちらも原則として納付した日から5年で時効になります。
2つの手続きの違い
タックスアンサーNo.2506によれば、納め過ぎた場合は「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書」を作成し、誤りが生じた事実を記載した帳簿書類の写し等を添付して所轄税務署長に提出することで、還付を請求できます。
一方、過誤納金が給与や賞与に関するものであるときは、還付請求書に代えて「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額充当届出書」を提出することで、届出書を提出した日以後に納付すべき源泉所得税の額から控除できます。
| 手続き | 内容 | 向く場面 |
|---|---|---|
| 誤納額還付請求書 | 納め過ぎた額の返還を請求する | 金額が大きい、今後の納付予定が少ない |
| 誤納額充当届出書 | 今後納める額から差し引く | 給与・賞与に関するもの、毎月の納付が続く |
還付されるのは3つの場合
還付を請求できる過誤納金は、①源泉徴収義務者における税額の計算誤り等によるもの、②支払額が誤払等により過大であったため返還を受けたことによるもの、③支払額が条件付のものであったため返還を受けたことによるもの、の3つです。
計算誤りだけでなく、支払いすぎた給与を従業員から返してもらった場合も対象に入ります。
5年の時効に注意
これらの手続きは、原則として納付した日から5年を過ぎると時効により行えなくなります。過年度の誤りが決算のタイミングで見つかることは珍しくないため、気づいた時点で年数を確認してください。
還付を請求できる期間は、納めた日から5年です。過去の誤りに気づいたときは、まず対象になる年分がこの期間に入っているかを確かめます。過ぎている分については、請求そのものができません。
10人以上になったら届出を出して毎月納付へ戻す
結論: 給与の支給人員が常時10人以上になった場合は、要件に該当しなくなったことの届出書を提出します。提出した日が属する納期の特例の期間から、特例の効力が失われます。
期間の途中で切れると期限が前倒しになる
タックスアンサーNo.2505が示す具体例では、3月中に届出書を提出した場合、1月から2月支給分と3月支給分がともに4月10日の納期限になります。
上半期分を7月10日に納めるつもりでいると、この4月10日を見落とします。届出を出した時点で、そこまでの分の期限が一気に前倒しになるという理解が要ります。
用紙が途中で切り替わる。採用計画と一緒に管理する
同じ具体例には、1月から2月分は納期特例分の徴収高計算書、3月分以降は一般分(毎月納付用)の徴収高計算書を使う、という注記があります。同じ4月10日に納める2件が、別々の用紙になるということです。
人員が10人に届くのは、採用が決まった時点でおおむね予測できます。届出の失念は、採用の意思決定と経理の情報が離れているときに起こります。
入社日が決まった段階で、給与の支払いを受ける人数を数え直す。この一手を採用フローに入れておくと、期限の前倒しに気づけます。
遅れたときに実際にかかる金額
結論: 期限に遅れると不納付加算税と延滞税がかかりますが、税額が小さい場合や、直前1年間に遅れがなく期限から1か月以内に納めた場合には、不納付加算税が生じない扱いがあります。
原則は10%、自主的に納めれば5%
国税通則法67条1項は、源泉徴収等による国税が法定納期限までに完納されなかった場合、納税の告知に係る税額等に10%を乗じた不納付加算税を徴収すると定めています。同条2項は、調査があったことにより告知を予知してされたものでないとき、つまり指摘を受ける前に自主的に納めた場合は5%とします。
端数計算で消えることがある
ここで実務上の分かれ目になるのが端数計算です。国税通則法118条3項は、附帯税の計算の基礎となる税額に1万円未満の端数があるとき、またはその全額が1万円未満であるときは切り捨てるとしています。さらに同119条4項は、加算税の確定金額が5,000円未満であるときはその全額を切り捨てるとしています。
この2つを重ねると、次のようになります。
| 遅れた本税の額 | 不納付加算税(10%の場合) |
|---|---|
| 1万円未満 | 計算の基礎がゼロになり生じない |
| 1万円以上5万円未満 | 計算しても5,000円未満のため切り捨てられ生じない |
| 5万円以上 | 5,000円以上となり課される |
小規模な会社で1か月分の源泉所得税が数万円という水準であれば、加算税が実際には生じないこともあります。ただし延滞税は別に発生するため、遅れてよいという話ではありません。
1か月以内の納付なら適用されない場合がある
国税通則法67条3項は、自主的な納付にあたる場合で、法定納期限までに納付する意思があったと認められる場合として政令で定める場合に該当し、かつ法定納期限から1か月を経過する日までに納付したときは、不納付加算税を適用しないとしています。
政令が定める要件には、その納付の前1年間に納税の告知や期限後納付がないことが含まれます。日ごろ期限を守っている会社が1回だけ遅れた場合の救済にあたる規定で、逆にいえば遅れが常態化すると使えません。
延滞税は日数で増える
不納付加算税とは別に、法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞税がかかります。割合は毎年見直され、令和8年は納期限の翌日から2か月を経過する日までが年2.8%、それ以降が年9.1%です。
半年分をためる納期の特例では、遅れたときの本税が大きくなるぶん延滞税の絶対額も大きくなります。特例を使う会社ほど、納期限の管理が要ります。
事例:3月に特例を申請した会社の1年
従業員6人・役員2人の建設資材販売会社が、3月に納期の特例を申請した1年の流れです。人員は計8人、日雇いはなく、繁忙期の10月だけアルバイトを3人使っています。
まず判定です。ピーク時は11人になりますが、日々雇い入れることを常態としていないため、所得税基本通達216-1(1)により常時10人未満と扱われます。要件は満たしています。
3月中に申請書を提出しました。3月支給分の源泉所得税8万円は特例の対象外のため、4月10日に一般分の徴収高計算書で納めました。承認は、却下の通知がなかったため4月30日にあったものとみなされます。
4月から6月支給分は7月10日にまとめて納付します。3か月分で24万円でした。ここで社内の合意事項を1つ作っています。毎月の給与計算が終わったら、その月の源泉徴収額を別口座へ移すという運用です。半年後に40万円を用意するのではなく、毎月7万円ずつ置いておく形にしました。
10月にアルバイトを増やしましたが、臨時使用のため人数の判定は変わりません。ただしこのとき、外注していたウェブデザインの報酬から源泉徴収した1万200円を、うっかり下半期分に含めようとしました。原稿料・デザイン料は特例の対象外のため、支払った月の翌月10日が期限です。気づいて11月10日に報酬・料金等の徴収高計算書で納めています。
翌年1月20日、7月から12月支給分の48万円を納付しました。年末調整で還付した金額があったため、12月支給分の税額はゼロでしたが、徴収高計算書は税額ゼロと記載して提出しています。
事務の回数は年12回から2回になりましたが、外注報酬の納付が別に3回発生したため、実際には年5回でした。それでも作業量は半分以下です。
よくある質問
納期の特例の申請書は、いつ提出すればよいですか?
7月10日や1月20日が土曜日や日曜日にあたる場合はどうなりますか?
従業員が一時的に10人になったら、すぐ届出が必要ですか?
特例を受けていますが、税理士報酬の源泉所得税も半年分でよいですか?
納付を忘れたことに自分で気づいた場合、どうすればよいですか?
半年分の納税資金を確保する方法はありますか?
まとめ
源泉所得税の納付期限は、支払った月の翌月10日が原則です。給与の支給人員が常時10人未満であれば、申請により7月10日と翌年1月20日の年2回にまとめられます。
判定は平常の状態で行うため、繁忙期の臨時使用は含めません。一方、日々雇い入れることを常態とする業種では日雇いも含めて数えます。申請書を提出した月の支払分は原則どおり翌月10日までに納めるため、初回だけ毎月納付と同じ動きが必要です。
原稿料やデザイン料は特例の対象外で、毎月の納付が続きます。外注が多い会社では、事務が想定ほど軽くならない点も判断材料になります。そして半年分の預り金を手元に残すという性質上、資金繰りの管理は毎月納付より重くなります。
要件の判定、申請のタイミング、資金の置き方をどう組み立てるかは、会社の人員構成と外注の状況によって変わります。税理士法人Light UPでは、給与計算から納付までの流れをご一緒に整理し、無理のない運用をご提案しています。まずは現在の体制についてご相談ください。
出典
- 国税庁「No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」
- 国税庁「No.2506 源泉所得税及び復興特別所得税を納め過ぎたとき」
- 国税庁 質疑応答事例「給与等の支払を受ける者が常時10人未満であるかどうかの判定」(所得税基本通達216-1)
- 国税庁「主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日」
- 国税庁「G-2-2 ダイレクト納付の手続」
- 国税通則法 第67条、第118条、第119条




