源泉所得税の納付期限は翌月10日|納期の特例と遅れたときの負担
監修税理士法人Light UP 代表社員(税理士) 中村 清誉
源泉所得税の納付期限は、給与などを実際に支払った月の翌月10日です。会社が従業員の給与から天引きして預かっている所得税のことで、国に納めるまでが会社の仕事になります。給与を支払う人数が常時10人未満の会社は、税務署の承認を受ければ、7月10日と翌年1月20日の年2回にまとめられます。この期限は会社が預かった税金のもので、確定申告で納める所得税とは別です。この記事では、期限の数え方、納期の特例、遅れたときの負担を、法令と国税庁の資料(2026年10月時点)に沿って整理します。
源泉所得税の納付期限はいつ?
結論: 原則の期限は、支払った月の翌月10日です。納期の特例を受けている会社の給与・退職金などは、1月から6月分が7月10日、7月から12月分が翌年1月20日です。休日なら次の平日です。
期限の早見表
払うものと会社の状況で、期限は次のように分かれます。
| 払うもの | 原則 | 納期の特例を受けている会社 |
|---|---|---|
| 給与・賞与・退職金 | 支払った月の翌月10日 | 1月から6月分は7月10日、7月から12月分は翌年1月20日 |
| 税理士・弁護士・司法書士などへの報酬 | 支払った月の翌月10日 | 同上 |
| 原稿料・デザイン料・講演料 | 支払った月の翌月10日 | 特例の対象外。翌月10日 |
根拠は所得税法183条(原則)と216条(納期の特例)です。国税庁のタックスアンサーNo.2505(令和8年4月1日現在法令等)も同じ内容です。
休日にあたるときの期限
期限が土曜日、日曜日、祝日、12月29日から12月31日にあたるときは、その翌日が期限になります(国税通則法10条2項、同施行令2条2項)。翌日も休みなら、さらに次の平日です。令和8年から令和9年にかけての期日は、次のとおりです。
| 支払った月 | 本来の期日 | 実際の期限 |
|---|---|---|
| 令和8年9月 | 10月10日(土) | 10月13日(火)。10月12日が祝日(スポーツの日) |
| 令和8年10月 | 11月10日(火) | 11月10日(火) |
| 令和8年12月 | 令和9年1月10日(日) | 1月12日(火)。1月11日が祝日(成人の日) |
| 特例の令和8年7月から12月分 | 令和9年1月20日(水) | 1月20日(水) |
| 特例の令和9年1月から6月分 | 令和9年7月10日(土) | 7月12日(月) |
祝日は内閣府の国民の祝日で確かめた日付です。納付の予定は、この表のように休日を除いた実際の期限で組んでください。
確定申告で納める所得税とは別
「所得税 納付期限」と調べた人には、確定申告で納める所得税を探している場合があります。その申告と納付の期間は、原則として翌年2月16日から3月15日までです(所得税法120条)。前年の税額が15万円以上の人が7月と11月に納める予定納税(同法104条)も別の期限です。
納付期限の管理でよくある間違いは?
結論: 間違えやすいのは、締め日で数える、報酬まで年2回にまとめる、申請した月の支払い分を忘れる、の3つです。どれも期限に遅れ、加算税や延滞税がかかる原因になります。
翌月10日を過ぎてから気づいたと相談に来られる方が少なくありません。同じ間違いを毎月くり返すと、後の節で書く救済の扱いが使えなくなります。
締め日で数えてしまう
起点は給与を実際に支払った日です。20日締め・当月末払いの会社が11月20日に締めた給与は、11月30日に支払えば11月支払い分で、期限は12月10日です。締め日で数えると、期限を1か月早く取り違えます。
逆に、11月末締め・翌月10日払いの会社は、12月10日に支払った時点で12月支払い分になり、期限は翌年1月10日です。同じ11月分の給与でも、支払う月がずれれば期限もずれます。
外注先への報酬まで年2回にまとめてしまう
納期の特例を受けていても、原稿料、デザイン料、講演料などから天引きした税額は対象外で、支払った月の翌月10日が期限です。給与と同じ感覚で半年分ためると、そのたびに期限後の納付になります。
申請した月の支払い分を忘れる
申請書を出した月に支払った分は、特例の対象になりません。原則どおり翌月10日までに納めます。
直近の給与台帳と、外注先への支払一覧をお持ちいただければ、納期の特例が使えるかどうかと、毎月納める分と半年分にまとめられる分を一緒に仕分けます。
納期の特例が使える会社は?
結論: 給与の支払いを受ける人が常時10人未満の事務所なら、税務署の承認を受けて納期の特例が使えます。納付は年12回から年2回になりますが、半年分の税額を手元に残しておく必要があります。
年2回にまとめられる支払い
納期の特例の対象は、給与・退職金と、税理士・弁護士・司法書士などへの一定の報酬から天引きした税額です(所得税法216条、国税庁のタックスアンサーNo.2505)。それ以外は、特例を受けていても毎月の納付が続きます。
常時10人未満の数え方
人数は、平常の状態で給与の支払いを受ける人で判断します。決算日などの特定の日は基準になりません(所得税基本通達216-1)。パートやアルバイト、役員も数えます。
国税庁の質疑応答事例「給与等の支払を受ける者が常時10人未満であるかどうかの判定」では、雇い方で数え方が変わります。
- 日々雇い入れることが常態の業種(建設業の日雇いなど)は、日雇いの人も含めて数えます。常雇8人に日雇い5人から10人がいると、特例は使えません。
- 繁忙期だけ臨時に使う人は、含めません。臨時の分を足すと10人以上になる場合でも、平常の状態が10人未満なら特例を使えます。
半年分の税額を置いておく資金
納期の特例で減るのは事務の回数で、納める額は変わりません。1回の納付額は約6か月分になり、毎月の源泉所得税が7万円の会社なら、7月10日と翌年1月20日に42万円前後を納めます(説明用の金額です)。
運転資金に回すと、納付月に足りなくなります。毎月の給与計算が終わったら、その月の源泉所得税を別の口座に移しておくと安全です。半年分を置いておけない会社は、特例を使わないほうが資金繰りは安定します。
納期の特例の申請手順は?
結論: 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を、給与を支払う事務所の所在地の税務署に出します。却下の通知がなければ、出した月の翌月末日に承認されたものとみなされます。
申請書の出し方
申請書は、給与を支払う事務所などの所在地を所轄する税務署長に出します。e-Taxでも提出でき、法律に提出の締め切りはありません(所得税法217条)。ただし、常時10人未満と認められないときや、国税の滞納があるときは、却下されます。
承認の通知を待つ必要はありません。出した月の翌月末日までに承認か却下の処分がなければ、その日に承認があったものとみなされます(同法217条5項)。
申請した月の支払い分
特例が始まるのは、申請書を出した月の翌月に源泉徴収する分からです。国税庁のタックスアンサーNo.2505の具体例では、2月中に申請書を出すと、2月支払い分は3月10日、3月から6月支払い分は7月10日が期限です。
10人以上になったときの届出
常時10人以上になった会社は、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を遅滞なく出します(所得税法218条)。届出書を出した日が属する期間以後は、承認の効力がなくなります。
国税庁の具体例では、3月中に出すと、1月から3月支払い分が4月10日の期限になります。上半期分は7月10日だと思っていると、この4月10日を見落とします。採用が決まった段階で人数を数え直せば防げます。
納付書の種類と納め方は?
結論: 納付書は「所得税徴収高計算書」です。納める税額がゼロでも、税額ゼロの計算書を提出します。納め方は、窓口のほか、ダイレクト納付やクレジットカード納付などがあります。
用紙は2種類ある
給与・退職金・税理士報酬などの源泉所得税は、「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」で納めます。原稿料や講演料などは「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」です。納期の特例を受けている会社の給与分は、毎月納付用の一般分とは別の、納期特例分の用紙を使います。承認後も一般分を使い続けると、期間の欄が実態と合いません。
納める税額がゼロのとき
支給がなかった月や、年末調整の還付で納付額がゼロになる月でも、税額ゼロの計算書は提出が必要です。国税庁の「源泉所得税の納税手続」にも、その注意書きがあります。ゼロの計算書には収受日付印が押されないため、提出した日は会社で記録しておきます。
納め方の種類
納め方は、窓口のほか、ダイレクト納付、インターネットバンキング、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、コンビニ納付があります(国税庁「源泉所得税の納税手続」)。ダイレクト納付のように事前の届出が要る方法もあるので、余裕をもって準備してください。
納付が遅れたらどうなる?
結論: 期限に遅れると、不納付加算税(ペナルティの税)と延滞税(利息にあたる税)がかかります。ただし、法定納期限から1か月以内に自主的に納め、前1年間に遅れがなければ、不納付加算税は課されません。
不納付加算税の割合
源泉所得税が法定納期限までに納められなかったときの不納付加算税は、原則として税額の10%です(国税通則法67条1項)。税務署から納税の告知を受ける前に自主的に納めた場合は、5%に下がります(同条2項)。ただし、正当な理由があると認められるときは課されません(同条1項ただし書)。
課されない場合
次の2つを満たす自主納付は、不納付加算税が課されません(同条3項、同法施行令27条の2第2項)。
- 納付が、法定納期限から1か月を経過する日までにされた
- その法定納期限の属する月の前月末から1年前までの間に、納税の告知を受けたことも、告知を受けずに期限後に納付したこともない
日ごろ期限を守っている会社が1回だけ遅れた場合の救済で、遅れが続くと使えません。
少額なら課されない
加算税の計算の基礎になる税額は、1万円未満が切り捨てられ(国税通則法118条3項)、加算税の額が5,000円未満なら全額が切り捨てられます(同法119条4項)。この2つを重ねると、遅れた本税の額で次のようになります。
| 遅れた本税の額 | 自主納付の5% | 告知のあとの10% |
|---|---|---|
| 5万円未満 | 課されない | 課されない |
| 5万円以上10万円未満 | 課されない | 課される |
| 10万円以上 | 課される | 課される |
遅れた本税が数万円なら、課されないこともあります。ただし、延滞税は別に計算します。
延滞税の割合
延滞税は、法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じて増えます。国税庁の「延滞税の割合」によると、令和8年は、納期限の翌日から2か月を経過する日までが年2.8%、それ以降が年9.1%です。
本税30万円を30日遅れて納めた場合の延滞税は、計算上300,000円×2.8%×30日÷365日で約690円です(説明用の金額です)。1,000円未満は切り捨てられるため、納める延滞税はありません。同じ30万円を3か月ほど遅れて自主的に納めると、不納付加算税の5%で15,000円がかかり、これに延滞税が加わります。半年分をまとめる納期の特例では、遅れる税額が大きくなるため、期限の管理が大切です。
よくある質問
令和9年1月から、源泉所得税の納付は変わる?
納付を忘れたと気づいたら、どうすればよい?
まとめ:支払った月で期限を数えよう
- 源泉所得税の納付期限は、支払った月の翌月10日です。起点は支払った日です
- 常時10人未満の会社は、申請すると7月10日と翌年1月20日の年2回にまとめられます
- 申請した月の支払い分と、原稿料・デザイン料の源泉所得税は、特例を受けても翌月10日です
- 納める税額がゼロの月も、税額ゼロの計算書を出します
- 遅れたときは、1か月以内の自主納付で前1年に遅れがなければ、不納付加算税は課されません
納期の特例を使うべきか決めきれない方、外注先への報酬の源泉所得税を毎月か半年分かで迷っている方は、税理士法人Light UPの無料相談をご利用ください。給与台帳と外注先への支払一覧を確認し、特例の可否と納付予定を整理します。
出典
- 国税庁 タックスアンサー No.2505「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」(令和8年4月1日現在法令等)
- 国税庁 質疑応答事例「給与等の支払を受ける者が常時10人未満であるかどうかの判定」
- 国税庁「源泉所得税の納税手続」
- 国税庁「延滞税の割合」
- 国税庁「防衛特別所得税及び復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A」(令和8年5月)
- 所得税法 第104条、第120条、第183条、第216条から第218条
- 国税通則法 第10条、第11条、第67条、第118条、第119条
- 国税通則法施行令 第2条、第27条の2
- 内閣府「国民の祝日について」





