自動車税の勘定科目|租税公課で処理する範囲

「自動車税の納付書が届いたのですが、これは租税公課でよいのでしょうか」。「車検のときにまとめて払った金額を、全部まとめて租税公課にしてしまいました」――車を事業で使い始めた方から、この2つはよくいただくご相談です。

自動車税(種別割)の勘定科目は租税公課です。ただし、車にかかる支払いのすべてが租税公課になるわけではありません。自賠責保険料は保険料、リサイクル料金は預け金として資産に計上します。車検時に販売店へ一括で払った金額の中には、性格の違うものが混ざっています。

税理士法人Light UPでは、この論点でつまずくのは科目名ではなく、1枚の請求書に何が混ざっているかを分けられるかどうかだと考えています。車検の明細を1行ずつ見ると、税金・保険料・預け金・手数料の4種類が並んでいるのが普通です。

この記事では、自動車税を含む車まわりの支払いをどの科目で処理するか、消費税の区分、いつの経費になるか、そして中古車を買ったときの未経過分の扱いまでを、記帳を代行している立場から整理します。

自動車税は租税公課で処理する

結論: 自動車税(種別割)の勘定科目は租税公課です。毎年5月ごろに届く納税通知書にもとづいて納めるもので、法人税や所得税と違って全額が損金・必要経費になります。

損金にならない税金と区別する。私用と兼用の車は按分する

税金の中には、経費にできないものがあります。法人税・住民税、所得税、加算税や延滞税といった罰則的な性格のものです。

自動車税はこのどれにも当たりません。事業で使っている車にかかる税金として、全額が経費になります。

法人が役員の私用も兼ねる車を持っている場合や、個人事業主が生活にも使う車の場合は、事業で使っている割合の分だけが経費です。

税金だから全額経費、とはなりません。按分の考え方は減価償却費やガソリン代と同じです。

科目名は事務所によって違う。車両費でまとめる会社もある

租税公課のほかに、公租公課という科目名を使う会計ソフトもあります。中身は同じです。

会社ごとに一度決めたら、その名前を使い続けます。年によって科目を変えると、前期比較ができなくなります。

車の台数が多い会社では、税金も保険料も燃料費も車両費という科目に集めて、車1台あたりのコストを見られるようにすることがあります。

どちらが正しいという話ではありません。何を見たいかで決めます。

車にかかるお金は性格ごとに科目が分かれる

結論: 車にかかる支払いは、税金(租税公課)、保険料(保険料)、預け金(リサイクル預託金)、手数料(支払手数料)の4種類に分かれます。1枚の請求書に4種類すべてが並ぶことも珍しくありません。

4つの性格と、販売店の請求書が分かれていないことがあること

車に関わる支払いは、性格の違うものが混ざっています。税金、保険料、手数料、預託金。どれに当たるかで科目も消費税の区分も変わります。

支払うもの 科目 消費税の区分
自動車税種別割 租税公課 不課税
環境性能割(令和8年3月31日で廃止) 租税公課 不課税
自動車重量税 租税公課 不課税
検査登録・車庫証明の法定費用(印紙・証紙) 租税公課 不課税
自賠責保険料・任意保険料 保険料 非課税
リサイクル料金のうち預託金にあたる部分 預け金(資産) 不課税
リサイクル料金のうち資金管理料金 支払手数料 課税
車検の整備費用・部品代 車両費・修繕費 課税
検査登録や車庫証明の代行手数料 支払手数料 課税

車検費用として一括の金額だけが書かれた請求書が来ることがあります。この場合、内訳の明細をもらわないと正しく分けられません。

明細がないまま全額を車両費で処理すると、本来は不課税・非課税のものまで課税仕入れとして消費税を差し引くことになります。

分けないと消費税で差が出る。迷ったら支払先を見る

車検で20万円を払ったとして、そのうち重量税・自賠責・印紙で8万円を占めることがあります。この8万円を課税仕入れとして処理すれば、消費税の計算が実態とずれます。

金額としては小さく見えても、毎年・複数台となれば積み上がります。

科目に迷ったときは、そのお金が最終的にどこへ行くかを見ると整理できます。国や自治体なら税金、保険会社なら保険料、資金管理法人なら預け金、整備工場なら費用です。

支払先をたどるだけで、ほとんどの行は決まります。

車を買ったときに払うものの内訳

結論: 新車を買ったときの支払いには、車両本体価格のほかに税金・保険料・預託金・手数料が含まれます。車両本体とオプションは固定資産として資産計上し、それ以外は性格に応じて分けます。

資産に計上するものと、費用として処理できるもの

車両本体価格、オプション、納車費用は、車両運搬具として資産に計上し、耐用年数にわたって減価償却します。

普通自動車の法定耐用年数は6年、軽自動車は4年です。中古車を買った場合は、経過年数に応じて短い年数を使えます。

自動車税種別割、自動車重量税、自賠責保険料、検査登録の法定費用、代行手数料は、資産に含めず費用として処理できます。

これらを取得価額に含めてしまうと、減価償却を通じて6年かけて費用化することになります。一度に費用にできるものを、わざわざ寝かせる形になります。

購入時の仕訳の考え方と、支払いがローンの場合

車両運搬具、租税公課、保険料、預け金、支払手数料。5つの科目に分けて計上し、支払総額と合わせます。

行数は増えますが、この形にしておくと翌年以降の処理が楽になります。

ローンで買った場合、車両価格は資産に計上し、支払総額との差額(金利相当額)は支払利息として期間で処理します。

分割払手数料として一括で費用にしないよう、契約書の内訳を確認します。

環境性能割は取得価額に含めなくてよい

結論: 環境性能割は、車両の取得価額に含めず、支払った期の費用として処理できます。法人税基本通達では、固定資産の取得に関連して支出するものであっても取得価額に算入しないことができる租税公課が示されています。

令和8年3月31日をもって廃止された

環境性能割は、令和8年度税制改正により令和8年3月31日をもって廃止されました。自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割ともに廃止で、令和8年4月1日以後に登録・届出をする車両には課されません。

以下は、令和8年3月31日までに取得した車両の処理として整理します。過年度に取得した車両の取得価額をこれから見直す場面や、修正申告・更正の請求で過去の期を扱う場面では、いまも判断が必要になります。

通達に列挙されている。含めても間違いではない

国税庁の法人税基本通達7-3-3の2は、「次に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、これを固定資産の取得価額に算入しないことができる」としたうえで、租税公課等として不動産取得税、自動車取得税、登録免許税などを挙げています。

環境性能割は、令和元年10月1日に廃止された自動車取得税に代わって導入された税です。実務では同じ性格の税として、取得価額に含めない処理が広く行われています。

通達の書き方は「算入しないことができる」です。含めない処理を選べる、という意味であり、取得価額に含めても誤りにはなりません。

含めれば減価償却を通じて費用になり、含めなければその期の費用になります。どちらでも最終的な費用の総額は変わりません。

判断の分かれ目は今期の利益。個人事業主も同じ考え方

その期の利益を圧縮したいなら費用処理、翌期以降に費用を残したいなら取得価額に算入。判断の材料はこの一点です。

ただし一度決めたら継続します。年ごとに有利なほうを選ぶ処理は認められません。

所得税でも、業務の用に供する資産の取得に関連して支出する租税公課について同様の扱いがあります。取得価額に含めるかどうかを選べる点は法人と変わりません。

環境性能割を取得価額に含めるかどうか
費用として処理する
支払った期に全額が経費になる
その期の利益を圧縮する効果がある
減価償却の計算に影響しないので管理が簡単
通達が認めている扱い
取得価額に含める
減価償却を通じて耐用年数にわたり費用化する
その期の経費は少なくなり、翌期以降に回る
車両の帳簿価額が実際の取得コストに近くなる
こちらも誤りではない
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自賠責保険料は保険料で処理する

結論: 自賠責保険料の勘定科目は保険料(損害保険料)です。消費税は非課税で、課税仕入れにはなりません。車検時にまとめて24か月分を払うため、期間の按分をどうするかが実務の論点になります。

税金ではなく保険料。24か月分を一度に払う

自賠責保険は法律で加入が義務づけられていますが、支払先は保険会社です。国や自治体に納める税金ではないため、租税公課ではありません。

義務だから税金、という発想で租税公課に入れてしまう例をよく見ます。

車検は普通乗用車で2年ごとです。自賠責保険料も24か月分をまとめて払うため、支払った期だけの費用ではありません。

原則は期間で按分し、翌期以降の分を前払費用として資産に計上します。

短期前払費用の特例は使いにくい。任意保険は1年契約が多い

支払った日から1年以内に提供を受ける役務については、継続適用を条件に支払時の費用にできる特例があります。ただし自賠責保険は24か月分なので、この特例の対象から外れます。

金額の重要性が乏しい場合に全額を費用処理している会社もありますが、原則は按分です。

任意保険は1年契約が一般的なので、短期前払費用の特例を使いやすい支払いです。継続して同じ処理を続けることが条件になります。

同じ保険料でも、契約期間の長さで扱いが変わります。

保険料まわりで迷いやすい4点
01
自賠責は税金ではない
加入が義務づけられていても支払先は保険会社。租税公課ではなく保険料で処理し、消費税は非課税として扱う
02
24か月分は按分が原則
車検時に払う自賠責は2年分。翌期以降の分は前払費用として資産に残す。短期前払費用の特例は1年以内が条件で対象外
03
任意保険は1年契約が多い
継続適用を条件に、支払時に全額を費用にできる。年によって処理を変えないことが条件になる
04
車両保険の保険金は収入
事故で保険金を受け取った場合は雑収入。修理費用と相殺せず、両建てで記録する

リサイクル料金は費用ではなく預け金

結論: リサイクル料金のうち預託金にあたる部分は、費用ではなく預け金として資産に計上します。費用になるのは、その車を廃車にしたときです。資金管理料金だけは支払時の費用になります。

預けているだけの状態。4つの料金のうち3つが預託金

リサイクル料金は、将来その車を解体するときの費用としてあらかじめ預けるお金です。使用済自動車の再資源化等に関する法律にもとづき、資金管理法人が管理します。

支払った時点では、まだ役務の提供を受けていません。だから費用ではなく預け金です。

「払ったものは経費になると思っていました」というご相談をよくいただきます。リサイクル料金は、そうならない数少ない支払いのひとつです。

リサイクル料金の内訳は、シュレッダーダスト料金、エアバッグ類料金、フロン類料金、そして情報管理料金と資金管理料金です。このうち資金管理料金は、資金を管理する対価として支払うものなので費用になります。

金額としては数百円程度ですが、性格が違うため分けて処理します。

廃車のときに費用になる。中古車として売ったときは非課税

その車を使用済自動車として引き渡した時点で、預け金を取り崩して費用にします。取得から廃車までの間、貸借対照表に資産として残り続けます。

10年乗る車なら、10年間そのままです。決算書に残っている預け金の残高が、保有台数と合っているかを確認する機会になります。

国税庁の質疑応答事例「中古車販売における未経過自動車税等の取扱い」では、リサイクル預託金相当額について「使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づき資金管理法人に預託されているものですから、中古車として転売する際のリサイクル預託金相当額は、売主から買主への預託金の譲渡となり、金銭債権の譲渡として非課税となります」と示されています。

車を売った代金は課税売上ですが、リサイクル預託金相当額の部分は非課税売上です。ここを分けずに全額を課税売上にしている例をよく見ます。

リサイクル料金が費用になるまで
1

新車を買うとき・預託する
リサイクル料金を支払い、預託金にあたる部分は預け金として資産に計上する。資金管理料金だけは支払時の費用にする
2

保有している間・資産のまま
貸借対照表に預け金として残り続ける。何年乗っても金額は動かない。台数と残高が合っているかを決算で確認する
3

中古車として売るとき・非課税売上
預託金相当額は金銭債権の譲渡として非課税。車両本体の代金(課税売上)と分けて処理する
4

廃車にするとき・費用になる
使用済自動車として引き渡した時点で預け金を取り崩し、費用に振り替える。あわせて重量税の還付申請ができる

中古車で買った未経過分の自動車税は税金ではない

結論: 中古車を買うときに販売店へ払う未経過分の自動車税相当額は、自動車税そのものではありません。国税庁の質疑応答事例では、中古車の購入代金の一部として資産の譲渡等の対価に含まれるとされています。

都道府県に払うお金ではない。区分表示しても対価に含まれる

国税庁の質疑応答事例「中古車販売における未経過自動車税等の取扱い」は、「自動車税は、4月1日現在の所有者に対して課税される税(道府県税)ですから、買主が支払う自動車税の未経過期間に対応する金額は、自動車税そのものとして都道府県に対して支払うものではなく、当該未経過の期間内に継続して乗用できる中古車の購入代金の一部として支払うものです」としています。

払う相手は販売店であり、都道府県ではありません。名目が自動車税相当額でも、税金を納めているわけではないのです。

同じ質疑応答事例は、「車両本体価格と区分表示したとしても、自動車税相当額は資産の譲渡等の対価に含まれます」としています。請求書で行を分けても結論は変わりません。

つまり、この部分は課税仕入れです。租税公課として不課税で処理していると、差し引ける消費税を取りこぼします。

未経過分の自賠責保険料も同じ。売る側も同じ整理になる

同じ資料には、「未経過分の自賠責保険料相当額を区分して表示する場合も、自動車税相当額と同様、資産の譲渡等の対価の額に含まれます」と示されています。

新車を買うときに保険会社へ払う自賠責保険料は非課税ですが、中古車を買うときに販売店へ払う未経過分は課税仕入れです。同じ名前でも扱いが逆になります。

中古車を下取りに出したり売却したりする側から見ると、未経過分の自動車税相当額と自賠責保険料相当額は課税売上に含まれます。リサイクル預託金相当額だけが非課税売上です。

社用車を入れ替える年は、売る側と買う側の両方の処理が同じ期に発生します。

中古車の請求書に並ぶ項目をどう分けるか
車両本体価格・オプション
車両運搬具として資産に計上する。課税仕入れ。中古車なので耐用年数は経過年数に応じて短縮できる
未経過分の自動車税相当額・自賠責保険料相当額
税金でも保険料でもなく購入代金の一部。課税仕入れとして処理する。租税公課で処理すると消費税を取りこぼす
リサイクル預託金相当額
預け金として資産に計上する。金銭債権の譲渡にあたり非課税。売主側では非課税売上になる

自動車税がいつの経費になるかは3つから選べる

結論: 自動車税は賦課課税方式の税金です。法人税基本通達では、賦課決定のあった日、納期の開始の日、実際に納付した日の3つのうち、いずれかの事業年度で損金にできるとされています。

通達が3つの時点を認めている。3月決算の会社で差が出る

国税庁の法人税基本通達9-5-1は、賦課課税方式による租税について「賦課決定のあった日の属する事業年度とする」としたうえで、「ただし、法人がその納付すべき税額について、その納期の開始の日(納期が分割して定められているものについては、それぞれの納期の開始の日とする。)の属する事業年度又は実際に納付した日の属する事業年度において損金経理をした場合には、当該事業年度とする」と定めています。

3つの時点のどれを選んでもよい、という規定です。

自動車税の納税通知書は、通常5月に届きます。5月末が納期限です。

3月決算の会社なら、どの時点で処理してもその期の損金になります。しかし4月決算・5月決算の会社では、選ぶ時点によって当期か翌期かが変わります。

未払計上できるかどうか。固定資産税も同じ考え方

賦課決定があった時点で未払金に計上すれば、納付前でも損金にできます。決算日直前に通知書が届いた場合、これを使うかどうかで当期の利益が変わります。

ここも継続適用が前提です。有利な年だけ未払計上する処理はできません。

固定資産税も賦課課税方式です。自動車税と同じく3つの時点から選べます。

車と不動産で処理をそろえておくと、決算のたびに考え直す必要がなくなります。

消費税の区分は科目より間違えやすい

結論: 車まわりの支払いは、不課税・非課税・課税の3つが混ざります。自動車税と重量税は不課税、自賠責保険料は非課税、整備費用と代行手数料は課税です。科目を正しくしても、税区分を誤ると消費税の計算がずれます。

3つの区分の違いと、車検費用の内訳で確認すること

科目を正しく選んでも、消費税の区分を誤ると納税額が変わります。車の費用は、1枚の請求書に区分の違うものが並ぶ典型です。

不課税は、そもそも消費税の対象にならない取引です。税金の納付には対価性がないため、不課税になります。

非課税は、対象ではあるが政策的に課税しないと決められているものです。保険料や金銭債権の譲渡がこれにあたります。

車検の明細 科目 税区分
自動車重量税 租税公課 不課税
自賠責保険料 保険料 非課税
印紙代(検査手数料) 租税公課 不課税
点検整備費用・部品代 車両費・修繕費 課税
車検代行手数料 支払手数料 課税

法定費用と手数料を分ける。簡易課税なら影響が小さい

検査登録や車庫証明の手続きでは、法定費用(印紙・証紙)と代行手数料が別々に発生します。前者は不課税、後者は課税です。

販売店の請求書では、法定費用と代行手数料をまとめて諸費用と書いていることがあります。「諸費用としか書いていないので、いつもまとめて処理しています」というお声は本当に多いです。内訳をもらわないと分けられません。

簡易課税を選んでいる場合、仕入側の税区分は納付税額の計算に影響しません。ただし、売却したときの課税売上・非課税売上の区分は必要です。

一般課税か簡易課税かで、どこに手間をかけるかが変わります。

個人事業主は家事按分が入る

結論: 個人事業主が生活にも使う車の自動車税は、事業で使っている割合の分だけが必要経費です。走行距離や使用日数など、合理的な基準で按分します。

走行距離で分ける、使用日数で分ける、営業日と休日で分ける。どれでも構いませんが、なぜその割合なのかを説明できる形にしておきます。

「だいたい8割」という感覚だけでは、根拠として弱くなります。

同じ車の自動車税、ガソリン代、保険料、減価償却費は、同じ按分率で処理します。項目ごとに違う割合を使うと、整合性が取れません。

按分の根拠になる走行記録や業務日誌があれば、説明の材料になります。毎日つける必要はありませんが、代表的な月の記録があると話が早くなります。

同じ1台でも、法人と個人事業主で処理が違う
法人が持つ社用車
原則として全額が損金。ただし役員の私用が混ざる場合は按分するか、役員給与として扱う
名義は法人。売却時の損益も法人の損益になる
個人事業主が持つ車
事業で使う割合の分だけが必要経費。自動車税・ガソリン代・保険料・減価償却費を同じ按分率でそろえる
生活との線引きを説明できる記録を残しておく

廃車のときは重量税が戻ることがある

結論: 自動車リサイクル法にもとづいて適正に解体された使用済自動車は、申請により車検残存期間に相当する自動車重量税の還付を受けられます。車検残存期間が1か月以上あることが条件です。

還付の条件と、申請は登録抹消と一緒に行うこと

国税庁のタックスアンサーNo.7193によれば、還付の条件は、解体を事由とする永久抹消登録申請書または解体届出書を運輸支局等に提出すると同時に還付申請書を提出したこと、そして車検残存期間が1か月以上あることです。

車検が切れる直前に廃車にする場合は、対象になりません。

同じ資料では、還付申請は永久抹消登録申請書または解体届出書と一体となった様式で行うとされています。手続きが別々ではないため、廃車を依頼した業者が代行することが一般的です。

自分で申請することもできますが、解体が終わった連絡を受けてからになります。

還付までは2か月半ほど。預け金の取り崩しと同時に処理する

同じ資料には、還付申請書が運輸支局等の窓口に提出されてから還付金が支払われるまでにおおむね2か月半程度かかると示されています。

決算をまたぐ場合は、未収入金として計上するかどうかを検討します。

廃車の期には、リサイクル預け金の取り崩し、車両運搬具の除却、重量税の還付という3つが同時に動きます。処理を分けて考えると漏れやすくなります。

廃車の期に動く3つの処理
1

引取業者へ引き渡す
使用済自動車として引取業者に渡す。この時点でリサイクル預け金を取り崩して費用に振り替える
2

解体の連絡を受けて申請する
引取業者から解体済みの連絡を受けたあと、永久抹消登録申請または解体届出とあわせて重量税の還付申請を行う
3

車両を除却する
車両運搬具の帳簿価額を落とし、固定資産除却損を計上する。売却なら売却損益として処理する
4

還付金を受け取る
申請から2か月半ほどで還付される。決算をまたぐ場合は未収入金として計上するかどうかを判断する

よくある相談事例

車の経理は、金額が大きいわりに年に数回しか発生しないため、迷いが残りやすい領域です。中でも多いのが次の3つです。

車検費用をまとめて車両費にしていた

年商1億円ほどの建設業の会社から、「毎年、車検の請求書の総額を車両費で処理していました」というお話がありました。社用車が8台あり、車検が毎年4台前後発生していた例です。

内訳を取り寄せると、1台あたり6万円ほどが重量税・自賠責・印紙で占められていました。8台分では相当な金額です。整理したのは2点。1つは販売店から内訳の明細を毎回もらう段取り。もう1つは、会計ソフトに車検用の仕訳パターンを登録して、毎回同じ形で分けられるようにすることです。

リサイクル料金を全額費用にしていた

法人設立から3年目の会社で、新車購入時のリサイクル料金1万数千円をそのまま車両費で処理していました。

金額は小さいものの、預け金として資産に計上すべきものです。廃車まで費用にならないという性格を説明したところ、「預けているだけという発想がなかった」という言葉がありました。過去分については、金額の重要性を踏まえて当期に修正する形で整理しています。

中古車の未経過自動車税を租税公課にしていた

中古のバンを購入した個人事業主の方の例です。請求書に自動車税相当額として3万円ほどの行があり、そのまま租税公課で処理していました。

この部分は税金ではなく購入代金の一部で、課税仕入れになります。租税公課として不課税で処理すると、差し引ける消費税を取りこぼします。同時に、未経過分の自賠責保険料相当額も同じ扱いになる点を整理しました。

よくある質問

自動車税を口座振替やクレジットカードで払った場合、科目は変わりますか?
変わりません。租税公課で処理します。ただしクレジットカードで払った場合は、決済手数料が別にかかることがあります。手数料の部分は支払手数料として分けて処理します。決済日と引き落とし日がずれる点にも注意が要ります。
社用車の駐車場代やガソリン代も租税公課ですか?
違います。ガソリン代は旅費交通費または車両費、駐車場代は地代家賃または旅費交通費で処理するのが一般的です。いずれも課税仕入れになります。租税公課は、国や自治体へ納める税金に使う科目です。
車を売ったときの自動車税の残りは戻ってきますか?
都道府県から還付されるのは、抹消登録をした場合です。中古車として売却した場合は還付されず、販売店との間で未経過分を精算するのが通例です。この精算額は税金ではなく売却代金の一部になるため、課税売上として処理します。
決算月と自動車税の納付月がずれています。未払計上できますか?
できます。賦課決定があった時点で未払金に計上すれば、納付前でも損金にできます。ただし、通達が認めているのは賦課決定のあった日・納期の開始の日・実際に納付した日の3つで、いずれかを選んだら継続して同じ処理を続ける必要があります。
リサイクル預け金は決算書のどこに載りますか?
貸借対照表の資産の部です。投資その他の資産に区分し、預け金やリサイクル預託金といった科目名で表示します。長期にわたって残る性格のものなので、流動資産には入れません。保有台数と残高が合っているかを、決算のたびに確認する対象になります。

まとめ:科目より先に、支払先を分ける

  • 自動車税(種別割)の勘定科目は租税公課。消費税は不課税で、課税仕入れにはならない
  • 自賠責保険料は保険料、リサイクル料金の預託金部分は預け金。義務だから税金、とはならない
  • 環境性能割は令和8年3月31日で廃止。それ以前に取得した車両では、取得価額に含めないことができる(含めても誤りではないが、処理は継続する)
  • 中古車を買ったときの未経過分の自動車税相当額は税金ではなく購入代金の一部で、課税仕入れになる
  • 自動車税を損金にする時点は、賦課決定日・納期開始日・実際の納付日の3つから選べる

先に手を付けるべきは科目名の暗記ではありません。請求書の内訳を分けられる形で受け取ることです。内訳さえあれば、支払先をたどるだけで科目はほぼ決まります。

やらなくてよいこともあります。1台ごとに独自の科目を作る、といった細分化は管理が重くなるだけでしょう。台数が増えたときに知りたいのは科目の細かさではなく、1台あたりいくらかかっているかのほうです。

税理士法人Light UPでは、記帳の代行から決算・申告までをまとめてお受けしています。社用車の入れ替えや台数の増加を考えている段階でのご相談も歓迎です。無料相談からお気軽にお寄せください。

勘定科目・仕訳のご相談は初回無料です。実際の数字を見ながら、自社の場合はどうなるかをそのままお話しできます。

出典

  • 国税庁 法人税基本通達 9-5-1「租税の損金算入の時期」
  • 国税庁 法人税基本通達 7-3-3の2「固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示」
  • 国税庁 質疑応答事例(消費税)「中古車販売における未経過自動車税等の取扱い」
  • 国税庁 タックスアンサー No.7193「使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度」
  • 東京都主税局「自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割は廃止されました。」

※本記事は2026年8月時点の法令等に基づいています。勘定科目の付け方には会社ごとの慣行があり、継続して同じ処理を行うことが前提になります。個別の判定については、税理士または所轄の税務署にご確認ください。

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