収入印紙の勘定科目|租税公課と貯蔵品の使い分け

「印紙を買ったときに租税公課で処理してしまいましたが、これで合っていますか」。「決算のときに、金庫に残っている印紙をどうすればいいのか分かりません」――経理を引き継いだ方から、この2つはよくいただくご相談です。

結論からお伝えすると、収入印紙の勘定科目は使ったときに租税公課、買っただけでまだ使っていない分は貯蔵品です。購入した時点では税金を納めたことにならないため、原則としては資産に計上し、課税文書に貼って消印した時点で費用へ振り替えます。

税理士法人Light UPでは、印紙で本当に注意すべきは科目ではなく貼り忘れと消印忘れだと考えています。科目を間違えても決算で振り替えれば済みますが、印紙を貼らなかった場合は本来の税額の3倍(印紙税不納付事実申出書を提出した場合は1.1倍)の過怠税がかかり、しかもその過怠税は損金になりません。

この記事では、収入印紙の勘定科目と決算時の処理、消費税の扱い、貼付が必要な文書と金額、そして貼り忘れたときの取扱いまでを、実際に中小企業の記帳を担当している立場から整理します。

収入印紙は使ったときに租税公課になる

結論: 収入印紙は、課税文書に貼って消印した時点で租税公課として費用になります。購入しただけの段階では納税が完了していないため、原則として貯蔵品という資産科目で処理します。

購入時と使用時で仕訳が分かれる。少額なら購入時に費用処理してもよい

原則的な処理は次のとおりです。

  1. 購入時:貯蔵品/現金
  2. 使用時:租税公課/貯蔵品
  3. 決算時:手元に残っている分を貯蔵品として残す

つまり、印紙を買った月に費用になるとは限りません。

毎月少額の印紙を買って使い切る会社では、購入時に租税公課として処理し、決算時に残高を貯蔵品へ振り替える簡便な方法が広く採られています。

期中は費用、決算で資産へ戻す。実務ではこちらのほうが多く見られます。

金額が大きい場合は原則どおりに。印紙税という税目である

不動産取引や大型の請負契約で、1枚数万円の印紙をまとめて購入した場合は、原則的な処理が求められます。期末に大量に残っていれば、貯蔵品として計上します。

印紙は切手と同じで、買った時点では商品券を持っているのと同じ状態だと考えてください。使ってはじめて費用になります。

収入印紙は単なる証紙ではなく、印紙税という国税を納める手段です。だから科目も租税公課になります。

事務用品費や消耗品費ではありません。

購入から費用になるまで
1

購入する
原則は貯蔵品。この時点ではまだ費用にならない
2

課税文書に貼る
貼っただけでは納付は完了していない
3

消印する
消印した時点で納付が完了し、租税公課として費用になる
4

期末に残りを数える
手元に残っている分は貯蔵品として資産に戻す

用途によって科目が変わる

結論: 収入印紙は印紙税の納付だけでなく、登録免許税や手数料の納付にも使われます。印紙税として使った分は租税公課、行政手数料として使った分は支払手数料で処理するのが一般的です。

用途別の科目と、登録免許税を取得価額に含める場合

印紙を貼る場面は契約書だけではありません。何に使うかで科目が変わります。まず用途ごとの対応を見ておきます。

用途 科目 補足
契約書・領収書に貼る 租税公課 印紙税の納付
登記申請書に貼る 租税公課 登録免許税の納付
各種許認可の申請 支払手数料 行政手数料の納付
パスポート・戸籍関係 支払手数料 会社の業務に関するものに限る

不動産を取得したときの登録免許税は、租税公課として費用にすることも、土地や建物の取得価額に含めることもできます。法人税法上、どちらでもよいとされています。

費用にすればその期の損金になり、取得価額に含めれば減価償却を通じて配分されます。

収入証紙とは別物。郵便切手は通信費

収入印紙は国の税金や手数料に使うもの、収入証紙は都道府県などの手数料に使うものです。名前が似ていますが、発行元も用途も違います。

証紙を使った場合も、内容に応じて租税公課か支払手数料で処理します。

同じ金券でも、郵便切手は通信費です。購入時に貯蔵品として処理し、使用時に通信費へ振り替える点は印紙と同じです。

決算で数える対象としては、印紙と切手をまとめて扱う会社が多くなっています。

消費税の扱いは購入場所で変わる

結論: 郵便局や印紙売りさばき所で購入した収入印紙は非課税です。金券ショップなど、これら以外の場所で購入した場合は課税仕入れになります。

買う場所で消費税の扱いが変わる
非課税で買える場所
郵便局
印紙売りさばき所
法務局など指定の場所
課税仕入れになる場所
金券ショップ
上記以外での購入。仕入税額控除の対象になる

非課税になる場所と、金券ショップでの購入は課税になること

日本郵便の営業所(郵便局)、簡易郵便局、そして印紙の売りさばき所として指定された場所での購入は非課税です。コンビニエンスストアの多くは売りさばき所に該当します。

売りさばき所以外での譲渡は、非課税の対象から外れます。金券ショップで額面より安く買った場合、その支払額は課税仕入れです。

割安に買えるからと利用する会社がありますが、税区分の設定を変える必要があります。

使用時の消費税と、会計ソフトの初期設定

印紙を使用したとき(租税公課へ振り替えるとき)には、消費税の課税関係は生じません。購入時にすでに判定が済んでいるためです。

購入時の仕訳をひな型から複製していると、税区分が非課税のまま固定されがちです。金券ショップで買ったときだけ課税に変える運用が要ります。

同じ科目でも税区分が分かれる、という点は印紙に限りません。

印紙が必要な文書と金額は決まっている

結論: 印紙税がかかるのは、印紙税法別表第一に掲げられた課税文書だけです。契約書・領収書・約束手形などが対象で、記載金額に応じて税額が決まります。

中小企業でよく出る文書と、領収書は5万円未満なら不要

文書の種類 主な非課税の線
第1号 不動産の譲渡、土地の賃借権、消費貸借、運送に関する契約書 契約金額1万円未満
第2号 請負に関する契約書 契約金額1万円未満
第7号 継続的取引の基本となる契約書 一律4,000円
第17号 売上代金に係る金銭または有価証券の受取書 受取金額5万円未満

国税庁の「印紙税額の一覧表(その2)」では、第17号文書について、記載された受取金額が5万円未満のものを非課税としています。5万円以上100万円以下は200円、100万円超200万円以下は400円と続きます。

以前の3万円という基準は、平成26年4月に5万円へ引き上げられています。古い認識のままの会社が今でもあります。

請負契約書は金額の刻みが違う。消費税額を区分して書けば除ける

第2号文書(請負に関する契約書)は、1万円以上100万円以下が200円、100万円超200万円以下が400円という刻みです。第1号文書とは金額の区切りが異なります。

同じ200円でも、対象になる金額の範囲が違う点に注意が要ります。

契約書や領収書に消費税額を明確に区分して記載すれば、その消費税額を記載金額から除いて判定できます。税込52,800円の領収書でも、本体48,000円・消費税4,800円と分けて書けば5万円未満となり非課税です。

書き方ひとつで結果が変わるため、実務では効果の大きい論点です。

電子データには印紙が要らない

印紙税は文書の作成に対して課される税金です。電子契約や電子で交付する領収書は、課税文書の作成に当たらないため印紙が不要とされています。

紙の契約書を電子契約に切り替える会社が増えている理由の一つです。

課税文書は紙の文書に限られるためです。電子契約に切り替えると、印紙税そのものが生じません。契約の件数が多い会社ほど、差が大きくなります。

勘定科目・仕訳の判断に迷っていませんか。実際の数字を見ながらお答えします。初回のご相談は無料です。

貼り忘れると3倍の過怠税がかかる

結論: 課税文書に印紙を貼らなかった場合、本来納付すべき印紙税の額とその2倍の合計、つまり3倍に相当する過怠税が徴収されます。この過怠税は損金にも必要経費にもなりません。

貼っていなかったときにどうなるか
課税文書に印紙を貼っていなかった
調査で把握された
本来の印紙税額とその2倍の合計、つまり3倍に相当する過怠税
自主的に申し出た
定められた要件を満たせば、本来の印紙税額の1.1倍に軽減される
消印を忘れた
消印していない印紙の額面金額に相当する過怠税
契約そのもの
印紙を貼っていなくても、契約の効力には影響しない

条文で定められた取扱いと、自主的に申し出た場合の軽減

国税庁のタックスアンサーNo.7131「印紙税を納めなかったとき」は、納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には「その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、すなわち当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収される」と説明しています。

200円の印紙を貼り忘れたら600円。金額としては小さく見えますが、契約書が何十通もあれば話が変わります。

同タックスアンサーによれば、税務署長に印紙税不納付事実申出書を提出した場合で、その申出が調査を予知してされたものでないときは「納付すべき印紙税の額の1.1倍に軽減されます」。

調査で指摘される前に気づいたなら、申し出るほうが負担は小さくなります。

消印を忘れた場合も対象。過怠税は損金にならない

同ページは、貼り付けた印紙を所定の方法で消印しなかった場合について、「消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収される」としています。

貼っただけでは納付になりません。消印は必須です。

同ページは、過怠税について「その全額が法人税の損金や所得税の必要経費には算入されません」と注記しています。根拠は法人税法第55条第4項第1号および所得税法第45条第1項第3号です。

税務調査で指摘されると、過怠税の負担に加えて所得も増える形になります。

契約は無効にならない。過怠税は自主的な納付ができない

印紙を貼っていなくても、契約そのものの効力には影響しません。印紙税法上の問題であって、民事上の効力とは別だからです。

ただし、貼るべき文書に貼らなかった事実は残ります。

過怠税は、税務署の決定によって確定します。貼り忘れに気づいた時点で不足分の印紙を貼っても、それだけで完結するわけではありません。

正しい手順は、不納付事実申出書を提出して軽減された過怠税を納めることです。後から貼るだけで済ませると、調査時に説明がつきません。

貼りすぎた場合は還付を受けられる

結論: 誤って多額の印紙を貼った場合や、課税文書でないものに貼った場合、作成しなかった文書に貼った場合は、印紙税過誤納確認申請書を提出することで還付を受けられます。

還付を受けられる場合と、受けられない場合
還付の対象
誤って多い額面を貼った
課税文書でないものに貼った
作成しなかった文書に貼った
対象にならない
使用済みで消印した印紙
契約書を破棄しただけの場合
未使用の印紙(郵便局で交換の制度がある)

還付の対象になる場合と、還付されない場合

  • 課税文書でない文書に印紙を貼った
  • 必要な額を超える印紙を貼った
  • 印紙を貼ったが、その文書を作成しなかった(書き損じなど)

還付されるものと、されないものがあります。使ってしまったかどうかが分かれ目です。

すでに使用した課税文書に正しく貼ったものは、当然ながら還付されません。また、郵便局で交換できるのは書き損じた文書ではなく、未使用の印紙です。

手続きは所轄税務署へ。未使用の印紙は郵便局で交換できる

印紙税過誤納確認申請書に、対象の文書を添えて提出します。文書そのものを持参する必要があるため、原本を廃棄しないよう注意します。

税務署へ出す手続きのほかに、郵便局でできることもあります。

金額の違う印紙に交換したい場合は、郵便局で手数料を払って交換できます。現金への払い戻しはできません。

交換の手数料は、支払手数料として処理します。

決算では手元の印紙を数える

結論: 決算日に手元に残っている収入印紙は、貯蔵品として資産に計上します。期中に租税公課で処理していた場合は、残高相当額を貯蔵品へ振り替えます。

決算での数え方
1

保管場所を1か所にまとめる
複数の引き出しに散っていると数え漏れる
2

決算日時点の額面を数える
金種ごとに枚数を書き出す
3

貯蔵品へ振り替える
期中に租税公課で処理していれば、残高相当額を資産へ移す
4

棚卸表を残す
何をいくら数えたかの記録。翌期首に戻す仕訳の根拠になる

棚卸の手順と、翌期首に戻すこと

  1. 決算日時点で金庫や引き出しに残っている印紙を額面ごとに数える
  2. 額面 × 枚数で合計額を出す
  3. 租税公課/貯蔵品の振替仕訳を入れる
  4. 数えた記録(棚卸表)を保存する

郵便切手も同じ手順で数えます。

貯蔵品として繰り越した分は、翌期首に租税公課へ戻す処理(洗替)を行う方法と、使用の都度振り替える方法があります。会社の運用に合わせて選びます。

どちらでも構いませんが、毎期同じ方法を続けます。

金額が小さければ重要性で判断する。棚卸表を残す理由

残高が数千円程度であれば、貯蔵品に計上せず費用のままとする会社もあります。金額的な重要性が乏しいためです。

ただし、方針は決めておきます。ある年は計上し、ある年は省くという運用は避けます。

税務調査で貯蔵品の金額の根拠を問われたとき、数えた記録がないと説明できません。日付と枚数を書いた紙1枚で足ります。

保管場所を1か所に決める

営業担当者が個人で持っている、経理と総務の両方に在庫がある。こうした状態だと期末に数えきれません。

保管を1か所にまとめ、持ち出すときに記録する。これだけで棚卸の作業が数分で終わります。

誰が持っているか分からない状態だと、決算のたびに探すことになります。受払いの記録を残しておけば、数える手間も減ります。金庫や決まった引き出しに集約するだけで足ります。

誰が負担するかは当事者間で決める

結論: 印紙税は課税文書を作成した者が納税義務を負います。契約書を2通作って双方が保管する場合、それぞれが自分の保管する分の印紙を負担するのが一般的です。

誰が負担するか
課税文書を作った
2通作って双方が保管
それぞれが自分の保管する分の印紙を負担するのが一般的
1通だけ作成
作成した者が納税義務を負う
共同で作成した
作成した者が連帯して納付する義務を負う
写しを持つ側
単なる写しには原則として印紙は要らない

作成者が納税義務者。2通作成なら1通ずつ負担する慣行

契約書を1通だけ作成して一方が保管する場合でも、共同で作成した文書であれば作成者全員が連帯して納税義務を負います。どちらか一方が貼れば納付は完了します。

実務では、2通作成してそれぞれが1通ずつ保管し、印紙も1通分ずつ負担する形が広く行われています。契約書に負担の定めを置く場合もあります。

法律で分担が決まっているわけではないため、事前に確認しておくと支払時に揉めません。

写しには原則として不要。相手が貼らなかった場合

原本をコピーしただけの写しには印紙が要りません。ただし、写しに署名押印して原本と同じ効力を持たせた場合は、課税文書になります。

「コピーだから不要」と判断する前に、その紙に押印があるかを確かめます。

共同作成の文書で相手が印紙を貼らなかった場合、自社にも納税義務が及びます。取引先の対応に任せきりにできる話ではありません。

受け取った契約書に印紙がなければ、その場で確認します。

実務でつまずきやすい5つの場面

結論: 収入印紙でご相談が多いのは、領収書の非課税基準の誤解・消費税の区分記載・電子契約への切替え時の混乱・金券ショップ購入時の税区分・決算の棚卸漏れの5つです。

つまずきやすいところ
01
領収書の非課税の線
受取金額5万円未満。3万円未満だと思っている会社が多い
02
消費税額の区分記載
区分して書けば記載金額から除ける。書き方ひとつで階級が変わる
03
電子契約への切替え
電子データで交付するものには印紙が要らない。紙と混ざると判断が揺れる
04
決算での棚卸漏れ
金庫に残っている印紙を数えていない。金額が大きいと影響が出る

領収書の基準を3万円だと思っている/消費税を区分記載していない

非課税の線は5万円未満です。平成26年4月から変わっていますが、古い基準のまま運用している会社が残っています。

金額の基準と並んで、書き方でも変わります。

税込52,800円と書けば課税、本体48,000円・消費税4,800円と分けて書けば非課税です。書き方だけで結果が変わります。

システムの帳票設定を一度見直す価値があります。

電子契約と紙が混在している、金券ショップの税区分、決算で数えていない

電子契約には印紙が不要ですが、同じ内容を紙でも交わすと、その紙は課税文書です。控えとして紙を作る運用が残っていると、印紙が必要になります。

売りさばき所以外での購入は課税仕入れです。仕訳のひな型をそのまま使うと非課税のまま処理されます。

期中は租税公課で処理し、決算で貯蔵品へ振り替える運用にしているのに、実際には数えていない会社があります。金額が大きい業種では、決算数値に影響します。

事例:契約書の印紙を貼り忘れていた会社

建設業の会社から、税務調査の連絡を受けたというご相談をいただきました。「契約書の控えを整理していたら、印紙が貼っていないものが何通か出てきまして」というお話でした。

対象の契約書を確認したところ、請負契約書が12通、いずれも印紙が貼られていない状態でした。金額の区分から、必要だった印紙税額は合計で数万円です。

原則は本来の税額の3倍ですが、調査があったことにより過怠税の決定があるべきことを予知してされたものでない申出であれば、1.1倍に軽減されます(印紙税法第20条第2項)。調査の連絡は受けていたものの、この契約書について指摘を受けている段階ではありませんでした。

所轄税務署に確認のうえ、印紙税不納付事実申出書を提出しました。結果として、負担は本来の税額の1.1倍にとどまっています。

その後、契約書のチェックリストに印紙の欄を追加しました。担当者からは「金額の刻みを覚えるより、一覧表を印刷して貼っておくほうが確実でした」という言葉がありました。以後、同じ漏れは起きていません。

よくある質問

収入印紙は購入したときに費用にしてよいのでしょうか?
原則は貯蔵品として資産に計上し、使用時に租税公課へ振り替えます。ただし、少額で期中に使い切る場合は、購入時に租税公課で処理し、決算日に残っている分だけを貯蔵品へ振り替える簡便な方法が広く行われています。どちらの方法でも、毎期同じ扱いを続けることが大切です。
領収書に印紙が必要になるのはいくらからですか?
記載された受取金額が5万円以上のときです。5万円未満は非課税です。なお、消費税額を明確に区分して記載していれば、その消費税額を除いた金額で判定できます。本体48,000円・消費税4,800円と分けて書けば、税込52,800円でも非課税になります。
電子契約なら印紙は本当に不要ですか?
不要とされています。印紙税は課税文書の作成に対して課される税金であり、電子データの送受信は文書の作成に当たらないと解されているためです。ただし、同じ内容を紙でも作成して交付する場合、その紙は課税文書になります。
印紙を貼り忘れたことに後から気づきました。どうすればよいですか?
所轄税務署に印紙税不納付事実申出書を提出する方法があります。その申出が調査を予知してされたものでないときは、過怠税が本来の税額の1.1倍に軽減されます。放置して調査で指摘されると3倍になり、しかも過怠税は損金になりません。気づいた時点で対応するほうが負担は小さくなります。
消印はどのように押せばよいのでしょうか?
文書と印紙にまたがるように、印章または署名で消します。会社の角印でも担当者の認印でも構いませんし、ボールペンによる署名でも有効です。斜線を引くだけでは消印として認められません。消印がないと、印紙の額面相当額の過怠税の対象になります。

まとめ:科目より、貼り忘れと消印

  • 収入印紙は使用時に租税公課、未使用分は貯蔵品。少額なら購入時に費用処理し決算で振り替える運用も可
  • 用途で科目が変わる。印紙税・登録免許税は租税公課、行政手数料は支払手数料
  • 郵便局や売りさばき所での購入は非課税、金券ショップは課税仕入れ
  • 領収書の非課税の線は5万円未満。消費税額を区分記載すれば判定から除ける
  • 貼り忘れは3倍の過怠税。自主的な申出なら1.1倍に軽減され、いずれも損金にならない

先に整えるべきは仕訳ではなく、契約書と領収書を出す前のチェックです。科目の誤りは決算で直せますが、貼り忘れは金銭的な負担として残ります。

やらなくてよいこともあります。印紙税額の一覧表を暗記する必要はありません。自社でよく作る文書の号数と金額の刻みだけを、印刷して手元に置いておけば足ります。

税理士法人Light UPでは、契約書の印紙の要否を含めた実務のご相談をお受けしています。電子契約への切替えで印紙をどこまで減らせるか――そうしたご相談も、無料相談からお寄せください。

勘定科目・仕訳のご相談は初回無料です。実際の数字を見ながら、自社の場合はどうなるかをそのままお話しできます。

出典

  • 国税庁 タックスアンサー No.7131「印紙税を納めなかったとき」
  • 国税庁 タックスアンサー No.7140「印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」
  • 国税庁 タックスアンサー No.7141「印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」
  • e-Gov 法令検索「印紙税法」「法人税法」(第55条第4項)「所得税法」(第45条第1項)

※本記事は2026年8月時点の法令等に基づいています。印紙税額は改正により変わることがあるため、適用にあたっては最新の一覧表をご確認ください。

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