雑費とは|使ってよい場面と使わないほうがよい場面

「分からない支出はとりあえず雑費に入れています」。「雑費が多いと税務調査で見られると聞いたのですが、本当でしょうか」――記帳を自分でされている方から、この2つはよくいただくご相談です。

結論からお伝えすると、雑費とは、どの勘定科目にも当てはまらない少額の費用を入れる科目です。金額の上限や使ってはいけない基準が法令で定められているわけではありません。ただし、雑費が膨らむと決算書から中身が読めなくなり、経営の判断にも金融機関の評価にも影響します。

税理士法人Light UPでは、雑費で問題になるのは税務ではなく説明できなくなることだと考えています。雑費に入れたから経費として認められない、ということはありません。困るのは、1年後に自分でも何の支出か分からなくなる点です。

この記事では、雑費に入れてよい支出の考え方と目安、雑費を使わないほうがよい場面、他の科目との使い分け、そして雑費が膨らんだときの整理の手順を、実際に中小企業の記帳を担当している立場から整理します。

雑費はどの科目にも入らない少額の費用を入れる箱

結論: 雑費とは、他のどの勘定科目にも当てはまらず、金額も小さく、発生の頻度も低い費用を計上する科目です。損益計算書では販売費及び一般管理費に区分されます。

定義は法令にない。3つの条件がそろったときに使う

勘定科目そのものに法定の一覧がないため、雑費の範囲も会社が決めます。会計基準や税法で「これを雑費に入れる」と定められた費用はありません。

だから正解を探しても見つかりません。判断の基準を自社で持つことになります。

実務では、次の3つを満たすときに雑費を使うのが妥当と考えています。

  1. 既存のどの科目にも当てはまらない
  2. 金額が少額である
  3. 毎月のように発生するものではない

このどれかを満たさないなら、別の科目を検討します。

雑損失とは別の科目。個人事業主も同じ考え方

似た名前に雑損失があります。雑費は営業活動に関する費用、雑損失は営業外の損失です。

固定資産の除却損や、少額の債権が回収できなくなった場合などが雑損失です。損益計算書での位置も違います。

個人事業主の青色申告決算書にも雑費の欄があります。使い方の考え方は法人と変わりません。

事業に関係のない支出を入れる場所ではない、という点も同じです。

雑費に入れてよいかの見分け方
この支出は雑費でよいか
他の科目に当てはまる
その科目へ。雑費は該当なしのときだけ使う
毎月続けて出る
独立した科目を作るか、既存の科目へ寄せる
金額が大きい
内容が分かる科目に置く。決算書の説明力が落ちる
どれにも当てはまらず、少額で、たまにしか出ない
雑費でよい

雑費に入れやすい支出の例

結論: 雑費に入れることが多いのは、クリーニング代・少額の廃棄費用・引越しの雑作業費・年に一度だけ発生する小さな支出などです。いずれも既存の科目に当てはめにくく、金額が小さいものです。

よく雑費に入る支出と、業種によって変わる扱い

  • 事務所のごみ処理費用・粗大ごみの処理券
  • 制服やのれんのクリーニング代
  • 少額の証明書発行手数料
  • 引越しや模様替えに伴う一時的な作業費
  • 業界団体以外の少額の会費
  • 神社への祈祷料(社会通念上の範囲)

飲食店のおしぼり代は、毎月発生するなら消耗品費や衛生費として独立させたほうが管理しやすくなります。年に数回しか使わない会社なら雑費で足ります。

同じ支出でも、頻度によって置き場所が変わります。

来年も出るかで決める。金額が大きいものは入れない

来年も同じ支出が出そうなら、専用の科目を作る価値があります。今年限りなら雑費で構いません。

雑費は、片付けの途中で使う一時置きの箱だと考えてください。中身が増えてきたら棚を作る合図です。

金額が大きい支出は、雑費に入れると決算書から内容が読めなくなります。数十万円の支出が雑費にあると、金融機関から必ず質問を受けます。

雑費を使わないほうがよい場面

結論: 既存の科目に当てはまる支出、毎月継続して発生する支出、金額の大きい支出は雑費に入れません。決算書の説明力が落ち、社内でも推移が追えなくなるためです。

雑費でよいとき、よくないとき
雑費でよい
他の科目に当てはまらない
金額が小さい
発生の頻度が低い
雑費にしない
既存の科目に当てはまる
毎月続けて出る
金額が大きい
家事に関わる支出

既存の科目に当てはまるものを入れてしまう/毎月出るものを入れ続ける

文房具は消耗品費、電車代は旅費交通費、振込手数料は支払手数料です。迷ったときに雑費へ逃がすと、本来の科目の金額が実態より小さく出ます。

前年比を見ても、増減の理由が分からなくなります。

毎月発生する支出は、内容が定まっているということです。専用の科目を作るか、既存の科目に寄せます。

雑費が毎月ほぼ同じ金額で出ている決算書は、中身を分けていないことを示しています。

内容を確認せずに入れる/家事関連費を紛れ込ませる

領収書の内容が分からないまま雑費にすると、後から追えません。仮払金や仮勘定に置いて、内容が判明してから振り替えるほうが安全です。

個人事業主の場合、生活のための支出を雑費に入れてしまう例があります。事業に関係のない支出は、科目にかかわらず必要経費になりません。

雑費だから見つからない、ということもありません。

目安は費用全体の5%から10%

結論: 雑費の金額に法令上の上限はありませんが、実務では販売費及び一般管理費の5%から10%を超えたら見直しの合図と考えます。金額でいえば、年間で数十万円を超えるあたりが目安です。

割合が目安を超えていたときにすること
1

販管費に対する割合を出す
雑費の年額を、販売費及び一般管理費の合計で割る
2

目安を超えていたら中身を開く
補助元帳を金額の大きい順に並べる
3

繰り返し出ているものを抜き出す
同じ相手先、同じ内容のものは独立した科目へ移す
4

残ったものだけを雑費にする
該当なしの受け皿として使える大きさに戻す

割合で見る理由と、超えたときにすること

事業規模によって適正な金額は変わります。売上1億円の会社と1,000万円の会社では、同じ10万円の意味が違います。

だから絶対額ではなく割合で見ます。

  1. 雑費の総勘定元帳を出し、1年分の明細を並べる
  2. 内容ごとにグループ分けする
  3. 3件以上あるグループは、専用の科目を作るか既存の科目へ寄せる
  4. 翌期からその基準で処理する

この作業は年に一度、決算のタイミングで足ります。

業種による差もある。割合が小さくても中身は見る

現金支出の多い小売業や飲食業は、細かい支出が発生しやすく雑費が増えやすい傾向があります。一方、取引の件数が少ない業種では雑費がほとんど出ません。

自社の過去の推移と比べるのが実務的です。

雑費が2%でも、その中に金額の大きい支出が1件混ざっていることがあります。割合だけを見て安心せず、年に一度は明細を眺めます。

創業期は一時的に増えても構わない

事業を始めた年は、前例のない支出が次々に出ます。この時期に雑費が膨らむのは自然なことで、無理に分類しようとすると作業に時間を取られます。

2期目に1年分の明細を見直し、繰り返し出ているものだけ科目を立てる。この順番のほうが、結果として実態に合った科目の並びになります。

落ち着いた時点で振り分ければ足ります。

勘定科目・仕訳の判断に迷っていませんか。実際の数字を見ながらお答えします。初回のご相談は無料です。

税務調査で雑費だけを理由に否認されることはない

結論: 雑費という科目を使ったこと自体が問題になるわけではありません。ただし、内容が説明できない支出は科目にかかわらず否認の対象になります。

見られているのは科目名ではない
01
科目名は理由にならない
雑費を使ったこと自体が問題になるわけではない
02
見られているのは中身
事業との関連が説明できるか。どの科目でも同じ
03
金額が大きいと質問されやすい
中身が見えない科目に大きな金額が乗っていると確認の対象になる
04
説明できない状態が困る
摘要が空欄で、領収書からも用途が読み取れないもの

見られているのは内容。金額が大きいと質問されやすい

税務調査で確認されるのは、その支出が事業に関係しているかどうかです。科目名ではありません。

雑費であっても、内容と事業との関連が説明できれば問題になりません。

とはいえ、雑費に大きな金額が入っていると内容を確認されやすくなります。何が入っているか分からない箱があれば、開けて確かめたくなるのは自然でしょう。

説明の手間を減らす意味でも、分類しておく価値があります。

説明できない状態が一番困る。帳簿の記載が不十分だと加算税が重くなる

1年前の支出について、領収書だけでは内容が思い出せない。この状態が最も困ります。

領収書に一言メモを残す、会計ソフトの摘要欄に相手先と内容を書く。この習慣があるかどうかで、調査時の負担が変わります。

国税庁の「個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について」では、売上げに関する帳簿を保存していなかったことや記載が不十分であったことが調査で把握された場合、通常課される加算税の割合に5%または10%が加重されることとなった旨が示されています。

対象は売上に関する帳簿ですが、記載の質が問われる方向にあることは経費側にも通じます。

雑費でも消費税の区分は個別に判定する

結論: 雑費に入れた支出であっても、消費税の課税区分は取引の内容ごとに判定します。同じ雑費のなかに課税・非課税・不課税が混在するため、科目単位で税区分を固定すると誤ります。

区分が分かれる例と、会費は対価性で分かれること

雑費に入りやすい支出 消費税の区分
ごみ処理費用・清掃費 課税
クリーニング代 課税
商工会以外の少額の会費(対価性のあるもの) 課税
対価性のない会費・組合費 不課税
神社への祈祷料・お布施 不課税
証明書の発行手数料(行政) 非課税
海外で受けたサービスの費用 不課税(国外取引)

セミナーの参加費や、明確なサービスの提供を受ける会費は課税です。一方、団体の運営費に充てられるだけで見返りのない会費は不課税として扱われます。

請求書に消費税額の記載があるかどうかが、判断の手がかりになります。なお、金額が大きい団体の会費は雑費ではなく諸会費で持ち、加入金や社交団体の扱いまで含めて判定します。

行政手数料は非課税。会計ソフトの初期設定を確認する

住民票や登記事項証明書の発行手数料は非課税です。同じ手数料でも、民間サービスの利用料は課税になります。

対価かどうかで分かれるのと同じく、支払先でも分かれます。

雑費の税区分が課税で固定されていると、不課税や非課税の支出も課税仕入れとして集計されます。金額が小さくても、件数が多い会社では影響が出ます。

雑費こそ、仕訳ごとに税区分を確かめる科目です。

摘要の書き方で後の手間が変わる

結論: 雑費を使うときは、摘要欄に相手先と支出の内容を必ず残します。科目名から中身が分からない科目であるほど、記録の質が後の作業時間を左右します。

摘要に残す3点
1

相手先を書く
どこに払ったか。振込の明細だけでは後から分からない
2

内容を書く
何に対する支払いか。品名ではなく用途で書く
3

目的を書く
誰のため、どの業務のためか。事業との関連はここで示す
4

領収書にも一言残す
現物にメモしておくと、決算のときに突き合わせが要らない

書いておく3点と、領収書にも一言残すこと

  • 支払った相手の名称
  • 何のための支出か(一言で足りる)
  • 誰が使ったか(複数拠点がある場合)

「雑費 5,000円」だけの記録では、1年後に何も分かりません。

会計ソフトの摘要と領収書の両方に記録があると、突き合わせが速くなります。領収書の裏に日付と用途を書くだけで足ります。

紙を減らしたい会社では、撮影して保存するときにファイル名へ内容を入れる方法もあります。

決算時の振り分けが楽になる。担当者が替わっても引き継げる

摘要がそろっていれば、年に一度の見直しで内容ごとのグループ分けがすぐにできます。記録がないと、領収書を1枚ずつ確認する作業に戻ります。

年間で数百件ある会社では、この差が半日分の作業量になります。

書いておけば、決算のときも引き継ぎのときも助かります。

摘要が整っている帳簿は、担当者が替わっても読めます。属人化を防ぐという意味でも、記録の質が影響します。

似た科目との使い分け

結論: 雑費と迷いやすいのは、消耗品費・支払手数料・事務用品費・雑損失の4つです。それぞれ性質が違うため、内容で振り分けます。

4つの科目の違い、物を買ったら消耗品費、サービスの対価は支払手数料

雑費と似た使われ方をする科目がいくつかあります。消耗品費、事務用品費、支払手数料。どれも少額の支出が集まりやすく、境目が曖昧になりがちです。分けるときの軸は単純で、物なのか、サービスなのか。この一点で決まります。

科目 主な内容 雑費との違い
消耗品費 事務用品、10万円未満の備品 物を買ったときに使う
事務用品費 文房具、コピー用紙 消耗品費から分けた細目
支払手数料 振込手数料、専門家報酬、サービス利用料 役務の提供に対する対価
雑損失 除却損、少額の貸倒れ 営業外の損失
雑費 上記のいずれにも当てはまらない少額の費用 該当なしの受け皿

金額が10万円未満で、物として残るものを買ったなら消耗品費です。雑費ではありません。

代行サービスの利用料、システムの利用料、証明書の発行手数料。これらは支払手数料が自然です。

消耗品費と事務用品費を分けるかどうか。会議費・福利厚生費との境目

両方を持つ必要はありません。文房具の金額が大きい業種なら分ける意味がありますが、そうでなければ消耗品費に統合したほうが判断が速くなります。

科目を増やすほど、毎回の選択に時間がかかります。

社内の打合せで出した茶菓は会議費、全従業員を対象とした行事の費用は福利厚生費です。どちらにも当てはまらない少額の支出だけが雑費に残ります。

判断の順番としては、まず既存の科目に当てはまらないかを一通り当たってから雑費を選びます。逆にすると、本来の科目の金額が実態より小さく出ます。

雑費を減らすと決算書が読めるようになる

結論: 雑費を整理すると、費用の推移が科目ごとに追えるようになります。前年比で増えている費用がどれか分かるため、経営の判断材料になります。

雑費が小さいと読めるようになるもの
01
増減の原因
前年比で増えている費用がどれか、科目で追える
02
金融機関の見え方
中身の見えない科目が大きいと、内訳の説明を求められる
03
予算との比較
科目ごとに予算を立てても、雑費が大きいと差異の理由が読めない
04
固定費と変動費の切り分け
性質で分けるには、まず科目が中身を表している必要がある

増減の原因が特定できる、金融機関の見え方、予算との比較

雑費が大きいと、費用全体が増えた理由を追えません。科目に分かれていれば、どこが増えたかが一目で分かります。

決算書を提出したとき、内容の分かる科目に分かれているほうが説明が早く済みます。雑費が大きいと、そこだけ質問が集中します。

科目ごとに予算を置いている会社では、雑費に紛れ込んだ支出が予算管理の外に出てしまいます。整理すると、予算差異の分析が意味を持ちます。

固定費と変動費に振り分けられる。補助科目という手もある

限界利益や損益分岐点を出すには、費用を変動費と固定費に分ける必要があります。雑費が大きいと、この振り分けができません。

中身が分かれていれば、清掃費は固定費、送料は変動費というように機械的に振り分けられます。管理会計に進むための前提でもあります。

科目を増やしたくない場合は、雑費のまま補助科目で内訳を持つ方法もあります。損益計算書の行は増えず、明細は取れます。

会計ソフトの補助科目機能を使えば、設定に数分しかかかりません。

科目を新設するかどうかの決め方

結論: 雑費から独立させるかどうかは、金額の大きさではなく発生の頻度と管理の必要性で決めます。年に数回しか出ない支出は、金額が多少大きくても雑費のままで構いません。

科目を新設するかどうか
新設を検討する
毎月または毎期続けて出る
管理して減らしたい
金額が伸びている
補助科目では足りない
雑費のままでよい
年に数回しか出ない
管理する必要がない
金額が大きくても一時的なもの

新設を検討する基準と、減らしたいものだけ独立させること

  • 年に4回以上発生している
  • 金額が費用全体の1%を超えている
  • その支出を減らせるかどうかを検討したい
  • 予算を立てて管理したい

このうち2つ以上に当てはまるなら、独立させる価値があります。

科目に分けても、見ないなら意味がありません。逆に、削減の余地があると感じている支出は、独立させると毎月目に入ります。

清掃費、廃棄物処理費、通販の送料。こうした支出は、科目に分けた途端に金額の大きさに気づくことがあります。

名前は自社の言葉で構わない。増やしすぎないための上限

店舗管理費、車両関連費、EC運営費。一般的な科目名でなくても問題ありません。社内で通じる言葉のほうが、判断が速くなります。

決算書の様式に制約はないためです。

科目を新設する基準を作ると、今度は科目が増え続けます。費用の科目は35前後を上限と決めておき、1つ増やすなら1つ統合する運用にすると膨らみません。

科目は道具箱で、道具が多すぎると探す時間が増えると考えてください。

事例:雑費が費用の12%を占めていた会社

小売業の会社から、月次の数字を見ても状況がつかめないというご相談をいただきました。「毎月見ているのですが、良くなっているのか悪くなっているのかが分かりません」というお話でした。

試算表を確認すると、販売費及び一般管理費のうち12%が雑費でした。年間で見ると数百万円の規模です。

総勘定元帳から1年分の明細を出し、内容ごとにグループ分けしました。出てきたのは、店舗の清掃費・廃棄物処理費・EC決済のシステム利用料・少額の外注費の4つが大半を占めるという結果です。いずれも毎月発生していました。

そこで、清掃費と廃棄物処理費を店舗管理費として新設、決済のシステム利用料を支払手数料へ、少額の外注費を外注費へ振り分けました。翌期からこの基準で処理しています。

整理後、雑費は費用全体の1%台に下がりました。経営者からは「清掃と廃棄で毎月これだけ出ていたとは思っていませんでした」という言葉があり、業者の見直しにつながっています。数字の置き場所を変えただけで、判断できることが増えた例です。

よくある質問

雑費に上限はありますか?
法令上の上限はありません。金額や割合の基準が定められた科目ではないためです。ただし実務では、販売費及び一般管理費の5%から10%を超えたら内容を見直す合図と考えています。決算書から中身が読めなくなり、金融機関からの質問も増えるためです。
雑費が多いと税務調査に入られやすいのでしょうか?
雑費の金額だけで調査対象が決まるわけではありません。ただし、金額が大きいと内容の確認を受けやすくなるのは事実です。調査で問われるのは科目名ではなく、その支出が事業に関係しているかどうかです。摘要欄に相手先と内容を残しておけば、説明の負担は大きく下がります。
個人事業主が生活費を雑費に入れるとどうなりますか?
事業に関係のない支出は、どの科目に入れても必要経費になりません。個人事業主の場合、生活のための支出は事業主貸で処理します。雑費に紛れ込ませても、内容を確認されれば否認の対象です。
途中から雑費を別の科目に変えてもよいですか?
期首から切り替えるのが基本です。期中に変えると、その期だけ前年比較ができなくなります。決算のタイミングで1年分の明細を見直し、翌期から新しい基準で処理する進め方が実務的です。
雑費と雑損失はどう使い分けますか?
雑費は営業活動に関する少額の費用で、販売費及び一般管理費に入ります。雑損失は営業外の損失で、営業外費用に入ります。固定資産の除却損や少額の貸倒れは雑損失です。営業利益に影響するかどうかが分かれ目になります。

まとめ:使ってよいのは「該当なし」のときだけ

  • 雑費は、どの科目にも当てはまらず、少額で、頻度も低い費用の受け皿
  • 既存の科目に当てはまるもの、毎月出るもの、金額の大きいものは入れない
  • 法令上の上限はないが、販売費及び一般管理費の5%から10%を超えたら見直しの合図
  • 雑費という科目自体が否認の理由になることはない。問われるのは支出の内容
  • 整理すると費用の推移が追え、金融機関への説明も早く済む

先に決めるべきは金額の基準ではなく、雑費に入れるときのルールです。「該当する科目がないときだけ使う」と決めておけば、判断は毎回同じになります。

やらなくてよいこともあります。過去の分まで遡って振り替える必要はありません。期首から新しい基準で始めれば、1年で決算書の姿は変わります。

税理士法人Light UPでは、勘定科目の設計から月次の運用までのご相談をお受けしています。雑費が膨らんでいる、何にいくら使っているか分からない――そうしたご相談は無料相談からお気軽にお寄せください。

勘定科目・仕訳のご相談は初回無料です。実際の数字を見ながら、自社の場合はどうなるかをそのままお話しできます。

出典

  • 国税庁「個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について」
  • 国税庁 タックスアンサー No.5403「少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示」

※本記事で示した割合の目安は実務上の考え方であり、法令や会計基準で定められた基準ではありません。自社への当てはめについては個別にご相談ください。

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