未払金と未払費用の違い|決算での使い分け
「決算で計上するとき、未払金と未払費用のどちらを使えばよいのでしょうか」。「会計ソフトに両方あるのですが、使い分けの基準がよく分かりません」――決算整理のときに、こうしたご質問をいただきます。
2つを分ける基準は継続的な役務の提供を受けているかどうかです。単発の取引で支払いが済んでいないものは未払金、家賃や利息のように期間に応じて発生し続けるものは未払費用になります。
税理士法人Light UPでは、この区分よりそもそも計上漏れがないかを先に確かめることをお勧めしています。科目の選択を間違えても損益は変わりませんが、計上を忘れると利益そのものがずれます。
この記事では、2つの科目の違い、具体例での分け方、決算整理での使い方、日割計算の考え方、買掛金や未払法人税等との違い、間違えたときの影響までを整理します。
違いは継続的な役務提供かどうか
結論: 未払費用は、継続的な役務の提供を受けている契約で、まだ支払っていない部分を計上する科目です。未払金は、役務や引渡しが完了しているのに支払いが済んでいない債務を計上します。
未払費用は期間に応じて発生する
家賃、借入金の利息、保守契約の料金。これらは時間の経過とともに発生していきます。決算日の時点で、契約は続いていて、支払期日はまだ来ていない。
このように契約が継続していて、決算日までの分だけを区切って計上するときに使うのが未払費用です。会計では経過勘定項目と呼ばれる区分に入ります。
時の経過とともに債務が積み上がる形です。
未払金は完了した取引の残り
備品を買った、外注に仕事を頼んだ、広告を出した。いずれも役務の提供や物の引渡しは終わっていて、支払いだけが残っている状態です。
この場合は未払金を使います。金額が確定していて、支払期日も決まっているのが特徴です。契約が続いているかどうかは関係ありません。
物やサービスの提供が終わり、支払いだけが残っている状態です。
どちらも流動負債
科目としては、どちらも貸借対照表の流動負債に入ります。1年以内に支払う予定のものであれば、区分は同じです。
損益への影響も同じです。費用を計上する点は変わらないため、科目を取り違えても利益の額は変わりません。ここが後述する影響の話につながります。
1年以内に支払うものとして、貸借対照表の同じ区分に並びます。
具体例で分ける
結論: 迷ったときは、決算日の後もその契約が続いているかどうかを見ます。続いているなら未払費用、そこで終わっているなら未払金です。
| 取引 | 科目 | 理由 |
|---|---|---|
| 3月分の事務所家賃を4月に支払う | 未払費用 | 賃貸借契約が継続しており、期間に応じて発生する |
| 借入金の利息のうち決算日までの分 | 未払費用 | 借入契約が継続しており、日数に応じて発生する |
| 3月21日から31日までの給与 | 未払費用 | 雇用契約が継続しており、労働の提供に応じて発生する |
| 保守契約の月額料金のうち未払分 | 未払費用 | 契約が継続しており、期間に応じて役務を受けている |
| 3月に納品された備品の代金 | 未払金 | 引渡しが完了しており、支払いだけが残っている |
| 3月に完了した外注工事の代金 | 未払金 | 役務の提供が完了している |
| 決算月に出した広告の料金 | 未払金 | 掲載が終わっており、単発の取引にあたる |
| 固定資産税の未納分 | 未払金 | 金額が確定した債務であり、継続的な役務ではない |
毎月定額の外注は未払費用に近づく
判断が分かれやすいのが、継続的な契約に基づく外注です。毎月定額で作業を委託している場合、契約は続いているため未払費用が近くなります。
保守料と同じ考え方で、決算日の後も同じ契約にもとづいて役務の提供が続くかどうかがポイントです。金額が毎月同じかどうかではなく、契約そのものが翌期にまたがって続く前提になっているかどうかを見ます。
その都度発注する外注は未払金になる
一方、その都度見積もって発注している外注は未払金です。同じ相手でも、契約の形によって変わります。契約書があるなら、期間の定めがあるかどうかを見ます。
1回ごとに見積もりを取り直している取引は、その回の役務が完了すれば関係が区切られます。翌期にまたがって同じ条件で続くことが前提になっていないため、未払費用ではなく未払金として扱います。
契約の形が継続的かどうかで分かれます。
決算整理での使い分け
結論: 決算で計上できるのは、決算日までに債務が確定しているものです。法人税法22条3項2号が、債務の確定していない費用を損金から除いています。
債務確定の基準
e-Gov 法令検索の法人税法22条3項2号は、損金に算入する費用について「償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く」と定めています。
債務が確定しているとは、①その費用に係る債務が成立していること、②その債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること、③金額を合理的に算定できること、の3つを満たす状態を指します。法人税基本通達2-2-12に示された考え方です。
未払費用も未払金も、この3つを満たしていることが前提です。契約を結んだだけで役務をまだ受けていない分は、いずれの科目でも計上できません。
| 場面 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 3月分の家賃を未払計上 | 地代家賃 200,000 | 未払費用 200,000 |
| 翌期首に振り戻す | 未払費用 200,000 | 地代家賃 200,000 |
| 3月21日から31日までの給与を計上 | 給料手当 1,540,000 | 未払費用 1,540,000 |
| 同じ期間の社会保険料の会社負担分 | 法定福利費 231,000 | 未払費用 231,000 |
| 3月に納品された備品の代金 | 消耗品費 85,000 | 未払金 85,000 |
| 備品の代金を4月に支払い | 未払金 85,000 | 普通預金 85,000 |
翌期首の処理と、前払費用との対応
未払費用は、翌期首に振り戻す処理をする会社が多くあります。振り戻しておけば、実際に支払ったときに全額を費用として処理でき、二重計上を防げます。
振り戻さない方法もあります。この場合、支払時に未払費用を取り崩す仕訳を切ります。どちらを選んでも構いませんが、毎期同じ方法を続けることが前提です。
未払費用の反対が前払費用です。家賃を前払いしている場合、決算日より後の期間に対応する分は前払費用として資産に計上します。
同じ契約でも、支払いのタイミングによって未払費用になったり前払費用になったりします。契約書で支払時期を確認するのが確実です。
決算日をまたぐ役務は分ける
保守契約や保険のように、決算日をまたいで役務の提供を受ける契約があります。この場合、決算日の前後で期間を分けて処理します。
たとえば2月から翌年1月までの1年分を2月に支払っていて3月決算なら、2月と3月の2か月分が当期の費用、残りの10か月分が前払費用です。逆に後払いの契約であれば、経過した2か月分が未払費用になります。
1年以内に役務の提供を受けるものについては、支払った時点で全額を費用にできる取扱い(短期前払費用)もあります。ただし継続して適用することが条件で、毎年同じ処理を続ける必要があります。
未払費用の計算
結論: 未払費用は、決算日までに経過した期間で日割または月割して計算します。給与は締め日から決算日まで、利息は前回の利払日の翌日から決算日までが対象です。
給与の未払計上と、利息の未払計上
締め日と支払日がずれている場合に発生します。20日締め翌月10日払いで3月決算なら、3月21日から31日までの11日分が未払費用です。
計算は、月給を所定労働日数で割って日割にする方法が一般的です。社会保険料の会社負担分も、対応する期間の分を法定福利費として未払計上します。ここを忘れると、費用が過少になります。
借入金の利息は、前回の利払日の翌日から決算日までの日数で計算します。契約書に記載された利率を使います。
日数の数え方が契約によって違う点には注意します。年365日で計算するのか、360日で計算するのか。契約書の記載どおりに計算するのが原則です。
金額が小さいものの扱い
水道光熱費や通信費のように、締め日が決算日とずれるものは理屈のうえでは未払費用が発生します。ただし金額が小さければ、計上しない運用もあります。
判断の基準は、その金額が損益の判断に影響するかどうかです。毎期同じ扱いを続けていれば、期間の比較には支障が出ません。ただし金額が大きくなってきたら計上する形に切り替えます。
賞与の未払と賞与引当金の違い
賞与についても未払計上の場面がありますが、支給が決まっているかどうかで扱いが変わります。
支給額と支給日が確定していて、決算日までに対応する期間が経過している分であれば、未払費用または未払金として計上します。一方、まだ支給の決定がなく、見込みで計上するものは賞与引当金です。引当金は債務が確定していないため、法人税の計算では損金になりません。
同じ賞与でも、確定しているかどうかで損金になるかが分かれます。支給の決定を取締役会や就業規則でどう定めているかを確認しておくと、判断の根拠になります。
買掛金との違い
結論: 買掛金は、商品の仕入れや製造の外注など、本業に直結する営業上の取引で使います。同じ未払いでも、営業取引かどうかで科目が分かれます。
営業取引かどうかで分ける。貸借対照表での並び
小売業であれば商品の仕入れが買掛金、店舗の備品購入が未払金です。製造業であれば材料の購入や加工の外注が買掛金、事務所の消耗品が未払金になります。
業種によって線引きが変わるのが特徴です。広告代理店にとって外注の制作費は買掛金ですが、一般の会社が広告を出した費用は未払金になります。
流動負債の中では、買掛金が上、未払金と未払費用がその下に並びます。営業債務と営業外債務を分けて見せるためです。
金融機関が決算書を見るとき、買掛金の残高から仕入の規模や支払サイトを読み取ることがあります。ここに営業外の債務が混ざっていると、実態と違って見える可能性があります。
手形や電子記録債務に振り替わったとき
買掛金や未払金を手形で支払った場合、支払手形という科目に振り替わります。電子記録債権の仕組みを使っている場合は電子記録債務です。
振り替わっても債務が消えたわけではありません。買掛金の残高だけを見ていると、支払手形へ移った分が見えなくなります。決算書を読むときは、両方を合わせて支払いの状況を見ることになります。
この振替を漏らすと、買掛金と支払手形の残高が実態と合わなくなります。手形の管理台帳と帳簿の残高を突き合わせる工程を、決算整理に入れておくと確実です。
未払法人税等との違い
結論: 法人税・住民税・事業税の未払分は、未払法人税等という専用の科目を使います。消費税は未払消費税等として別に持ちます。
税金は専用の科目で持つ
決算で計算した法人税等のうち、まだ納付していない分は未払法人税等に計上します。未払金には入れません。
理由は、損益計算書の表示にあります。法人税等は営業利益や経常利益の下に表示されるため、対応する負債も区別して持つほうが整合します。中間納付をしている場合は、その分を差し引いた残額を計上します。
消費税の未払と、社会保険料の未払
税抜経理をしている場合、仮受消費税と仮払消費税を相殺した差額が納付額になります。この差額は未払消費税等として計上します。
税込経理の場合は、決算で租税公課として計上し、相手科目を未払金または未払消費税等とします。どちらの科目を使うかは会社ごとに決めて、毎期同じにします。
給与から預かった従業員負担分は預り金、会社負担分は未払費用または未払金です。翌月末に納付する仕組みのため、決算日には必ず未払分が発生します。
会社負担分を法定福利費として計上し忘れると、費用が過少になります。給与の未払計上とセットで確認する習慣にしておくと漏れません。
間違えるとどうなるか
結論: 未払金と未払費用を取り違えても、損益は変わりません。ただし貸借対照表の表示が変わるため、決算書を外部に提出する場合には整えておくほうが無難です。
損益は同じになる。整えておいたほうがよい場面
どちらの科目を使っても、費用として計上される金額は同じです。したがって利益の額は変わらず、法人税の計算にも影響しません。
このため、実務では厳密に分けていない会社もあります。顧問の税理士から指摘されない限り、そのまま続いていることも珍しくありません。
金融機関へ決算書を提出する場合や、外部の監査を受ける場合には、区分を整えておくほうが無難です。
また、前期と今期で科目の使い方が変わると、比較したときに残高が動いて見えます。実態は変わっていないのに増減しているように読まれるため、説明が必要になります。
会計ソフトの初期設定で決まっていることがある
実務でよくあるのが、会計ソフトの自動仕訳ルールや過去の処理を引き継いだ結果、科目が固定されている状態です。同じ取引先からの請求がいつも未払金で起票されている、といった形です。
担当者が判断しているのではなく、設定がそう動いている場合があります。決算のときに違和感があれば、ルールそのものを見に行くと原因が分かります。
見直すのであれば、期首のタイミングが適しています。期中に変えると、同じ内容の取引が期の前半と後半で違う科目に入ることになります。
事例:給与の未払計上が漏れていた会社
従業員34名の会社からのご相談でした。「決算の数字を見ていて、3月の人件費だけ少ない気がします」というお話です。
確認したところ、給与の締め日は20日、支払日は翌月10日でした。3月21日から31日までの11日分が未払計上されていませんでした。月次でも同じ処理が続いており、毎月の損益が実態とずれていた状態です。
金額を試算すると、11日分の給与が約420万円、これに対応する社会保険料の会社負担分が約63万円で、合計およそ483万円でした。当期の利益がその分だけ多く出ていたことになります。
処理としては、当期から未払費用として計上する形に改めました。あわせて翌期首に振り戻す方法を採用し、支払時は全額を費用として処理する流れにしています。
前期以前も同じ処理でしたが、毎期同じだけ漏れているため期間比較への影響は小さいと判断し、遡っての修正は行っていません。担当の方からは「毎月の数字がようやく感覚と合うようになった」というお言葉をいただきました。科目の選択より、計上そのものの漏れのほうが実害が大きいという例です。
よくある質問
未払金と未払費用は、どちらを使っても問題ありませんか?
家賃はどちらの科目になりますか?
決算月に届いた請求書は、どこまで計上できますか?
給与の未払計上を忘れていた場合、遡って直すべきでしょうか?
買掛金と未払金は、どこで線を引けばよいのでしょうか?
社会保険料の会社負担分はどの科目になりますか?
まとめ:科目の選択より、計上漏れのほうが重い
- 未払費用は継続的な役務の提供を受けている契約の未払分、未払金は完了した取引の未払分
- どちらも流動負債で、費用として計上する点は同じ。取り違えても損益は変わらない
- 計上できるのは決算日までに債務が確定しているもの(法人税法22条3項2号)
- 未払費用は日割または月割で計算する。給与は締め日から決算日まで、利息は前回の利払日の翌日から
- 買掛金は本業に直結する営業取引、税金は未払法人税等や未払消費税等という専用の科目
- 影響が大きいのは科目の選択ではなく、計上そのものの漏れ
決算のときに確かめるのは、継続的な契約の一覧と、締め日が決算日とずれているものの2つです。ここを潰せば、大きな漏れは起きません。
給与の未払計上を漏らすと、社会保険料の会社負担分もあわせて漏れます。金額としては最も大きくなりやすい部分です。
税理士法人Light UPでは、記帳から決算・申告まで一貫してお引き受けしています。決算整理の漏れがないか、科目の使い方が前期と揃っているかも含めて、無料相談で一緒に確認するところからお手伝いします。
出典
- e-Gov 法令検索「法人税法」(第22条第3項)
- e-Gov 法令検索「会社計算規則」(第75条)
- 国税庁「法人税基本通達」2-2-12(債務の確定の判定)
※本記事は2026年8月時点の法令等に基づく一般的な情報提供です。契約の内容によって科目の判断が分かれる場合があるため、具体的な処理については税理士にご相談ください。




