協賛金の勘定科目|広告宣伝費と寄附金の線引き

「地元のお祭りに毎年3万円出しているのですが、これは何費で処理すればいいでしょうか」。「協賛金という科目を作ってしまったのですが、まずいですか」――協賛金の相談は、この2つのどちらかで始まります。

協賛金は、協賛金という勘定科目では処理しません。見返りの中身によって、広告宣伝費・交際費等・寄附金のどれかに振り分けます。振り分け先が変わると、法人税で損金になる範囲も、消費税の扱いも変わります。

税理士法人Light UPでは、協賛金でつまずくのは科目選びより支出する前に何をもらえるか確認していないことだと考えています。パンフレットに社名が載るのか、看板が出るのか、何も出ないのか。これを支出後に調べようとすると、資料が残っていません。

この記事では、3つの行き先の分かれ目、広告宣伝費と認められる条件、寄附金になったときの損金算入限度額、法人税と別に決まる消費税の判定、そして支出前にそろえる資料までを、記帳と申告を代行している立場から整理します。

協賛金という科目では処理しない

結論: 協賛金は独立した勘定科目ではありません。法人税では広告宣伝費・交際費等・寄附金のいずれかに区分され、その区分に沿った科目で処理します。

3つの行き先と扱いの違い。決めるのは名前ではなく実態

区分 あてはまる場面 法人税の扱い 消費税
広告宣伝費 不特定多数への宣伝的効果を意図した支出 全額が損金 課税仕入れ
交際費等 特定の取引先などとの関係を保つための支出 中小法人は年800万円まで損金 対価性があれば課税仕入れ
寄附金 見返りのない金銭や物品の贈与 損金算入限度額まで 不課税

同じ3万円でも、この3つで結果が変わります。広告宣伝費なら全額が損金で消費税も差し引けます。寄附金なら大半が損金にならず、消費税も差し引けません。

領収書に協賛金と書いてあっても、それだけでは区分は決まりません。国税庁のタックスアンサーNo.5262は、寄附金・拠出金・見舞金などと呼ばれるものについて「これらの名義の支出であっても交際費等、広告宣伝費、福利厚生費などとされるものは寄附金から除かれます」としています。

逆もまた同じです。広告料という名前で払っていても、実態が特定の相手への付き合いなら交際費等になります。

帳簿に協賛金という科目を作った場合

会計ソフトで科目を自由に作れるので、協賛金という科目を立てている会社は珍しくありません。帳簿の見た目としては誤りではありませんが、申告の段階で結局この3つに振り分けることになります。

申告のときに1件ずつ内容を思い出す作業が発生するのが、いちばんの負担です。月次の段階で振り分けておくほうが、決算期の手間が減ります。

支出前に確認する3つのこと

判定に必要な材料は、支出の前にしか集まりません。次の3点を先に押さえます。

  • 何を受け取るのか(社名の掲載・看板・チケット・招待席・特になし)
  • 誰の目に触れるのか(一般の来場者・取引先だけ・関係者のみ)
  • 相手は誰か(実行委員会・神社・学校・取引先の会社・公益法人)

主催者から届く案内文書に、たいていこの3つが書かれています。捨てずに残しておくだけで、あとの判定が変わります。

広告宣伝費になるのは不特定多数への宣伝的効果があるとき

結論: 協賛金が広告宣伝費になるのは、不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した支出と認められる場合です。社名や商品が一般の来場者の目に触れる形になっているかどうかが判断の軸になります。

広告宣伝費として処理できるかを順に見る
1

掲出物を確認する
パンフレット・立て看板・横断幕・ウェブサイト・ユニフォームなど、社名や商品が出る場所を具体的に押さえる
2

見る人の範囲を確認する
一般の来場者が見るのか、関係者だけが見るのか。招待客限定の催しは不特定多数に当たりにくい
3

相手の業種と自社の関係を確認する
自社の商品を売る相手が特定の業者に限られる場合、その業者向けの掲出は一般消費者向けと認められないことがある
4

資料を保存する
掲出物の写真、当日のパンフレット、主催者の実施報告。支出額と掲出内容が結びつく資料を残す

措置法通達が示す基準

交際費等の範囲は租税特別措置法61条の4に定められ、その解釈は措置法通達61の4(1)-9が示しています。国税庁のタックスアンサーNo.5260は、この通達を踏まえて「不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用」は交際費等に含まれず広告宣伝費になる、と整理しています。

協賛金の場合、この条件を満たすのは、掲出物が一般の人の目に触れる形になっているときです。市民マラソンの沿道看板、地域イベントのパンフレット、少年野球チームのユニフォームなどが典型例でしょう。

一般消費者を対象にしているかどうか

同じ資料には、一般消費者を対象としていることに当たらない例が5つ挙げられています。医薬品の製造業者や販売業者が医師や病院を対象とする場合、化粧品の製造業者や販売業者が美容業者や理容業者を対象とする場合、建築材料の製造業者や販売業者が大工や左官などの建築業者を対象とする場合などです。

自社の商品を買う相手が業者に限られている業種では、その業者が集まる場での掲出は一般消費者向けと認められにくい、という考え方です。建材メーカーが工務店向けの展示会に協賛した場合、広告宣伝費で通すのは難しくなります。

広告宣伝費になれば全額が損金。消費税は課税仕入れとして扱える

広告宣伝費に区分されれば、金額の上限なく損金になります。交際費等の800万円の枠も使いません。

3つの区分のうち、会社にとっていちばん有利な区分です。だからこそ、掲出の事実を示す資料を残しておく意味があります。

社名の掲載という役務の提供を受けているので、対価性があります。課税仕入れとして仕入税額控除の対象になります。

ただし控除を受けるには、主催者からのインボイス(適格請求書)が要ります。地域の実行委員会が免税事業者である場合も多いため、支出前に確認しておく項目です。

寄附金になるのは見返りがないとき

結論: 協賛金が寄附金になるのは、金銭や物品を贈与し、それに見合う見返りを受けていない場合です。寄附金は損金になる額に限度があります。

寄附金として扱われやすい支出
01
神社の祭礼への寄贈金
国税庁は、神社の祭礼等の寄贈金を、事業に直接関係のない者に対する金銭の贈与として原則として寄附金になると示している
02
社会事業団体・政治団体への拠金
同じく原則として寄附金。社名の掲載があっても、宣伝の実態がなければ扱いは変わらない
03
町内会や自治会への協力金
掲出物がない場合は寄附金。地域の名簿に会社名が載るだけでは宣伝的効果とは認められにくい
04
学校や大学への寄附
相手が特定公益増進法人にあたる場合は、一般の寄附金とは別枠の限度額が使える

寄附金の定義

法人税法37条は寄附金の額を、金銭その他の資産または経済的な利益の贈与または無償の供与をした場合のその金額や価額と定めています。国税庁のタックスアンサーNo.5262も同じ趣旨で、寄附金を「金銭、物品その他経済的利益の贈与または無償の供与をした場合のその金銭の額またはその贈与もしくは供与の時における価額」としています。

見返りがない、という点が本質です。

神社の祭礼等の寄贈金は原則として寄附金

判定でいちばん相談が多いのが地域の祭りです。No.5262は、事業に直接関係のない者に対する金銭の贈与として2つを挙げ、そのひとつを「神社の祭礼等の寄贈金」としています。

「うちの会社名が提灯に書いてあるので広告宣伝費でいいですよね」というご相談は本当に多いのですが、この扱いを前提にすると、原則は寄附金です。提灯や幟に社名が並ぶことをもって宣伝と言うには、掲出の規模や対価性の説明が要ります。

損金算入限度額がある。消費税は不課税

寄附金に区分されると、損金になるのは限度額までです。資本または出資を有する普通法人の一般寄附金の限度額は、次の式で計算します。

区分 一般の寄附金の損金算入限度額
資本または出資を有する普通法人 (期末の資本金の額および資本準備金の額の合計額 × 当期の月数÷12 × 2.5/1,000 + 所得の金額 × 2.5/100)× 1/4
資本または出資を有しない法人など 所得の金額 × 1.25/100

資本金1,000万円・所得500万円の会社なら、限度額は(1,000万円×2.5/1,000+500万円×2.5/100)×1/4で、およそ3万7,500円です。祭りの協賛金を数か所に出しているだけで、限度額に届く水準だと分かります。

見返りがないので、消費税の課税対象になりません。課税仕入れにならないため、仕入税額控除もできません。

領収書に消費税の記載があっても、実態が贈与なら不課税です。相手が発行する書類の記載に引っ張られないことです。

相手によっては別枠がある

寄附先が特定公益増進法人にあたる場合は、一般の寄附金とは別枠の限度額が使えます。国立大学法人、公益社団法人・公益財団法人、社会福祉法人などが該当します。

この別枠を使うには、確定申告書に別表14(2)を添付し、その寄附金が相手の主たる目的の業務に関連する旨を相手が証する書類を保存しておく必要があります。書類は寄附の時点でしか受け取れません。

交際費等になるのは特定の相手との関係のため

結論: 協賛金が交際費等になるのは、特定の取引先や関係者との関係を保つために支出する場合です。中小法人は年800万円までが損金になります。

取引先が関わる催しへの協賛金は、目的と参加者で分かれる
取引先が主催するゴルフコンペへの協賛
参加者が取引先関係者に限られるため交際費等になりやすい。優勝賞品を提供する場合も同じ
取引先の周年パーティーへの祝い金
交際費等。社名が式次第に載っても、来場者が関係者中心なら宣伝的効果とは認められにくい
業界団体の展示会への出展協賛
来場者の範囲による。一般来場者が入る展示会なら広告宣伝費として説明できる場面もある
地域の商工会イベントへの協賛
一般の市民が来場し、看板やパンフレットに社名が出るなら広告宣伝費に寄る

交際費等の意義

国税庁のタックスアンサーNo.5265は交際費等を、交際費・接待費・機密費その他の費用で、法人がその得意先・仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものと説明しています。

協賛金という形をとっていても、目的が特定の相手との関係の維持なら、この定義に当てはまります。

中小法人の800万円枠

期末の資本金の額または出資金の額が1億円以下である等の法人は、次の2つのうち有利なほうを選べます。

  • 交際費等のうち、接待飲食費の50パーセントを超える部分を損金不算入とする
  • 年800万円(事業年度が12か月の場合)を超える部分を損金不算入とする

多くの中小企業では、後者の800万円の枠を使います。協賛金が交際費等に入ると、この枠を圧迫する点が実務上の影響です。接待や贈答で枠を使い切りそうな会社では、協賛金の区分が決算の数字を動かします。

飲食費の基準は1人10,000円

交際費等から除かれる飲食費の基準額は、令和6年4月1日以後に支出するものから1人あたり10,000円以下になりました。No.5265は、令和6年3月31日以前に支出された飲食等に係る費用についての基準金額は5,000円以下になる、と注記しています。

協賛金そのものは飲食費ではありませんが、協賛の見返りに懇親会の席が付いてくる場合には、この基準を意識する場面があります。

勘定科目・仕訳の判断に迷っていませんか。実際の数字を見ながらお答えします。初回のご相談は無料です。

消費税は法人税の区分と別に判定する

結論: 消費税の課否は、支出に対価性があるかどうかで決まります。法人税で交際費等に区分されても、対価性があれば課税仕入れになります。

法人税の区分と消費税の判定は別に動く
法人税での区分
広告宣伝費(全額損金)
交際費等(中小法人は年800万円まで)
寄附金(限度額まで)
共同行事の負担金
消費税での判定
課税仕入れ(社名掲載という役務の提供がある)
対価性があれば課税仕入れ。祝い金だけなら不課税
不課税(贈与に対価はない)
主宰者が対価として受けるのが原則。負担割合が先に決まっていれば仮勘定の処理もできる

対価性があるかどうかで決まる

消費税は、資産の譲渡等の対価かどうかで判定します。社名の掲載や広告枠の提供という役務を受けているなら対価性があり、課税仕入れです。何も受け取っていない贈与には対価性がなく、不課税です。

法人税の区分と結果が一致することも多いのですが、一致するのは偶然で、判定の物差しが違うという理解をしておくと迷いません。

共同行事の負担金は別の扱いができる。インボイスが要るのは課税仕入れのときだけ

商店街の共同セールや同業者団体の合同展示会など、複数の事業者が費用を出し合う形もあります。消費税法基本通達5-5-7は、共同行事の主宰者が参加者から収受する負担金・賦課金等について「当該主宰者において資産の譲渡等の対価に該当する」としています。

ただし同じ通達には例外があります。共同行事に要した費用の全額について参加者ごとの負担割合があらかじめ定められている場合に、主宰者が仮勘定として経理したときは、各参加者がその負担割合に応じて課税仕入れを認識する扱いが認められます。

この場合、参加者は自分の負担割合に応じた課税仕入れを計上します。主宰者から届く精算書に、費用の内訳と負担割合が書かれているかどうかがポイントです。

不課税の寄附金には、そもそもインボイスの論点がありません。広告宣伝費として仕入税額控除を受ける場合にだけ、相手が適格請求書発行事業者かどうかを確認します。

地域のイベント実行委員会や町内会は、登録していないことが多い相手です。控除できない前提で予算を組んでおくほうが安全でしょう。

ケース別に見た判定の目安

結論: 協賛金の判定は、掲出物の有無と来場者の範囲で整理できます。実務で相談の多い場面を並べると、区分の傾向が見えてきます。

支出の場面 受け取るもの 区分の目安 消費税
地域の夏祭り(神社の祭礼) 提灯に社名 寄附金が原則 不課税
市民マラソン 沿道の看板・パンフレット掲載 広告宣伝費 課税仕入れ
少年野球チーム ユニフォームに社名 広告宣伝費 課税仕入れ
取引先主催のゴルフコンペ 賞品の提供・式次第に社名 交際費等 対価性があれば課税仕入れ
取引先の周年パーティー 祝い金のみ 交際費等 不課税
商工会の合同イベント 会場看板・チラシ掲載 広告宣伝費 課税仕入れ
母校への寄附 特になし(芳名板に名前) 寄附金(特定公益増進法人なら別枠) 不課税
業界団体の共同展示会 出展ブース・共同チラシ 共同行事の負担金 精算書の内訳による

芳名板や提灯に名前が載ることを宣伝と説明したい気持ちは分かります。ただ、その掲出で新規の客が来る仕組みになっているかを自分の言葉で説明できるかどうかが、実務の分かれ目です。

同じ夏祭りでも、神社の祭礼への寄贈と、商工会が主催する市民向けイベントでは扱いが変わります。前者は原則として寄附金、後者は掲出物の内容によって広告宣伝費として説明できる余地があります。

主催者が誰か、というのは資料に必ず書いてあります。案内文書の主催者名を見るところから始めます。

名前ではなく、見返りがあるかどうかで決めます。

仕訳と証拠の残し方

結論: 協賛金の処理でいちばん大切なのは、支出のたびに掲出物の資料を残すことです。金額が小さいほど資料が残らず、あとで説明できなくなります。

協賛金を出すときの実務の流れ
1

案内文書を受け取る
主催者名・開催日・協賛の口数・見返りの内容が書かれている。この1枚が判定の根拠になる
2

稟議で区分まで決める
稟議書に「パンフレット全面広告のため広告宣伝費」と書いておくと、経理が迷わない
3

支払時に仕訳を切る
区分に応じた科目で計上する。消費税コードもこの時点で決める
4

実施後の資料を保存する
当日のパンフレット・看板の写真・主催者の実施報告。支出額と掲出内容を結びつける

仕訳の例

パンフレットへの広告掲載を受けて5万円を支払った場合は、次のようになります。

  • 広告宣伝費 50,000/普通預金 50,000(課税仕入れ10%)

神社の祭礼に3万円を寄贈した場合は、次のとおりです。

  • 寄附金 30,000/現金 30,000(不課税)

寄附金は決算で限度額の計算をするため、他の費用と混ぜないことです。雑費に紛れ込ませると、申告の段階で拾い出せなくなります。

稟議書に区分を書いておく。現金でその場で払うときの記録

「支払ってから経理に回ってきたので、内容を営業に聞き直しました」というお声もよく届きます。半年前の支出について、誰に何を聞けばいいか分からなくなるのが実情です。

稟議の様式に、見返りの内容と会計上の区分を書く欄を1行足すだけで、この確認が消えます。

祭りの当日に現金で渡し、簡単な受領証だけをもらう場面があります。この場合でも、案内文書と当日の写真があれば説明の材料になります。

日付・相手・金額・見返りの内容をメモに残しておくところまでが、実務です。

個人事業主が協賛金を出した場合

結論: 個人事業主の協賛金は、事業に関係する支出なら必要経費になり、そうでなければ寄附金控除の対象になるかを別に検討します。法人とは判定の枠組みが違います。

個人事業主が確認する3つの点
01
事業との関係があるか
店の前に看板が出る、パンフレットに屋号が載るなど、事業の宣伝になっているかどうかで必要経費かが決まる
02
家事関連費になっていないか
地域の付き合いとしての支出は、事業の経費と個人の支出が混ざりやすい。事業に必要な部分を説明できる形にしておく
03
寄附金控除の対象か
国や地方公共団体、特定公益増進法人などへの寄附は、必要経費ではなく所得控除の寄附金控除で扱う。受領証の保存が要る

法人の寄附金は損金算入限度額の計算に入りますが、個人事業主には同じ制度がありません。事業の必要経費になるか、ならないなら寄附金控除の対象かを、別々に検討します。

寄附金控除は所得控除なので、事業所得の計算とは切り離して確定申告書で処理します。

個人事業主の場合、地域の付き合いと事業の宣伝が地続きになりがちです。町内会費や祭りの寄付は、事業の宣伝になっている部分が説明できるかどうかで判断します。

店舗を構えている人と、自宅で仕事をしている人では結論が変わる場面です。店の前に幟が立つなら宣伝の実態がありますが、看板も何もないなら事業との関係を説明しにくくなります。

事例:協賛金の判定を稟議に組み込んだ会社

「地域の行事に毎年20件くらい出しているのですが、決算のたびに経理と営業でやり取りが発生します」。従業員50名ほどの建設会社から、こんなご相談をいただきました。

金額は1件1万円から5万円で、合計しても年50万円ほどです。ところが決算の時期になると、1件ずつ内容を確認する作業に数日かかっていました。営業担当が異動していて、経緯を知る人がいない支出も混じっていたそうです。

最初に手を入れたのは、決算の作業ではなく稟議の様式でした。協賛金の稟議に「主催者」「見返りの内容」「掲出物の有無」の3欄を足し、経理が区分まで書き込む形にしました。

次に、案内文書のスキャンを稟議に添付する運用にしました。紙で回っていた文書が電子で残るようになり、決算時に探す作業が消えています。

3つ目は、寄附金にあたる支出だけを別の補助科目にまとめたことです。限度額の計算に使う金額が、月次の段階で集まるようになりました。

導入した年の決算では、協賛金に関する確認のやり取りが2件で済みました。それまで数日かかっていた作業が、半日で終わっています。

よくある質問

提灯に会社名が入るお祭りの協賛金は、広告宣伝費にできますか?
神社の祭礼への寄贈金は、原則として寄附金として扱われます。国税庁のタックスアンサーNo.5262が、事業に直接関係のない者に対する金銭の贈与の例として神社の祭礼等の寄贈金を挙げています。社名が提灯に入ること自体は、原則を覆す材料になりにくいところです。
協賛金という勘定科目を作ってしまいました。作り直したほうがいいですか?
帳簿上の科目名としては誤りではありませんが、申告のときに広告宣伝費・交際費等・寄附金へ振り分ける作業が残ります。科目を残すなら、補助科目でこの3つに分けておくと決算が楽になります。
協賛金の領収書に消費税が書かれていました。課税仕入れとして処理していいのでしょうか?
領収書の記載ではなく、対価性の有無で判定します。社名の掲載や広告枠の提供を受けているなら課税仕入れ、見返りのない贈与なら不課税です。相手の記載が実態と合っていないこともあります。
取引先が主催するチャリティーゴルフに協賛しました。これは寄附金ですか?
参加者が取引先の関係者に限られるなら、交際費等になる場面が多い支出です。チャリティーという名称よりも、誰が集まり、自社が何を受け取るかで判定します。集めた資金の寄附先が公益法人でも、自社から見た相手は主催者です。
広告宣伝費として処理するために、どんな資料を残しておけばいいですか?
主催者からの案内文書、実際に掲出されたパンフレットや看板の写真、主催者の実施報告の3点がそろっていれば、説明の材料としては十分です。支出後には集まらない資料なので、支払いのタイミングで確保しておきます。

まとめ:区分は支出の前に決まっている

協賛金の区分は、経理が決算で決めるものではありません。支出と引き換えに何を受け取るかが決まった時点で、広告宣伝費・交際費等・寄附金のどれになるかは決まっています。

優先して手を打つなら、稟議の様式です。主催者・見返りの内容・掲出物の有無を書く欄を足すだけで、決算期の確認作業がほとんど消えます。

やらなくてよいこともあります。1件ごとに税理士に確認する必要はありません。判定が割れやすいのは、掲出物があるのに来場者が限られる場合と、主催者が神社や町内会である場合の2つで、それ以外は表の目安で片づきます。

次の一歩として、直近1年の協賛金を一覧にして、案内文書が残っているものと残っていないものに分けてみてください。残っていないものが多い会社ほど、稟議の様式を直す価値があります。

金額が大きい協賛や、広告宣伝費として説明できるか迷う支出については、支出の前に税理士へご相談ください。税理士法人Light UPでは、判定の考え方から社内の記録の残し方まで、会社ごとの実情に合わせて整理しています。

勘定科目・仕訳のご相談は初回無料です。実際の数字を見ながら、自社の場合はどうなるかをそのままお話しできます。

出典

  • 国税庁 タックスアンサー No.5260「交際費等と広告宣伝費との区分」
  • 国税庁 タックスアンサー No.5262「交際費等と寄附金との区分」
  • 国税庁 タックスアンサー No.5265「交際費等の範囲と損金不算入額の計算」
  • 国税庁 タックスアンサー No.5283「特定公益増進法人に対する寄附金」
  • 国税庁 消費税法基本通達 5-5-7「共同行事に係る負担金等」
  • e-Gov法令検索「法人税法」第37条、「租税特別措置法」第61条の4

【メタディスクリプション】
協賛金は広告宣伝費・交際費等・寄附金のどれになるかで損金の範囲も消費税も変わります。判定の分かれ目、寄附金の損金算入限度額、ケース別の目安、支出前にそろえる資料までを整理しました。

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