小規模企業共済のデメリット|解約時の元本割れ
「所得控除になると聞いて上限の7万円で始めたのですが、資金が回らなくなってきました」。「途中でやめると損をすると聞いて、どうしたものかと」――小規模企業共済についてのご相談で、この2つは本当によく出てきます。
結論からお伝えすると、最大のデメリットは掛金納付月数が240か月(20年)未満で任意解約すると、掛金の合計額を下回ることです。12か月未満なら掛け捨てになります。加えて、掛金を減額すると減額した分の納付月数が止まる、受取時には課税される、といった見落とされやすい点があります。
税理士法人Light UPでは、この制度はやめ方から先に考えるものだと捉えています。所得控除の効果は加入した年から出ますが、不利益はやめるときに一度に来るためです。掛金をいくらにするかも、続けられる金額かどうかで決まります。
この記事では、支給率の仕組みと元本割れの範囲、減額したときに何が起きるか、受取時の課税、そして掛金の決め方までを、実際に個人事業主と一人社長の申告を代行している立場から整理します。
最大のデメリットは20年未満の任意解約で元本割れすること
結論: 任意解約したときに受け取れる解約手当金は、掛金納付月数に応じて掛金合計額の80%から120%です。100%に届くのは240か月(20年)以上納めた場合で、それより短ければ掛金の合計を下回ります。
支給率は掛金納付月数で決まり、12か月未満は掛け捨てになる
| 掛金納付月数 | 解約手当金の支給率 |
|---|---|
| 1か月〜11か月 | 0%(受け取れない) |
| 12か月〜83か月 | 80.0% |
| 84か月〜239か月 | 80.5%から段階的に上昇 |
| 240か月〜245か月 | 100.0% |
| 246か月以降 | 段階的に上昇 |
| 480か月以上 | 120.0% |
中小機構の説明によれば、84か月目から6か月単位で0.75ポイントずつ、240か月以降は6か月単位で0.25ポイントずつ支給率が上がる仕組みです。この支給割合は小規模企業共済法施行令の別表第二で定められています。
中小機構は解約手当金について「掛金納付月数が12ヶ月未満の場合は、解約手当金のお受け取りはできず、納付した掛金は掛け捨てとなります」と明記しています。
「合わなければ1年以内にやめればいい」という考え方は成り立ちません。試しに入ってみる、という性質の制度ではないのです。
84か月を過ぎても回復はゆるやか。元本割れは任意解約の場合
12か月から83か月まではずっと80%です。つまり7年近く納めても、任意解約なら2割が戻りません。月7万円を7年納めると掛金は588万円ですが、解約手当金は約470万円という計算になります。
そこから100%に届くまでには、さらに13年かかります。回復の速度は緩やかだと理解しておくことが、掛金を決めるうえでの前提になります。
ここは誤解されやすい点です。元本割れが問題になるのは、自分の都合で解約する場合です。廃業や死亡といった事由であれば、別の計算で共済金を受け取ることになります。
廃業や死亡であれば期間が短くても元本割れしない
結論: 個人事業を廃業した場合や共済契約者が亡くなった場合は「共済金A」として受け取り、支給率とは別の計算になります。この場合は掛金合計額を下回りません。ただし掛金納付月数が6か月未満だと受け取れません。
事由ごとに区分が変わる
元本割れが起きるのは、任意解約の場合に限られます。廃業や死亡といった事由で受け取る共済金は、期間が短くても掛金を下回りません。どの事由に当たるかで区分が変わるため、まず対応を見ておきます。
| 区分 | 主な事由(個人事業主の場合) | 必要な掛金納付月数 |
|---|---|---|
| 共済金A | 個人事業の廃業、契約者の死亡 | 6か月以上 |
| 共済金B | 65歳以上で180か月以上払い込んだ場合の老齢給付 | 6か月以上 |
| 準共済金 | 法人成りして加入資格がなくなった場合、配偶者や子への事業の全部譲渡 | 12か月以上 |
| 解約手当金 | 任意解約、機構解約(12か月以上の掛金滞納) | 12か月以上 |
個人事業を法人化して加入資格がなくなった場合は準共済金です。ただし、法人の役員として加入資格を満たすのであれば、契約を続けることもできます。
どちらを選ぶかで手取りが変わるため、法人成りを検討する段階で並べて考えておく論点です。
6か月未満は共済金Aも受け取れない
共済金A・共済金Bであっても、掛金納付月数が6か月未満であれば受け取れません。加入した直後に廃業すると、掛金が戻らないことになります。開業した年に慌てて解約や廃業を考える前に、この最低期間があることは知っておいたほうがよいでしょう。共済金Aや共済金Bという名目であっても、この最低加入期間の要件だけは事由を問わず共通しています。
掛金を減額すると減額した分の納付月数が止まる
結論: 掛金を減額すると、減額後の金額に相当する部分だけ納付月数が増え、減らした部分の納付月数はそこで止まります。減額は資金繰りの調整手段になりますが、将来の受取額に長く影響します。
これは制度のなかで最も見落とされている点だと感じています。減額そのものは簡単に手続きできてしまうためです。
減額した部分は納付月数が増えない
中小機構は、月額7万円から1万円へ減額した場合について「減額後は、掛金月額1万円の部分についてだけ納付月数が増えていきます。差額の6万円の部分については、納付月数が増えない(止まってしまう)」と説明しています。
つまり掛金の総額は増えていくのに、6万円分は減額した時点の月数のまま据え置かれるということです。
具体例で見る
月7万円で3年(36か月)納めた後、1万円に減額して17年(204か月)続けたとします。
このとき1万円の部分は240か月に到達しますが、6万円の部分は36か月のままです。6万円×36か月=216万円については、支給率80%の区分で計算されることになります。掛金の合計は倍以上納めているのに、支給率は分かれてしまうわけです。
増額は月数に影響しない。減額の前に検討できること
減額とは逆に、増額しても既存の部分の月数は止まりません。増額した分が新たに月数を積み始めるだけです。
このため、迷ったら少額から始めて後で増やすほうが構造上は安全です。
やむを得ず掛金を下げる場面はあります。ただ、その前に見直せるものがないかは確認しておきたいところです。掛金の前納をやめる、口座振替日を資金の入る時期に合わせる、といった調整で済む場合もあります。
20年間は資金が動かせなくなる
結論: 元本割れを避けるには240か月にわたって掛金を納め続ける必要があります。事業の時間軸として20年は長く、その間この資金は事実上動かせません。手元資金を削って積み立てる形にすると、資金が要る局面で身動きが取れなくなります。
20年は事業の時間軸として長い。契約者貸付という逃げ道
20年のあいだには、設備の更新も、人の採用も、売上の落ち込みもあります。積立を止めれば済む話ではなく、止めれば元本割れが確定するという構造が、この制度の窮屈さです。
納付した掛金の範囲内で、事業資金の貸付を受けられる制度があります。解約せずに一時的な資金需要に対応できるため、覚えておく価値はあります。
ただし借入である以上、利率がかかり、返済も必要です。積み立てた資金を自由に引き出せるわけではないという点は変わりません。
手元資金を削ってまで積まない
私たちがお伝えしているのは、掛金の前に運転資金の目安を決めておくことです。月商の3か月分程度を手元に置き、それを超える部分から掛金を考える。この順番であれば、減額に追い込まれる場面が減ります。
掛金は途中で減額できますが、減額した部分の納付月数はそこで止まります。無理のない額で始めて、余裕が出た年に増やすほうが、制度の仕組みの上でも有利です。運転資金を割いてまで上限に近づける意味はありません。
受け取るときには課税される
結論: 小規模企業共済は非課税の制度ではありません。掛金を納めた年の所得から控除される一方、受け取る年には所得として課税されます。課税の時期が後ろにずれる仕組みだと理解しておく必要があります。
受取方法で所得区分が変わり、退職金と同じ年だと控除が重なる
| 受け取り方 | 税法上の扱い |
|---|---|
| 共済金・準共済金を一括で受け取る | 退職所得 |
| 共済金を分割で受け取る | 公的年金等の雑所得 |
| 一括と分割を併用する | 一括分は退職所得、分割分は公的年金等の雑所得 |
| 任意解約の解約手当金(65歳未満) | 一時所得 |
| 任意解約の解約手当金(65歳以上) | 退職所得 |
退職所得は控除額が大きく税負担が抑えられる区分ですが、一時所得はそこまでの優遇がありません。65歳未満での任意解約は、元本割れと課税区分の両方で不利になる形です。
会社から役員退職金を受け取る年に共済金も一括で受け取ると、退職所得控除の計算で勤続年数と掛金納付年数の重複が調整されます。結果として控除枠を二重には使えません。
受取の年をずらす選択肢もあります。ここは個別の事情で判断が変わるため、事前にご相談ください。
掛金の控除は所得控除であって経費ではない
掛金は事業の必要経費にはなりません。確定申告で小規模企業共済等掛金控除として所得から差し引きます。青色申告決算書の経費に入れてしまう誤りは、実務でときどき見かけます。
必要経費でないということは、青色申告特別控除や事業所得の金額そのものは変わらないということです。融資の審査で見られるのは所得金額なので、この点で見え方が変わることはありません。
所得が小さい年は控除の効果が出ない
所得控除は、課税所得を減らすことで税額を下げる仕組みです。もともと課税所得がゼロに近い年であれば、掛金を納めても差し引くものがありません。
赤字の年や、開業して間もない時期は、この状態になりがちです。掛金は納め続けているのに、その年の税額は変わらない。所得の変動が大きい事業では、こうした年が出ることを見込んでおく必要があります。
加入資格と手続きにも制約がある
結論: 加入できるのは、常時使用する従業員が一定数以下の個人事業主・共同経営者・会社等役員です。業種によって従業員数の上限が異なり、対象となるのは建設業・製造業などが20人以下、商業やサービス業の一部は5人以下です。
業種で従業員数の上限が違い、含まれない人もいる
建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)は常時使用する従業員20人以下。商業(卸売業・小売業)とサービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は5人以下です。
飲食業はサービス業として5人以下の区分になるため、店舗を持つ業種では意外と早く上限に当たります。
中小機構の説明では、パート従業員、アルバイト従業員、派遣社員、契約社員は「常時使用する従業員」に含まれません。事業主本人、法人の役員、家族従業員、共同経営者(2人まで)も対象外です。
正社員が5人でも、パートが10人いれば加入できるということになります。ここは判断を誤りやすいところです。
加入後に従業員が増えても継続でき、共同経営者は2人まで
加入したあとに従業員が増えて基準を超えても、契約は続けられます。加入時点で資格を満たしていればよい、という設計です。
人数の要件は入口の話で、加入した後の扱いはまた別になります。共同経営者の扱いにも決まりがあります。
個人事業主の共同経営者も加入できますが、1事業につき2人までという上限があります。事業に従事し、報酬を受けているなどの要件も必要です。
掛金はいくらに設定するか
結論: 掛金は月額1,000円から70,000円まで、500円単位で設定できます。減額が将来の受取額に長く影響することを踏まえると、続けられる金額から始めて、余裕が出たときに増やす形が現実的です。
3つの数字から決める。上限で始めない
決めるときに並べるのは、①月の平均的な手残り ②運転資金として手元に置く額 ③他の積立(国民年金基金・iDeCoなど)の掛金です。この3つを見ずに上限の7万円で始めると、数年後に減額することになりがちです。
所得控除の対象になるのは掛金の全額なので、「上限まで掛けたほうがよい」という話になりやすい面があります。ただ、それは続けられることが前提です。
減額の不利益は、掛けなかった不利益より大きくなる場合があります。
前納は資金の偏りに注意する
掛金は前納でき、一定の前納減額金が受け取れます。ただし12か月分をまとめて納めると、その月の資金が大きく減ります。
年末に所得が読めてから12か月分を前納する、という使い方をされる方がいらっしゃいます。制度上は可能ですが、前納減額金そのものはごくわずかです。資金の谷を作ってまで行う判断ではありません。
年に一度見直す
決算や確定申告の時期に、掛金が今の事業規模に合っているかを確認する。増額はいつでもでき、既存部分の月数にも影響しません。この見直しを習慣にしておくと、無理のない範囲で積み増していけます。
見直しの際に一緒に確認したいのが、国民年金基金やiDeCoとの合計額です。それぞれ別の制度ですが、資金の出どころは同じ一つの財布です。
経営セーフティ共済とは目的が違う
結論: 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は取引先の倒産に備える制度で、小規模企業共済とは目的も税務上の扱いも異なります。掛金は経費または損金になり、所得控除ではありません。
小規模企業共済の掛金は所得控除、経営セーフティ共済の掛金は必要経費または損金です。法人であれば、後者は利益を直接圧縮する形になります。
経営セーフティ共済については、契約を解除した後に再び契約した場合、解除の日から2年を経過するまでに支出する掛金は損金や必要経費に算入できないという取扱いが設けられています。令和6年10月1日以後の解除から適用されています。
両方に加入することは可能です。目的が違うため、退職金の準備は小規模企業共済、取引先の倒産リスクへの備えは経営セーフティ共済、という使い分けになります。
それでも加入を検討する価値がある場合
結論: デメリットが大きいのは、途中でやめる場合です。廃業や引退までの期間がある程度読めていて、掛金を続けられる水準に設定できるのであれば、退職金の制度がない個人事業主にとって選択肢になります。
50歳で加入して70歳まで続けるのであれば240か月に届きます。逆に、事業の方向性がまだ定まっていない時期に上限で始めるのは、慎重に考えたい選択です。
所得控除の効果は、その年の課税所得の水準によって変わります。所得の変動が大きい事業では、控除の恩恵が出る年と出ない年が生じます。
個人事業主には退職金がありません。この制度は、その空白を埋めるために作られています。代わりになるものが少ないという点は、デメリットと並べて考えるべき事実です。
事例:上限で始めて2年で減額した一人社長
「初年度の所得が大きかったので、勧められるまま7万円で始めました。3期目に売上が落ちて、1万円まで下げたんです」。設立3年目の一人社長からのご相談でした。
このとき問題になったのは、減額そのものより、減額の影響を知らないまま手続きしていたことです。6万円分の納付月数が24か月で止まっていました。この部分は、将来どれだけ長く続けても支給率80%の区分のままです。
数字を並べ直して、まずお伝えしたのは、いま慌てて元に戻す必要はないということでした。増額しても止まった部分は動きません。むしろ、これから積む1万円の部分を長く続けるほうが結果は良くなります。
その後、資金に余裕が出た年に3万円まで増やし、そこで固定しています。続けられる金額を先に決めるという順番に戻したかたちです。
よくある質問
途中で解約すると、必ず損をするのですか?
掛金を払えなくなったら、減額と解約のどちらがよいですか?
加入してすぐ廃業したら掛金はどうなりますか?
掛金は事業の経費になりますか?
法人成りしたら解約しなければいけませんか?
共済金を受け取るときに税金はかかりますか?
まとめ:やめ方を先に考えてから掛金を決める
- 任意解約で掛金合計額を上回るのは240か月(20年)以上。それ未満は元本割れになる
- 掛金納付月数12か月未満は掛け捨て。共済金Aも6か月未満では受け取れない
- 減額すると減額した部分の納付月数が止まる。増額は既存部分に影響しない
- 受取時には課税される。非課税ではなく課税の時期がずれる仕組み
- 加入資格の従業員数は業種で異なり、パート・アルバイトは人数に含まれない
やらないほうがよいのは、初年度の所得が大きかった年に上限で始めることです。所得は変動しますが、掛金を下げたときの不利益は長く残ります。
そして、迷ったときは少額から。増額はいつでもできて、既存の部分に影響しません。この非対称を知っているかどうかで、10年後の受取額が変わります。
税理士法人Light UPでは、個人事業主・一人社長の確定申告と資金計画をあわせてお引き受けしています。掛金をいくらに置くか、他の積立とどう並べるかも含めて、無料相談で一緒に整理するところからお手伝いします。
出典
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構「小規模企業共済」制度案内・共済金等請求・解約
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構「解約手当金の額の算定方法」
- e-Gov 法令検索「小規模企業共済法施行令」(別表第二)
- 国税庁 タックスアンサー No.1135「小規模企業共済等掛金控除」
- 中小企業庁「令和6年度税制改正(中小企業倒産防止共済)」
※本記事は2026年8月時点の制度に基づく一般的な情報提供です。支給率や加入資格の詳細は中小機構の最新の案内をご確認ください。個別の適用については税理士にご相談ください。




