法人税の中間納付|予定申告と仮決算の選択

「11月に納付書が届いたのですが、決算はまだ先ですよね」。「上半期は赤字なのに、去年と同じ額を納めるしかないのでしょうか」――中間納付についてのご相談は、この2つに集約されます。

結論からお伝えすると、法人税の中間申告が必要なのは前事業年度の法人税額が20万円を超える会社です。3月決算なら11月30日が期限になります。納め方は2つあり、前期の実績をそのまま使う予定申告と、上半期を1事業年度とみなして計算し直す仮決算から選べます。

税理士法人Light UPでは、中間納付は税額の話より資金の話だと考えています。予定申告の額は前期の業績で決まるため、今期の資金繰りとは無関係に請求が来るからです。上半期の業績が落ちている会社ほど、この負担が重くのしかかります。

この記事では、中間申告の対象になる判定基準と2つの申告方法の違い、仮決算を選べない場合、そして会計処理と資金の準備までを、実際に中小企業の申告を代行している立場から整理します。

中間申告が要るのは前期の法人税額が20万円を超えたとき

結論: 中間申告の対象になるのは、事業年度が6か月を超える普通法人のうち、前事業年度の法人税額を月数で割り直した金額が10万円を超える会社です。12か月決算であれば、前期の法人税額20万円超が目安になります。

条文は「20万円」ではなく「10万円」で書かれている

多くの解説は「前期の法人税額が20万円を超えたら中間申告」と書いています。実務ではそれで足りるのですが、条文の書き方は違います。e-Gov 法令検索で法人税法71条1項を引くと、判定の対象は1号に掲げる金額とされ、ただし書に「第一号に掲げる金額が十万円以下である場合若しくは当該金額がない場合…は、当該申告書を提出することを要しない」とあります。

その1号の金額は、前事業年度の法人税額を「当該前事業年度の月数で除し、これに当該事業年度開始の日から当該前日までの期間…の月数を乗じて計算した金額」と定められています。前期の法人税額そのものではなく、月数で割って掛け直した額が10万円を超えるかどうかで判定するということです。

前期が12か月でない会社は20万円で判定できない

前期が12か月であれば、6か月ぶんに直すと法人税額のちょうど半分になります。だから「20万円超なら中間申告」という言い方が成り立ちます。ところが決算期を変更した会社や、設立第2期の会社では前期が12か月ではありません。

たとえば前期が6か月で法人税額が15万円だった会社を考えます。20万円という目安で判断すれば対象外に見えますが、条文どおりに計算すると15万円÷6×6で15万円となり、10万円を超えるため中間申告の対象になります。決算期を変更した翌期は、この判定を条文どおりにやり直す必要があります。

設立第1期は対象にならない

新たに設立された普通法人の設立後最初の事業年度は、中間申告の対象から除かれています。前事業年度がないため、予定申告の計算ができないからです。適格合併により設立された法人は例外で、被合併法人の法人税額を使って計算します。この場合は設立初年度から中間申告の対象になり得ます。

設立第2期からは通常どおり判定します。第1期が黒字で法人税額が大きかった会社は、第2期の途中で初めて中間納付を経験することになります。初年度の資金計画に入れていないと、思わぬ支出として現れる場面です。

期限は6月経過日から2か月以内

法人税法71条1項は、事業年度開始の日以後6か月を経過した日を「六月経過日」と呼び、そこから2か月以内に申告書を提出すると定めています。3月決算の会社であれば、4月1日から数えて6か月を経過した日は10月1日。その2か月後の11月30日が期限になります。

同条4項は「前三項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする」としています。月数の計算に端数が出た場合は切り上げるという意味です。期限が土日祝日にあたる場合は、翌開庁日が期限になります。決算月ごとに整理すると次のようになります。

決算月 事業年度開始 六月経過日 中間申告・納付の期限
3月 4月1日 10月1日 11月30日
9月 10月1日 4月1日 5月31日
12月 1月1日 7月1日 8月31日
6月 7月1日 1月1日 2月28日(29日)
3月決算の会社の中間納付までの流れ
1

4月1日 期首
事業年度が始まる。前期の法人税額が確定していれば、この時点で中間納付額の見当がつく
2

5月31日 前期の確定申告
ここで前期の法人税額が確定する。20万円を超えていれば中間申告の対象になる
3

10月1日 六月経過日
4月1日から6か月を経過した日。ここから申告期限のカウントが始まる
4

11月30日 中間申告・納付
予定申告か仮決算かを選び、申告と納付を行う。地方税も同じ時期に来る
5

翌5月31日 確定申告で精算
中間で納めた額を年税額から差し引く。納めすぎていれば還付される

予定申告は前期の実績を月数で割って掛け直す

結論: 予定申告は、前事業年度の法人税額を前期の月数で割り、当期の中間期間の月数を掛けて税額を出す方法です。今期の業績を計算する必要がなく、作業はほとんど発生しません。

計算式と具体例

前事業年度の法人税額 ÷ 前事業年度の月数 × 中間期間の月数。これだけです。前期が12か月で法人税額が240万円だった会社であれば、240万円÷12×6で120万円が中間納付額になります。

この方法の利点は手間がかからないことです。税務署から予定申告書の用紙と納付書が送られてくるため、金額を確認して納めるだけで手続きが終わります。上半期の試算表を締める必要もありません。前期並みの業績が続いている会社であれば、これで十分です。実際、中間申告のほとんどはこの方法で処理されています。

業績が落ちていても金額は変わらない

予定申告の額は前期の実績だけで決まります。今期の上半期がどれだけ赤字でも、納める額は前期と同じ計算で出てきます。ここが中間納付でいちばん相談を受ける点です。

「前期はたまたま大きな案件が入って利益が出た。今期はその反動で厳しいのに、去年ベースの税金を払えと言われている」――こうしたご相談は毎年いただきます。制度としては予定納税であり、確定申告で精算されるとはいえ、資金が出ていく時期の負担は変わりません。この場合に検討するのが、次の仮決算です。

地方税も同じ考え方で来る

法人住民税と法人事業税にも中間申告があり、法人税と同じ時期に納めます。法人住民税の法人税割は法人税の中間税額を基礎に計算し、均等割は年額の半分を納めます。事業税も前期実績を基礎とする方法が原則です。

つまり11月末には、法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税の4つがまとめて出ていきます。法人税の120万円だけを見込んでいると、実際の支出はその1.6倍前後になります。中間納付の資金は、法人税額の見込みに6割を足して考えるのが実務的です。

予定申告と仮決算の違い
予定申告(前期実績による)
前期の法人税額を月数で割って掛け直すだけ
上半期の決算作業が不要
税務署から用紙と納付書が届く
業績が落ちていても金額は変わらない
前期並みの業績なら手間の少ないこの方法で足りる
仮決算による中間申告
上半期を1事業年度とみなして所得を計算する
決算と同等の作業と添付書類が要る
上半期が赤字なら中間納付をゼロにできる
予定申告の額を超える場合は選べない
資金繰りが厳しい期に効果が出る

仮決算は上半期を1事業年度とみなして計算する

結論: 仮決算による中間申告は、事業年度開始の日から6か月の期間を1つの事業年度とみなして所得と税額を計算する方法です。上半期の業績が落ちている会社は、納付額を実態に近づけられます。

条文が認めている選択肢

法人税法72条1項は、内国法人である普通法人が開始の日以後6か月の期間を一事業年度とみなして所得の金額を計算した場合には、71条1項各号に掲げる事項に代えて仮決算の内容を記載した中間申告書を提出できると定めています。選べる制度であって、義務ではありません。

上半期の課税所得が200万円だった会社であれば、法人税は200万円×15%で30万円です。前期実績による予定申告が120万円だとすると、差は90万円になります。資金繰りが厳しい時期に、この差は小さくありません。

決算と同じ作業が必要になる

仮決算といっても、やることは決算とほぼ同じです。棚卸を行い、減価償却費を6か月ぶん計上し、経過勘定を整理して所得を計算します。年に2回決算をするのと変わらない負担がかかるということです。経理を1人で回している会社では、この作業量が現実的かどうかが最初の関門になります。

さらに、法人税法72条2項は「前項に規定する事項を記載した中間申告書には、同項に規定する期間の末日における貸借対照表、当該期間の損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない」と定めています。試算表を出せば済む話ではなく、決算書に相当する書類を作って添付する必要があります。

予定申告より高くなるなら選べない

ここは見落とされやすい点です。同条1項のただし書は、仮決算で計算した税額が「第七十一条の規定により計算した同条第一項第一号に掲げる金額を超える場合」には仮決算によれないとしています。

上半期が好調で、仮決算の税額が予定申告の額を上回るケースを考えます。前期実績による中間納付額が120万円で、上半期の課税所得が1,000万円だった場合、仮決算の法人税は800万円×15%+200万円×23.2%で約166万円。予定申告の120万円を超えるため、この会社は仮決算を選べません。納付を先送りする方向にしか使えない仕組みだと理解しておく必要があります。

上半期が赤字なら中間納付はゼロになる

仮決算で計算した所得がマイナスであれば、中間で納める法人税はゼロです。予定申告なら120万円を納めなければならない会社が、仮決算を選ぶことで納付をなくせる。資金が薄い時期にはこの差が決定的になります。

ただし、法人住民税の均等割は仮決算でも納めます。所得に関係なく発生する部分だからです。中間納付が完全にゼロになるわけではない点は、資金の見込みに入れておく必要があります。金額は年額の2分の1で、資本金1,000万円以下なら3万5,000円前後です。

仮決算が向く場面・向かない場面
01
向く:上半期の業績が前期より大きく落ちている
予定申告より納付額を下げられる。赤字ならゼロにできる
02
向く:大口の取引が前期に偏っていた
前期実績が実態と離れている典型。差額が大きくなりやすい
03
向かない:上半期が好調
仮決算の税額が予定申告を超える場合は法律上選べない
04
向かない:経理の体制が薄い
決算と同等の作業と添付書類が要る。手間に見合わないことがある
05
判断の目安
予定申告額との差が、仮決算にかかる手間と費用を上回るかどうかで決める

申告書を出さなくても納付義務は残る

結論: 中間申告書を期限までに提出しなかった場合でも、提出期限に前期実績による中間申告書の提出があったものとみなされます。申告を忘れても納付義務は消えません。

みなし申告の仕組み

法人税法73条は、中間申告書を提出すべき法人がその提出期限までに提出しなかった場合について、「その提出期限において、税務署長に対し第七十一条第一項各号…に掲げる事項を記載した中間申告書の提出があつたものとみなして、この法律の規定を適用する」と定めています。

つまり、何もしなければ自動的に予定申告をしたことになります。無申告加算税の対象にならないのはこのためです。実務では、申告書を提出せず納付書だけで納めている会社も少なくありません。制度としてはそれで完結します。ただし地方税は自治体によって扱いが異なるため、届いた書類は確認しておく必要があります。

納付を忘れると延滞税がつく

申告はみなされますが、納付までみなされるわけではありません。期限までに納めなければ延滞税が発生します。決算から半年後という時期は日々の業務に紛れやすく、実際にご相談を受けるのは「督促状が来た」という段階になってからです。

対策は単純で、前期の確定申告が終わった時点で半年後の納付予定をカレンダーに入れておくことです。金額も前期の法人税額から計算できるため、5月末の時点で11月末に必要な資金は分かります。予定が立てられる支出なので、忘れさえしなければ資金の手当ては難しくありません。

仮決算を選ぶなら期限内の提出が必須

みなし申告の対象は予定申告だけです。仮決算を選ぶのであれば、期限内に中間申告書と添付書類を提出しなければなりません。期限を過ぎてから仮決算で出し直すことはできず、前期実績による納付額が確定してしまいます。

仮決算を検討するなら、遅くとも6月経過日の前後には上半期の数字を締め始める必要があります。11月末の期限に向けて10月から動く、というスケジュール感になります。

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地方税と消費税の中間も同じ時期に来る

結論: 中間納付があるのは法人税だけではありません。法人住民税・法人事業税は法人税と同じ時期に、消費税は別の基準と回数で中間申告が発生します。

法人住民税と法人事業税

法人住民税の法人税割は、法人税の中間税額を課税標準として計算します。均等割は年額の2分の1です。法人事業税も前期実績による方法が原則で、仮決算を選んだ場合は地方税も同じ方法で計算します。

提出先は法人税と違い、都道府県と市町村です。法人税の中間申告書は税務署へ、地方税の中間申告書はそれぞれの自治体へ提出します。

事務所が複数の自治体にある会社は、従業者数で按分する作業もここで発生します。中間の時点でも按分が必要になるため、拠点が多い会社ほど手間が増えます。

消費税の中間は基準も回数も違う

消費税にも中間申告がありますが、判定の基準も回数も法人税とは別です。前課税期間の消費税額に応じて、年1回・3回・11回と分かれます。法人税の中間申告が年1回だけなのに対し、消費税は納税額が大きくなると毎月納付になります。

法人税の中間申告が不要な会社でも、消費税の中間申告は必要ということが起こります。2つを別々に管理する必要があるとお考えください。同じ時期に動く税目を並べると、負担の全体像が見えてきます。

税目 中間申告の回数 判定の基準 提出先
法人税・地方法人税 年1回 前期の法人税額を月数按分した額が10万円超 税務署
法人住民税 年1回 法人税の中間申告に連動 都道府県・市町村
法人事業税・特別法人事業税 年1回 法人税の中間申告に連動 都道府県
消費税 年1回・3回・11回 前課税期間の消費税額(国税分) 税務署
仮決算を選ぶときの作業手順
1

6月経過日の前に判断材料をそろえる
上半期の試算表を仮に締め、予定申告額との差がどれくらいかを見積もる
2

差額と手間を比べる
決算と同等の作業が発生する。差額がその負担を上回るかで判断する
3

上半期の決算を締める
棚卸・減価償却の6か月ぶん計上・経過勘定の整理まで行う
4

所得と税額を計算する
予定申告額を超えないことを確認する。超える場合は仮決算を選べない
5

添付書類をそろえて提出する
期間末日の貸借対照表と当該期間の損益計算書等を添えて期限内に提出する

会計処理は仮払法人税等で受けて確定申告で精算する

結論: 中間納付した法人税等は、納付した時点では費用ではなく仮払法人税等として資産計上します。確定申告で年税額が確定した段階で、年税額から差し引いて精算します。

納付時の処理

中間納付は年税額の前払いにあたるため、納付時に損益へ落としません。借方に仮払法人税等、貸方に預金という仕訳になります。会社によっては「仮払税金」「中間納付法人税等」といった科目名を使うこともあり、名称は統一されていれば問題ありません。

ここを租税公課や法人税等として費用処理してしまうと、中間納付した期の利益が過少になります。月次で業績を見ている会社では、11月の利益が実態より小さく見えることになるため、注意が要ります。

決算での精算

確定申告で年税額が確定したら、年税額から中間納付額を差し引いた残りが未払法人税等になります。仮払法人税等は相殺されて消えます。年税額200万円で中間納付が120万円であれば、決算で計上する未払法人税等は80万円です。

貸借対照表に仮払法人税等が残ったまま決算を締めている会社をときどき見かけます。前期の中間納付が精算されずに残っている状態で、そのままにすると資産が実態より大きく見えます。決算整理の際に必ず確認したい項目です。

中間納付が年税額を上回った場合

上半期が好調で予定申告の額が大きく、下半期に業績が落ちた会社では、中間納付額が年税額を上回ることがあります。この場合は未払法人税等ではなく、未収還付法人税等として資産に計上します。

還付の処理を忘れて仮払のまま翌期に持ち越すと、還付金が入金されたときに相手勘定が分からなくなります。決算の時点で還付額を確定させておくことが、翌期の記帳を楽にします。

納付したときと決算のときで処理が変わる
中間納付をしたとき
借方に仮払法人税等、貸方に預金
費用ではなく資産として計上する
損益には影響しない
租税公課で処理すると月次の利益が実態より小さく見える
決算で精算するとき
年税額から中間納付額を差し引く
差額を未払法人税等に計上する
中間納付が年税額を上回れば未収還付法人税等になる
仮払法人税等の残高はここでゼロになる

納めすぎたときは確定申告で還付される

結論: 中間納付額が年税額を超えた場合、超えた部分は確定申告によって還付されます。還付までの期間に応じて還付加算金が付く場合もあります。

還付の流れ

確定申告書に還付される金額と受取口座を記載して提出します。税務署での処理を経て、指定した口座へ振り込まれる形です。申告から入金までは1か月から2か月程度みておくと、資金計画に組み込みやすくなります。

還付が生じるのは、上半期が好調で下半期に落ち込んだ会社です。前期の実績で予定申告した額が今期の年税額を上回った、という構図でも起こります。金額が大きくなると資金が長く寝ることになるため、こうなりそうな見通しがあるなら、そもそも仮決算を選ぶべきだったという話になります。

還付加算金という利息

納めすぎた税金が戻るまでの期間には、還付加算金という利息に相当する金額が付されることがあります。ただし金額はわずかで、資金を寝かせた分の機会損失を埋めるものではありません。

還付加算金は雑収入として益金に算入されます。金額が小さいため見落とされやすいのですが、入金額と還付予定額が一致しない場合はこれが理由であることが多いところです。

資金の準備は決算が終わった時点で始める

結論: 中間納付は金額も時期も前期の確定申告時点で分かります。5月末に前期の申告を終えた時点で11月末に必要な資金が計算できるため、半年かけて準備できる支出です。

半年後に山が来ることを織り込む

決算月の翌々月に大きな納付があり、その半年後にもう一度山が来る。中間納付がある会社の資金繰りは、この2つの山を前提に組む必要があります。3月決算であれば5月と11月です。

私たちは、四半期ごとに概算の所得を出して納税用の資金を別口座へ寄せる運用をお勧めしています。中間納付は金額が確定しているぶん、確定申告の納税より計画に乗せやすい支出です。5月の納付が終わった時点で、11月ぶんの積立を始めておく形になります。

業績が落ちそうなら早めに仮決算を検討する

上半期の途中で「今期は前期より厳しい」と分かっている会社は、9月の時点で仮決算の検討を始めます。10月に入ってから慌てて上半期を締めようとしても、棚卸や添付書類の準備が間に合いません。

判断の材料になるのは、前期実績による納付額と、上半期の試算表から見た概算の税額の差です。差が数十万円以上あり、経理の手が回るのであれば、仮決算を選ぶ価値があります。判断に迷う場合は、金額を出したうえでご相談ください。

中間納付でよくあるつまずき
01
納付を忘れて延滞税がつく
申告はみなされるが納付はみなされない。前期の申告が終わった時点で予定を入れておく
02
費用処理してしまう
中間納付は前払い。仮払法人税等で資産計上し、決算で精算する
03
20万円の目安で判定を誤る
前期が12か月でない会社は条文どおり月数で割り直して10万円超かを見る
04
仮決算を期限後に出そうとする
期限を過ぎるとみなし申告で予定申告額が確定する。出し直せない
05
地方税を見込んでいない
法人税だけでなく住民税・事業税も同時に来る。総額は法人税額の1.6倍前後

事例:前期の大口案件で中間納付が跳ねた建設業の会社

「11月に120万円と言われても、いまの資金では出せません」。3月決算の建設業の会社から、10月の中旬にご連絡をいただきました。前期は大型の工事が1本入って利益が出たものの、今期はその反動で受注が薄いという状況でした。

上半期の試算表を仮に締めてみると、課税所得は約150万円。仮決算で計算した法人税は約22万円で、予定申告の120万円とは100万円近い差がありました。仮決算を選ぶ判断材料としては十分な差です。

そこから実際に上半期の決算を組みました。棚卸と工事の進行基準の処理に時間がかかりましたが、11月末の期限には間に合っています。添付する貸借対照表と損益計算書も、確定申告と同じ精度で作りました。

結果として中間納付は地方税を含めて40万円ほどに収まり、下半期の運転資金を確保できています。社長からは「毎年これをやるべきですか」と聞かれましたが、答えは違います。前期と業績が大きくずれた年だけ検討するものだとお伝えしました。手間に見合う年は多くありません。

よくある質問

中間申告書を出さなかったらどうなりますか?
前期実績による中間申告書の提出があったものとみなされます。無申告加算税の対象にはなりませんが、納付義務は残るため、期限までに納めなければ延滞税がかかります。仮決算を選びたい場合は期限内の提出が必要で、期限を過ぎると予定申告の額で確定します。
前期の法人税額が20万円ちょうどなら対象になりますか?
12か月決算であれば対象外です。判定は前期の法人税額を月数で割り直した金額が10万円を超えるかどうかで行うため、20万円のちょうど半分は10万円となり、10万円以下として提出不要になります。ただし前期が12か月でない会社は、条文どおり計算し直す必要があります。
仮決算にすると税務調査を受けやすくなりますか?
仮決算を選んだことが調査の理由になるとは考えていません。制度として認められた選択肢だからです。ただし提出する貸借対照表と損益計算書は確定申告と同じ精度が求められるため、根拠のない数字で納付額を圧縮するようなことはできません。
上半期が赤字なら中間納付はゼロになりますか?
法人税はゼロになります。ただし法人住民税の均等割は所得に関係なく発生するため、納付額が完全にゼロになるわけではありません。均等割は年額の2分の1を中間で納めます。
中間納付した税金はいつ費用になりますか?
会計上は、納付した時点では費用にせず、仮払法人税等として資産に計上し、確定申告で年税額が確定した段階で精算します。納付時に租税公課などで費用処理すると、その期の月次利益が実態より小さく見えるので注意が要ります。税務上は、中間か確定かに関わらず、法人税・地方法人税・法人住民税は損金になりません(法人税法38条)。損金にできるのは事業税で、原則として申告書を提出した日の属する事業年度に算入します。
消費税の中間納付も同じ時期に来ますか?
判定の基準も回数も別です。消費税は前課税期間の消費税額に応じて、年1回・3回・11回に分かれます。法人税の中間申告が不要でも消費税の中間申告が必要な場合があるため、2つを別々に管理する必要があります。

まとめ:金額が読める支出として扱う

  • 中間申告の対象は、前期の法人税額を月数で割り直した額が10万円超の会社。12か月決算なら20万円超が目安
  • 期限は6月経過日から2か月以内。3月決算なら11月30日
  • 予定申告は手間がかからないかわりに、今期の業績が反映されない
  • 仮決算は上半期の実態を反映できるが、決算と同等の作業と添付書類が要る。予定申告の額を超える場合は選べない
  • 申告書を出さなくても予定申告があったものとみなされる。納付を忘れると延滞税がつく

優先順位をつけるなら、まず5月末の時点で11月末の金額を出しておくことです。中間納付は金額も時期も前もって分かる、数少ない予測できる支出になります。

そのうえで、上半期の業績が前期から大きく落ちている年だけ仮決算を検討する。毎年やるものではありません。判断の分かれ目は、予定申告額との差が経理の手間を上回るかどうかです。

税理士法人Light UPでは、月次の記帳から中間申告・確定申告まで一貫してお引き受けしています。仮決算を選ぶべきかの試算や、納税資金をいつ寄せておくかの設計も含めて、無料相談で一緒に整理するところからお手伝いします。

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出典

  • e-Gov 法令検索「法人税法」(第38条・第71条・第72条・第73条)
  • 国税庁 タックスアンサー No.5759「法人税の税率」
  • 国税庁「法人税及び地方法人税の中間申告」

※本記事は2026年8月時点の法令等に基づく一般的な情報提供です。地方税の中間申告の取扱いは自治体により異なる場合があります。個別の適用については税理士にご確認ください。

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