消費税の中間申告・中間納付は年何回?回数の決まり方と計算方法

監修税理士法人Light UP 代表社員(税理士) 中村 清誉

消費税の中間納付の回数は、直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税を除く)で決まります。48万円超から400万円以下は年1回、400万円超から4,800万円以下は年3回、4,800万円超は年11回です。1回の納付額は前年の確定消費税額の12分の6・12分の3・12分の1で、1年に前払いする合計は12分の6・12分の9・12分の11になります。この記事では、回数ごとの金額と期限、仮決算、書類を出さなかったときの扱いを、国税庁の公表資料(2026年10月時点)に沿って整理します。

消費税の中間納付は年何回?

結論: 中間納付の回数は年1回・年3回・年11回の3段階です。直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税を除く)が48万円超なら年1回、400万円超なら年3回、4,800万円超なら年11回になります。

回数と1回の金額の早見表

国税庁のタックスアンサーNo.6609(令和8年4月1日現在法令等)が示す区分は、次のとおりです。1回の納付額は、消費税の分に、その78分の22の地方消費税を併せて納めます。

直前の課税期間の確定消費税額 中間申告の回数 1回の中間納付税額(消費税分) 1年に前払いする合計(消費税分)
48万円以下 原則として不要(任意の制度あり) ― ―
48万円超から400万円以下 年1回 前年の12分の6 12分の6
400万円超から4,800万円以下 年3回 前年の12分の3 12分の9
4,800万円超 年11回 前年の12分の1 12分の11

1年の合計は回数で変わる

年11回は、1回が小さくても11回分が積み上がります。1年に前払いする合計は、年1回で前年の12分の6(半分)、年3回で12分の3の3回分にあたる12分の9(4分の3)、年11回で12分の1の11回分にあたる12分の11です。回数が増えるほど、確定申告の前に払う割合が増えます。

中間納付は前払いなので、確定申告で精算されます。回数が違っても、1年を通して負担する税額は変わらず、変わるのは資金が出ていく時期です。

48万円の判定は消費税だけで行う

判定に使う48万円は消費税の年税額で、地方消費税を含みません(No.6609注1)。納付書や申告書の合計額ではなく、消費税の金額で見ます。個人事業者は前年、法人は前事業年度が直前の課税期間です。

使う確定消費税額は、中間申告対象期間(1回の中間申告の対象になる期間)の末日までに確定した年税額です。

課税期間の特例で3か月ごと・1か月ごとに申告している事業者は、中間申告書が不要です。

分割払いとは別の制度

分納や分割払いと混同する方がいますが、中間納付は、払えない税額を分けて払う猶予の制度ではありません。当期の税額を先に納める前払いです。払えない分を分けて納めたいときは、換価の猶予や納税の猶予という別の制度を使います。

中間納付の判定でよくある間違いは?

結論: 間違えやすいのは、48万円の判定に地方消費税を含める、書類が来ないので対象外と考える、確定申告書の欄に払った額を書く、年間の合計を取り違える、の4つです。納め忘れや延滞税につながります。

判定に地方消費税を含める誤り

消費税と地方消費税の合計額で見ると、48万円の線を取り違えます。地方消費税を含めると78分の100なので、合計が約61万5,000円を超えたあたりが、消費税48万円超の目安です。合計で60万円と見て対象外と決めると、期限を過ぎてから気づくことになります。

書類が来ないことを対象外と考える誤り

税務署から書類が送られてこなくても、対象外の理由にはなりません。対象の事業者が期限までに中間申告書を出さないと、前年の実績による中間申告書の提出があったものとみなされ、税額が確定します(No.6609注3)。書類の有無ではなく、前期の確定消費税額が48万円を超えているかで、自分で判定します。

確定申告書の欄に払った額を書く誤り

確定申告書の中間納付税額の欄には、実際に納付した額ではなく、中間申告の際に納付すべき消費税額を書きます(No.6609)。仮決算で減らした年は、その申告書の税額です。払い忘れた回があっても納付すべきだった額を書き、未払いの本税と延滞税は別に残ります。

年間の合計を取り違える誤り

回数に関係なく合計は前年と同じ、と覚えると、資金計画が狂います。年1回から年3回に増えた年は、同じ前年の税額でも、確定申告までに出ていく金額が1.5倍になります。

前期の消費税の確定申告書と、今期の中間申告の納付書をお持ちいただければ、回数・1回の金額・期限を一緒に確かめ、仮決算で金額が変わるかも試算します。

消費税の申告はまるごとお任せください。税理士法人Light UP の無料相談のご案内です。

中間納付の金額はどう計算する?

結論: 原則の金額は、前年の確定消費税額に12分の6・12分の3・12分の1のいずれかを掛けた額に、その78分の22の地方消費税を足した額です。当期の売上は反映されません。

計算式と説明用の金額

回数ごとの計算は次のとおりです(説明用の金額です)。

回数 前年の確定消費税額 1回の消費税分 1回の地方消費税分 1回の納付額
年1回 312万円 156万円 44万円 200万円
年3回 624万円 156万円 44万円 200万円(3回で600万円)
年11回 5,616万円 468万円 132万円 600万円(11回で6,600万円)

年3回の例の1年の消費税分は468万円(前年の12分の9)、年11回の例は5,148万円(12分の11)です。

中間納付の金額を出す手順
1

前年の確定消費税額を確かめる
前期の消費税の確定申告書で、地方消費税を除いた年税額を見る
2

回数を決める
48万円超は年1回、400万円超は年3回、4,800万円超は年11回
3

12分の何を掛けるか決める
年1回は12分の6、年3回は12分の3、年11回は12分の1
4

地方消費税を足す
消費税の中間納付税額に78分の22を掛けた額を足して、合計を納める

当期の売上が落ちても金額は変わらない

原則の中間納付は、前年の実績を機械的に分けた金額です。前年より売上が大きく減った年でも、納める金額は前年の実績で決まります。

直前の期が12か月に満たない会社

直前の課税期間が12か月に満たない場合は、計算方法が異なります(No.6609注4)。設立の翌期など、前の期が短い会社は、所轄の税務署や税理士に確かめてから納付します。

中間申告の期限はいつ?

結論: 期限は、各中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内です。申告書の提出と納付は同じ期限で、年11回だけ最初の期間の数え方が違います。

年1回・年3回の期限

個人事業者と、3月決算の法人の期限は次のとおりです。期限の日が土曜日・日曜日・祝日に当たるときは、休日明けの日が期限になります(国税通則法10条)。

回数 個人事業者(12月まで) 3月決算の法人
年1回 1月から6月分を8月31日 4月から9月分を11月30日
年3回 1月から3月分を5月31日、4月から6月分を8月31日、7月から9月分を11月30日 4月から6月分を8月31日、7月から9月分を11月30日、10月から12月分を翌年2月末日

法人税の中間申告は、基準も金額も別の制度です。

年11回の期限

年11回の期限は、No.6609で次のとおりです。

個人事業者 法人
最初の期間 1月から3月分は5月末日 課税期間開始後の1か月分は、課税期間開始日から2か月を経過した日から2か月以内
以後の期間 4月から11月分は、各期間の末日の翌日から2か月以内 最初の1か月分以後の10か月分は、各期間の末日の翌日から2か月以内

消費税の確定申告の期限を延長する特例を受けている法人は、最初の期間の数え方がさらに変わります(No.6609注5)。

仮決算なら金額を変えられる?

結論: 中間申告対象期間を1つの課税期間とみなして実額で計算する仮決算で、前年の実績による金額に代えて申告・納付できます。ただしマイナスでも還付はなく、期限を過ぎると使えません。

仮決算の進め方

仮決算は、中間申告対象期間の売上と仕入れから、消費税額と地方消費税額を計算し直す方法です(消費税法43条)。

簡易課税を選んでいる事業者は、仮決算でも簡易課税で計算します。申告書には、課税売上と課税仕入れ等の税額の明細などを付けます。

前年の実績による申告と仮決算の比べ方
前年の実績による申告
前年の確定消費税額を12分の6・12分の3・12分の1にした額を納める
当期の売上や仕入れは反映されない
半年分の帳簿を締める作業は要らない
期限までに出さないと、この方法で申告したものとみなされる
仮決算による申告
中間申告対象期間の売上と仕入れから税額を計算し直す
前年より課税売上が減った年は金額が小さくなる場合がある
明細の書類を付けて期限内に出す
計算がマイナスでも還付は受けられない

仮決算を選ぶ場面と選ばない場面

仮決算で金額が小さくなるのは、前年より課税売上が減った年や、設備投資などで課税仕入れが増えた年です。前年と同程度の年は、差が小さく、帳簿を締める手間に見合わないことがあります。

どちらを選んでも、1年の税額は確定申告で精算されます。変わるのは、中間の段階で手元から出ていく金額です。

仮決算の制約

仮決算で計算した税額がマイナスになっても、中間申告では還付を受けられません(No.6609)。還付は確定申告で受けます。

提出期限を過ぎた場合は、前年の実績による申告書の提出があったものとみなされるため、仮決算による申告書は期限後に出せません。

中間申告書を出さないとどうなる?

結論: 中間申告の義務がある事業者が期限までに申告書を出さないと、前年の実績による申告書の提出があったものとみなされ、税額が確定します。納めなければ延滞税がかかります。

みなし提出で税額が確定する

国税庁のタックスアンサーNo.6609は、期限までに出さない場合を「中間申告書の提出があったものとみなされ、直前の課税期間の実績により計算した消費税額が直ちに確定する」と示しています。出さなくても、納税は先に延びません。

納付が遅れたときの延滞税

納付が遅れると、法定納期限の翌日から納付の日までの延滞税を、本税と併せて納めます。

48万円以下でも中間申告できる?

結論: 直前の課税期間の確定消費税額が48万円以下の事業者は、届出書を出せば、年1回の中間申告・納付を自主的にできます。納付額は前年の確定消費税額の12分の6です。

任意の中間申告制度の届出

国税庁のタックスアンサーNo.6611によると、「任意の中間申告書を提出する旨」の届出書を税務署に出すと、提出日以後に末日が最初に来る6月中間申告対象期間から、中間申告・納付ができます。6月中間申告対象期間は、課税期間開始の日以後6か月の期間です。仮決算による申告も選べます。

出さないと制度の適用がやむ

任意の場合は、期限までに出さなくても、提出があったものとはみなされません。制度の適用をやめる届出書の提出があったものとみなされ、中間納付ができなくなります。義務のある事業者と結論が逆です。

使う価値がある場面

任意の中間申告で税額は減りません。納税が1回にまとまると資金がもたない会社が、半分を先に納めて負担を分けるための制度です。

確定申告ではどう精算する?

結論: 中間納付した税額は、確定申告のときに納付税額から差し引かれ、差し引ききれない分は還付されます。中間納付で、1年の税額が増えることはありません。

控除と還付

国税庁のタックスアンサーNo.6609によると、中間申告で納付した税額は確定申告の際に控除され、控除しきれない場合は還付されます。前年より売上が大きく落ちた年は、中間で納めた額が確定税額を上回り、差額が還付になることがあります。

中間納付の仕訳

中間納付を仮払消費税等で処理している会社は、決算の未払消費税等を、年の納付税額から中間納付の分を引いた額にします。二重に計上しないよう、納付書の控えと仮払消費税等の内訳を突き合わせます。

よくある質問

個人事業主にも中間納付はありますか?
あります。個人事業者は、前年の消費税の年税額(地方消費税を除く)が48万円を超えると、翌年に中間申告が必要です。年1回なら1月から6月分を8月31日までに申告して納めます。
中間納付の金額を、あとから減らせますか?
提出期限までなら、仮決算による中間申告で実額に置き換えられます。期限を過ぎると、仮決算には切り替えられません。計算がマイナスになっても、中間申告では還付されません。
令和9年4月からの飲食料品の税率引下げで、中間納付は変わりますか?
令和9年4月1日から2年間、飲食料品の税率を引き下げる方針があり、国税庁のタックスアンサーは、その引下げに当たって中間申告の計算方法の特例が設けられると案内しています。対象になる期間の中間申告は、国税庁の消費税率引下げ特設サイトで確かめてください。

まとめ:前期の税額から回数を決めよう

  • 中間納付の回数は、前年の確定消費税額(地方消費税を除く)で、年1回・3回・11回に分かれます。
  • 1年に前払いする合計は、年1回で12分の6、年3回で12分の9、年11回で12分の11です。
  • 金額は前年の実績で決まり、当期の売上は反映されません。減らしたいときは、期限内の仮決算を使います。
  • 申告書を期限までに出さなくても、前年の実績による提出があったものとみなされ、納付は残ります。
  • 48万円以下でも、届出書を出せば年1回の中間申告ができます。

前年の消費税額が48万円を超えて中間申告の対象になった方、仮決算で金額が変わるかを確かめたい方は、税理士法人Light UPの無料相談をご利用ください。前期の消費税の申告書と今期の納付書を確認し、回数・金額・期限を整理したうえで、仮決算を組む場合の見通しを一緒に確認します。

消費税の申告はまるごとお任せください。税理士法人Light UP の無料相談のご案内です。

出典

  • 国税庁 タックスアンサー No.6609「中間申告の方法」(令和8年4月1日現在法令等)
  • 国税庁 タックスアンサー No.6611「任意の中間申告制度」(令和8年4月1日現在法令等)
  • 消費税法 第42条・第43条
  • 国税通則法 第10条

この記事の監修者

中村 清誉

中村 清誉

税理士法人Light UP 代表社員(税理士)

近畿税理士会 尼崎支部 登録番号 5957(税理士法人Light UP)

2013年に税理士事務所を創設。2019年からは会計・コンサルティング・M&Aの支援へ業務を広げ、現在は職員70名の体制で中小企業の税務と経営を支えています。

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