自社株の相続税が払えないとき|納税資金の備え

監修税理士法人Light UP 代表社員(税理士) 中村 清誉

「自社株の評価が1億8,000万円と言われた。売る気はないし、売れる相手もいない。それでも相続税がかかると聞いて青ざめた」。「先代の相続のときは何とかなったが、今の業績のままだと次はどうにもならない気がする」――納税資金の相談は、この2つの言葉から始まることが多くあります。

自社株は、換金できないのに課税される財産です。上場株式なら市場で売って納税に充てられますが、非上場株式にはその市場がありません。それでも評価額は業績の積み上がりとともに膨らみ、相続税の納期限は相続の開始を知った日の翌日から10か月後に来ます。

私たちが相談を受けたときにまず伝えるのは、選択肢は1つではないということです。生命保険、死亡退職金、金庫株、事業承継税制、延納、物納。それぞれ使える条件と限界があり、多くの場合は組み合わせで解決します。順番としては、まず評価額と相続税額を確定させ、そのうえで手元にある現金との差額を出し、差額を埋める手段を並べるという流れになります。

この記事では、資金不足が起きる構造から始め、払えなかった場合に何が起きるかを整理し、そのうえで7つの選択肢を実務の順に並べます。特に金庫株と延納・物納は、要件と期限が細かく決まっているため、条文と国税庁の記載に沿って確認していきます。

なぜ自社株の相続で納税資金が足りなくなるのか

結論: 換金できない財産に、業績の積み上がりに応じた評価額で課税されるためです。現金は会社に残り、税金は個人にかかるという構造が問題の根にあります。

売りたくても市場がない。業績が良いほど評価額が上がる

非上場株式には取引市場がありません。第三者に売れば経営に他人が入り、親族間で売買しようにも相手に資金がありません。財産としては大きな金額が付くのに、現金化する道が実質的に閉ざされています。

利益を出し、内部留保を積み上げてきた会社ほど、純資産価額方式による評価額は高くなります。堅実に経営してきた結果が、そのまま納税額の大きさになるという構図です。

現金は会社にあって個人にはない。期限は10か月しかない

会社の預金がいくら潤沢でも、それは法人の資産です。相続税を納めるのは相続人個人であり、会社の預金をそのまま使うことはできません。ここを混同している経営者は少なくありません。

相続税の申告と納付の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。この間に、遺産分割、株式の評価、資金の手当てをすべて終える必要があります。準備がなければ間に合いません。

払えないと何が起きるか

結論: 延滞税が積み上がり、督促のあと財産の差押えに進みます。加えて、他の相続人にも連帯納付の義務が及ぶ点が見落とされがちです。

払えないとどう進むか
1

納期限を過ぎる
延滞税が加算される
2

督促を受ける
期限までに納められないと督促状が届く
3

差押えに進む
財産が調査され、差押えの対象になる
4

他の相続人にも及ぶ
相続税には連帯納付義務がある

延滞税が加算される。差押えに進む

納期限を過ぎると延滞税がかかります。財務省の資料によると、令和8年分の延滞税は、納期限の翌日から2か月を経過する日までが年2.8%、それ以後は年9.1%です。放置するほど負担が重くなります。

督促状が届いても納付されなければ、財産の差押えが行われます。対象は預金や不動産だけでなく、自社株そのものも含まれます。会社の株式が差し押さえられれば、経営の継続に直接影響します。

他の相続人にも義務が及ぶ

見落とされやすいのが連帯納付義務です。e-Gov法令検索の相続税法第34条第1項は、同一の被相続人から相続または遺贈により財産を取得したすべての者は、その相続税について「当該相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずる」と定めています。

つまり、後継者が納められなければ、株式を相続しなかった他の兄弟にも請求が及びます。同項には、申告期限から5年を経過する日までに通知が発せられていない場合や、延納の許可を受けた場合、納税の猶予がされた場合といった例外も置かれていますが、原則として一族全体の問題になるということです。

まず評価額と税額を確定させる

結論: 手段の検討は、金額が出てから始まります。評価額・相続税額・手元資金の3つを並べると、不足額が1つの数字になります。

  1. 直近の決算書をもとに、自社株の評価額を出します。類似業種比準方式と純資産価額方式のどちらで評価されるか、会社の規模区分から確認します。
  2. 自社株以外の財産(不動産・預金・保険)を洗い出し、相続財産の総額を出します。
  3. 法定相続人の数と基礎控除を確認し、相続税の総額を試算します。
  4. 誰がどの財産を取得するかの案を置き、各人の納税額を割り振ります。
  5. 各人の手元資金と納税額の差を出します。この差額が、埋めるべき金額です。

4を飛ばして総額だけを見ると、実は特定の1人に負担が集中している、という実態が見えません。

選択肢①:生前に評価額そのものを下げる

結論: 納税額の分母を小さくする方法です。ただし対策の中には評価方法が変わって逆効果になるものがあるため、実行前の試算が欠かせません。

役員退職金の支給、含み損のある資産の処分、配当の見直し、生前贈与による株数の圧縮。いずれも評価額を動かす方法として使われます。

一方で、利益を下げすぎると比準要素数1の会社に該当して純資産価額方式での評価になる、不動産を買って純資産を圧縮したつもりが土地保有特定会社に該当する、といった逆転が起きます。対策の前に、判定を含めた試算が要ります。

事業承継・相続・M&Aは私たちにお任せください。税理士法人Light UP の無料相談のご案内です。

選択肢②:生命保険で現金を用意する

結論: 納税資金を確実に用意できるほぼ唯一の手段です。非課税枠もあるため、まず検討すべき選択肢になります。

非課税枠は法定相続人の数で決まる

死亡保険金には、500万円に法定相続人の数を掛けた金額まで非課税の枠があります。相続人が3人なら1,500万円です。この範囲であれば、現金を用意しながら相続財産としては課税されません。

500万円に法定相続人の数を掛けた額までが非課税です。人数が多いほど枠も広がります。養子は数に入れられる人数に制限があります。

受取人の指定を間違えない

保険金は受取人固有の財産です。納税資金を必要とする人を受取人に指定しておかなければ、資金の必要な人に届きません。株式を相続する後継者を受取人にするのが基本です。

納税資金に充てたい相続人を受取人にします。指定が違うと、必要な人に現金が渡りません。契約のたびに確かめておくことです。人が変われば見直しも要ります。

会社契約なら退職金の原資になる

会社を契約者、経営者を被保険者とする契約であれば、受け取った保険金を死亡退職金の原資にできます。個人契約と会社契約では資金の流れが違うため、目的に応じた使い分けになります。

会社が契約者になり、受取人も会社にする形です。受け取った保険金を原資に、死亡退職金として遺族へ支給します。個人契約の非課税枠とは別に使えるため、両方を組み合わせる設計もあります。

選択肢③:死亡退職金を使う

結論: 会社の資金を、退職金という形で個人に移す方法です。非課税枠があり、会社側では損金になります。

死亡退職金にも、500万円に法定相続人の数を掛けた非課税枠があります。生命保険金の非課税枠とは別枠なので、両方を使えば相続人3人で合計3,000万円まで非課税で現金を移せます。

弔慰金は退職金とは別に扱われ、業務上の死亡なら普通給与の3年分、業務外の死亡なら半年分までが相続税の課税対象外とされます。

ただし、退職金の額が不相当に高額と判断されれば、その部分は会社の損金になりません。功績倍率や在任年数の根拠を残し、株主総会の決議を経ることが前提になります。また、支払いには会社の資金が必要です。原資の手当てを先に済ませておく必要があります。

選択肢④:金庫株で会社に買い取ってもらう

結論: 相続した株式を発行会社に譲渡し、現金化する方法です。相続後3年10か月以内であれば、みなし配当課税を行わない特例が使えます。

会社に買い取ってもらうとき
金庫株という選択
→
通常の場合
みなし配当として課税される。税負担が重くなりやすい
相続直後の特例
相続開始からおよそ3年10か月以内なら、みなし配当課税が適用されない
届出書
譲渡の日までに提出する
会社側の制約
財源規制がある。分配可能額の範囲でしか買えない

通常はみなし配当として課税される。相続直後なら特例が使える

個人が非上場株式を発行会社に譲渡すると、資本金等の額を超える部分は配当所得とみなされます。総合課税なので、税率が高くなりやすい扱いです。

国税庁は、相続または遺贈により財産を取得し納付すべき相続税額がある個人が「その相続の開始があった日の翌日からその相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までの間に」相続税の課税対象となった非上場株式を発行会社に譲渡した場合について、みなし配当課税を行わずに全額を譲渡所得の収入金額とする特例があると説明しています。

この特例を使うと、譲渡所得として15%(これに復興特別所得税と住民税が加わります)の課税で済みます。期間は相続開始から実質3年10か月です。

届出書を譲渡の日までに出す。会社側には財源規制がある

適用には手続きがあります。国税庁の解説によると、非上場株式を発行会社に譲渡する日までに、みなし配当課税の特例に関する届出書を発行会社に提出する必要があります。発行会社は、譲り受けた日の属する年の翌年1月31日までに所轄税務署長へこの届出書を提出します。譲渡の後では間に合いません。

自己株式の取得には、会社法上の分配可能額の範囲内でなければならないという制約があります。利益剰余金が乏しい会社では、そもそも買い取れません。会社の資金繰りにも影響するため、金額と時期の設計が必要です。買取資金を金融機関からの借入で用意する場合、返済原資は事業の利益ということになります。

取得費加算の特例を併用する

結論: 相続税額の一部を株式の取得費に加算できる特例です。金庫株と併用すれば、譲渡所得そのものを小さくできます。

国税庁は取得費加算の特例について、適用の要件として、相続や遺贈により財産を取得した者であること、その財産を取得した人に相続税が課税されていること、そして「その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること」を挙げています。

期間は金庫株の特例と同じ3年10か月です。両方の期限が同時に来るため、相続後の資金化を考えるなら、この期間内に動くことが前提になります。適用には確定申告と一定の書類の提出が必要です。

選択肢⑤:事業承継税制で納税を猶予する

結論: 一定の要件を満たせば、自社株に係る相続税の納税が猶予されます。資金を用意する代わりに、納税そのものを先送りする方法です。

特例措置では対象株式の全株について納税が猶予され、後継者が死亡するまで保有を続ければ最終的に免除されます。ただし雇用や事業継続の要件があり、途中で外れると猶予されていた税額に利子税を加えて納付することになります。

制度を使うかどうかは、他の選択肢で資金を用意できるかどうかとセットの判断になります。猶予は免除ではなく、条件付きの先送りです。

選択肢⑥:延納で分割払いにする

結論: 一括で納められない場合、年賦での納付が認められる制度です。要件は4つあり、担保の提供が原則として必要になります。

延納で分割払いにする
01
要件
納付すべき税額が10万円を超えること、一時に納付することが困難であることなど
02
担保
一定の場合を除き、担保の提供が要る
03
期間と利子税
財産の構成によって期間が変わる。利子税がかかる
04
審査に時間がかかる
申請は納期限まで。早めに動く

4つの要件

国税庁の解説によると、延納の要件は、相続税額が10万円を超えること、金銭で納付することを困難とする事由がありその納付を困難とする金額の範囲内であること、延納税額および利子税の額に相当する担保を提供すること、そして延納申請期限までに延納申請書に担保提供関係書類を添付して提出することです。

ただし、延納税額が100万円以下で、かつ延納期間が3年以下である場合には担保の提供は不要とされています。

期間と利子税、審査には時間がかかること

延納できる期間と利子税の割合は、相続財産に占める不動産等の価額の割合によって変わります。不動産等の割合が高いほど期間は長くなります。利子税には特例割合があり、国税庁の表は令和7年1月1日現在の延納特例基準割合0.9%で計算されています。割合は改定されるため、申請の際は所轄税務署で最新の数値を確かめることになります。

延納申請書が提出されると、税務署長は延納申請期限から3か月以内に許可または却下を行います。担保の状況によっては最長6か月まで延長される場合があります。申請すれば自動的に認められるものではありません。

選択肢⑦:物納は最後の手段

結論: 延納によっても金銭での納付が困難な場合に限って認められます。非上場株式は第2順位のため、他に適当な財産がないことが前提になります。

物納は最後の手段
物納できるもの
順位が定められている
国が管理し処分できる財産であること
使えないもの
管理処分不適格財産
納税猶予を受けた株式
争いのある財産

物納財産には順位がある

国税庁の解説によると、物納に充てられる財産には順位があり、第1順位は不動産・船舶・国債証券・地方債証券・上場株式等、第2順位が非上場株式等、第3順位が動産です。後順位の財産は、税務署長が特別の事情があると認める場合および先順位の財産に適当な価額のものがない場合に限って充てることができます。

非上場株式は後順位に置かれています。

管理処分不適格財産は使えない。納税猶予を受けた株式は物納できない

境界が明らかでない土地、権利の帰属に争いがある不動産、担保権が設定されている不動産など、管理処分不適格財産に該当するものは物納に使えません。事前の整理が必要です。

事業承継税制の適用を受けた非上場株式は、物納の対象にできません。相続時精算課税の適用を受けた財産も同様です。制度を併用する設計では、この制約が前提になります。

資金対策と分割協議は同時に考える

結論: 納税資金の話は、誰が何を相続するかと切り離せません。分割の仕方によって、使える手段も納税額も変わります。

分け方と資金は連動する
分割協議と納税資金
→
株式を1人に集めると
経営権はまとまるが、納税の負担もその人に寄る
配偶者の税額軽減
使いすぎると、二次相続で膨らむ
遺言がないと
10か月では協議が終わらないことがある
同時に決める
誰が何を相続し、誰がいくら納めるかを一緒に設計する

株式を1人に集めると負担も1人に寄る

経営の安定のためには、株式は後継者に集約するのが基本です。ただしその結果、相続税の負担も後継者1人に集中します。他の相続人に現金や不動産を配分し、後継者には納税資金を別に用意するという設計が必要になります。

後継者に株式を集めるほど、その人の納税額が大きくなります。他の相続人との配分と、資金の手当てを同時に見ることです。

配偶者の税額軽減をどう使うか

配偶者は、法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い金額まで相続税がかかりません。目先の税額を抑えるために配偶者へ多く配分すると、二次相続で税負担が跳ね上がることがあります。一次と二次を通した試算をしてからの判断になります。

一次相続で使いすぎると、二次相続で膨らみます。2回分を並べて試算しておくことです。

遺言がないと10か月では終わらない

分割協議がまとまらなければ、未分割のまま申告することになります。この場合、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が使えず、納税額が膨らみます。遺言の有無が、納税資金の必要額そのものを動かします。

分割協議がまとまらないと、特例の多くが使えません。未分割のまま申告して、あとから修正する流れになります。遺言があれば、この回り道を避けられます。

組み合わせで考える

結論: どれか1つで解決する会社はまれです。手元資金・保険・退職金で埋め、残りを金庫株や延納で処理するのが実務の形になります。

手段 用意できる時期 主な制約
生命保険金 相続直後 保険料の負担が続く
死亡退職金 相続後の決議次第 会社の資金と不相当に高額の判定
金庫株 相続後3年10か月以内 分配可能額の範囲内
事業承継税制 申告期限まで 要件を外すと猶予が打ち切られる
延納 申告期限まで 担保と利子税
物納 申告期限まで 延納でも困難な場合に限る
組み合わせで考える
1

不足額を1つの数字にする
税額から、用意できる現金を引く
2

生前にできることを並べる
評価額を下げる、生命保険、死亡退職金の準備
3

相続後にできることを並べる
金庫株、取得費加算、延納、納税猶予
4

期限から逆算する
10か月。届出や申請の期限は、それより前に来るものがある

事例|納税資金で分かれた4つの場面

結論: 生前に評価額を出していたかどうかで、結果がはっきり分かれます。相続が起きてから動いた会社と、事前に備えていた会社の典型を4つ挙げます。

保険で全額を用意していた製造業。 生前に評価額を試算し、必要額を見込んだ生命保険に加入していました。相続発生後、保険金で納税を完了。株式は動かさずに済んでいます。

金庫株で乗り切った卸売業。 手元資金が不足し、相続後に会社が株式の一部を買い取りました。3年10か月の期限内に届出書を提出して特例を適用し、譲渡所得として申告しています。

延納に切り替えた小売業。 財産の多くが不動産と自社株で、一括納付ができませんでした。延納を申請し、担保として不動産を提供。審査に3か月弱かかっています。

他の兄弟に請求が及んだ建設業。 後継者が納付できず、株式を相続しなかった兄弟に連帯納付の通知が届きました。事前に説明がなかったため、家族の関係が悪化しています。

よくある質問

Q. 会社の預金を使って相続税を払うことはできますか?
A. そのままでは使えません。会社の資産と個人の資産は別です。役員退職金として支給する、会社が株式を買い取る(金庫株)といった形で、法人から個人へ資金を移す手続きが必要になります。

Q. 相続税の納期限はいつですか?
A. 相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。この期間に遺産分割・評価・資金の手当てをすべて終える必要があるため、生前の準備が結果を左右します。

Q. 金庫株の特例はいつまでに使えばよいですか?
A. 相続の開始があった日の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日まで、つまり実質3年10か月以内です。譲渡の日までに届出書を発行会社へ提出する必要もあります。

Q. 延納は誰でも認められますか?
A. 認められません。金銭での納付が困難であること、担保を提供できることなどの要件があり、税務署長の審査を経て許可されます。申請期限から3か月以内に許可または却下が行われます。

Q. 自社株を物納することはできますか?
A. 非上場株式は第2順位のため、第1順位の財産に適当なものがない場合などに限られます。加えて、延納によっても金銭で納付することが困難であることが前提です。事業承継税制の適用を受けた株式は物納できません。

Q. 対策はいつから始めればよいですか?
A. 評価額を出した時点からです。保険も贈与も金庫株の原資づくりも、実行から結果が出るまでに年単位の時間がかかります。相続が起きてから使える手段は限られます。

まとめ:不足額を1つの数字にしてから、手段を並べる

自社株の相続で資金が足りなくなるのは、換金できない財産に業績の積み上がりに応じた評価額で課税されるためです。現金は会社に残り、税金は個人にかかります。この構造は、対策をしない限り変わりません。

まずやるべきは、評価額と相続税額を出し、誰がいくら納めることになるのかを人ごとに割り振ることです。総額だけを見ていると、負担が1人に集中している実態が見えません。不足額が1つの数字になれば、そこから逆算して手段を選べます。

生命保険と死亡退職金は、それぞれ500万円に法定相続人の数を掛けた非課税枠があり、まず検討すべき選択肢です。相続後であれば金庫株と取得費加算の特例が使えますが、どちらも3年10か月という期限があります。それでも足りなければ延納、さらに困難なら物納という順序になります。

自社の評価額と、必要になる納税資金の見込みを確認したい方は、Light UPの無料相談をご利用ください。直近の決算書と株主構成をもとに、不足額と使える手段を整理してお伝えします。

事業承継・相続・M&Aは私たちにお任せください。税理士法人Light UP の無料相談のご案内です。

出典

  • 国税庁 タックスアンサー No.4211「相続税の延納」
  • 国税庁 タックスアンサー No.4214「相続税の物納」
  • 国税庁 タックスアンサー No.1477「相続により取得した非上場株式をその発行会社に譲渡した場合の課税の特例」
  • 国税庁 タックスアンサー No.3267「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」
  • e-Gov法令検索 相続税法 第34条(連帯納付の義務等)
  • 財務省「延滞税・利子税・還付加算金について」(令和8年分の割合)

この記事の監修者

中村 清誉

中村 清誉

税理士法人Light UP 代表社員(税理士)

近畿税理士会 尼崎支部 登録番号 5957(税理士法人Light UP)

2013年に税理士事務所を創設。2019年からは会計・コンサルティング・M&Aの支援へ業務を広げ、現在は職員70名の体制で中小企業の税務と経営を支えています。

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