仮払金とは|決算に残すと問題になる理由
「出張の前に社員へ渡すお金は、仮払金でいいですよね」。「決算書に仮払金が300万円残っているのですが、これはまずいのでしょうか」――仮払金の相談は、入り口と出口のどちらかから始まります。
仮払金とは、支出は済んでいるが金額や内容がまだ確定していないものを、一時的に受けておくための資産科目です。中身が確定した時点で本来の科目に振り替えて、残高をゼロにするのが本来の姿になります。
税理士法人Light UPでは、仮払金でつまずくのは科目の使い方より精算の期限を決めていないことだと考えています。渡すルールはあるのに、いつまでに精算するかが決まっていない。それだけで、決算書に残高が積み上がります。
この記事では、仮払金の性質、決算に残ると起きる3つの問題、役員への仮払金と認定利息、消費税の控除の時期、精算の運用、そして残ってしまった残高の片づけ方までを、記帳と申告を代行している立場から整理します。
仮払金は内容が確定していない支出を一時的に受ける科目
結論: 仮払金は、支出はしたものの金額または内容が確定していないものを一時的に計上する資産科目です。内容が確定した時点で、本来の費用や資産の科目へ振り替えます。
一時的な受け皿として使う
仮払金は、最終的にどこへ行くかが決まっていない支出の置き場所です。出張に行く社員に5万円を渡した時点では、交通費がいくらで宿泊費がいくらか分かりません。帰ってきて領収書がそろえば、旅費交通費として確定します。
支出の事実はあるが、内容が未確定という状態を帳簿に表すための科目です。宛先を書かずに預けた荷物を思い浮かべてください。預かった事実は記録されていても、どこへ届くかは中身を開けるまで分かりません。
貸借対照表では資産に並ぶ。似た科目との違い
仮払金は流動資産に区分されます。決算書では、現金預金や売掛金と同じ資産の側に並びます。
ここが後で問題になる点です。仮払金は現金化できる資産ではなく、精算されれば費用に変わるものです。それが資産として並んでいると、外から見た財政状態が実態より良く見えます。
| 科目 | 使う場面 | 確定しているもの | 最終的な行き先 |
|---|---|---|---|
| 仮払金 | 金額も内容も未確定 | 支出した事実だけ | 費用・資産・貸付金など |
| 前渡金(前払金) | 商品やサービスの代金を先に払った | 何を買うかは確定 | 仕入・費用・固定資産 |
| 前払費用 | 継続的なサービスの対価を先払い | 契約と期間が確定 | 期間の経過に応じて費用 |
| 立替金 | 他人が負担すべきものを立て替えた | 誰の負担かが確定 | 相手からの回収 |
| 仮払消費税 | 課税仕入れで支払った消費税 | 税額が確定 | 決算で仮受消費税と相殺 |
仮払金と仮払消費税は名前が似ているだけで、まったく別のものです。仮払消費税は税額が確定しているので、未確定を意味する仮払金とは性質が違います。
相手や用途が分かっているなら別の科目
「とりあえず仮払金にしておきました」というお声はよくいただきます。ただ、相手が決まっていて負担者も決まっているなら立替金ですし、何を買うか決まっているなら前渡金です。
仮払金にしてよいのは、本当に確定していないものだけです。分類の手間を惜しんで仮払金に寄せると、あとで中身が分からなくなります。
「仮払金は便利な科目だから使いすぎないほうがいい」と思われがちですが、実際は逆です。使う場面がはっきり限られている科目で、条件に当てはまるなら迷わず使ってよいものです。問題になるのは、条件に当てはまらないものまで入れてしまう場合に限られます。
決算書に残ると3つの問題が起きる
結論: 仮払金が決算書に残ると、融資審査での資産性、役員貸付金とみなされる扱い、帳簿の記載不備という3つの面で問題になります。金額が大きいほど影響も大きくなります。
融資審査では資産と見てもらいにくい
金融機関は決算書を実態に引き直して見ます。仮払金は現金化できる見込みが確かめられないため、資産から除いて自己資本を計算されることがあります。
自己資本が300万円の会社に仮払金が300万円あると、引き直した自己資本はゼロです。帳簿では黒字でも、実質は債務超過に近い形で見られることになります。
健康診断で身長を測る前に、靴を脱ぐよう言われるのと同じです。会社が申告した数字をそのまま受け取るのではなく、水増しになっている部分を落としてから判断されます。
金額の目安で見られ方が変わる
同じ仮払金でも、金額の水準によって受け取られ方が変わります。
- 月商の1割に満たない額:出張の精算待ちなど、通常の運用の範囲と見られる
- 月商の半分ほど:中身の説明を求められる。相手先と用途を答えられれば大きな問題にならない
- 自己資本に匹敵する額:財務内容の判断そのものが変わる。融資の稟議で必ず論点になる
残高そのものより、自己資本と比べてどのくらいかで見られている、という点を押さえておきます。
中身が役員への支出なら貸付金として扱われる。相手方を記載していない支出
社長が会社のお金を持ち出したまま精算していない状態は、実態としては会社から役員への貸付けです。仮払金という科目名を使っていても、扱いは変わりません。
金融機関からは、会社の資金が私的に使われていると読まれます。融資の場面でいちばん嫌われる勘定科目に挙げられるのは、この理由からです。
租税特別措置法62条は、使途秘匿金の支出について法人税の額に、その支出額の40パーセントを乗じた金額を加算すると定めています。ここでいう使途秘匿金とは、同条2項が定めるとおり、相当の理由がなく、相手方の氏名または名称および住所または所在地ならびにその事由を帳簿書類に記載していない金銭の支出です。
仮払金の残高があること自体がこれに当たるわけではありません。ただ、相手を記録しないまま支出を続けていると、この論点に触れる余地が生まれます。支出のたびに相手と目的を書き残しておけば、そもそも問題になりません。
役員への仮払金は認定利息の問題につながる
結論: 会社が役員へ渡したまま精算されていない資金は、実態として貸付けと扱われます。無利息のままだと、利息相当額が役員給与として課税される場面があります。
無利息だと経済的利益になる。利率は貸付けを行った年で決まる
国税庁のタックスアンサーNo.2606は、役員または使用人に無利息または低い利息で金銭を貸し付けた場合について、一定の利率で計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額が給与として課税されると示しています。
会社側では受取利息を計上し、役員側では給与として所得税がかかる形です。
同じ資料が示す利率は、次のとおりです。会社が他から借り入れて貸し付けた場合は、その借入金の利率によります。
| 貸付けを行った年 | 利率 |
|---|---|
| 平成30年から令和2年 | 1.6パーセント |
| 令和3年 | 1.0パーセント |
| 令和4年から令和7年 | 0.9パーセント |
利率は年ごとに定められるので、古い貸付けは当時の利率で計算します。残高がいくつかの年にまたがっている会社では、貸付けの発生年ごとに分けて計算することになります。
課税されなくてよい場合もある。役員報酬から返済する場合
同じ資料は、給与として課税しなくてよい場合を3つ挙げています。災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要になった場合、会社の平均調達金利など合理的な利率を定めて貸し付けた場合、そして利息の差額が1年間で5,000円以下である場合です。
3つ目の5,000円という基準は、実務でよく使います。利率0.9パーセントなら、残高が55万円ほどまでは差額が5,000円に収まる計算です。
残高を減らす方法としていちばん現実的なのは、毎月の役員報酬から一定額を返済する形です。役員報酬の額を変えるわけではないので、定期同額給与の要件には触れません。
手取りが減るので、生活設計を含めて金額を決めることになります。無理な金額を設定して数か月で止まると、かえって整理が進みません。
消費税は精算するまで控除できない
結論: 消費税の仕入税額控除は、課税仕入れを行った日の属する課税期間に行います。仮払いをした時点では、まだ課税仕入れが行われていないため控除できません。
課税仕入れを行った日が基準。期をまたぐと控除の時期がずれる
消費税法基本通達11-3-1は、課税仕入れを行った日について「課税仕入れに該当することとされる資産の譲受け若しくは借受けをした日又は役務の提供を受けた日をいう」としています。
お金を渡した日ではありません。社員に出張費を前渡しした日ではなく、実際に新幹線に乗り、ホテルに泊まった日が基準です。
3月決算の会社で、3月末に出張費を仮払いし、出張が4月だった場合を考えます。支出は3月ですが、課税仕入れは4月です。消費税の控除も翌期になります。
仮払金のまま決算をまたいでいれば、この処理は自然に正しくなります。仮払金を無理に3月の費用にすると、消費税の控除時期も1期ずれることになります。
インボイスの保存が要る
精算の際に受け取る領収書が、仕入税額控除の根拠になります。適格請求書発行事業者以外からの仕入れは、経過措置の範囲でしか控除できません。
社員が精算に持ってくる領収書に、登録番号があるかどうかを見る運用が要ります。少額特例の対象になる会社かどうかも、あわせて確認しておく項目です。
精算のときに、原本を受け取ります。
精算の運用を決めておく
結論: 仮払金が残るのは、精算の期限が決まっていないからです。申請書の項目、精算までの日数、残高の上限の3つを決めれば、決算に残る残高はほとんど消えます。
申請書に書く項目と、精算の期限を日数で決めること
仮払申請書には、目的・使う日・概算額・精算予定日を書きます。この4つがあれば、月末に残高を見たときに何を待っているかが分かります。
紙でなくても構いません。チャットのフォームでも、この4項目がそろっていれば十分です。
「なるべく早く精算してください」では動きません。帰社後5営業日以内、というように日数で決めます。
「ルールは作ったのですが、誰も守っていません」というご相談もよくいただきます。守られない理由の多くは、期限を過ぎたときに何が起きるかが決まっていないことにあります。
期限を過ぎたら経理から本人へ連絡する、というところまで決めておくと運用が回ります。
未精算があるうちは次を渡さない。少額なら仮払いをやめる選択もある
残高が積み上がる会社に共通しているのは、精算されないまま次の仮払いを出している点です。1人で3件、4件と重なると、どの支出がどの仮払いに対応するのか分からなくなります。
前の仮払いを精算しないと次が出ない、というルールを1つ置くだけで、大半は解決します。
そもそも仮払いを使わず、社員が立て替えて後から精算する方法もあります。仮払金という科目が発生しないので、残高の管理が不要になります。
社員の負担になるので、金額の大きい出張や長期の出張には向きません。日帰り出張や少額の購入に限って立替精算にする、という切り分けが現実的でしょう。
残ってしまった仮払金の片づけ方
結論: 残高の整理は、中身を4つに仕分けるところから始めます。費用になるもの、貸付金に振り替えるもの、資産になるもの、内容が分からないものです。
中身を確かめる順番
古い残高から手を付けるのが基本です。時間が経つほど手がかりが減るので、いちばん確認しにくいものから始めます。作業の順番は次のとおりです。
- 金額順に並べ替える:件数が多くても、上位2割で金額の7割から8割を占めるのが普通です。ここから当たれば確認の手間が減ります
- 通帳の摘要を突き合わせる:振込であれば相手先が残っています。同じ金額が定期的に並んでいれば、継続的な支払いの可能性があります
- 稟議書と当時の担当者に当たる:社内の記録で用途が分かるものを拾います。担当者が在籍しているうちに聞いておきます
- 残ったものを性質で分ける:費用・貸付金・資産・不明の4つに仕分けます。ここまで来れば、あとは処理を決めるだけです
「1件ずつ全部調べようとして、途中で止まってしまいました」というお声を実際にいただいたことがあります。金額順に並べる工程を飛ばすと、少額のものに時間を取られて先に進まなくなります。
過年度の費用が混じっていた場合
前期以前に費用になるべきものが仮払金に残っていた場合、当期の費用にすると税務上は認められないことがあります。金額が大きければ、修正申告や更正の請求を検討する場面です。
金額が少額であれば、当期の処理で済ませる判断もあります。どちらにするかは金額と件数で決めるので、税理士に相談する価値があるところです。
内容が分からないままの残高
どうしても中身が分からない残高が残ることがあります。この場合、雑損失として処理する方法がありますが、損金になるかどうかは別の問題です。
支出の相手と目的を説明できないまま費用にすると、税務調査で否認される余地があります。処理の前に、追える限り追っておきます。
調べ尽くしても分からない分は、損失として処理するか、役員貸付金に振り替えます。
前渡金・立替金との使い分け
結論: 仮払金・前渡金・立替金は、確定しているものが何かで分かれます。何を買うか決まっていれば前渡金、誰の負担か決まっていれば立替金、どちらも未確定なら仮払金です。
新しい支出が出てきたときは、次の2つを順に聞きます。
- 何に使うか決まっているか(決まっていれば前渡金または前払費用)
- 誰が負担するか決まっているか(他人が負担するなら立替金)
どちらも決まっていなければ仮払金です。逆にいえば、この2つに答えられる支出を仮払金にする理由はありません。
立替金として他社の分を立て替えた場合、相手が仕入税額控除を受けるには立替金精算書が要ります。仮払金と立替金を混ぜていると、この書類が作れません。
取引先の費用を立て替える機会がある会社では、科目を分けておく実務上の意味があります。
個人事業主と小さな会社での使い方
結論: 個人事業主は事業主貸との使い分けが要ります。従業員のいない事業では、仮払金を使う場面自体が少なくなります。
事業主貸との違いと、従業員のいない会社
個人事業主が事業の口座から生活費を引き出した場合は、仮払金ではなく事業主貸です。仮払金にしてしまうと、決算で資産に残ってしまいます。
事業のための支出で金額が未確定なものだけが仮払金です。実務では、そういう場面はあまり多くありません。
社長1人の会社では、仮払金の大半が社長への支出です。前の章で見たとおり、精算されないまま残ると役員貸付金として扱われます。
会社のカードで払って、後から用途を分ける運用にすると、仮払金そのものが発生しません。カードの明細が支出の記録になるので、月次で分けるだけで済みます。
現金を持たない運用
現金の出納をやめると、仮払金も自然に減ります。交通系ICカードの履歴、法人カードの明細、電子マネーの記録がそのまま証拠になるためです。
現金を扱わない会社では、そもそも前渡しという発想が要らなくなります。
法人カードと立替精算に寄せると、仮払金そのものが不要になります。現金の管理が消えるぶん、残高の確認も要りません。
事例:仮払金が800万円残っていた会社
「決算書の仮払金が800万円あって、金融機関から中身を聞かれています」。従業員15名の卸売業から、こんなご相談をいただきました。
内訳を追うと、7年分の残高が積み上がっていました。社長が取引先との会食で使った分、備品を買った分、そして用途の分からない出金が混在しています。古いものは領収書も残っていませんでした。
最初にやったのは、金額の大きい順に並べ直すことでした。件数は200件を超えていましたが、上位20件で金額の7割を占めています。ここから当たれば、確認の手間が大きく減ります。
次に、通帳の摘要と当時の稟議を突き合わせました。振込先が分かるものは相手に用途を確認し、費用になるものと資産になるものを仕分けています。この作業で、約400万円の中身が判明しました。
3つ目は、残った約400万円のうち社長個人の支出と確認できた分を、役員貸付金へ振り替えたことです。貸付けの発生年ごとに分けて利息を計算し、役員報酬からの返済計画を議事録に残しました。
翌期からは、仮払申請と精算期限のルールを入れています。決算時点の仮払金残高は12万円まで下がり、金融機関からの照会もなくなりました。
よくある質問
出張の前に社員へ渡すお金は、仮払金でいいのでしょうか?
決算書に仮払金が残っていると、税務調査で必ず指摘されますか?
仮払金と仮払消費税は、同じものだと思っていました。違うのでしょうか?
何年も前の仮払金で、内容がどうしても分からないものはどうすればいいですか?
社長への仮払金を役員貸付金に振り替えると、決算書の見え方は良くなりますか?
まとめ:出口を決めてから渡す
仮払金は、使ってはいけない科目ではありません。金額が確定していない支出を正しく表す科目です。問題になるのは、渡したあとの出口が決まっていないときだけです。
優先して手を打つなら、精算の期限を日数で決めることです。「なるべく早く」をやめて「帰社後5営業日以内」に変える。この1点で、決算に残る残高の大半が消えます。
やらなくてよいこともあります。過去の残高を1件残らず解明する必要はありません。金額の大きい順に並べて上位から当たれば、7割から8割は数日で片づきます。
次の一歩として、いまの仮払金残高を人別・金額順に並べた一覧を1枚作ってみてください。誰にいくら残っているかが見えた時点で、次にやることは自然に決まります。
役員への貸付けとして整理する場合の利息の計算や、過年度の費用が混じっている場合の処理は、判断が分かれる場面です。税理士法人Light UPでは、残高の整理から翌期以降の運用づくりまで、会社ごとの実情に合わせてご相談を受けています。
出典
- 国税庁 タックスアンサー No.2606「金銭を貸し付けたとき」
- 国税庁 消費税法基本通達 11-3-1「課税仕入れを行った日の意義」
- e-Gov法令検索「租税特別措置法」第62条
- e-Gov法令検索「消費税法」第30条
【メタディスクリプション】
仮払金とは何かを、前渡金・立替金・仮払消費税との違いから整理しました。決算書に残ると起きる3つの問題、役員貸付金と認定利息、消費税の控除時期、精算の運用と残高の片づけ方まで解説します。




