2割特例はいつまで|終了後の選択

「特例が終わると、納税額はいきなり何倍になるのでしょうか」「簡易課税に切り替えたほうがよいと言われたのですが、いつまでに何をすればよいのか分かりません」――インボイス登録をした小規模事業者から、この2つを続けていただきます。

結論からお伝えすると、2割特例が使えるのは令和8年9月30日を含む課税期間までです。12月決算の個人事業者であれば令和8年分が最後、法人は事業年度によって終わる時期が変わります。終了後は、個人事業者に限って納税額を売上税額の3割とする後継の特例が令和9年分・令和10年分に用意されていますが、法人にはこの受け皿がありません。

税理士法人Light UPでは、この切り替えは期限のある届出とセットで考えるべきものだと捉えています。簡易課税を選ぶにも、登録をやめるにも、それぞれ提出の期限があります。気づいた時点で期限を過ぎていた、という事態が最も避けたい形です。

この記事では、終わる時期の数え方、個人と法人の違い、後継の3割特例、終了後に選べる3つの道と、それぞれの届出の期限まで整理します。

2割特例が使えるのは令和8年9月30日を含む課税期間まで

結論: 2割特例の適用対象は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間です。この日を含む課税期間が終われば、以後は使えません。

日付だけを見て「令和8年9月まで」と理解すると、終わる時期を取り違えます。区切りは日ではなく課税期間です。

個人事業者は令和8年分が最後。法人は決算月で変わる

個人事業者の課税期間は暦年です。令和8年9月30日は令和8年分に含まれるため、令和8年1月1日から12月31日までが最後の適用期間になります。

つまり、令和9年分から扱いが変わります。申告するのは令和10年の春ですが、判断は令和8年のうちに済ませておく必要があります。

法人は事業年度が課税期間です。令和8年9月30日をまたぐ事業年度が最後になります。

3月決算なら令和8年4月1日から令和9年3月31日まで、9月決算なら令和7年10月1日から令和8年9月30日までの事業年度が最後です。12月決算は、令和8年1月1日から12月31日までの1年がそのまま最後の適用期間になります。

自社の決算月がどこに当たるかで、準備に使える時間は1年近く違います。

そもそも誰が対象だったか

2割特例は、免税事業者がインボイス発行事業者の登録をしたことで課税事業者になった場合の負担を和らげるための措置です。国税庁は対象を「免税事業者からインボイス発行事業者になった事業者」と示しています。

もともと課税事業者だった事業者や、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えている事業者は対象外です。この点を取り違えたまま申告していたケースも実務では見かけます。

納税額は売上税額の2割で計算していた

結論: 2割特例は、売上に対する消費税額の8割を控除できる仕組みです。結果として、納める税額は売上税額の2割になります。仕入や経費の集計が不要で、事務の負担が軽い点も特徴でした。

本則課税では、支払った消費税を1件ずつ集計し、インボイスの保存も必要です。2割特例では売上税額だけで計算が終わります。

この事務負担の差は、一人で経理をしている事業者にとって小さくありません。特例の終了で、この作業が戻ってくることになります。

簡易課税は事前の届出が必要ですが、2割特例は申告のときに選べました。使うかどうかを、決算が固まってから判断できたということです。

終了後はこの自由度がなくなります。選ぶタイミングが、申告時から届出の期限へ前倒しになる。ここが実務上いちばん大きな変化です。

後継の3割特例は個人事業者だけ

結論: 令和8年度税制改正により、令和9年分と令和10年分に限り、個人事業者は納税額を売上税額の3割とする特例を使えます。法人はこの特例の対象になりません。

急に全額の負担へ移ることを避けるための、段階的な措置です。ただし対象が個人事業者に絞られています。

2割から3割へ。法人には受け皿がない

売上税額の2割だった納税額が、3割になります。控除の割合でいえば8割から7割へ下がる形です。

負担は増えますが、本則課税や簡易課税へ一気に移るより緩やかです。

法人の場合、2割特例が終わった時点で本則課税か簡易課税のいずれかを選ぶことになります。中間の措置がないため、切り替えの準備はより早く始める必要があります。

区分 令和8年 令和9年・令和10年 令和11年以降
個人事業者 2割特例(令和8年分が最後) 3割特例を選べる 本則課税または簡易課税
法人 令和8年9月30日を含む事業年度まで2割特例 本則課税または簡易課税 本則課税または簡易課税

使うかどうかは申告のときに選べる。3割特例も期限つき

3割特例も、2割特例と同じく事前の届出は要りません。申告の段階で、簡易課税などと比べて有利なほうを選べます。

ただし簡易課税の届出を先に出していると、そちらとの関係を整理する必要があります。届出を出す前に、両方の税額を並べておくのが確実です。

令和10年分で終わります。その先は、個人事業者も本則課税か簡易課税を選ぶことになります。

先延ばしにできる期間が2年増えただけ、という見方もできます。準備そのものは早めに始めておくのが安全です。

終了後に選べる3つの道

結論: 特例の終了後に選べるのは、本則課税、簡易課税、そして登録をやめて免税事業者に戻る、の3つです。業種と取引先の構成によって、有利な選択は変わります。

終了後に選べる道
01
本則課税
実額を集計する。届出は要らない。設備投資がある年は有利になりやすい
02
簡易課税
売上から計算する。届出の期限があり、2年間は変えられない
03
登録をやめる
免税事業者に戻る。取引先が控除できる割合に影響する
04
個人事業者だけの受け皿
令和9年分と令和10年分に限り、売上税額の3割とする特例が使える

本則課税と簡易課税

売上に対する消費税から、仕入や経費で支払った消費税を引いて納付します。実際の支払いに応じた計算になるため、仕入の多い業種では有利です。

一方で、インボイスの保存と仕入税額の集計が必要になります。設備投資をした年は還付になることもあります。

売上税額に業種ごとのみなし仕入率を掛けて、控除額を計算します。仕入の集計が不要という点で、2割特例に近い手軽さがあります。

みなし仕入率は、第1種の卸売業が90%、第2種の小売業が80%、第3種の製造業等が70%、第4種が60%、第5種のサービス業等が50%、第6種の不動産業が40%です。

サービス業は第5種の50%ですので、2割特例の8割控除と比べると負担が大きく増えます。ここが今回の切り替えで最も影響を受ける層です。

免税事業者に戻る。どれが有利かは業種で分かれる

インボイス発行事業者の登録をやめれば、基準期間の課税売上高が1,000万円以下である限り免税事業者に戻れます。

ただし、取引先がインボイスを求めている場合は、取引条件の見直しにつながる可能性があります。相手の構成を確認してから判断する部分です。

小売業であれば簡易課税の第2種が80%控除で、2割特例と同水準です。切り替えの影響は小さくなります。

一方でサービス業や士業は第5種の50%となり、負担がおおむね2.5倍に増える計算です。同じ「特例の終了」でも、業種によって受ける影響がまったく違います。

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簡易課税を選ぶときの期限

結論: 簡易課税制度選択届出書は、原則として適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出します。ただし2割特例を適用した課税期間の翌課税期間中に提出した場合は、その提出した日の属する課税期間から適用できる特例があります。

ここは実務で最も間違えやすいところです。

簡易課税を選ぶときの段取り
1

事業区分を先に決める
届出を出す前に、自社の売上がどの区分かを確かめる
2

原則の期限を確認する
適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで
3

移行の特例を使う
2割特例を適用した課税期間の翌課税期間中に出せば、その期から適用できる
4

2年間は変えられない
設備投資の予定があるなら、その年を本則課税で迎えられるか逆算する

原則の期限と、2割特例からの移行の特例

適用したい課税期間が始まる前日までに提出します。個人事業者が令和9年分から簡易課税にしたいなら、令和8年12月31日までです。

2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に届出書を提出すれば、その提出した日の属する課税期間から簡易課税を適用できます。

つまり、令和8年分に2割特例を使った個人事業者は、令和9年中に提出すれば令和9年分から簡易課税にできます。期限を1年間、実質的に後ろへずらせる扱いです。

ただし3割特例を選ぶ場合との兼ね合いがあるため、どちらを使うかは試算のうえで決めます。

いったん選ぶと2年は変えられない

簡易課税を選択すると、原則として2年間は本則課税に戻れません。設備投資を予定している年に簡易課税だと、還付を受けられないことになります。

  • 大きな設備投資の予定があるか
  • 店舗の改装や車両の入れ替えを考えているか
  • 基準期間の課税売上高が5,000万円を超えて、簡易課税を使えない期が生じないか

この3点を確認してから届出を出します。

設備投資の予定があるなら、その前に確かめることです。

登録をやめる場合の期限

結論: インボイス発行事業者の登録をやめるには、登録の取消しを求める旨の届出書を提出します。国税庁は提出期限を「翌課税期間の初日から起算して15日前の日まで」と示しており、期限を過ぎると翌々課税期間からの取消しになります。

登録をやめるときの期限
登録の取消しを求める旨の届出書
15日前までに出す
翌課税期間の初日から起算して15日前の日まで
期限を過ぎた
取消しの効力は翌々課税期間から。1期分ずれる
取引先への影響
相手が控除できる割合が下がる。先に確認しておく
誤解しやすい点
免税事業者に戻っても、対価に消費税相当額を含めて請求できなくなるわけではない

15日前という区切り。取引先への影響を先に確認する

個人事業者が令和9年分から登録をやめたい場合、令和8年12月17日ごろまでに提出する必要があります。年末ぎりぎりでは間に合いません。

この期限は見落とされやすいところです。年内なら大丈夫だと考えていると、1年ずれます。

登録をやめると、取引先はその仕入について仕入税額控除を受けられなくなります。経過措置により一定割合の控除は残りますが、その割合も段階的に縮小しています。

課税事業者との取引が中心であれば、取引条件の見直しを求められる可能性があります。相手に相談してから決める、という順序が現実的です。

消費税を請求できなくなるわけではない

登録をやめても、免税事業者として取引価格に消費税相当額を含めて請求すること自体は妨げられません。ただし取引先の側で控除できる額が減るため、値下げの交渉が起きる場合があります。

登録をやめても、価格に消費税相当分を含めて請求すること自体は妨げられません。相手が控除できなくなるだけです。取引条件をどうするかは、相手との話し合いになります。

負担がどれだけ変わるか

結論: 売上税額が同じでも、2割特例から簡易課税へ移ると業種によって納税額が1.0倍から2.5倍に変わります。自社の業種がどの区分かを確認すれば、増える金額はすぐに計算できます。

業種で増え方が変わる
ほとんど変わらない
卸売業と小売業。みなし仕入率が高く、2割特例に近い水準になる
大きく増える
サービス業や不動産業。みなし仕入率が低く、納税額が数倍になることがある

計算の考え方と、小売業はほぼ変わらないこと

年間の課税売上が1,100万円(うち消費税100万円)の事業者を例にします。

  • 2割特例:100万円 × 20% = 20万円
  • 3割特例:100万円 × 30% = 30万円
  • 簡易課税の第2種(小売業)なら、100万円 ×(1 − 80%)= 20万円
  • 同じ簡易課税でも第5種(サービス業)は、100万円 ×(1 − 50%)= 50万円

※説明のための計算例です。実際の税額は取引の内容によって変わります。

第2種のみなし仕入率は80%で、2割特例と同じ水準です。切り替えても納税額はほとんど変わりません。

サービス業は準備が要る

第5種の50%では、納税額が2.5倍になります。月々に直すと、資金繰りへの影響が出てくる水準です。

特例が終わる前の期から、増える分を積み立てておく。この準備があるかないかで、翌年の資金繰りが変わります。

みなし仕入率が低い区分ほど、2割特例との差が大きくなります。終わる時期から逆算して、資金を積んでおくことです。

同時に進んでいる仕入側の縮小

結論: 免税事業者からの仕入れについて一定割合を控除できる経過措置も、段階的に縮小していきます。自社が売り手として登録をやめる判断をする場合、取引先の側で控除できる額が年々下がる点まで見ておく必要があります。

自社の納税額の話と、取引先から見た自社の扱いは別の問題です。両方を並べないと、登録をやめる判断はできません。

売り手としての影響と、買い手としての影響
01
売り手としての影響
登録をやめると、取引先が控除できる割合が下がる
02
買い手としての影響
免税事業者から仕入れている分は、控除できる割合が2年ごとに下がる
03
両方が同時に動く
自社の納税額と、取引先との条件の両方に効いてくる
04
判断の順番
自社の納税額だけで決めない。取引の両側を並べて見る

制度の開始当初は8割の控除が認められていましたが、割合は段階的に引き下げられます。控除できる額が小さくなるほど、免税事業者との取引で買い手が負う差額は大きくなります。

つまり、時間が経つほど登録をやめる判断は取引先に説明しにくくなるということです。

自社が仕入れる側でも、取引先に免税事業者がいれば控除できる額が減ります。仕入先の登録状況を一覧にしておくと、コストの見通しが立ちます。

売り手としての判断と、買い手としての影響を同じ表で見る。この整理をしておくと、取引条件の相談も進めやすくなります。

準備の手順

結論: 準備は、最後の適用期間の確認、業種区分の確認、3つの選択肢の試算、届出の期限の把握という順に進めます。個人事業者なら令和8年中に、法人なら決算月から逆算して着手します。

  1. 最後の適用期間を確認する:令和8年9月30日を含む課税期間がいつ終わるかを、自社の決算月で確認します
  2. 業種区分を確認する:簡易課税のどの種に当たるかを調べます。複数の事業がある場合は分けて考えます
  3. 3つの道を試算する:本則課税・簡易課税・免税に戻る、それぞれの納税額と事務負担を並べます
  4. 取引先の構成を確認する:課税事業者との取引が中心か、消費者相手かで判断が変わります
  5. 選んだ道に応じて、期限までに届出書を提出します
準備の手順
1

最後の適用期間を確認する
決算月から数える。個人事業者は令和8年分
2

業種区分を確認する
簡易課税を選ぶなら、売上を区分に振り分ける
3

3つの選択肢を試算する
本則課税、簡易課税、登録をやめる場合を並べる
4

届出の期限を予定に入れる
期限を逃すと、その期は選べない
5

増える分を先に積む
納税額が上がる分を、別口座に移す運用にしておく

本則課税を選ぶなら帳簿の準備から。迷ったら試算を先に

インボイスの保存と、仕入税額の集計が必要になります。会計ソフトの設定、受け取った請求書の確認手順、電子取引データの保存。準備には数か月かかります。

特例が終わってから始めると、初年度の申告で苦労します。

帳簿の準備と並んで、先に数字を出しておくことです。

どれが有利かは、業種と仕入の構成で決まります。直近1年の数字があれば、3つとも計算できます。

複数の事業があるときは分けて数える。増える分を先に積む

小売と製造、物販とサービスのように複数の事業を営んでいる場合、簡易課税では事業ごとにみなし仕入率が変わります。売上を区分して記帳していないと、最も低い率で計算することになります。

区分経理ができるかどうかは、簡易課税を選ぶかどうかの判断に直結します。会計ソフトの設定を見直す作業も、準備のうちに入れておきます。

負担が増える見込みが立ったら、その差額を毎月別に取り分けておきます。年間で数十万円の差でも、まとめて払う段になると資金繰りに響きます。

消費税は預かっている資金だと考えて、納付月まで手をつけない。この習慣がある事業者ほど、制度の切り替えを乗り切れています。

よくある相談事例

個人のデザイン業|負担が2.5倍になる見込み/小売業の法人|猶予が長かった

登録以来ずっと2割特例を使ってきた方です。試算したところ、簡易課税の第5種では納税額が大きく増える見込みでした。

令和9年分・令和10年分は3割特例を使い、その間に増加分を積み立てる方針としています。切り替えの衝撃を2年かけて分散する形です。

3月決算のため、令和9年3月末までは2割特例を使える会社でした。相談の時点で1年以上の準備期間があった形です。

第2種のみなし仕入率が80%であり、簡易課税へ移っても負担がほとんど変わらないことを確認し、届出の時期を決めています。

個人の建設業|登録をやめる判断/法人の飲食業|設備投資と重なっていた

取引先が一般消費者中心で、インボイスを求められる場面がほとんどない方でした。登録をやめて免税事業者に戻る選択をしています。

届出の期限が翌課税期間の初日の15日前であることを踏まえ、年内の早い時期に提出しました。年末に気づいていたら1年ずれていた案件です。

翌期に厨房設備の入れ替えを予定していた会社です。簡易課税を選ぶと、その年の還付を受けられません。

投資の時期と届出の判断を並べて検討し、本則課税を維持する方針としました。届出は出すだけでなく、出さない判断もあります。

よくある質問

2割特例はいつまで使えますか?
令和8年9月30日を含む課税期間までです。個人事業者は令和8年分が最後、法人は事業年度によって終わる時期が変わります。3月決算の法人なら令和9年3月末までの事業年度が最後になります。
終了後は必ず納税額が増えますか?
業種によります。簡易課税の第2種にあたる小売業では、みなし仕入率が80%のため2割特例とほぼ同じ水準です。一方、第5種にあたるサービス業では控除が50%となり、負担は大きく増えます。自社の業種区分をまず確認してください。
3割特例は法人でも使えますか?
使えません。令和9年分・令和10年分の3割特例は、個人事業者に限られた措置です。法人は2割特例が終わった時点で、本則課税か簡易課税のいずれかを選ぶことになります。
簡易課税の届出はいつまでに出せばよいですか?
原則は適用を受けようとする課税期間の初日の前日までです。ただし2割特例を適用した課税期間の翌課税期間中に提出した場合は、その提出日の属する課税期間から適用できます。個人事業者であれば令和9年中の提出でも令和9年分から使えることになりますが、3割特例との比較が必要です。
インボイスの登録をやめることはできますか?
できます。登録の取消しを求める旨の届出書を、翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出します。ただし取引先が仕入税額控除を受けられなくなるため、取引条件に影響する可能性があります。相手先の構成を確認してから判断してください。

まとめ:終わる時期を決算月から数え、届出の期限で動く

  • 2割特例は令和8年9月30日を含む課税期間までです。個人事業者は令和8年分が最後です
  • 法人は決算月によって終わる時期が変わります。3月決算なら令和9年3月末までの事業年度です
  • 後継の3割特例は個人事業者のみで、令和9年分・令和10年分に限られます。法人に受け皿はありません
  • 終了後の選択肢は、本則課税・簡易課税・登録をやめて免税に戻るの3つです
  • 影響は業種で分かれます。小売業はほぼ変わらず、サービス業は負担が大きく増えます
  • 簡易課税の届出、登録の取消しには、それぞれ期限があります。年末に気づくと1年ずれます

やらないほうがよいのは、申告の時期になってから考えることです。2割特例は申告時に選べましたが、この先の選択肢は事前の届出が要ります。判断の時期が前倒しになったという点だけでも、覚えておいてください。

自社の業種区分の確認や、3つの選択肢の試算について、税理士法人Light UPの無料相談でご一緒します。


【メタディスクリプション】
2割特例の適用期限と、終了後に選べる3つの道を整理しました。個人事業者だけが使える3割特例や、簡易課税・登録取消しの届出期限も解説します。

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