消費税の負担を抑える選択|制度の選び方
「消費税は減らせないと言われましたが、本当に何もできないのでしょうか」。決算の相談で、経営者の方からいただくご質問です。法人税に比べて打ち手が少ないという印象を持たれている方が多いように感じます。
結論からお伝えすると、消費税で選べる余地は4か所あります。計算方法、課税期間、経理方式、そして届出の時期です。ただし、いずれも事前の届出が要り、期限を過ぎると翌期まで選べません。この点が法人税との最大の違いです。
税理士法人Light UPでは、消費税については期末ではなく期首に確認するようにご案内しています。期末に気づいても、その期についてできることはほとんど残っていないためです。
この記事では、選べる4か所の全体像、簡易課税を選ぶかどうかの判断、課税期間を短縮するという選択、還付になる場面、届出の期限、そして避けたほうがよい形までを整理します。なお、税額を下げることを目的とした形式だけの対応は、この記事では扱いません。
なぜ打ち手が少ないのか
結論: 消費税は預かった税と支払った税の差額を納める仕組みで、利益に対して課される税金ではありません。この構造が、選べる余地を狭くしています。
利益とは連動しない
法人税は所得に税率を掛けるため、費用を増やせば税額は下がります。消費税は、売上に含まれる消費税から仕入や経費に含まれる消費税を差し引いた差額を納めるものです。赤字でも納付が発生するという点が、この違いを端的に表しています。人件費のように消費税がかからない支出を増やしても、消費税の納付額は減りません。むしろ、人件費の割合が高い事業ほど納付額は大きくなります。
預かっているお金である
売上に含まれる消費税は、最終的に国に納めるために一時的に預かっているお金です。手元にあるうちは自社の資金に見えますが、性質としては他人のお金に近いものです。この認識がないと、納付の時期に資金が足りなくなります。決算の相談で最も多いのは、税額の話ではなく資金繰りの話です。売上が伸びた期ほど納付額も増えるため、成長している会社ほど注意が要ります。
だから選べる4か所が意味を持つ
打ち手が少ないからこそ、選べる部分の判断が結果に表れます。計算方法をどちらにするか、課税期間をどうするか、そしてそれをいつ届け出るか。この3つは、期首までに決めておかなければ選べません。期末に相談しても、その期についてできることは限られています。法人税であれば決算期の対策にも余地がありますが、消費税では期首の判断がそのまま結果になります。逆に言えば、期首に検討さえしておけば選べる余地はあるということです。
選択1:本則課税と簡易課税
結論: 課税仕入れの割合が業種のみなし仕入率より低ければ簡易課税、高ければ本則課税が有利になります。ただし2年間は変更できません。
判断の材料
簡易課税では、売上に含まれる消費税に業種ごとのみなし仕入率を掛けた額を、仕入税額とみなして控除します。実際の課税仕入れがみなし仕入率より少なければ、簡易課税のほうが納付額は小さくなります。人件費の割合が高いサービス業では、簡易課税が有利になりやすい傾向があります。逆に、仕入や外注が多い業種では本則課税のほうが小さくなることがあります。
選択の要件
基準期間の課税売上高が5,000万円以下であることが要件です。消費税法37条1項に基づき、適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日までに簡易課税制度選択届出書を提出します。期首を1日でも過ぎると、その期は選べません。設立初年度など、基準期間がない事業者については、その課税期間中の提出が認められています。設立してから判断する時間があるということなので、1期目の売上と経費の見込みが立った段階で決められます。この扱いは新設法人にとって実務上の助けになります。
2年間は変えられない
いったん簡易課税を選ぶと、2年間は本則課税に戻れません。設備投資を予定している期に簡易課税だと、還付を受けられないことになります。2年先まで見通してから決める必要があるということです。逆に、本則課税から簡易課税へ移る場合も、届出の期限は同じです。より正確には、事業を開始した日の属する課税期間などの例外を除き、2年間は不適用の届出を提出できません。届出書を出せる時期そのものが制限されているという構造です。
選択2:課税期間の短縮
結論: 課税期間を3か月または1か月に短縮できます。還付を早く受けたい場合に使う制度です。
条文上の仕組み
消費税法19条は課税期間を定めており、その3号と4号で「三月ごとの期間に短縮すること…についてその納税地を所轄する税務署長に届出書を提出した」事業者について、3か月ごとの期間を課税期間とすると定めています。e-Gov 法令検索で条文を確認できます。3号の2と4号の2では1か月ごとの短縮も認められています。届出をすれば、年1回の申告を年4回または年12回に変えられるという制度です。
使いどころ
輸出が売上の中心である事業や、大きな設備投資を行った期では、控除する消費税が預かった消費税を上回り、還付になることがあります。年1回の申告では、還付を受けられるのは期末から2か月後です。課税期間を短縮すれば、還付を受ける時期を早められます。資金繰りの改善が目的であって、納める税額の総額が変わるわけではありません。
負担も増える
申告の回数が増えるため、事務の負担は確実に増えます。年12回に短縮すれば、毎月申告することになります。また、いったん短縮すると2年間は元に戻せません。還付の金額と事務の負担を比べて判断する必要があります。輸出割合が高い事業以外では、選ぶ場面は限られます。
| 課税期間 | 申告の回数 | 主な使いどころ |
|---|---|---|
| 1年(原則) | 年1回 | 通常の事業。事務の負担が最も小さい |
| 3か月 | 年4回 | 継続的に還付が見込まれる事業 |
| 1か月 | 年12回 | 輸出の割合が高く、還付額が大きい事業 |
※いずれも届出は適用を受ける課税期間の開始の日の前日まで。短縮した場合は2年間継続する必要があります。
選択3:還付になる場面を知っておく
結論: 控除する消費税が預かった消費税を上回れば還付になります。ただし本則課税でなければ還付は受けられません。
還付が生じる典型
大きな設備投資を行った期、輸出が売上の中心である事業、そして開業初年度で売上より支出が大きい期。これらの場面では、控除する消費税が上回ることがあります。消費税法52条は、申告書に不足額の記載があるときは「当該不足額に相当する消費税を還付する」と定めています。制度として還付の仕組みがあるということです。還付を受けるには申告が前提なので、免税事業者のままでは受けられません。また、還付には還付加算金が付く場合があり、その計算の起算日も同条に定められています。
簡易課税では還付にならない
簡易課税は、売上に含まれる消費税にみなし仕入率を掛けた額を控除する仕組みです。みなし仕入率は100パーセントを超えないため、控除額が預かった額を上回ることはありません。設備投資の期に簡易課税だと、還付の機会を失うということです。2年縛りがあるため、投資の計画は届出の判断に組み込む必要があります。工場や店舗の新設のように金額が大きい投資では、還付されるかどうかで資金繰りが変わります。投資の意思決定より前に、計算方法を確認しておくのが順序です。
免税事業者では還付を受けられない
免税事業者は消費税の申告をしないため、還付も受けられません。大きな設備投資を予定している免税事業者は、課税事業者選択届出書を提出して課税事業者になるという選択があります。ただし、この場合も2年間は免税に戻れず、調整対象固定資産を取得すると3年間の縛りが生じます。還付額と、その後の納付額を通算して判断する必要があります。1期目に大きく還付を受けても、2期目と3期目に納付が続けば、通算では不利になることもあります。とくに調整対象固定資産を取得した場合は、3期目に仕入税額控除の調整が入る可能性がある点も確認が要ります。
選択4:経理方式
結論: 税抜経理と税込経理では納付する消費税額は変わりません。ただし、決算書の見え方と、一部の判定に影響します。
納付額は変わらない
どちらの方式でも、消費税の計算方法は同じです。売上と仕入に含まれる消費税を集計して差額を出すという流れは変わりません。変わるのは帳簿への記録の仕方です。税抜経理では消費税を仮受消費税・仮払消費税として本体価格と分けて記録し、税込経理では本体価格に含めたまま記録します。決算では、税抜経理なら仮受と仮払の差額が未払消費税になり、税込経理なら租税公課として費用に計上します。どちらでも最終的な納付額は同じです。
判定に影響する場面
税込経理を採用していると、資産の取得価額に消費税が含まれます。少額減価償却資産の判定や、交際費の限度額の計算では、この差が結果を分けることがあります。同じ資産でも、税込経理では取得価額が大きくなるということです。40万円未満という基準に対して、税抜38万円の資産は税抜経理なら該当し、税込経理では41万8,000円になるため該当しません。
どちらを選ぶか
課税事業者であれば、税抜経理のほうが損益の実態を表します。売上高も利益も、消費税を含まない金額で表示されるためです。免税事業者は税込経理しか選べません。課税事業者になったタイミングで、経理方式も見直すという順序が自然です。会計ソフトの設定を変えるだけで切り替えられますが、期の途中で変えると集計が混乱します。切り替えるなら期首からにしてください。継続して同じ方式を使うことが、比較可能な決算書を作る前提でもあります。
届出の期限が選択を縛る
結論: 消費税の届出は、原則として適用を受ける課税期間の開始の日の前日までです。この1点が、他の税目と最も違うところです。
期首を過ぎたら翌期まで待つ
簡易課税制度選択届出書、課税事業者選択届出書、課税期間特例選択届出書。いずれも、適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日までに提出する必要があります。決算の相談で気づいても、その期には間に合わないという構造です。3月決算の会社であれば、翌期の選択は3月31日までに決めなければなりません。決算作業が始まるのは4月以降なので、判断のタイミングと作業のタイミングがずれます。このずれが、期限を逃す原因になっています。
決算のときに翌期を決める
現実的な運用は、決算作業のときに翌期の選択も決めてしまうことです。決算では課税売上高が確定し、実際の課税仕入れの割合も分かります。そのデータがそろった時点で、翌々期の判断材料も見えます。届出の判断を決算作業の一部に組み込んでおけば、期限を逃すことはありません。決算のチェックリストに「翌期の消費税の選択」という項目を1行足しておくだけで、抜けはほとんどなくなります。設備投資の計画も同じ場で確認しておくと判断がそろいます。
やめる届出も期限がある
簡易課税をやめる場合は、簡易課税制度選択不適用届出書を、やめようとする課税期間の開始の日の前日までに提出します。始めるときと同じ期限です。2年間の継続要件を満たしていないと、そもそも提出できません。設備投資の期に本則課税へ戻したい場合は、その2期前から準備する必要があります。届出書を出したこと自体を忘れているという例も実際にあります。過去に提出した届出は税務署に記録が残っているため、不明な場合は確認できます。
中間納付の見直し
結論: 予定申告の額が実際の負担より大きい場合、仮決算による中間申告に切り替えられます。ただし、予定申告の額を超える場合には使えません。
仮決算という方法
中間申告には、前期の実績に基づく予定申告と、その期間を1つの課税期間とみなして計算する仮決算の2つがあります。前期より業績が落ちている場合、仮決算のほうが納付額は小さくなります。資金繰りが厳しい期には、この選択が効果を持ちます。ただし、仮決算では実際に集計する作業が発生するため、事務の負担は増えます。中間の期間について、確定申告と同じ手順で税額を計算することになるためです。年に何度も申告がある会社では、この負担が無視できません。
期限に注意する
仮決算による中間申告は、中間申告の期限までに行う必要があります。期限を過ぎると、予定申告があったものとみなされます。後から選び直すことはできないという点は、事前に把握しておく必要があります。中間申告の回数は前期の消費税額によって決まるため、まず自社が何回申告するのかを確認します。前期の消費税額が大きいほど回数は増え、最大で年11回になります。回数は税務署から送られてくる通知でも分かります。
避けたほうがよい形
結論: 納付額を抑えることだけを目的とした形式的な対応は、後から問題になります。制度が用意した選択肢を要件どおりに使うことと、実態のない形を作ることは別のものです。前者は正当な制度の利用で、後者は否認の対象になります。
事業を分けて免税にする形
売上を複数の事業者に分散させ、それぞれを1,000万円以下に収めるという形があります。実態として一体の事業であれば、否認される可能性があります。事業を分ける実質的な理由があるかどうかが判断の分かれ目です。取引先も従業員も設備も共通で、帳簿だけが分かれているという状態は、実態が伴っているとは言えません。事業の内容が本当に違う、あるいは経営の判断が別に行われているといった実態があれば、分けること自体は問題になりません。分ける理由を説明できるかどうかが基準です。
課税仕入れを実態と違う形で計上する
仕入税額控除を大きくするために、実態のない取引を計上することは認められません。インボイスの保存が要件になったことで、この点はより明確になりました。取引の実在性が確認できる資料を残すことが基本になります。契約書、納品の記録、支払の記録。この3つが揃っていれば、取引があったことを示せます。逆に、請求書だけがあって他の記録がない取引は、内容の確認を求められやすい部分です。
制度の趣旨から外れた選択
簡易課税や課税期間の短縮は、それぞれ事務負担の軽減や資金繰りへの配慮という趣旨で設けられた制度です。趣旨に沿った使い方であれば問題ありません。制度を使うこと自体が問題になるわけではないという点は、正確に理解しておく必要があります。要件を満たし、期限内に届け出て、実態が伴っていれば、それは制度の正しい利用です。
事例:期末に相談をいただいた会社
サービス業を営む会社から、決算の1か月前にご相談をいただきました。消費税の納付額が想定より大きいという内容です。
人件費の割合が高い事業でした。
課税仕入れは売上の3割ほどでした。
本則課税で申告されていましたが、第五種事業のみなし仕入率は50パーセントです。簡易課税を選んでいれば、納付額は小さくなっていた計算になります。ただし、簡易課税制度選択届出書の期限は期首の前日でした。この期については選べません。
対応として、翌期からの適用に向けて届出を提出しました。あわせて、2年間は変更できないため、設備投資の予定がないことを確認しています。
期末に気づいても、その期にできることはほとんどないという典型的な例です。現在は、決算作業の一環として翌期の選択を確認する運用にしています。判断に必要なデータは決算のときに揃うため、そこで一緒に決めてしまうのが確実です。
よくある質問
消費税の負担を抑える方法はありますか?
簡易課税と本則課税はどちらが有利ですか?
課税期間を短縮するとどうなりますか?
設備投資をする年は何に注意すればよいですか?
届出の期限を過ぎたらどうなりますか?
税抜経理と税込経理では納付額が変わりますか?
まとめ:期首までに決める4つ
消費税で選べるのは、計算方法、課税期間、経理方式、届出の時期の4か所です。法人税と違い、費用を増やしても納付額は減りません。預かった消費税と支払った消費税の差額を納める仕組みだからです。
そして、この4つはいずれも適用を受ける課税期間の開始の日の前日までに届け出る必要があります。期末に気づいても、その期についてできることは残っていません。
最も判断が分かれるのが簡易課税を選ぶかどうかです。実際の課税仕入れの割合とみなし仕入率を比べて決めますが、2年間は変更できないため、設備投資の予定まで含めて見通す必要があります。簡易課税では還付を受けられない点も、投資の計画がある場合には重要です。
現実的な運用は、決算作業のときに翌期の選択を決めてしまうことです。決算では課税売上高が確定し、実際の課税仕入れの割合も分かります。判断に必要なデータが揃った時点で決めておけば、期限を逃すことはありません。
なお、納付額を抑えることだけを目的とした形式的な対応は、後から問題になります。要件を満たし、期限内に届け出て、実態が伴っている選択であれば、それは制度の正しい利用です。
税理士法人Light UPでは、消費税の届出と計算方法の選択についてのご相談を承っています。決算のタイミングでの見直しも含めて、お気軽にお問い合わせください。
出典
- e-Gov 法令検索「消費税法」(昭和六十三年法律第百八号)第9条、第19条、第30条、第37条、第52条
- e-Gov 法令検索「消費税法施行令」(昭和六十三年政令第三百六十号)第57条
- 国税庁「消費税のあらまし」
- 国税庁「簡易課税制度」




